○鳥取市職員服務規程

昭和43年6月1日

鳥取市訓令第10号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 服務(第3条―第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 職員の服務については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 常時勤務を要する職を占める一般職の職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項及び第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員、一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年鳥取市条例第41号)第4条の規定により採用された職員及び法第22条の2に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)をいう。ただし、現業職員を除くものとする。

(2) 所属長 課(室・所)長をいう。ただし、部長の所属長は、総務部長とする。

(本条…一部改正〔昭和63年訓令4号・平成元年1号・28号・4年3号・13年16号・19年21号・27年13号・令和2年8号・5年7号〕)

第2章 服務

(服務の原則)

第3条 すべて職員は、市民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(服務の宣誓)

第4条 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年鳥取市条例第22号)に基づく服務の宣誓は、辞令交付後直ちに行わなければならない。ただし、会計年度任用職員(法第22条の2第1項に規定する者に限る。)の服務の宣誓については、別に定める様式への署名により、辞令交付後速やかに行うこととする。

(本条…一部改正〔昭和63年訓令4号・令和2年8号〕)

(履歴書等の提出)

第5条 新しく職員となった者は、採用の日から5日以内に履歴書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 市長は、必要に応じて家族現況届(様式第2号)の提出を求めることができる。

3 職員は履歴書又は家族現況届の記載事項に変更を生じたときは、履歴事項変更届(様式第3号)又は家族現況届変更届(様式第4号)により、速やかにその旨を届け出なければならない。

(見出・1・2項…一部改正〔昭和63年訓令4号〕、見出・1項…一部改正・2項…全部改正・3項…追加〔平成8年訓令1号〕)

(退職願)

第6条 職員は、退職しようとするときは、やむを得ない場合を除き、1月前までに退職願を所属長を経て提出しなければならない。

(本条…一部改正〔昭和63年訓令4号・平成4年3号〕)

(証人、鑑定人等としての出頭)

第7条 職員(市長が定める会計年度任用職員を除く。)が、職務に関連した事項について証人、鑑定人及び参考人として裁判所その他の官公庁へ出頭するときは、庶務事務システム(鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年鳥取市規則第15号。以下「勤務時間条例施行規則」という。)第21条第1項に規定する庶務事務システムをいう。以下同じ。)により届け出なければならない。

(本条…一部改正〔昭和63年訓令4号・平成22年24号・28年16号・令和2年8号〕)

(休憩時間の変更の申出)

第7条の2 職員が、勤務時間条例施行規則第5条第3項の規定による申出をしようとするときは、休憩時間変更事由申出書(様式第5号)を提出しなければならない。

(本条…追加〔平成18年訓令13号〕、一部改正〔平成22年訓令24号〕)

(時間外勤務命令等)

第8条 公務のためやむを得ない場合は、時間外勤務又は休日勤務をさせることがある。

2 前項により時間外勤務又は休日勤務を命ずる場合は、庶務事務システムにより行うものとする。ただし、非常災害等により緊急を要する場合は、口頭により命ずることができる。この場合、事後速やかに庶務事務システムに登録しなければならない。

3 時間外勤務又は休日勤務を命ぜられた職員は、勤務の始業前と勤務が終了したとき、出退勤情報管理機器により自ら打刻するものとする。ただし、出退勤情報管理機器による打刻を行うことが困難な場合は、管理者の現認等により記録を取るものとする。

4 鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳥取市条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の2第1項又は鳥取市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年鳥取市規則第23号。以下「会計年度任用職員勤務時間規則」という。)第9条第1項の規定に基づく時間外勤務代休時間の指定は、その指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月(勤務時間条例施行規則第8条の2の2第1項に規定する60時間超過月をいう。)の翌月の5日までに庶務事務システムにより行うものとする。

5 職員が、勤務時間条例施行規則第8条の2の2第5項に規定する申出をしようとするときは、前項による時間外勤務代休時間の指定前にその旨を庶務事務システムにより申し出なければならない。

