○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年11月2日

鳥取市条例第60号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(本条…一部改正〔平成11年条例33号〕)

(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)

第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人その他規則で定める地方公共団体又は国の事務若しくは事業と密接な関連を有する業務を行うものとする。

(本条…追加〔平成11年条例33号〕)

(懲戒の手続)

第3条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(旧2条…繰下〔平成11年条例33号〕)

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、鳥取市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年鳥取市条例第10号)第20条で定める基本報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第36条に定める企業職員又は鳥取市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成3年鳥取市条例第1号)第1条第2項に規定する現業職員の減給については、労働基準法(昭和22年法律第49号)第12条に規定する平均賃金の1日分の2分の1以下の額を減じて行うものとする。ただし、1月間の減給の総額は、その月における給与の総額の10分の1を超えてはならない。

(2項…一部改正〔平成3年条例1号〕、旧3条…繰下〔平成11年条例33号〕、1項…一部改正〔令和元年条例11号・4年38号〕)

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(旧4条…繰下〔平成11年条例33号〕)

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(旧5条…繰下〔平成11年条例33号〕)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(旧附則…一部改正〔平成16年条例50号〕)

(経過措置)

2 国府町、福部村、河原町、用瀬町、佐治村、気高町、鹿野町及び青谷町(以下「編入町村」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前に国府町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和32年国府町条例第49号)、福部村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年福部村条例第19号)、河原町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和46年河原町条例第28号)、用瀬町職員の分限並びに懲戒に関する条例(昭和31年用瀬町条例第18号)、佐治村職員の分限並びに懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和27年佐治村条例第11号)、気高町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年気高町条例第35号)、鹿野町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年鹿野町条例第26号)、青谷町職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和28年青谷町条例第11号)、佐治用瀬ごみ処理施設組合職員の服務等に関する条例(昭和58年佐治用瀬ごみ処理施設組合条例第10号)又は気高郡衛生施設組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和63年気高郡衛生施設組合条例第2号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりなされた懲戒の手続及び効果は、次項に定めるもののほか、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(本項…追加〔平成16年条例50号〕)

3 編入日前に編入町村、佐治用瀬ごみ処理施設組合又は気高郡衛生施設組合の職員がした行為に対する減給及び停職の効果に関する規定の適用については、なお編入前の条例の例による。

(本項…追加〔平成16年条例50号〕)

(昭和28年条例第7号、昭和37年条例第21号の改正附則省略)

(平成3年3月29日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成11年12月21日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年9月30日条例第50号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)

(令和4年12月28日条例第38号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年11月2日 条例第60号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年11月2日 条例第60号
昭和28年2月27日 条例第7号
昭和37年4月2日 条例第21号
平成3年3月29日 条例第1号
平成11年12月21日 条例第33号
平成16年9月30日 条例第50号
令和元年9月25日 条例第11号
令和4年12月28日 条例第38号