○鳥取市議会職員被服貸与規程

昭和39年4月20日

鳥取市議会訓令第2号

第1条 鳥取市議会職員の被服貸与については、鳥取市職員被服貸与規程(昭和39年鳥取市訓令第2号)の規定を準用する。

2 前項の規程中「鳥取市職員」とあるは「鳥取市議会職員」と、「市長」とあるは「議長」と、「職員課長」とあるは「事務局長」と読み替えるものとする。

この訓令は、昭和39年4月20日から施行する。

鳥取市議会職員被服貸与規程

昭和39年4月20日 議会訓令第2号

(昭和39年4月20日施行)

体系情報
第2編 会/第2章 議会事務局
沿革情報
昭和39年4月20日 議会訓令第2号