○鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成7年3月31日

鳥取市規則第15号

職員の勤務時間に関する条例施行規則(昭和26年鳥取市規則第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳥取市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔令和2年規則24号〕)

(勤務時間の割振り)

第2条 条例第3条第2項本文に規定する勤務時間の割振りは、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分までとする。ただし、同項ただし書に規定する勤務時間の割振りについては、この範囲内で任命権者が定めるものとする。

2 条例第3条第3項に規定する規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 部局長、保健所長、総合支所長、会計管理者及び課(室・所)

(2) 条例第4条第1項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを任命権者が別に定める職員

(3) 次に掲げるいずれかの勤務の形態を現に利用している職員

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条の規定に基づく育児短時間勤務

 育児休業法第19条の規定に基づく部分休業

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2の規定に基づく修学部分休業

 地方公務員法第26条の3の規定に基づく高齢者部分休業

 条例第6条第2項の規定に基づく休憩時間変更

 条例第8条の3に基づく早出遅出勤務

 条例第15条に基づく介護休暇

 条例第15条の2の規定に基づく介護時間

 第14条第1項の表第9号の規定に基づく育児時間

3 任命権者は、条例第3条第3項の規定により、勤務時間を割り振る場合は、当該始業の時刻にあっては午前7時30分以後、終業の時刻にあっては午後6時15分以前に設定するものとする。

(本条…一部改正〔平成13年規則54号・18年91号・22年1号〕、2項…追加〔令和2年規則4号〕、2項…全部改正・3項…追加〔令和2年規則60号〕)

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が7時間45分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が7時間45分を超えないこと。

(1項…一部改正〔平成13年規則54号〕、1・2項…一部改正〔平成22年規則1号〕)

(週休日の振替等)

第4条 条例第5条の別に定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(2項…一部改正〔平成19年規則59号〕、2・3項…一部改正〔平成22年規則1号〕、2項…一部改正〔平成22年規則12号〕)

(休憩時間)

第5条 休憩時間は、正午から1時間とする。

2 休憩時間は正規の勤務時間の中に含まれない。

3 任命権者は、条例第6条第2項の規定に基づき、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する職員から申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認められるときは、休憩時間を45分とすることができる。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育する場合

(2) 小学校に就学している子のある職員が当該子を送迎するため、その住居以外の場所に赴く場合

(3) 条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員が要介護者を介護する場合

(4) 交通機関を利用して通勤した場合に、退勤について終業の時刻から職員の住居に到着するまでの時間(交通機関を利用する時間に限る。)が、終業の時刻を早めることにより、30分以上短縮されると認められる場合

(5) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が当該女性職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

4 任命権者は、前項の申出について確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

5 特別の事情により第1項の規定により難いときは、任命権者は、市長の承認を得て、休憩時間につき、別段の定めをすることができる。

6 第1項の規定にかかわらず、任命権者は、職員の申出により、公務の運営に支障がないと認める場合には、市長が別に定めるところにより、当該職員の休憩時間の開始時刻を変更することができる。

(1項…一部改正・3・4項…追加・旧3項…4項に繰下〔平成18年規則91号〕、3項…一部改正〔平成22年規則37号〕、6項…追加〔令和2年規則4号〕)

第6条 削除

(〔平成18年規則91号〕)

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第7条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め又は条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を通知するものとする。

2 任命権者は、条例第5条の規定により週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(1項…一部改正〔平成13年規則54号・18年91号〕)

(宿日直勤務)

第7条の2 条例第8条第1項の別に定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。

2 任命権者は、週休日、休日又はこれに準ずる日として任命権者が指定する日の正規の勤務時間において、職員に前項に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

(本条…追加〔平成16年規則202号〕)

第7条の3 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(本条…追加〔平成16年規則202号〕)

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第7条の4 条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(本条…追加〔平成19年規則59号〕)

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第8条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(2項…追加〔平成13年規則54号〕、1・2項…一部改正〔平成16年規則202号〕、2項…一部改正〔平成19年規則59号〕、1・2項…一部改正〔平成31年規則18号〕、2項…一部改正〔令和5年規則24号〕)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第8条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する業務に従事する職員以外の職員 次の及びに定める時間

