○鳥取市市政顧問設置規則

昭和52年9月22日

鳥取市規則第28号

(設置)

第1条 市政の進展及び推進を図るため、市に市政顧問(以下「顧問」という。)を置く。

2 顧問は、非常勤とする。

(任務)

第2条 顧問は、市政に関する重要事項に関し、市長から委託された事項について助言する。

(委嘱)

第3条 顧問は、次に掲げる者(現に在職する者を除く。)のうちから、市長が委嘱する。ただし、第2号に該当する者の委嘱に当たっては、あらかじめ任期を定めることができる。

(1) 長年市政に貢献のあった者で、次のいずれかに該当するもの

 市長の職にあった者で、その在職年数が12年以上のもの

 市議会の議員の職にあった者で、その在職年数(鳥取市と合併した町村において合併の日の前日に町村議会の議員の職にあった者であって、合併に伴う増員選挙において市議会の議員となったものについては、当該町村議会の議員としての在職年数を含む。)が20年以上のもの

(2) 鳥取市と合併した町村において、合併の日の前日に町長又は村長の職にあった者

(本条…全部改正〔平成16年規則150号〕、一部改正〔平成19年規則1号〕)

(委任)

第4条 顧問に関する細目については、市長が別に定める。

この規則は、昭和52年10月1日から施行する。

(平成16年10月29日規則第150号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年2月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

鳥取市市政顧問設置規則

昭和52年9月22日 規則第28号

(平成19年2月20日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第1章
沿革情報
昭和52年9月22日 規則第28号
平成16年10月29日 規則第150号
平成19年2月20日 規則第1号