○鳥取市職員任用規則

昭和35年10月18日

鳥取市規則第16号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 任用(第4条―第15条)

第3章 試験及び選考(第16条―第22条)

第4章 任用候補者(第23条―第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の任用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 次に掲げる用語については、次の定義によるものとする。

(1) 採用 現に職員(法第22条の3第4項の規定による臨時的に任用された職員を除く。)でない者を職員の職に任命すること。

(2) 昇任 職員を現に有するものより上位の職に任命すること。

(3) 転任 職員を昇任及び降任以外の方法で同一任命権者が異種と認められる他の職に任命し、又は職員を昇任及び降任以外の方法で同一地方公共団体の他の任命権者が同種若しくは異種と認められる職に任命すること。

(4) 配置換え 職員を昇任及び降任以外の方法で、同一任命権者が同種と認められる他の職に任命すること。

(5) 降任 昇任の場合の逆であること。

(6) 出向 職員を任命権者を異にする同一地方公共団体の他の局へ転出させること。

(本条…一部改正〔平成3年規則22号・令和2年24号〕)

(欠員補充の方法)

第3条 任命権者は、職員に欠員を生じた場合において選考による任用その他特別の事由による場合のほかは、競争試験によるものとする。

第2章 任用

(採用又は昇任の方法)

第4条 職員の採用又は昇任は、その職について第6条又は第7条の規定により選考によることが認められている場合を除き、任用候補者名簿に登載された任用候補者のうちから行わなければならない。

(選択の方法)

第5条 任用候補者からの任用すべき者の選択は、任用すべき者1名につき提示における高点順の3名のうちから行うものとする。

(選考による採用の方法)

第6条 次の各号のいずれかに該当する職への採用は、選考により行うことができる。

(2) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて正式に任用されていた職と同等以下と任命権者が認めるもの

(3) 特殊な専門的知識又は技術を必要とする職

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項又は第18条第1項の規定により任期を定めて採用された者をもって補充しようとする職

(5) 他の地方公共団体から派遣される者をもって補充しようとする職で、その者の派遣前の職と同等以下と任命権者が認めるもの

(6) 企業等に勤務した経験を有する者のうちから試験に準ずる方法により職務遂行の能力及び職務への適性を有すると任命権者が認めた者をもって補充しようとする職

(7) 鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年鳥取市規則第15号)第14条第1項の表第7号及び第8号の左欄に掲げる場合の休暇を取得する職員の業務を処理することを職務内容とする職で、任期を定めて採用された者をもって補充しようとするもの

(8) その他競争試験にすることが不適当であると任命権者が認める職

(本条…一部改正〔昭和60年規則42号・平成3年22号・7年14号・18年59号・19年59号〕、見出・本条…一部改正〔平成25年規則42号〕、本条…一部改正〔令和3年規則59号〕)

(選考による昇任の方法)

第7条 昇任は、選考により行うことができる。

(併任)

第8条 併任とは、現に職員の職に任用されている職員を、その職を保有させたまま、他の職に任用することをいう。

第9条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、併任を行うことができる。

(1) 現に任用されている職と勤務時間が重ならない他の職に併任する場合

(2) 併任によって当該職員の職務の遂行に著しい支障がないと認められる場合

2 任命権者を異にする職に職員を併任する場合については、当該職員が現に任用されている職の任命権者の同意がなければならない。

(1・2項…一部改正〔平成19年規則59号〕)

(併任の解除及び終了)

第10条 任命権者は、何時でも併任を解除することができる。

2 任命権者は、併任を必要とする事由が消滅した場合においては、速やかに当該併任を解除しなければならない。

3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、併任は、当然終了するものとする。

(1) 任期が限られている場合において、その任期が満了した場合

(2) 併任されている職が廃止された場合

(3) 職員が休職又は停職にされた場合

(3項…一部改正〔平成19年規則59号〕)

(条件付採用期間の延長)

第11条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(本条…全部改正〔令和2年規則24号〕)

(条件付採用期間の継続)

第12条 条件付採用期間中の職員を他の職に任命した場合においては、新たに条件付採用期間が開始する場合を除き、その条件付採用期間が引き続くものとする。

(臨時的任用を行うことができる場合)

第13条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次に掲げる場合に該当するときは、現に職員でない者を臨時的に任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(本条…一部改正〔平成20年規則58号・令和2年24号〕)

(臨時的任用の期間及び更新)

第14条 臨時的任用の期間は、6月を超えない期間とする。ただし、任命権者がその必要を認めた場合に限り、6月を超えない期間で更新することができるが、法令に別段の定めがある場合を除き、再度更新することができない。

(本条…一部改正〔平成20年規則58号〕)

(辞令又は通知書の交付)

第15条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令又は通知書を交付しなければならない。ただし、訓令等をもってこれに代えることができる。

