○鳥取市選挙管理委員会規則

昭和37年10月20日

鳥取市選挙管理委員会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 委員長及び委員(第2条―第9条)

第3章 会議(第10条―第15条)

第4章 委員長の職務権限(第16条―第18条)

第4章の2 委員会の権限に属する事務の補助執行(第18条の2)

第5章 事務局(第19条―第21条)

第6章 文書の処理等(第22条―第24条)

第7章 公印(第25条)

第8章 処務(第26条―第30条)

附則

(目次…一部改正〔平成4年選管委規則1号・12年2号・13年3号・20年2号〕)

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、鳥取市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 委員長及び委員

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い有効投票の最多数を得た者をもって当選者とする。ただし、得票数が同じであるときはくじで定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。この場合においては、委員全員の同意があった被指名人をもって当選人とする。

(委員長の選挙を行う時期)

第3条 委員長の任期満了による後任者の選挙は、委員の選挙後最初に開かれる委員会において行うものとし、前委員の任期満了前においても、開催することができる。

2 委員長が欠け、又はその職を辞したときは、委員長の選挙はその欠けるに至った日又は退職した日から10日以内に行う。

(1項…一部改正〔平成27年選管委規則1号〕)

(委員長の任期)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

(本条…一部改正〔平成20年選管委規則1号・27年1号〕)

(委員長職務代理者の指定)

第5条 委員長は、法第187条第3項の規定により委員長の職務を代理する委員(以下「委員長職務代理者」という。)を委員の選挙後最初に開かれる委員会において指定しなければならない。

(見出・本条…一部改正〔平成13年選管委規則3号〕)

(委員長の退職)

第6条 委員長が退職しようとするときは、委員長職務代理者にその旨を文書で申し出なければならない。

(本条…一部改正〔平成13年選管委規則3号〕)

(委員及び補充員の退職)

第7条 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で申し出なければならない。

(所属党派の変更等の届出)

第8条 委員長及び委員並びに補充員は、選挙権を有しなくなったとき又はその所属する政党その他団体を変更したときは直ちにその旨を文書で委員長に届け出なければならない。

(委員長等の氏名等の告示)

第9条 委員会は、委員長、委員長職務代理者及び委員が定まったとき又はそれらに異動があったときは、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(本条…一部改正〔平成13年選管委規則3号〕)

第3章 会議

(選挙後最初の委員会の招集)

第10条 委員の選挙後最初に開かれる委員会は、事務局長(法第191条第1項に規定する書記長をいう。以下、第20条第1項及び第25条第1項の規定を除き、「局長」という。)がこれを招集する。

(本条…一部改正〔平成13年選管委規則3号・20年1号〕)

(委員会招集の方法)

第11条 委員会の招集は、開会の日時、場所及び附議すべき事件を文書で委員に通知することにより行う。

2 委員会開催中、急施を要する事件又はあらかじめ前項に規定する文書で通知ができなかった事件があるときは、前項の規定にかかわらず、これを会議に附議することができる。

(2項…一部改正〔平成13年選管委規則3号〕)

(招集の請求)

第12条 法第188条の規定により、委員が委員会の招集を請求しようとするときは、その旨、附議すべき事件及び請求する理由を記載した文書により委員長に請求しなければならない。

2 委員長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに委員会を招集しなければならない。

(1項…一部改正・2項…追加〔平成13年選管委規則3号〕)

(臨時委員)

第13条 委員長は、法第189条第3項の規定により補充員を臨時に委員に充てたときは、直ちにその旨を文書で当該臨時の委員に通知しなければならない。この場合においては、あわせて委員会の開会の日時、場所及び附議すべき事件を文書で通知しなければならない。

(欠席の届出)

第14条 委員長、委員及び臨時の委員は、やむを得ない用務又は事故のため委員会に出席することができないときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

2 相当の期間を要する入院、療養等のため前項の規定により届け出る場合は、診断書を添付しなければならない。

(2項…追加〔平成13年選管委規則3号〕)

(会議の公開)

第14条の2 委員会の会議は、これを公開とする。ただし、議決により非公開とすることができる。

(本条…追加〔平成18年選管委規則1号〕)

(会議録の調製)

第15条 委員長は、局長に会議録を調製させなければならない。

2 会議録は、出席委員、開催期日、開催場所、附議された事件、会議の要旨、表決の結果その他委員会が必要と認める事項を記載するものとする。

3 出席委員は、調製後の会議録を点検し、異議がないときは、その末尾に署名しなければならない。

(本条…全部改正〔平成13年選管委規則3号〕、3項…一部改正〔平成20年選管委規則1号〕)

第4章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第16条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決すべき事件につき議案を提出し、及び議決をした事件を執行すること。