 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)として任命権者が認める業務に従事する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。任命権者が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として任命権者が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該時間外勤務の係る要因を確認しなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、別に定める。

(本条…追加〔平成31年規則18号〕、1項…一部改正〔令和5年規則24号〕)

(時間外勤務代休時間の指定)

第8条の2の2 条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、鳥取市職員給与条例(昭和26年鳥取市条例第45号。以下この条において「給与条例」という。)第20条第4項に規定する60時間を超えてした第1項勤務及び第3項勤務の全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第20条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第20条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第20条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第20条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(4) 給与条例第20条第4項に規定する第3項勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(本条…追加〔平成22年規則12号〕、旧8条の2…繰下〔平成31年規則18号〕、2項…一部改正〔令和5年規則24号〕)

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第8条の3 条例第8条の3第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第2項に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第8条の3第1項第2号の規則で定めるものは、児童福祉法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同法第6条の3第14項に規定する子育て援助活動支援事業を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員とする。

3 条例第8条の3第1項の規定による請求(以下この条において「請求」という。)は、あらかじめ早出遅出勤務(同項に規定する早出遅出勤務をいう。以下この条及び第8条の5において同じ。)を請求する一の期間について、その初日(以下この条において「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「この条において早出遅出勤務終了日」という。)を明らかにして、行わなければならない。

4 請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

5 任命権者は、早出遅出勤務の措置の実施に当たっては、当該始業の時刻にあっては午前7時以後、終業の時刻にあっては午後10時以前に設定するものとする。

6 請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより特別養子縁組の成立前の監護対象者でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

7 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

8 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第6項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

9 任命権者は、請求に係る事由又は前項の届出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求又は届出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(本条…追加〔平成17年規則29号〕、2項…追加・旧2―8項…1項ずつ繰下〔平成18年規則91号〕、2項…一部改正〔平成18年規則101号〕、8項…一部改正〔平成19年規則59号〕、1―3項…一部改正・旧8条の2…繰下〔平成22年規則12号〕、1項…削除・旧2―5項…1項ずつ繰上・旧6項…一部改正し5項に繰上・旧7項…6項に繰上・旧8項…一部改正し7項に繰上・旧9項…8項に繰上〔平成22年規則37号〕、1項…一部改正〔平成24年規則41号・25年15号・25年40号〕、1項…追加・旧1項…一部改正し2項に繰下・旧2―4項…1項ずつ繰下・旧5項…一部改正し6項に繰下・旧6項…7項に繰下・旧7項…一部改正し8項に繰下・旧8項…9項に繰下〔平成28年規則58号〕)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第8条の4 条例第8条の4第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(条例第8条の4第1項に規定する深夜をいう。以下この条及び次条において同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以内の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 条例第8条の4第1項の規定による請求(以下この条において「請求」という。)は、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下この条において「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下この条において「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。

3 請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 第1項に規定する者がいることとなった場合

(5) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより特別養子縁組の成立前の監護対象者でなくなった場合

(6) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の4第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

5 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

6 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第4項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

7 任命権者は、請求に係る事由又は前項の届出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求又は届出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(本条…追加〔平成11年規則19号〕、1・4・6項…一部改正〔平成14年規則9号〕、1・2・4・6項…一部改正・旧8条の2…繰下〔平成17年規則29号〕、1・2項…一部改正・旧8条の3…繰下〔平成22年規則12号〕、1・4項…一部改正〔平成28年規則58号〕)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第8条の5 条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求(以下この条において「請求」という。)は、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに行わなければならない。この場合において、条例第8条の4第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条の4第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条の4第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 条例第8条の4第3項の規則で定める時間は、1月について24時間、1年について150時間とする。

6 請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより特別養子縁組の成立前の監護対象者でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の4第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

7 時間外勤務制限開始日から起算して請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の4第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

8 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第6項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

