○鳥取市議会事務局職員職名規則

昭和38年10月24日

鳥取市議会規則第1号

(趣旨)

第1条 鳥取市議会事務局(以下「事務局」という。)職員の職名については、法令又は条例に別段の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(職名)

第2条 事務局職員の職名は、次に掲げるとおりとする。

(1) 書記をもって充てるもの

 局次長

 参事

 局長補佐

 主査

 係長

 主幹

 主任

 主事

(2) その他の職員をもって充てるもの

 主幹

 主任

 運転手

(本条…一部改正〔昭和58年議会規則1号・平成3年2号・5年1号・7年1号・11年1号・16年1号・18年2号・令和4年1号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年9月13日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年4月15日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年3月31日議会規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日議会規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年10月29日議会規則第1号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年6月29日議会規則第2号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(令和4年4月28日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市議会事務局職員職名規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

鳥取市議会事務局職員職名規則

昭和38年10月24日 議会規則第1号

(令和4年4月28日施行)

体系情報
第2編 会/第2章 議会事務局
沿革情報
昭和38年10月24日 議会規則第1号
昭和58年4月1日 議会規則第1号
平成3年9月13日 議会規則第2号
平成5年4月15日 議会規則第1号
平成7年3月31日 議会規則第1号
平成11年3月31日 議会規則第1号
平成16年10月29日 議会規則第1号
平成18年6月29日 議会規則第2号
令和4年4月28日 議会規則第1号