(2項…一部改正〔昭和63年訓令4号〕、1―3項…一部改正〔平成4年訓令3号〕、4・5項…追加〔平成22年訓令6号〕、2―5項…一部改正〔平成22年訓令24号〕、4・5項…一部改正〔平成31年訓令10号〕、3項…全部改正・4項…一部改正〔令和2年訓令8号〕)

(適用除外)

第8条の2 監視又は断続的勤務に従事する職員については、前条の規定は、適用しない。

(本条…一部改正〔昭和63年訓令4号〕)

(管理職員特別勤務)

第8条の3 鳥取市職員給与条例(昭和26年鳥取市条例第45号)第22条の3第1項に規定する職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により同項に規定する日に勤務した場合は、その旨を庶務事務システムにより登録しなければならない。

(本条…追加〔平成4年訓令3号〕、1項…一部改正〔平成19年訓令4号〕、1・2項…一部改正〔平成22年訓令6号〕、1項…一部改正・2項…削除〔平成22年訓令24号〕)

(事務の引継ぎ)

第9条 職員が、休職を命ぜられたときは速やかに、退職、転任又は配置換えについて内示があった場合は、傷病等の事情によりやむを得ない場合を除き、発令の日の前日までに担任事務の重要事項、懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引き継がなければならない。

2 出張、休暇その他の理由により原則として7日以上にわたり担任事務を処理することができないときは、所属長の承認を得て、所属長の指定した職員に引き継がなければならない。

(本条…一部改正〔昭和63年訓令4号〕、見出…一部改正〔平成元年訓令26号〕、本条…一部改正〔平成17年訓令6号〕、旧本条…一部改正・2項…追加〔令和2年訓令8号〕)

(出張の復命)

第10条 出張した職員は、帰庁後速やかに出張復命書によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。

(本条…一部改正〔昭和63年訓令4号〕)

(出勤)

第11条 職員は、定刻までに出勤しなければならない。

2 職員は、遅刻又は早退の場合は、その理由を庶務事務システムにより届け出なければならない。

(本条…全部改正〔昭和63年訓令4号〕、3項…一部改正〔平成4年訓令3号・7年5号〕、見出…全部改正・2項…一部改正・3項…削除〔平成22年訓令24号〕)

(有給休暇の承認)

第12条 職員は、休暇を請求しようとするときは、庶務事務システムにより所属長の承認を受けなければならない。

2 職員が病気、災害その他やむを得ない事故により前項の規定によることができない場合は、電話等により所属長の承認を得なければならない。この場合、事後速やかに庶務事務システムに登録しなければならない。

3 病気又はその他の理由により、引き続き勤務しない日が7日以上に及ぶときは、第1項の規定により請求を行う際に、医師の診断書を添え、又はその理由を庶務事務システムに登録しなければならない。

4 職員が短期介護休暇(勤務時間条例施行規則第14条第1項の表第14号の左欄に掲げる場合又は会計年度任用職員勤務時間規則第16条第2項第6号に規定する場合の特別休暇をいう。)を請求しようとするときは、要介護者の状態等申出書(様式第7号)を添えて、庶務事務システムにより行わなければならない。

(1―3項…一部改正〔昭和63年訓令4号〕、1項…一部改正〔平成3年訓令6号〕、1―3項…一部改正〔平成7年訓令5号〕、4項…追加〔平成22年訓令17号〕、1―4項…一部改正〔平成22年訓令24号〕、4項…一部改正〔令和2年訓令8号〕)

(治癒の手続)

第13条 病気休暇が1月以上継続した職員が、出勤しようとする場合は、市長の指定する医師(鳥取市職員の分限に関する条例施行規則(昭和26年鳥取市規則第12号)第2条第1項に指定する医師)の診断書を添え、治癒届(様式第8号)を提出し、承認を得なければならない。

(1・2項…一部改正〔昭和63年訓令4号・平成7年5号〕、1項…一部改正〔平成22年訓令24号〕、見出…全部改正・2項…削除〔平成23年訓令5号〕)

(専従許可願等)