9 任命権者は、請求に係る事由又は前項の届出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求又は届出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(本条…追加〔平成11年規則19号〕、1項…一部改正・6項…全部改正・7・8項…削除・旧9―11項…一部改正し2項ずつ繰上・旧12項…10項に繰上〔平成14年規則9号〕、1―4・6・7・9項…一部改正・旧8条の3…繰下〔平成17年規則29号〕、1―4・6項…一部改正・旧8条の4…繰下〔平成22年規則12号〕、1項…削除・旧2―4項…一部改正し1項ずつ繰上・旧5項…4項に繰上・旧6―9項…一部改正し1項ずつ繰上・旧10項…9項に繰上〔平成22年規則37号〕、6項…一部改正〔平成28年規則58号〕)

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務の制限及び時間外勤務の制限)

第8条の6 前3条(第8条の3第1項及び第6項第3号から第5号まで、第8条の4第1項及び第4項第3号から第6号まで、前条第6項第3号から第5号まで並びに第7項各号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第8条の3第6項第1号第8条の4第4項第1号及び前条第6項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第8条の3第6項第2号第8条の4第4項第2号及び前条第6項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「第8条の4第2項又は第3項に規定する措置」とあるのは「それぞれ第8条の4第2項に規定する公務の運営の支障の有無又は同条第3項に規定する措置」と、同条第3項中「請求が、当該」とあるのは「条例第8条の4第3項の規定による請求が、当該」と、「条例第8条の4第2項又は第3項」とあるのは「同項」と、同条第7項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(本条…追加〔平成11年規則19号〕、一部改正〔平成14年規則9号〕、見出・本条…一部改正・旧8条の4…繰下〔平成17年規則29号〕、本条…一部改正〔平成18年規則91号〕、本条…一部改正・旧8条の5…繰下〔平成22年規則12号〕、一部改正〔平成22年規則37号・28年58号〕)

(休日の代休日の指定)

第9条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(1項…一部改正〔平成22年規則12号〕)

(年次有給休暇の日数)

第9条の2 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条第1項から第3項までの規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、この規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項第3項又は第4項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

(3) 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 155時間に条例第2条第4項の規定に基づき定められた勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、1週間の勤務時間数を4日で除して得た時間数を1日として日に換算して得た日数

(本条…追加〔平成13年規則54号〕、一部改正〔平成19年規則59号・22年1号・26年12号・令和2年24号・5年24号〕)

第10条 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、当該職員が採用された月に応じ別表第1の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮して市長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、年齢60年に達した日以降に退職(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。)後引き続いて採用された定年前再任用短時間勤務職員の、当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該退職の日の属する年の1月1日において有していた年次有給休暇の日数から当該退職の日の属する年の1月1日から当該退職の日までの間において使用した年次有給休暇の日数(当該日数に1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)を減じて得た日数とする。

3 条例第12条第1項第3号の国家公務員、他の地方公共団体の職員その他規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人の役員又は職員

(2) 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第1号に掲げる地方公営企業に勤務する者

(4) 地方独立行政法人法第8条第3項に規定する一般地方独立行政法人に使用される者

(6) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)

(7) 市長が特に認める機関に勤務する者

4 条例第12条第1項第3号の引き続き職員となった者その他規則で定める者は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年鳥取市条例第2号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第4条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)となり引き続き職務に復帰した者とする。

5 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 当該年において国家公務員、他の地方公共団体の職員及び第3項各号(第6号を除く。)に掲げる者(以下「国家公務員等」という。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 国家公務員等となった日の属する月において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者が採用された月に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数(当該日数に1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)

(2) 当該年の前年において国家公務員等であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったもの 次に掲げる職員の区分に応じ、次に掲げる日数

 に掲げる職員以外の職員 20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては20日、20日を超えない場合で1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数(当該日数に1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)を減じて得た日数

