○鳥取市情報公開条例施行規則

平成11年9月3日

鳥取市規則第40号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市情報公開条例(平成11年鳥取市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(開示請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する行政文書開示請求書は、行政文書開示請求書(様式第1号)とする。

(本条…一部改正〔令和5年規則10号〕)

(開示決定の通知等)

第3条 条例第11条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 行政文書の全部を開示する旨の決定 行政文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 行政文書の一部を開示する旨の決定 行政文書部分開示決定通知書(様式第3号)

2 条例第11条第2項の規定による通知は、行政文書不開示決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

3 条例第12条第2項の規定による通知は、行政文書開示決定等期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

4 条例第13条の規定による通知は、行政文書開示決定等期間特例延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

(1項…一部改正・2項…追加・旧2項…一部改正し3項に繰下・旧3項…一部改正し4項に繰下〔令和5年規則10号〕)

(開示の実施方法等の申出)

第4条 実施機関は、開示決定に基づき開示を受ける者に対し開示の実施方法その他の次に掲げる事項について、行政文書の開示の実施方法等申出書(様式第7号)により申出を求めることができる。

(1) 求める開示の実施の方法(開示決定に係る行政文書の部分ごとに異なる方法による開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法)

(2) 開示決定に係る行政文書の一部について開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分

(3) 窓口における開示の実施を求める場合にあっては、窓口における開示の実施を希望する日

(4) 写しの送付の方法による行政文書の開示の実施を求める場合にあっては、その旨

(本条…追加〔令和5年規則10号〕)

(第三者保護に関する通知)

第5条 条例第14条第1項の規定により第三者から意見書の提出を求めるときは、行政文書の開示請求に関する意見照会書(法第14条第1項用)(様式第8号)により行うものとする。

2 条例第14条第2項の規定により第三者から意見書の提出を求めるときは、行政文書の開示請求に関する意見照会書(法第14条第2項用)(様式第9号)により行うものとする。

3 条例第14条第1項又は第2項の規定による意見書の提出は、行政文書の開示決定等に関する意見書(様式第10号)により行うものとする。

4 条例第14条第3項(条例第19条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、反対意見書に係る行政文書の開示決定通知書(様式第11号)により行うものとする。

(1項…一部改正・2・3項…追加・旧2項…一部改正し4項に繰下・旧4条…繰下〔令和5年規則10号〕)

(電磁的記録の開示の方法)

第6条 条例第15条に規定するその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法は、電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付とする。

(本条…追加〔令和5年規則10号〕)

(閲覧の方法等)

第7条 行政文書の閲覧は、第3条第1号又は第2号の通知書により指定した日時及び場所において行うものとする。

2 行政文書を閲覧する者は、当該行政文書の原本を改変し、汚損し、又は破損してはならない。

3 実施機関は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、行政文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(旧5条…繰下〔令和5年規則10号〕)

(行政文書の写しの交付等)

第8条 行政文書の写しの交付の部数は、原則として、開示請求1件につき1部とする。

2 条例第17条第2項の規定による行政文書の写しの作成及び送付に要する費用の額は、別表に定めるところによる。

3 前項に定める費用は、全額前納とする。

(旧6条…繰下〔令和5年規則10号〕)

(簿冊件名目録)

第9条 実施機関は、条例第27条に規定する資料の提供手段として簿冊件名目録を作成し、受付窓口に置くものとする。

2 簿冊件名目録は、毎年1回以上作成するものとする。

(旧7条…繰下〔令和5年規則10号〕)

(運用状況の公表)

第10条 条例第29条の規定による条例の運用状況の公表は、毎年8月初日までに市広報紙に掲載することにより行うものとする。

2 前項の規定による公表は、前年度分の行政文書の開示について、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

(1) 行政文書の開示の請求状況

(2) 行政文書の開示(部分開示を含む。)又は不開示(請求の拒否を含む。)の決定状況

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項

(旧8条…繰下〔令和5年規則10号〕)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(旧9条…繰下〔令和5年規則10号〕)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成15年3月7日規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月9日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日規則第27号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月26日規則第56号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の各規則の規定により作成される用紙は、施行の日以後に行う処分について使用し、同日前までに行う処分については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、使用されている用紙については、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年1月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の鳥取市情報公開条例施行規則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、適宜修正のうえ、この規則による改正後の鳥取市情報公開条例施行規則の規定による用紙とみなして使用することができる。

別表(第8条関係)

(本表…全部改正〔令和5年規則10号〕)

区分

行政文書の種類

写しの作成の方法

費用の額

写しの作成に要する費用

文書又は図画

市に備え付けた複写機による複写

日本産業規格A列3番以下の大きさのもの

モノクローム

用紙1枚につき10円

カラー

用紙1枚につき50円

日本産業規格A列3番を超える大きさのもの

作成に要した実費の額

光ディスクへの複写

CD―R

1枚につき70円

DVD―R

1枚につき100円

外部委託

作成に要した実費の額

電磁的記録

市に備え付けた機械的装置による用紙への出力

日本産業規格A列3番以下の大きさのもの

モノクローム

用紙1枚につき10円

カラー

用紙1枚につき50円

日本産業規格A列3番を超える大きさのもの

作成に要した実費の額

光ディスクへの複写

CD―R

1枚につき70円

DVD―R

1枚につき100円

外部委託

作成に要した実費の額

写しの送付に要する費用

送付に要する実費の額

備考 文書又は図画を両面に複写した用紙及び電磁的記録を両面に出力した用紙は、2枚として計算する。

(本様式…全部改正〔令和5年規則10号〕)

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(本様式…全部改正〔令和5年規則10号〕)

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(本様式…全部改正〔令和5年規則10号〕)

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(本様式…全部改正〔令和5年規則10号〕)

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(本様式…全部改正〔令和5年規則10号〕)

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(本様式…全部改正〔令和5年規則10号〕)

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(本様式…全部改正〔令和5年規則10号〕)

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(本様式…全部改正〔令和5年規則10号〕)

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(本様式…全部改正〔令和5年規則10号〕)

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(本様式…追加〔令和5年規則10号〕)

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(本様式…追加〔令和5年規則10号〕)

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鳥取市情報公開条例施行規則

平成11年9月3日 規則第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第4章 行政情報
沿革情報
平成11年9月3日 規則第40号
平成15年3月7日 規則第2号
平成15年6月9日 規則第28号
平成17年3月30日 規則第27号
平成17年12月26日 規則第56号
平成28年3月31日 規則第15号
平成30年1月12日 規則第1号
令和5年3月24日 規則第10号