第14条 職員は、職員団体の業務に専ら従事する許可を受けようとするときは、専従許可願(様式第9号)を提出しなければならない。

2 職員団体の業務に専ら従事する許可を受けた職員が、許可の取消しを受けようとするときは、専従許可取消願(様式第10号)を提出しなければならない。

(2項…一部改正〔昭和63年訓令4号〕、1・2項…一部改正〔平成22年訓令24号〕)

(育児休業承認請求等)

第15条 職員(鳥取市職員の育児休業等に関する条例(平成4年鳥取市条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第2条各号に規定する職員を除く。次項において同じ。)が、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第2項の規定による育児休業の承認又は育児休業法第3条第1項に規定する育児休業の期間の延長を請求しようとするときは、市長が必要と認める書類を添付して、庶務事務システムにより(その職員が庶務事務システムにより行うことが困難である場合は、その職員に代わって所属長の指名する職員が庶務事務システムにより行う。第7項において同じ。)行わなければならない。

2 職員(育児休業条例第10条各号に規定する職員を除く。)が、育児休業法第10条第2項の規定による育児短時間勤務の承認又は育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務の期間の延長を請求しようとするときは、市長が必要と認める書類を添付して、育児短時間勤務承認請求書(様式第11号)を提出しなければならない。

3 職員(育児休業条例第10条各号に規定する職員を除く。)が、育児休業条例第11条第5号の規定による計画の申出をしようとするときは、育児短時間勤務計画書(様式第12号)を提出しなければならない。

4 職員(育児休業条例第19条に規定する職員を除く。)が、育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を請求しようとするときは、市長が必要と認める書類を添付して、庶務事務システムにより行わなければならない。

5 部分休業を承認された職員が、承認された休業時間を変更しようとするときは、庶務事務システムにより申し出なければならない。

6 育児休業をしている職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その旨を庶務事務システムにより届け出なければならない。

(1) 産前休暇を開始した場合

(2) 育児休業に係る子が死亡した場合

(3) 育児休業に係る子と離縁した場合

(4) 育児休業に係る子との養子縁組が取り消された場合

(5) 育児休業に係る子との親族関係が特別養子縁組により終了した場合

(6) 育児休業に係る子についての民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合

(7) 育児休業等に係る子との養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

(8) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

7 前項の規定は、部分休業及び育児短時間勤務について準用する。この場合において、同項中「育児休業」とあるのは「部分休業」又は「育児短時間勤務」と、「その旨を庶務事務システムにより届け出」とあるのは「養育状況変更届(様式第13号)を提出し」と読み替えるものとする。

(3項…一部改正〔昭和63年訓令4号〕、本条…全部改正〔平成元年訓令26号・4年3号〕、1項…一部改正〔平成13年訓令16号〕、1項…一部改正・2項…追加・旧2―5項…1項ずつ繰下〔平成14年訓令5号〕、1・2項…一部改正・3項…全部改正・4項…追加・旧4項…一部改正し5項に繰下・旧5項…繰下・旧6項…全部改正し7項に繰下・8項…追加〔平成19年訓令21号〕、2・4・5・7・8項…一部改正〔平成22年訓令17号〕、1―3項・5―8項…一部改正・9項…追加〔平成22年訓令24号〕、7項…一部改正〔平成28年訓令16号〕、8項…削除・旧9項…一部改正し8項に繰上〔令和2年訓令8号〕、2項…削除・3項…追加・旧3項…一部改正し2項に繰上・4項…削除・旧5―8項…1項ずつ繰上〔令和4年訓令9号〕)

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務請求等)

第15条の2 職員が、勤務時間条例第8条の3第1項(同条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定による請求をしようとするときは、市長が必要と認める書類を添付して、早出遅出勤務請求書(様式第14号)を提出しなければならない。

2 職員が、勤務時間条例施行規則第8条の3第8項(第8条の6の規定により準用する場合を含む。)に規定する届出をしようとするときは、育児又は介護の状況変更届(様式第15号)を提出しなければならない。

(本条…追加〔平成17年訓令6号〕、2項…一部改正〔平成18年訓令13号〕、1・2項…一部改正〔平成22年訓令6号〕、2項…一部改正〔平成22年訓令17号〕、1・2項…一部改正〔平成22年訓令24号〕、2項…一部改正〔平成28年訓令16号〕)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務制限請求等)