 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数

(3) 退職派遣者であった者で引き続き職員となったもの又は前項に規定する者 20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては20日、20日を超えない場合で1日未満の端数があるときは、これを含む日数)を加えて得た日数から、職員となった日又は職務に復帰した日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数(当該日数に1日未満の端数があるときは、これを含む日数)を減じて得た日数(新たに職員となった年に退職派遣者となり、当該職員となった年に引き続き職員となった者、新たに職員となった年に派遣職員となり、当該職員となった年に職務に復帰した者及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮して市長が別に定める日数)

6 前項に掲げる職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、市長が別に定める日数とする。

(見出…削除・1項…一部改正・2項…追加・旧2・4項…一部改正し1項ずつ繰下〔平成13年規則54号〕、3項…一部改正・4項…追加・旧4項…一部改正し5項に繰下・旧5項…6項に繰下〔平成14年規則21号〕、3項…一部改正〔平成16年規則18号〕、3―5項…一部改正〔平成16年規則202号〕、3項…一部改正〔平成18年規則69号〕、1・5項…一部改正〔平成19年規則59号〕、3・4項…一部改正〔平成20年規則57号〕、1項…一部改正〔平成26年規則12号〕、3項…一部改正〔平成26年規則33号〕、2項…一部改正〔令和2年規則60号〕、2・5項…一部改正〔令和5年規則24号〕)

第10条の2 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、それらの日数が労働基準法第39条第1項から第3項までの規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、この規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(本条…追加〔平成19年規則59号〕、一部改正〔平成22年規則1号・28年58号・令和2年60号・5年24号〕)

(年次有給休暇の繰越し等)

第11条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の20日(第9条の2各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該日数に1日未満の端数があるときは、これを含む日数)とする。ただし、当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(当該日数に1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)とする。

2 年次有給休暇は、繰り越されたものから先に請求があったものとして取り扱うものとする。

(1項…全部改正〔平成19年規則59号〕)

(年次有給休暇の単位及び計算)

第12条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 正規の勤務時間を割り振られた日において、始業の時刻から休憩時間まで連続し、又は休憩時間から終業の時刻まで連続する勤務時間を勤務しないように年次有給休暇を15分を単位として使用しようとするとき。

(2) 年次有給休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるとき。

2 使用した年次有給休暇を、日に換算する場合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第3号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(前号に掲げる職員を除く。) 1週間の勤務時間数を4日で除して得た時間数

(2・4項…追加・旧2項…3項に繰下〔平成13年規則54号〕、1項…一部改正〔平成18年規則91号〕、1―3項…一部改正・4項…削除〔平成19年規則59号〕、1項…全部改正・2項…削除・旧3項…一部改正し2項に繰上〔平成22年規則1号〕、2項…一部改正〔平成26年規則12号・令和5年24号〕)

(病気休暇)

第13条 条例第13条第1項の別に定める場合は、次の表の左欄に掲げる場合とし、同条第2項の別に定める期間は、同表の右欄に掲げる期間とする。

(1) 公務による負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年鳥取市条例第15号)第2条第1項若しくは公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員の派遣先の業務若しくは通勤による負傷若しくは疾病又は公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により採用された職員の特定法人の業務若しくは通勤による負傷若しくは疾病を含む。)

医師の証明等に基づき、最小限度必要と認める期間

(2) 私事による負傷又は疾病(予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)

医師の証明等に基づき、引き続き90日を超えない範囲内で必要と認める期間

2 前項の期間の単位は、1日又は1時間とする。ただし、次項に規定する期間を計算する場合においては、1時間を単位とする病気休暇を使用した日は、1日を単位とする病気休暇を使用した日とみなす。

3 条例第13条第3項の規則で定める期間は、病気休暇(第1項の表第1号に掲げる場合の病気休暇を除く。以下この条において「特定病気休暇」という。)の開始の日から起算して引き続く90日とする。

4 前項の規定の適用については、特定病気休暇を使用した職員がその特定病気休暇を終えた日から6月を経過する日までの間にその特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病の症状等以外の負傷又は疾病の症状等により再度の特定病気休暇を使用した場合は、当該再度の特定病気休暇の期間とその特定病気休暇の期間は引き続いているものとみなす。

