○鳥取市選挙管理委員会の行政手続に関する規則

平成8年4月1日

鳥取市選挙管理委員会規則第3号

鳥取市選挙管理委員会聴聞等実施規則(平成6年鳥取市選挙管理委員会規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号)又は鳥取市行政手続条例(平成7年鳥取市条例第51号)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(準用規定)

第2条 鳥取市選挙管理委員会の行政手続については、次に掲げる規則を準用する。

(読替規定)

第3条 前条の規定により鳥取市聴聞等実施規則を準用する場合においては、同規則中「市長又は福祉事務所長」とあるのは「選挙管理委員会」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

鳥取市選挙管理委員会の行政手続に関する規則

平成8年4月1日 選挙管理委員会規則第3号

(平成8年4月1日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員・附属機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成8年4月1日 選挙管理委員会規則第3号