○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成14年3月26日

鳥取市条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成20年条例43号〕)

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、次項に定めるもの(以下「団体」という。)との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(第3項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

2 法第2条第1項に規定する条例で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 一般社団法人又は一般財団法人のうち、鳥取市が基本金その他これに準ずるものを出資しているもので規則で定めるもの

(2) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第55条に規定する一般地方独立行政法人のうち、鳥取市が設立したもので規則で定めるもの

(3) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第1項第3号の法人を定める政令(平成12年政令第523号)に規定する法人のうち、鳥取市に主たる事務所を有するもので規則で定めるもの

3 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用される職員を除く。)

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法第22条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)

(4) 鳥取市職員の定年等に関する条例(昭和59年鳥取市条例第13号)第4条第1項の規定により引き続き勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 鳥取市職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号に掲げる事由のいずれかに該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

(2項…一部改正〔平成16年条例3号・20年43号・24年5号・令和元年11号〕、3項…一部改正〔令和4年条例38号〕)

(派遣先団体との取決め事項)

第3条 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 前条第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(派遣職員の職務への復帰)

第4条 法第5条第1項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 第2条第1項に規定する取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(一般の派遣職員の給与)

第5条 一般の派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び現業職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。以下同じ。)のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

(本条…一部改正〔平成16年条例3号・193号〕)

(職務に復帰した職員に関する鳥取市職員給与条例の特例)

第6条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員及び現業職員である職員を除く。第8条において同じ。)に関する鳥取市職員給与条例(昭和26年鳥取市条例第45号)第19条第1項第1号の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む)を公務とみなす。

(一般の派遣職員の復帰時における処遇)

第7条 一般の派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(本条…一部改正〔平成18年条例7号〕)

(職務に復帰した職員等に関する鳥取市職員退職手当支給条例の特例)

第8条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(一般の派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における鳥取市職員退職手当支給条例(昭和22年鳥取市告示第56号。以下「退職手当条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第4条第2項第5条第1項及び第6条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第4条第2項第5条第2項及び第6条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。

2 一般の派遣職員に関する退職手当条例第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)は、退職手当条例第6条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。

3 前項の規定は、一般の派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。

4 一般の派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、前条の規定の例により、その額を調整することができる。

(1項…一部改正・2項…全部改正〔平成18年条例32号〕)

(企業職員又は現業職員である派遣職員の給与の種類)

第9条 企業職員又は現業職員である派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給することができる。

(本条…一部改正〔平成16年条例193号・18年7号〕)

(報告)

第10条 任命権者は、規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況を市長に報告しなければならない。

(特定法人の業務に従事するために退職した者の採用)

第11条 法第10条第1項に規定する条例で定めるものは、株式会社のうち、鳥取市が資本金その他これに準ずるものを出資しているもので規則で定めるもの(以下「特定法人」という。)とする。

2 法第10条第1項に規定する条例で定める職員は、第2条第3項に定める職員とする。

3 法第10条第1項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 法第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が特定法人の役職員の地位を失った場合

(2) 次に掲げる場合であって、退職派遣者を引き続き特定法人の役職員として在職させることができないか又は適当でないと認められる場合

 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

 法第10条第1項の規定により締結された取決めに反することとなった場合

 退職派遣者が心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合

 退職派遣者が刑事事件に関し起訴された場合

(3) 公務上の必要等のために当該退職派遣者を職員として採用することが必要と認められる場合

4 法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合は、退職派遣者が特定法人の業務に従事すべき期間に、刑法(明治40年法律第45号)その他の法令の規定に違反した場合であって、当該退職派遣者が引き続き職員として在職したものとみなしたならば、地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を行うことが適当と認められる場合とする。

(1項…一部改正〔平成18年条例5号〕)

(退職派遣先特定法人との取決め事項)

第12条 法第10条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法第10条第1項に規定する要請に係る職員の特定法人における福利厚生に関する事項

(2) 前号に規定する職員の特定法人における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(採用された職員に関する鳥取市職員給与条例の特例)

第13条 法第10条第1項の規定により採用された職員(企業職員である職員及び現業職員である職員を除く。以下同じ。)鳥取市職員給与条例第19条第1項第1号の規定の適用については、特定法人において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(退職派遣者の採用時における処遇)

第14条 退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合(企業職員又は現業職員として採用された場合を除く。)における職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(本条…一部改正〔平成18年条例7号〕)

(採用された職員に関する鳥取市職員退職手当支給条例の特例)

第15条 法第10条第1項の規定により採用された職員に関する退職手当条例の規定の適用については、特定法人の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第4条第2項第5条第1項及び第6条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第4条第2項第5条第2項及び第6条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。

2 法第10条第1項の規定により、職員が、任命権者の要請に応じ、特定法人で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規定において、職員が、任命権者の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該特定法人に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該特定法人に使用される者(役員を含む。以下この項において同じ。)としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(以下「特定法人役職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定法人役職員として在職した後引き続いて法第10条第1項の規定により職員として採用された者の退職手当条例第7条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

3 前項の場合における特定法人役職員としての在職期間については、退職手当条例第7条(第6項を除く。)の規定を準用して計算する。

4 法第10条第1項の規定により退職し、引き続いて特定法人役職員となった場合においては、退職手当条例の規定による退職手当は、支給しない。

(1項…一部改正〔平成18年条例32号〕)

(報告)

第16条 任命権者は、規則で定めるところにより、退職派遣者の特定法人における処遇の状況及び退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合における処遇の状況を市長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第11条から第16条まで及び次項の規定は、同年3月31日から施行する。

(退職派遣者の採用等に関する規定の適用)

2 第11条から第16条までの規定は、平成14年3月31日以後に法第10条第1項の任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。

(経過措置)

3 気高町の編入の日前に公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成15年気高町条例第3号)の規定により派遣された職員については、この条例の規定により派遣されたものとみなす。

(鳥取市職員退職手当支給条例の一部改正)

4 鳥取市職員退職手当支給条例(昭和22年鳥取市告示56号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(鳥取市職員退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の日前に前項の規定による改正前の鳥取市職員退職手当支給条例第7条第4項に規定する休職指定法人に従事させるために休職された者の当該休職の期間については、前項の規定による改正後の鳥取市職員退職手当支給条例第6条の4第1項の規定は、適用しない。

(鳥取市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 鳥取市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和48年鳥取市条例第52号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

7 鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳥取市条例第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(3項…全部改正〔平成14年条例38号・16年48号〕、5項…一部改正〔平成18年条例32号〕)

(平成14年12月30日条例第38号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。(後略)

(平成16年3月25日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日条例第48号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成16年9月30日条例第193号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日条例第5号)

この条例は、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)の施行の日から施行する。

(平成18年3月27日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第32号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月24日条例第43号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)

(令和4年12月28日条例第38号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)

(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第18条 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員は、第13条の規定による改正後の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第3項第1号に規定する地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用される職員とみなして、同条例の規定を適用する。

(委任)

第21条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成14年3月26日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成14年3月26日 条例第2号
平成14年12月30日 条例第38号
平成16年3月25日 条例第3号
平成16年9月30日 条例第48号
平成16年9月30日 条例第193号
平成18年3月27日 条例第5号
平成18年3月27日 条例第7号
平成18年3月27日 条例第32号
平成20年9月24日 条例第43号
平成24年3月22日 条例第5号
令和元年9月25日 条例第11号
令和4年12月28日 条例第38号