5 前項の場合において、その特定病気休暇を終えた日から6月を経過する日までの間にその特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病の症状等により別の病気休暇を使用したときは、同項中「6月」とあるのは、「6月にその特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病の症状等による別の病気休暇を使用した期間を加えた期間」とする。

(本条…一部改正〔平成10年規則35号・14年21号・16年202号・20年57号・22年37号〕、一部改正・2―5項…追加〔平成23年規則9号〕、1項…一部改正〔平成26年規則33号・令和2年24号〕)

(特別休暇)

第14条 条例第14条第1項の別に定める場合は、次の表の左欄に掲げる場合とし、同条第2項の別に定める期間は、同表の右欄に掲げる期間とする。

(1) 選挙権その他公民としての権利を行使するため職務に従事できない場合

その都度必要と認める期間

(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署等の呼出に応ずる場合

上に同じ。

(3) 骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

上に同じ。

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められる場合

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動

ウ ア又はイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

エ 保育所又は学校の保護者会、町内会等の公共的な活動を行う団体(市長が別に定めるものに限る。以下「公共的団体」という。)が防災、防犯、交通安全、環境美化又は青少年の健全育成のために行う活動に当該団体の役員又は会員として参加して行う活動

オ 保育所、学校、公民館又は公共的団体が主催する行事のうち市長が別に定めるものに運営役員として参加し、当該行事の運営を支援する活動

カ 国、地方公共団体その他市長が別に定める団体が主催するスポーツの大会等に役員、審判員又は指導員として参加して行う活動

一の年において5日の範囲内の期間

(5) 職員の結婚の場合

10日以内

(5)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(当該通院等が体外受精又は顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(6) 妊娠中又は産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、1回につき、1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認める時間

(7) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である女性職員が請求した場合

請求した日から出産の日までの期間

(8) 女性職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間

(9) 職員が生後満1年に達しない子を育てる育児時間(男性職員にあっては、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)別表第2に該当する場合を除く。)

1日2回、1回1時間以内

(10) 生理に有害な勤務に従事する女性職員及び生理日において勤務することが著しく困難である女性職員の生理日

3日を超えない範囲内において、その都度必要と認める期間

(11) 配偶者の出産の場合

3日以内

(12) 配偶者が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

5日以内

(13) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、当該子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なその子の世話(予防接種又は健康診断を受けさせることをいう。)を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(14) 要介護者の世話(介護又は通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の必要な世話をいう。)を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(15) 親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合

別表第3の日数欄に掲げる連続する日数の範囲内の期間において必要と認める期間

(16) 父母、配偶者及び子の祭日の場合

慣習上最小限度必要と認める期間

(17) 夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年の6月から9月までの期間内における、週休日、条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日間の範囲内の期間。ただし、職務の特殊性その他の事由により連続した休暇とすることが困難であると認められる場合には、1日を単位として取得することができるものとする。

(18) 地震、水害、火災その他の非常災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

その都度必要と認める期間

(19) 地震、水害、火災その他の非常災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合

1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

2 前項の表第5号の2及び第11号から第14号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

4 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(前号に掲げる職員を除く。) 1週間の勤務時間数を4日で除して得た時間数

(本条…一部改正〔平成7年規則33号・8年53号・10年35号・14年27号・17年29号・18年91号・101号・19年41号〕、一部改正・2―4項…追加〔平成19年規則59号〕、1項…一部改正〔平成21年規則14号〕、1―4項…一部改正〔平成22年規則1号〕、1項…一部改正〔平成22年規則12号〕、1・2項…一部改正〔平成22年規則37号〕、1項…一部改正〔平成24年規則41号〕、2・4項…一部改正〔平成26年規則12号〕、1・2項…一部改正〔令和4年規則3号〕、1項…一部改正〔令和4年規則30号〕、4項…一部改正〔令和5年規則24号〕)

(介護休暇)