第15条の3 職員が、勤務時間条例第8条の4第1項(同条第4項又は会計年度任用職員勤務時間規則第10条の規定により準用する場合を含む。)の規定による請求をしようとするときは、市長が必要と認める書類を添付して、深夜勤務制限請求書(様式第14号)を提出しなければならない。

2 職員が、勤務時間条例施行規則第8条の4第6項(第8条の6又は会計年度任用職員勤務時間規則第10条の規定により準用する場合を含む。)に規定する届出をしようとするときは、育児又は介護の状況変更届(様式第15号)を提出しなければならない。

(本条…追加〔平成11年訓令4号〕、2項…一部改正〔平成13年訓令16号〕、1・2項…一部改正・旧15条の2…繰下〔平成17年訓令6号〕、1・2項…一部改正〔平成22年訓令6号〕、1項…一部改正〔平成22年訓令17号〕、1・2項…一部改正〔平成22年訓令24号・令和2年8号〕)

(育児又は介護を行う職員の時間外勤務制限請求等)

第15条の4 職員が、勤務時間条例第8条の4第2項又は第3項(同条第4項又は会計年度任用職員勤務時間規則第10条の規定により準用する場合を含む。)の規定による請求をしようとするときは、市長が必要と認める書類を添付して、時間外勤務制限請求書(様式第14号)を提出しなければならない。

2 職員が、勤務時間条例施行規則第8条の5第8項(第8条の6又は会計年度任用職員勤務時間規則第10条の規定により準用する場合を含む。)に規定する届出をしようとするときは、育児又は介護の状況変更届(様式第15号)を提出しなければならない。

(本条…追加〔平成11年訓令4号〕、1項…一部改正〔平成13年訓令16号〕、2項…一部改正〔平成14年訓令5号〕、1・2項…一部改正・旧15条の3…繰下〔平成17年訓令6号〕、1・2項…一部改正〔平成22年訓令6号・17号・24号・令和2年8号〕)

(自己啓発等休業承認申請等)

第15条の5 職員が、法第26条の5第1項の規定による自己啓発等休業の承認を申請しようとするときは、市長が必要と認める書類を添付して、自己啓発等休業承認申請書(様式第16号)を提出しなければならない。

2 前項の規定は、鳥取市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年鳥取市条例第3号。以下「自己啓発等休業条例」という。)第7条第1項の規定による自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

3 自己啓発等休業をしている職員は、自己啓発等休業条例第9条第1項に定める場合のほか、自己啓発等休業の承認を受けた内容に変更があった場合には、遅滞なく、自己啓発等休業状況報告書(様式第17号)を提出しなければならない。

(本条…追加〔平成20訓令8号〕、1・3項…一部改正〔平成22年訓令24号〕)

(修学部分休業承認申請等)

第15条の6 職員が、法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認を申請しようとするときは、修学部分休業を始めようとする日の1月前までに、市長が必要と認める書類を添付して、修学部分休業承認申請書(様式第18号)を提出しなければならない。

2 修学部分休業を承認された職員が、承認された休業時間を変更しようとするときは、修学部分休業変更届(様式第19号)を提出しなければならない。

3 修学部分休業を承認された職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、修学状況変更届(様式第20号)を提出しなければならない。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学した場合

(2) 修学部分休業に係る教育施設の課程を休学した場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、修学部分休業の承認を受けた内容に変更があった場合(前項に係る部分を除く。)

(本条…追加〔平成20年訓令8号〕、1―3項…一部改正〔平成22年訓令24号〕)

(高齢者部分休業承認申請等)

第15条の7 職員が、法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を申請しようとするときは、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに、市長が必要と認める書類を添付して、高齢者部分休業承認申請書(様式第21号)を提出しなければならない。

2 高齢者部分休業を承認された職員が、承認された休業時間を延長しようとするときは、高齢者部分休業時間延長申請書(様式第22号)を提出しなければならない。

3 任命権者は、鳥取市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成26年鳥取市条例第1号)第5条の規定により高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮をする場合は、高齢者部分休業の承認の取消し・休業時間の短縮に関する同意書(様式第23号)により、高齢者部分休業をしている職員の同意を得なければならない。

