○鳥取市表彰条例施行規則

昭和37年4月2日

鳥取市規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市表彰条例(昭和37年鳥取市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成12年規則15号〕)

(在職期間の計算)

第2条 条例第4条の在職期間が中断した者は、その在職期間の前後を通算する。

(本条…一部改正〔平成12年規則15号〕)

(資料の提出)

第3条 各課(局・室・所)長は、毎年10月1日現在の表彰該当者を調査し、8月31日までに次の事項を総務課長に報告しなければならない。

(1) 表彰該当者の住所・氏名(団体にあってはその名称)

(2) 表彰の種類

(3) 表彰該当理由

(4) その他参考となる事項

(1・2項…一部改正〔昭和59年規則9号〕、1項…一部改正〔平成4年規則21号〕、2項…削除〔平成12年規則15号〕)

(表彰名簿)

第4条 条例第9条第1項の規定による表彰名簿の様式は、別記様式のとおりとする。

(本条…一部改正〔平成12年規則15号〕)

(鳥取市表彰選考委員会の設置)

第5条 条例第3条及び第4条に規定する表彰に係る該当者について審査するため、鳥取市表彰選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(本条…全部改正〔平成12年規則15号〕)

(組織)

第6条 委員会は、委員長1人及び委員15人以内で組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、職員のうちから市長が任命する。

(本条…全部改正〔平成12年規則15号〕、2項…一部改正〔平成19年規則4号〕)

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(本条…全部改正〔平成12年規則15号〕)

(委員会の庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課で処理する。

(本条…一部改正〔昭和59年規則9号〕、見出・本条…一部改正・旧9条…繰上〔平成12年規則15号〕)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(本条…一部改正・旧10条…繰上〔平成12年規則15号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年規則第14号から昭和54年規則第11号までの改正附則省略)

(昭和59年4月2日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成4年4月20日規則第21号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成12年3月28日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(鳥取市職員表彰規則の廃止)

2 鳥取市職員表彰規則(昭和47年鳥取市規則第22号)は、廃止する。

(平成19年3月26日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。(後略)

画像

鳥取市表彰条例施行規則

昭和37年4月2日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 名誉市民・表彰
沿革情報
昭和37年4月2日 規則第3号
昭和38年5月27日 規則第14号
昭和41年4月1日 規則第7号
昭和45年4月1日 規則第8号
昭和46年9月10日 規則第21号
昭和47年4月1日 規則第9号
昭和50年4月1日 規則第2号
昭和51年4月1日 規則第15号
昭和52年4月1日 規則第17号
昭和54年5月25日 規則第11号
昭和59年4月2日 規則第9号
平成4年4月20日 規則第21号
平成12年3月28日 規則第15号
平成19年3月26日 規則第4号