○鳥取市情報公開制度等審議会条例

平成10年6月26日

鳥取市条例第26号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、鳥取市情報公開制度等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議をする。

(1) 情報公開制度に関する基本的な事項

(2) 個人情報保護制度に関する基本的な事項

(3) その他情報公開制度及び個人情報保護制度に関し、市長が必要と認める事項

(組織等)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 各種団体の代表者

(3) 公募による者

3 委員は、当該諮問に係る調査及び審議が終了したときは、解任されるものとする。

(2項…一部改正〔平成13年条例19号・20年42号〕)

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、必要な説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(鳥取市行政文書公開審議会条例の廃止)

2 鳥取市行政文書公開審議会条例(昭和56年鳥取市条例第4号)は、廃止する。

(平成13年3月23日条例第19号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年9月24日条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

鳥取市情報公開制度等審議会条例

平成10年6月26日 条例第26号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第4章 行政情報
沿革情報
平成10年6月26日 条例第26号
平成13年3月23日 条例第19号
平成20年9月24日 条例第42号