(本条…追加〔平成26年訓令8号〕)

(配偶者同行休業承認申請等)

第15条の8 職員が、法第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業の承認を申請しようとするときは、市長が必要と認める書類を添付して、配偶者同行休業承認申請書(様式第24号)を提出しなければならない。

2 前項の規定は、鳥取市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年鳥取市条例第17号。以下「配偶者同行休業条例」という。)第6条第1項の規定による配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

3 配偶者同行休業をしている職員は、配偶者同行休業条例第8条第1項に定める場合のほか、配偶者同行休業の承認を受けた内容に変更があった場合には、遅滞なく、配偶者同行休業状況報告書(様式第25号)を提出しなければならない。

(本条…追加〔平成26年訓令8号〕)

(介護休暇又は介護時間の承認申請)

第15条の9 職員が勤務時間条例施行規則第19条又は会計年度任用職員勤務時間規則第19条の規定による介護休暇の承認を申請しようとするときは、あらかじめ介護休暇指定期間申出書(様式第26号)を提出して任命権者から勤務時間条例第15条第1項又は会計年度任用職員勤務時間規則第17条第1項に規定する指定期間の指定を受けたうえで、当該指定期間内において必要な期間を庶務事務システムにより申請して行うものとする。

2 職員が勤務時間条例施行規則第19条又は会計年度任用職員勤務時間規則第19条の規定による介護時間の承認を申請しようとするときは、庶務事務システムにより行うものとし、庶務事務システムによる申請が困難な場合は介護時間承認申請書(様式第27号)を提出するものとする。

(本条…追加〔平成28年訓令16号〕、1・2項…一部改正〔令和2年訓令8号〕)

(不妊治療休暇承認申請)

第15条の10 職員が、勤務時間条例施行規則第20条の規定による休暇の承認を申請しようとするときは、不妊治療休暇承認申請書(様式第28号)を提出しなければならない。

(本条…追加〔平成26年訓令8号〕、一部改正・旧15条の9…繰下〔平成28年訓令16号〕)

(勤務時間中の離席)

第16条 職員は、勤務時間中みだりに勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中勤務場所を離れるときは、所属長に申し出て、その許可を受けるとともに、行き先を明らかにしておかなければならない。

(2項…一部改正〔昭和63年訓令4号〕)

(非常心得)

第17条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(本条…一部改正〔昭和63年訓令4号〕、旧18条…繰上〔平成22年訓令24号〕)

(事故等の報告)

第18条 職員は、自己の身上に係る重大な事故又は交通事故等があったときは、速やかにその状況を所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、前項の報告を受けたときは、速やかにその旨を職員課長に報告しなければならない。

(本条…一部改正〔昭和63年訓令4号〕、見出…全部改正・本条…一部改正し2項に繰下・新1項…追加〔平成21年訓令6号〕、旧19条…繰上〔平成22年訓令24号〕)

(保健衛生)

第19条 職員は、鳥取市職員の健康管理及び安全衛生に関する規程(昭和53年鳥取市訓令第3号)を守り、衛生管理者の指示に従い、保健衛生に努めなければならない。

(本条…一部改正〔昭和63年訓令4号〕、旧20条…繰上〔平成22年訓令24号〕)

(救護措置)

第20条 所属長は、所属職員が勤務中負傷又は病気をしたときは、直ちに適当な救護措置をとらなければならない。

(本条…一部改正〔昭和63年訓令4号〕、旧21条…繰上〔平成22年訓令24号〕)

(臨時的任用職員に関する適用除外)

第21条 法第22条の3第4項に規定する臨時的任用職員には、第15条の5から第15条の8まで及び第15条の10の規定は適用しない。

(本条…追加〔令和2年訓令8号〕)

(会計年度任用職員に関する適用除外)

第22条 会計年度任用職員には、第5条第15条の2第15条の5から第15条の8まで及び第15条の10の規定は適用しない。

2 会計年度任用職員が行う前各条に規定する申請等について、庶務事務システムによることが困難な場合は、別段の定めのない限り、休暇カード等の方法によることとする。

(本条…追加〔令和2年訓令8号〕)

