○鳥取市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する規則

平成14年9月27日

鳥取市選挙管理委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成14年鳥取市条例第30号。以下「選挙公報条例」という。)第5条第2項及び第3項並びに第9条の規定に基づき、鳥取市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(選挙公報の掲載文の申請等)

第2条 選挙公報条例第3条の規定により選挙公報に掲載の申請をしようとする候補者は、鳥取市選挙公報掲載申請書(様式第1号)により、鳥取市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)が交付する鳥取市選挙公報掲載原稿用紙(様式第2号)(市委員会が提供する同原稿用紙の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下「原稿用紙」という。)に記載し、又は記録した掲載文を添付して、市委員会に申請しなければならない。

2 掲載文は、次に掲げる選挙の区分に応じて、それぞれ各号に掲げる寸法に従い原稿用紙に指定された個所(以下「原稿用紙の掲載文記載個所」という。)に記載し、又は記録しなければならない。

(1) 市議会の議員の選挙

原稿用紙の掲載文記載個所の寸法は、横12センチメートル及び縦13センチメートルとする。ただし、候補者の数が45人以上の場合又は補欠選挙の場合にあっては、市委員会が指定する寸法とする。

(2) 市長の選挙

次に掲げる候補者の数の区分により、それぞれに掲げる寸法とする。

 候補者の数が5人以下の場合

原稿用紙の掲載文記載個所の寸法は、横36センチメートル及び縦17.5センチメートルとする。

 候補者の数が6人以上10人以下の場合

原稿用紙の掲載文記載個所の寸法は、横18センチメートル及び縦17.5センチメートルとする。

 候補者の数が11人以上の場合

市委員会が指定する寸法とする。

3 原稿用紙の掲載文記載個所に当該候補者の氏名を記載し、又は記録する箇所及び写真(選挙公報条例第2条に規定する写真とする。)を掲載する箇所(以下「氏名欄」という。)を設けるものとする。この場合において、氏名欄の箇所は、市議会の議員の選挙にあっては幅4.5センチメートル以内で、市長選挙にあっては幅5センチメートル以内で、市委員会が指定する。

4 前項の氏名欄には、当該候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条の2第5項の規定により準用する第88条第8項及び第10項の規定により通称について選挙長の認定を受けたときは、その通称とする。)のほか、当該候補者の所属政党又は当該候補者の年齢を表示することができる。

5 掲載文は、原寸大で印刷し、原稿用紙の掲載文記載個所の枠の線を掲載するものとする。

6 第3項に規定する当該候補者の写真は、当該候補者の立候補の届出の日前6月以内に撮影した候補者の上半身(無帽かつ正面向き)のものとし、次に掲げる選挙の区分に応じて、それぞれ各号に掲げる寸法のものとする。

(1) 市議会の議員の選挙

横3センチメートル、縦3.5センチメートルの寸法以内

(2) 市長の選挙

横4センチメートル、縦5センチメートルの寸法以内

7 前項の写真は、第1項の申請をする際に、原稿用紙に添付し、又は記録しておかなければならない。

8 市委員会は、第1項の規定により原稿用紙を交付する場合に、候補者の数が不明なときは、必要に応じて、2種類の原稿用紙を交付し、その提出を求めることができるものとする。

(見出・1―3・6項…一部改正・7項…追加・旧7項…繰下〔令和2年選管委規則1号〕)

(掲載文の色等)

第3条 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

2 掲載文は、選挙公報条例第2条第1項の規定により掲載することができる写真を除き、写真を使用してはならない。

(2項…一部改正〔平成28年選管委規則1号〕、1・2項…一部改正〔令和2年選管委規則1号〕)

(図等の面積制限)

第4条 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、原稿用紙に掲載文を記載することができる面積の概ね2分の1を超えてはならない。

(本条…一部改正〔令和2年選管委規則1号〕)

(掲載文の訂正)

第5条 市委員会は、第2条から前条までの規定に違反して記載し、又は記録した掲載文の申請があった場合又は次条の規定によって印刷したときにおいて文字が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、当該申請に係る候補者に対し、当該掲載文の訂正を求めることができる。

2 候補者が掲載文の申請をした日の午後8時までに前項の規定による訂正の求めに応じない場合は、市委員会は、第2条から前条までの規定に違反する範囲内において、必要な訂正をすることができる。

(1項…一部改正〔令和2年選管委規則1号〕)

(選挙公報の様式等)

