○鳥取市男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年6月27日

鳥取市規則第31号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例(平成14年鳥取市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(休館日及び開館時間)

第2条 鳥取市男女共同参画センター(以下「センター」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

休館日

12月29日から翌年の1月3日までの日

開館時間

月曜日から土曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)

午前9時から午後9時まで。ただし、午後5時から午後9時までは、使用日の14日前までに次条の申込みをした場合に限る。

日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日

午前9時から午後5時まで

(本条…一部改正〔平成16年規則142号・令和2年12号〕)

(使用の申込み)

第3条 条例第4条第1項の規定により、センターの使用の許可を受けようとする者は、研修室1、研修室2、和室及びミーティングルーム(以下「研修室等」という。)についてはセンター研修室等使用申込書(様式第1号)を、託児室については託児室使用申込書(様式第2号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。この場合において、市長は必要な書類を添付させることができる。

2 前項に規定する研修室等及び託児室の申込みは、別に定める場合を除き、使用日の属する月の3月前から受け付ける。

(見出…一部改正〔平成16年規則142号〕、1・2項…一部改正〔令和2年規則12号〕)

(使用許可書の交付)

第4条 市長は、センターの使用を許可したときは、研修室等については研修室等使用許可書(様式第3号)を、託児室については託児証(様式第2号)を、当該使用の許可をした者(以下「使用者」という。)に対し交付する。

(幼児の引渡し)

第5条 託児室の使用者が、その使用の終了後、幼児の引渡しを受けようとするときは、託児証等を提示して自らの身分を証明しなければならない。

(使用時間)

第6条 使用時間は、使用の許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 使用者は、使用を開始した後において、使用時間を延長することができない。ただし、市長が他の使用に支障がないと認めた場合で、延長する時間に係る使用料が納付されたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、センター使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の返還)

第8条 条例第8条ただし書の規定により返還する使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 条例第8条第1号の規定に該当する場合 使用料の全額

(2) 使用前3日までに使用許可の取消しを申し出た場合 使用料の全額

(3) 前2号の規定に定めるもののほか、使用の開始前に使用許可の取消しを申し出た場合 使用料の半額

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、センター使用料返還請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(図書等資料の提供)

第9条 センターは、図書等資料を必要に応じて、業務に支障がない範囲で提供することができる。

2 図書等資料の提供について必要な事項は、市長が別に定める。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙をしないこと。

(2) 会合者又は入館者の迷惑になるような行為をしないこと。

(3) 火災及び盗難の発生予防に留意すること。

(4) その他管理運営上必要な事項についての職員の指示に従うこと。

(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)

第11条 使用者は、施設、設備、器具等をき損し、又は滅失したときは、直ちにその理由を付して、き損(滅失)(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

(見出・本条…一部改正〔平成16年規則142号〕)

(使用後の点検)

第12条 センターを使用した者は、その使用を終了したときは、直ちに原状に回復して職員の点検を受けなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成16年10月29日規則第142号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、適宜修正のうえこれを使用することができる。

(令和3年3月25日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(本様式…一部改正〔令和2年規則12号〕)

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(本様式…一部改正〔令和2年規則12号〕)

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(本様式…一部改正〔平成16年規則142号・令和2年12号・3年18号〕)

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(本様式…一部改正〔平成16年規則142号・令和2年12号・3年18号〕)

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(本様式…一部改正〔平成16年規則142号・令和3年18号〕)

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鳥取市男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年6月27日 規則第31号

(令和3年6月1日施行)