1 この訓令は、昭和43年6月1日から施行する。

2 胸部疾患等による欠勤者の取扱内規(昭和27年鳥取市内訓第2号)は、廃止する。

(昭和44年訓令第1号から昭和51年訓令第19号までの改正附則省略)

(昭和63年6月29日訓令第4号)

この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年1月13日訓令第1号)

この訓令は、平成元年1月13日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。

(平成元年12月29日訓令第26号)

この訓令は、平成2年1月1日から施行する。

(平成元年12月29日訓令第28号)

この訓令は、平成2年1月1日から施行する。

(平成3年3月29日訓令第6号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日訓令第3号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行し、改正後の第8条の3並びに様式第7号の2及び様式第7号の3の規定は、平成4年1月1日から適用する。

(平成4年4月20日訓令第7号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成4年4月20日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の訓令の規定により作成され、使用されている用紙については、この訓令の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(平成6年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年5月30日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成7年5月30日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の訓令の規定により作成され、使用されている用紙については、この訓令の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(平成8年2月27日訓令第1号)

この訓令は、平成8年2月27日から施行する。

(平成11年3月26日訓令第4号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年9月28日訓令第16号)

この訓令は、平成13年9月28日から施行する。

(平成14年3月26日訓令第5号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日訓令第20号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年6月30日訓令第13号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日訓令第21号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第19条の規定は、この訓令の施行の日以後に生じた重大な事故又は交通事故等から適用し、同日前に生じた重大な事故又は交通事故等については、なお従前の例による。

(平成22年1月29日訓令第1号)

この訓令は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年3月26日訓令第6号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日訓令第17号)

この訓令は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年12月28日訓令第24号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取市職員服務規程(以下「新訓令」という。)において、庶務事務システムにより行うこととされる申請、届出その他の手続が庶務事務システムにより難い等の場合は、新訓令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日訓令第8号)

この訓令は、平成26年6月30日から施行する。

(平成27年7月24日訓令第13号)

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年12月28日訓令第16号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第10号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月26日訓令第9号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用等に関する経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定による短時間勤務の職を占める職員は、改正後の鳥取市職員服務規程第2条第1号に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなす。

(本様式…全部改正〔平成7年訓令5号〕、一部改正〔平成11年訓令4号・令和3年4号〕)

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(本様式…一部改正〔昭和63年訓令4号・平成8年1号・令和3年4号〕)

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(本様式…一部改正〔昭和63年訓令4号・平成4年7号〕、全部改正〔平成8年訓令1号〕、一部改正〔平成13年訓令16号・令和3年4号〕)

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(本様式…一部改正〔昭和63年訓令4号・平成4年7号〕、全部改正〔平成8年訓令1号〕、一部改正〔平成13年訓令16号・令和3年4号〕)

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(本様式…全部改正〔平成22年訓令17号〕、旧様式5号の2…繰上〔平成22年訓令24号〕、一部改正〔平成27年訓令13号・令和3年4号〕)

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様式第6号 削除

(〔令和2年訓令8号〕)

(本様式…追加〔平成22年訓令17号〕、旧様式11号の2…繰上〔平成22年訓令24号〕、一部改正〔令和3年訓令4号〕)

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(本様式…一部改正〔昭和63年訓令4号・平成元年26号・4年7号・7年5号・13年16号〕、旧様式12号…一部改正し様式8号に繰上〔平成22年訓令24号〕、一部改正〔令和3年訓令4号〕)

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(本様式…一部改正〔昭和63年訓令4号・平成4年7号・13年16号〕、旧様式13号…繰上〔平成22年訓令24号〕、一部改正〔令和3年訓令4号〕)

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(本様式…一部改正〔昭和63年訓令4号・平成4年7号・13年16号〕、旧様式14号…繰上〔平成22年訓令24号〕、一部改正〔令和3年訓令4号〕)

