○鳥取市男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例

平成14年6月27日

鳥取市条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第228条第1項の規定に基づき、鳥取市男女共同参画センターの設置及び管理並びに使用料について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び名称)

第2条 男女共同参画を推進するための拠点となる施設として鳥取市男女共同参画センター(以下「センター」という。)を鳥取市今町二丁目に設置する。

(本条…一部改正〔令和2年条例6号〕)

(事業)

第3条 センターは、鳥取市男女共同参画推進条例(平成14年鳥取市条例第1号)第3条に掲げる基本理念にのっとり、男女共同参画に関する次に掲げる事業を行う。

(1) 調査及び研究に関すること。

(2) 情報の収集及び提供に関すること。

(3) 学習及び普及に関すること。

(4) 団体及び個人の育成及び支援に関すること。

(5) その他必要な事業を行うこと。

(使用の許可等)

第4条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 センターのうち、託児室を使用することができる者は、小学校就学前までの幼児を託児しようとするもので、次に掲げるものとする。

(1) センターが主催する事業に参加する者

(2) センターを使用する者

(3) その他市長が認めた者

3 市長は、必要があると認めるときは、第1項に規定する許可に、センターの管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。

(2項…一部改正〔令和2年条例6号〕)

(使用許可の基準)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、センターの管理上支障があると認めるとき。

(本条…一部改正〔平成24年条例2号〕)

(使用料)

第6条 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納するものとする。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合の使用料は、後納することができる。

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不返還)

第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用できないとき。

(2) 使用の開始前に、使用の許可の取消しの申出があり、その理由が正当であると認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用者は、センターを許可に係る使用目的以外に使用し、又はその使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用の許可の取消し等)

第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を制限し、若しくは停止し、又はその使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。

(3) 使用の許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、センターの管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき。

(行為の制限)

第11条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのある行為

(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為

(4) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布及び営利を目的とした行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上特に支障があると認められる行為

2 市長は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対し、行為の中止又はセンターからの退去を命ずることができる。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第13条 使用者は、センターの施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した場合において、前条の規定に基づく原状回復ができないときは、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。

2 第10条の規定に基づく使用の許可の取消し等によって使用者が被った損害については、市は賠償の責めを負わない。

(職員の立入り)

第14条 使用者は、センターを管理する職員が職務上立ち入るときは、これを拒むことができない。

(運営委員会の設置)

第15条 地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、鳥取市男女共同参画センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第16条 運営委員会は、市長の諮問に応じ、センターの運営について審議する。

(運営委員会の組織)

第17条 運営委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 鳥取市男女共同参画推進条例第17条第3項の規定により登録を受けた男女共同参画団体の構成員

(3) 公募による者

(2項…一部改正〔平成20年条例42号〕)

(委員の任期)

第18条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第19条 運営委員会に、委員長1人、副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第20条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第21条 運営委員会の庶務は、総務部において処理する。

(本条…一部改正〔平成15年条例1号〕)

(運営委員会への委任)

第22条 第15条から前条までに定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会が定める。

(罰則)

第23条 市長は、詐欺その他不正の行為により、第6条の使用料の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

2 前項に定めるもののほか、市長は、使用料の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(旧24条…繰上〔平成17年条例61号〕)

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(旧25条…繰上〔平成17年条例61号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(鳥取市働く婦人の家条例の廃止)

2 鳥取市働く婦人の家条例(昭和48年鳥取市条例第3号)は、廃止する。

(平成15年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現になされている使用又は利用の許可に係る使用料又は利用料及び施行日の前日までの使用又は利用により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料又は利用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年9月30日条例第61号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月24日条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例第10条、第11条、第15条、第21条から第23条まで、第25条及び第26条の規定による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく委員は、この条例第10条、第11条、第15条、第21条から第23条まで、第25条及び第26条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定に基づく委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、旧条例の規定による任期の残存期間とする。

(平成24年3月22日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第20条、第32条、第34条、第35条、第51条及び第52条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例(第7条から第9条まで、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第34条から第37条まで、第53条及び第54条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例(第8条、第9条、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年3月25日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥取市男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現になされている使用の許可に係る使用料及び施行日の前日までの使用により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(本表…全部改正〔令和3年条例2号〕)

区分

午前9時~午後5時

午後5時~午後9時

研修室1

1時間につき 400円

1時間につき 600円

研修室2

1時間につき 300円

1時間につき 450円

和室

1時間につき 350円

1時間につき 520円

ミーティングルーム

1時間につき 200円

1時間につき 300円

備考 1時間未満は、1時間とする。

鳥取市男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例

平成14年6月27日 条例第23号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第1編 規/第7章 男女共同参画
沿革情報
平成14年6月27日 条例第23号
平成15年3月28日 条例第1号
平成16年3月25日 条例第4号
平成17年9月30日 条例第61号
平成20年9月24日 条例第42号
平成24年3月22日 条例第2号
平成25年12月20日 条例第52号
平成31年3月25日 条例第3号
令和2年3月25日 条例第6号
令和3年3月25日 条例第2号