(1) 職員を採用、昇任、転任、配置換え、降任若しくは出向させ、又は任用を更新し、若しくは再度任用した場合

(2) 併任を行った場合

(3) 臨時的任用を行い、又はこれを更新した場合

(4) 職員に付与される公の名称が変更され、又は付加され、若しくはなくなった場合

(本条…一部改正〔平成19年規則59号・令和2年24号〕)

第3章 試験及び選考

(競争試験)

第16条 競争試験(以下「試験」という。)は、職務の級の別に応じて行うものとする。

(本条…一部改正〔昭和60年規則42号〕)

(試験の方法)

第17条 試験は、受験者が有する職務遂行の能力を相対的に判定することを目的とし、次に掲げる方法のうち二以上を併せて行わなければならない。

(1) 筆記試験

(2) 経歴評定

(3) 実地試験

(4) 勤務評定

(5) 口述試験

(6) 身体検査

(7) その他職務遂行の能力を客観的に判定する方法

(告知の方法)

第18条 採用試験の公告は、鳥取市公告式条例(昭和25年鳥取市条例第12号)の規定により公告するほか、適切な方法により行わなければならない。

2 昇任試験の告知は、受験資格を有するすべての職員に受験に必要な事項を周知させることができるように、通知その他適切な方法により行わなければならない。

第19条 採用試験の告知の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 試験の種類、試験区分及び採用予定人員

(2) 受験資格

(3) 試験の日時、場所、方法及び結果の発表方法

(4) 採用方法

(5) 給与及び勤務条件

(6) 受験手続及び受付期間

(7) 前各号に掲げるもののほか必要な事項

2 昇任試験の告知の内容は、採用試験の場合に準じて任命権者が定めるものとする。

(1項…一部改正〔平成25年規則42号〕)

(受験資格要件)

第20条 受験の資格要件として必要な最低の経歴、学歴、免許、年齢等は、当該試験の対象となる職の区分に応じて、その都度定めるものとする。

(選考の方法)

第21条 選考は、選考される者の当該職に対する職務遂行の能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし、必要に応じて経歴評定、実地試験、筆記試験その他の方法を用いるものとする。

(選考の基準)

第22条 選考の基準は、職務遂行上必要と認められる職務の経歴、学歴、資格、免許、知識、健康状況又は技能等とし、昇任の場合については、更に勤務実績の良好であることを含むものとする。

第4章 任用候補者

(任用候補者名簿の作成及び確定)

第23条 任用候補者名簿(以下「名簿」という。)は、採用試験の結果に基づいて作成される採用候補者名簿及び昇任試験の結果に基づいて作成される昇任候補者名簿の2種とする。

2 名簿は、試験の行われた種類に応じ作成するものとし、高点順に氏名その他必要な事項を記載するものとする。

3 名簿は、任命権者がこれを確定する。

4 名簿の有効期間は、確定後1年とする。ただし、特別な事情がある場合は、その期間を伸縮することができる。

(見出…一部改正・2―4項…追加〔平成25年規則42号〕)

(名簿からの削除)

第24条 任命権者は、任用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除することができる。

(1) 名簿に基づいて採用又は昇任された場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があることが明らかになった場合

(3) 当該試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなった場合

(4) 当該受験の申込み又は試験において虚偽若しくは不正行為をし、又はしようとしたことが明らかとなった場合

(5) 前3号に定めるほか、必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合

(6) 採用又は昇任を辞退した場合

(7) その他任命権者が特に認めた場合

(本条…全部改正〔平成25年規則42号〕)

(名簿の失効)

第25条 任命権者は、次に掲げる場合においては、名簿を失効させることができる。

(1) 名簿がその確定後1年以上を経過した場合

(2) 名簿に登載された任用候補者が全員削除された場合

(3) その他任命権者が失効と認めた場合

(本条…全部改正〔平成25年規則42号〕)

(委任)

第26条 この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に行われている兼職又は、兼務は、この規則の規定による併任とみなす。

(昭和38年規則第14号、昭和42年規則第23号の改正附則省略)

(昭和60年12月28日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成3年4月19日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成7年3月31日規則第14号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第59号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第59号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第58号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成25年9月30日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の鳥取市職員任用規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新規則第23条の規定により作成された任用候補者名簿(以下「名簿」という。)について適用し、改正前の鳥取市職員任用規則第23条により作成された名簿については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日規則第59号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

鳥取市職員任用規則

昭和35年10月18日 規則第16号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和35年10月18日 規則第16号
昭和38年5月27日 規則第14号
昭和42年9月8日 規則第23号
昭和60年12月28日 規則第42号
平成3年4月19日 規則第22号
平成7年3月31日 規則第14号
平成18年3月31日 規則第59号
平成19年9月28日 規則第59号
平成20年9月30日 規則第58号
平成25年9月30日 規則第42号
令和2年3月31日 規則第24号
令和3年12月27日 規則第59号