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(本様式…全部改正〔平成22年訓令17号〕、旧様式16号…繰上〔平成22年訓令24号〕、一部改正〔平成28年訓令16号・令和3年4号〕、旧様式12号…繰上〔令和4年訓令9号〕)

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(本様式…追加〔令和4年訓令9号〕)

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(本様式…全部改正〔平成22年訓令17号〕、旧様式19号…一部改正し様式13号に繰上〔平成22年訓令24号〕、一部改正〔平成28年訓令16号・令和3年4号〕)

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(本様式…全部改正〔平成22年訓令17号〕、旧様式19号の2…繰上〔平成22年訓令24号〕、一部改正〔平成28年訓令16号・令和3年4号〕)

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(本様式…全部改正〔平成22年訓令17号〕、旧様式19号の3…繰上〔平成22年訓令24号〕、一部改正〔令和3年訓令4号〕)

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(本様式…追加〔平成20年訓令8号〕、旧様式19号の4…繰上〔平成22年訓令24号〕、一部改正〔令和3年訓令4号〕)

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(本様式…追加〔平成20年訓令8号〕、旧様式19号の5…繰上〔平成22年訓令24号〕、一部改正〔令和3年訓令4号〕)

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(本様式…追加〔平成20年訓令8号〕、旧様式19号の6…繰上〔平成22年訓令24号〕、一部改正〔令和3年訓令4号〕)

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(本様式…全部改正〔令和3年訓令4号〕)

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(本様式…追加〔平成20年訓令8号〕、旧様式19号の8…繰下〔平成22年訓令24号〕、一部改正〔令和3年訓令4号〕)

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(本様式…追加〔平成26年訓令8号〕、一部改正〔令和3年訓令4号〕)

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(本様式…追加〔平成26年訓令8号〕、一部改正〔令和3年訓令4号〕)

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(本様式…追加〔平成26年訓令8号〕、一部改正〔令和3年訓令4号〕)

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(本様式…追加〔平成26年訓令8号〕、一部改正〔令和3年訓令4号〕)

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(本様式…追加〔平成26年訓令8号〕、一部改正〔令和3年訓令4号〕)

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(本様式…全部改正〔令和3年訓令4号〕)

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(本様式…全部改正〔令和3年訓令4号〕)

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(本様式…追加〔平成26年訓令8号〕、旧様式26号…繰下〔平成28年訓令16号〕、一部改正〔令和2年訓令8号・3年4号〕)

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鳥取市職員服務規程

昭和43年6月1日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章
沿革情報
昭和43年6月1日 訓令第10号
昭和44年1月31日 訓令第1号
昭和44年5月2日 訓令第13号
昭和44年11月28日 訓令第24号
昭和46年7月1日 訓令第8号
昭和48年3月31日 訓令第3号
昭和50年4月1日 訓令第6号
昭和51年6月9日 訓令第19号
昭和63年6月29日 訓令第4号
平成元年1月13日 訓令第1号
平成元年12月29日 訓令第26号
平成元年12月29日 訓令第28号
平成3年3月29日 訓令第6号
平成4年3月27日 訓令第3号
平成4年4月20日 訓令第7号
平成6年3月28日 訓令第2号
平成7年5月30日 訓令第5号
平成8年2月27日 訓令第1号
平成11年3月26日 訓令第4号
平成13年9月28日 訓令第16号
平成14年3月26日 訓令第5号
平成17年4月1日 訓令第6号
平成17年9月30日 訓令第20号
平成18年6月30日 訓令第13号
平成19年3月28日 訓令第4号
平成19年9月28日 訓令第21号
平成20年3月31日 訓令第8号
平成21年3月31日 訓令第6号
平成22年1月29日 訓令第1号
平成22年3月26日 訓令第6号
平成22年6月25日 訓令第17号
平成22年12月28日 訓令第24号
平成23年3月31日 訓令第5号
平成26年6月30日 訓令第8号
平成27年7月24日 訓令第13号
平成28年12月28日 訓令第16号
平成31年3月29日 訓令第10号
令和2年3月31日 訓令第8号
令和3年3月19日 訓令第4号
令和4年9月26日 訓令第9号
令和5年3月31日 訓令第7号