(2) 法第121条の規定に基づき説明のため鳥取市議会に出席すること。この場合において、委員長は、答弁の趣旨について、あらかじめ委員会の承諾を得るものとする。

(3) 事務局職員の指揮監督に関すること。

(4) 公印及び書類の保管に関すること。

(5) 委員会の庶務に関すること。

(6) その他法令により委員長の権限に属する事項

(本条…一部改正〔平成13年選管委規則3号〕)

(専決処分)

第17条 同一の事件につき再度招集してもなお会議を開くことができないとき、委員会において議決すべき事件を議決しないとき又は委員会を招集する暇がないと認められるときで臨時急施を要する場合は、委員長はその議決すべき事件を専決処分することができる。

2 前項の規定により処置については、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告し、その承認を求めなければならない。

(2項…一部改正〔平成4年選管委規則1号〕、1・2項…一部改正〔平成13年選管委規則3号〕)

(委員会の委任による専決処分)

第18条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長においてこれを専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、これを委員会に報告しなければならない。

3 委員長は、第1項の規定により指定があったときは、速やかにその旨を告示しなければならない。

(2項…一部改正・3項…追加〔平成13年選管委規則3号〕)

第4章の2 委員会の権限に属する事務の補助執行

(本章…追加〔平成20年選管委規則2号〕)

第18条の2 法第180条の7の規定により、委員会の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を市長の補助機関たる職員に補助執行させる。

(1) 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)第21条第1項の規定に基づくくじによる裁判員候補者の予定者の選定及び同条第2項の規定に基づく裁判員候補者予定者名簿の調製に関すること。

(2) 検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条第1項の規定に基づくくじによる検察審査員候補者の予定者の選定及び同条第2項の規定に基づく検察審査員候補者予定者名簿の調製に関すること。

(本条…追加〔平成20年選管委規則2号〕)

第5章 事務局

(事務局の設置)

第19条 委員会の権限に属する事務を処理するため委員会に事務局を置く。

(事務局の職員)

第20条 事務局に、必要に応じて、次に掲げる職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 局次長

(3) 局長補佐

(4) 主査

(5) 選挙係長

(6) 主幹

(7) 主任

(8) 書記

(9) その他の職員

2 職員は、委員長が任免する。

3 局長は、委員長の命を受け事務を掌理し、職員を指揮監督する。

(1項…一部改正〔昭和57年選管委規則3号・59年1号・平成4年1号・13年3号・16年2号・19年1号・20年1号〕)

(職務)

第21条 局次長又は局長補佐は、局長の職を補佐し、局長に事故があるときは、その職を代行する。

2 選挙係長は、局長の命を受けて主管事務を分担し、所属職員を指揮してその処理に当たる。

3 主査及び主幹は、局長の指揮監督の下に主管事務を分担する。

4 主任は、選挙係長の職務を補佐し、選挙係長に事故があるときは、その職務を代行するとともに分担事務に従事する。

5 書記又はその他の職員は、上司の指揮監督の下に分担事務に従事する。

(本条…全部改正〔昭和57年選管委規則3号・59年1号〕、見出…全部改正・2―5項…追加〔平成13年選管委規則3号〕、3項…一部改正〔平成16年選管委規則2号〕、2―4項…一部改正〔平成19年選管委規則1号〕、1項…一部改正〔平成20年選管委規則1号〕)

第6章 文書の処理等

(章名…全部改正〔平成13年選管委規則3号〕)

(文書の処理等)

第22条 法令又は委員会の規則その他別に定めがあるもののほか、文書の処理については、鳥取市文書取扱規程(平成2年鳥取市訓令第20号)の例によるものとする。この場合において、同規則中「総務課長」及び「課長」とあるのは「局長」と読み替えるものとする。

2 法令又は委員会の規則その他別に定めがあるもののほか、公文の作成については、鳥取市公文規程(平成2年鳥取市訓令第21号)の例によるものとする。

(本条…全部改正〔平成13年選管委規則3号〕)

(規則、規程、告示等の公表)

第23条 委員会の規則又は規程で公表を要するものの公表は、鳥取市公告式条例(昭和25年鳥取市条例第12号)に定めるところによるほか、同条例第2条第2項に規定する市役所前の掲示場にあっては直ちに掲示を行うものとする。

2 委員会の告示又は公告を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び委員長名(委員長職務代理者が委員長の職務を代理する場合は、当該委員長職務代理者名とする。)を記入するものとし、原本は、委員長印(職務代理者の場合にあっては委員長職務代理者印とする。)を押印し、保管するものとする。

3 第1項の規定は、前項に規定する委員会の告示又は公告を公表する場合に準用する。

(本条…全部改正〔平成13年選管委規則3号〕、1項…一部改正〔平成16年選管委規則2号〕)

(選挙人名簿の閲覧、持出しの制限等)

第24条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の2から第28条の4までに規定する選挙人名簿の抄本の閲覧(他の法令の規定に基づき委員会が管理する選挙人名簿の閲覧を含む。)に関する事項は、委員長が、委員会の承認を得て、別に定める要綱によるものとする。

