○鳥取市市民活動の推進に関する条例施行規則

平成15年3月28日

鳥取市規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市市民活動の推進に関する条例(平成15年鳥取市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成20年規則54号〕)

(登録の申請及び通知)

第2条 条例第8条第2項に規定する申請は、市民活動団体登録申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、市民活動団体登録結果通知書(様式第2号)により、その結果を申請者に通知するものとする。

(1項…一部改正〔平成20年規則54号〕)

(登録団体の公表)

第3条 市長は、条例第8条第3項の規定により市民活動団体を登録したときは、当該団体(以下「登録団体」という。)を市民活動団体登録簿(様式第3号)に記載し、市長が定める場所に備え置いて、公表するものとする。

(本条…一部改正〔平成20年規則54号〕)

(登録事項の変更)

第4条 条例第8条第4項に規定する書類の提出は、市民活動団体登録事項変更届(様式第4号)を市長に提出することにより行うものとする。

(本条…一部改正〔平成20年規則54号〕)

(登録の取消し)

第5条 市長は、条例第8条第5項の規定により登録団体の登録を取り消したときは、登録団体取消通知書(様式第5号)により、当該登録団体に通知しなければならない。

(本条…一部改正〔平成20年規則54号〕)

(活動状況の報告)

第6条 条例第8条第6項に規定する書類の提出は、登録団体活動状況報告書(様式第6号)を市長に提出することにより行うものとする。

2 前項の登録団体活動状況報告書は、毎年度終了後2か月以内に提出するものとする。

(1項…一部改正〔平成20年規則54号〕)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第27号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年9月24日規則第54号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の各規則の規定により作成される用紙は、施行の日以後に行う処分について使用し、同日前までに行う処分については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、使用されている用紙については、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(本様式…一部改正〔平成20年規則54号〕)

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(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)

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(本様式…一部改正〔平成20年規則54号〕)

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(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成20年規則54号・28年15号〕)

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(本様式…一部改正〔平成20年規則54号〕)

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鳥取市市民活動の推進に関する条例施行規則

平成15年3月28日 規則第16号

(平成28年4月1日施行)