第6条 選挙公報の様式及び掲載文の掲載場所は、選挙の都度、委員会が別に定める。

2 候補者は、印刷の方法又は選挙公報の体裁について指定することができない。

(本条…全部改正〔平成18年選管委規則2号〕、2項…追加・旧7条…繰上〔令和2年選管委規則1号〕)

(選挙公報の掲載順序のくじ)

第7条 選挙公報の掲載の順序は、候補者が掲載文の申請をしたときに当該候補者又はその代理人がくじを引いて決めるものとする。

2 市議会の議員の選挙における前項の掲載の順序を決めるくじは、1番から70番までのくじ棒を引いて行うものとし、くじの終了後に欠番となったくじ棒の番号はそれぞれ繰り上げるものとし、繰り上げ後の番号をもって掲載の順序とする。

3 市長の選挙における第1項の掲載の順序を決めるくじは、1番から10番までのくじ棒により行うものとし、くじの終了後に欠番となったくじ棒の番号はそれぞれ繰り上げるものとし、繰り上げた後の番号をもって掲載の順序とする。

4 前2項に規定するくじ棒の最後の番号の数を超える数の候補者の掲載文の申請があったときは、当該最後のくじ棒の番号の数を超えるに至った候補者以後の候補者の掲載文の掲載の順序は、前3項の規定にかかわらず、申請の順序によるものとする。

(2項…一部改正・4項…削除・旧5項…一部改正し4項に繰上〔平成18年選管委規則2号〕、旧8条…繰上〔令和2年選管委規則1号〕)

(選挙公報における選挙啓発)

第8条 委員会は、選挙公報の余白に当該選挙に関する事項の周知及び棄権防止のために必要な事項を登載することができる。

(旧9条…繰上〔令和2年選管委規則1号〕)

(掲載文の撤回又は修正)

第9条 候補者は、第2条第1項の申請を撤回しようとするときは、鳥取市選挙公報掲載撤回申請書(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

2 候補者は、第2条第1項の申請を修正しようとするときは、原稿用紙に新たに記載し直し、又は記録し直した掲載文を添えて、鳥取市選挙公報掲載修正申請書(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。

3 第1項の撤回又は前項の修正の申請は、選挙公報条例第3条に規定する申請の日の申請時間内にしなければならない。

(2項…一部改正・旧10条…繰上〔令和2年選管委規則1号〕)

(候補者の死亡等の場合)

第10条 選挙公報の印刷を開始した後においては、候補者が死亡し、又は立候補の届出を却下され、若しくは候補者たることを辞した場合においても、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載は中止しないものとする。

(旧11条…繰上〔令和2年選管委規則1号〕)

(選挙公報の配布等)

第11条 選挙公報条例第6条に規定する当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に選挙公報を配布する場合において、その世帯が市の区域外に転出した場合又はその世帯の住居が不明等の事由等により配付することが困難な場合は、当該世帯については、選挙公報の配付は行わない。

2 前項に規定する住居が不明等の事由等により選挙公報の配布を受けなかった世帯は、選挙の期日までに市委員会に申し出た場合は、選挙公報の交付を受けることができるものとする。

3 市委員会は、市の公共施設等に、必要に応じて、選挙公報を配置するものとする。

(旧12条…繰上〔令和2年選管委規則1号〕)

(選挙公報の印刷の誤りの措置等)

第12条 選挙公報の印刷に誤りが生じたときは、当該選挙公報の末尾に訂正の記事を掲載することができる場合にあっては当該選挙公報の末尾に訂正の記事を掲載するものとし、訂正の記事を掲載することができない場合にあっては、訂正の記事を印刷した印刷物を選挙公報とともに配付するものとする。ただし、選挙公報の配付後に選挙公報の印刷の誤りを発見したときは、速やかに報道機関等に公表するほか、適宜周知に努めるものとする。

(旧13条…繰上〔令和2年選管委規則1号〕)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、委員長が定める。

(旧14条…繰上〔令和2年選管委規則1号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月2日選管委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月2日選管委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月2日選管委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月1日選管委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(本様式…全部改正〔令和3年選管委規則4号〕)

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(本様式…全部改正〔令和3年選管委規則4号〕)

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(本様式…全部改正〔令和3年選管委規則4号〕)

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(本様式…全部改正〔令和3年選管委規則4号〕)

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鳥取市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する規則

平成14年9月27日 選挙管理委員会規則第2号

(令和3年12月1日施行)