2 文書類は、法令、条例、規則、委員会の規則その他に特別の定めがある場合を除き、委員長(市長の権限に属するものにあっては局長)の承認を得たもののほか、これを閲覧(前項に規定する閲覧を除く。)に供し、その謄本を交付し、これを持ち出し、又は貸与してはならない。

(本条…全部改正〔平成13年選管委規則3号〕、1項…一部改正〔平成18年選管委規則3号〕)

第7章 公印

(旧8章…繰上〔平成12年選管委規則2号〕)

(公印)

第25条 委員会、委員長、委員長職務代理者及び事務局並びに事務局長の公印は、次のとおりとする。

公印の名称

ひな形

寸法

(ミリメートル)

用途

管守者

鳥取市選挙管理委員会印

画像

方 30

委員会名を使用する公文書

事務局長

鳥取市選挙管理委員会印

画像

方 20

選挙人名簿投票用紙

不在者投票用封筒

仮投票用封筒

郵便による不在者投票用封筒

事務局長

鳥取市選挙管理委員会委員長之印

画像

方 23

委員長名を使用する公文書

事務局長

鳥取市選挙管理委員会委員長職務代理者之印

画像

方 23

委員長職務代理者名を使用する公文書

事務局長

鳥取市選挙管理委員会事務局印

画像

方 30

事務局名を使用する公文書

事務局長

鳥取市選挙管理委員会事務局長印

画像

方 24

事務局長名を使用する公文書

事務局長

2 公印の管理は、鳥取市公印管守規程(昭和26年鳥取市訓令第88号)の例による。この場合において、「総務課長」とあるのは「局長」と、「管守者」とあるのは「局長」と読み替えるものとする。

(旧26条…繰上〔平成12年選管委規則2号〕、本条…一部改正〔平成12年選管委規則3号〕、1項…一部改正・見出・2項…追加〔平成13年選管委規則3号〕)

第8章 処務

(本章…追加〔平成4年選管委規則1号〕、旧9章…繰上〔平成12年選管委規則2号〕)

(職員の身分取扱い)

第26条 職員の任免、給与、服務その他の身分取扱いについては、市長の事務部局の職員の例による。

(本条…追加〔平成4年選管委規則1号〕、旧27条…繰上〔平成12年選管委規則2号〕、見出…追加・2項…削除〔平成13年選管委規則3号〕)

(執務時間)

第27条 委員会の事務局の執務時間は、市長の事務部局の例による。

(本条…追加〔平成13年選管委規則3号〕)

(決裁)

第28条 委員会又は委員長の権限に属する事務の決裁に関する必要な事項は、委員長が別に定める。

(本条…追加〔平成13年選管委規則3号〕)

(事務処理の通則)

第29条 委員会の事務の処理について、法令又は委員会の規則その他別に定めのあるもののほか、市長の事務部局の例によるものとする。

(本条…追加〔平成13年選管委規則3号〕)

(委任)

第30条 この規則の規定の適用に関し疑義が生じた場合は、委員長がこれを決定する。

(本条…追加〔平成13年選管委規則3号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年選管委規則第2号から昭和50年選管委規則第1号までの改正附則省略)

(昭和57年8月21日選管委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年6月22日選管委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月2日から適用する。

(平成4年7月31日選管委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日選管委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年11月8日選管委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月3日選管委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年10月15日選管委規則第2号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年9月2日選管委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年11月18日選管委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年5月28日選管委規則第1号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年4月1日選管委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年8月6日選管委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月2日選管委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

鳥取市選挙管理委員会規則

昭和37年10月20日 選挙管理委員会規則第1号

(平成27年12月2日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員・附属機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和37年10月20日 選挙管理委員会規則第1号
昭和39年7月10日 選挙管理委員会規則第2号
昭和42年5月1日 選挙管理委員会規則第1号
昭和42年11月10日 選挙管理委員会規則第1号
昭和45年9月10日 選挙管理委員会規則第1号
昭和50年9月9日 選挙管理委員会規則第1号
昭和57年8月21日 選挙管理委員会規則第3号
昭和59年6月22日 選挙管理委員会規則第1号
平成4年7月31日 選挙管理委員会規則第1号
平成12年3月31日 選挙管理委員会規則第2号
平成12年11月8日 選挙管理委員会規則第3号
平成13年12月3日 選挙管理委員会規則第3号
平成16年10月15日 選挙管理委員会規則第2号
平成18年9月2日 選挙管理委員会規則第1号
平成18年11月18日 選挙管理委員会規則第3号
平成19年5月28日 選挙管理委員会規則第1号
平成20年4月1日 選挙管理委員会規則第1号
平成20年8月6日 選挙管理委員会規則第2号
平成27年12月2日 選挙管理委員会規則第1号