第15条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 孫、祖父母及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を明示して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(この項において「申出の期間」という。)を指定期間として指定するものとする。ただし、申出の期間のうちに第19条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日(以下「明らかに介護休暇を承認できない日」という。)がある場合は当該日を除いた期間を指定期間として指定するものとし、申出の期間に係る全ての日が明らかに介護休暇を承認できない期間である場合は指定期間の指定は行わないものとする。

5 職員は、前項の規定により指定された指定期間を延長し、若しくは短縮すること又は次項の規定により指定された指定期間(短縮の申出によるものに限る。)を短縮することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を明示して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、当該指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。ただし、指定期間の延長の申出がある場合であって当該延長する期間(第4項の規定により指定された期間の末日の翌日から当該申出に係る期間の末日までの期間をいう。)の一部又は全部が明らかに介護休暇を承認できない日であるときは、第4項ただし書の規定を準用する。

7 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月未満の期間を合算する場合は、30日をもって1月とする。

8 介護休暇の単位は1日又は1時間とする。

9 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内とする。

(1項…一部改正〔平成8年規則53号〕、2項…追加・旧2・3項…1項ずつ繰下〔平成22年規則37号〕、1項…一部改正・3―7項…追加・旧3項…8項に繰下・旧4項…一部改正し9項に繰下〔平成28年規則58号〕、1項…一部改正〔令和4年規則3号〕)

(介護時間)

第15条の2 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による育児部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内とする。

(本条…追加〔平成28年規則58号〕、1項…一部改正〔令和2年規則24号〕)

(不妊治療休暇)

第16条 条例第16条の規則で定める場合とは次に掲げる場合とする。

(1) 医師の診断に基づき不妊症の治療や、治療にともなう検査を受診する場合

(2) 市長が特に認める場合

2 不妊治療休暇の単位は1日又は1時間とする。ただし、正規の勤務時間を割り振られた日において、始業の時刻から休憩時間まで連続し、又は休憩時間から終業の時刻まで連続する勤務時間を勤務しないようにする場合は、15分を単位として取得することができる。

(本条…追加〔平成26年規則33号〕、1項…一部改正〔令和4年規則3号〕)

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第17条 条例第17条の規則で定める特別休暇は第14条第1項の表第7号及び第8号の休暇とする。

(本条…一部改正〔平成10年規則35号・19年59号〕、一部改正・旧16条…繰下〔平成26年規則33号〕)

第18条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第21条第2項において同じ。)の請求について、第13条の表に掲げる場合又は第14条第1項の表に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りではない。

(本条…一部改正〔平成19年規則59号〕、一部改正・旧17条…繰下〔平成26年規則33号〕)

(介護休暇又は介護時間の承認)

第19条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は条例第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(旧18条…繰下〔平成26年規則33号〕、見出・本条…一部改正〔平成28年規則58号〕)

(不妊治療休暇の承認)

第20条 任命権者は、不妊治療休暇の請求について、第16条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(本条…追加〔平成26年規則33号〕)

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第21条 年次有給休暇の請求は、あらかじめ庶務事務システム(各課における職員の勤務管理及び給与等に関する事務を行うための情報処理システムをいう。以下同じ。)により任命権者に対して行わなければならない。

2 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ庶務事務システムにより任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

3 第14条第1項の表第7号の請求は、あらかじめ庶務事務システムにより任命権者に対して行わなければならない。

4 第14条第1項の表第8号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(3項…一部改正〔平成8年規則53号〕、4項…追加〔平成10年規則35号〕、2―4項…一部改正〔平成19年規則59号〕、1―3項…一部改正〔平成22年規則52号〕、旧19条…繰下〔平成26年規則33号〕)

(介護休暇又は介護時間の請求)

第22条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに、医師の証明書等を添付して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(本条…一部改正〔平成22年規則52号〕、旧20条…繰下〔平成26年規則33号〕、見出・旧本条…一部改正・2項…追加〔平成28年規則58号〕)

(不妊治療休暇の請求)

第23条 不妊治療休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに、任命権者に請求しなければならない。ただし、特別の事由によりこれにより難いと認められる場合は、同日後であっても請求することができる。

2 任命権者は、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(本条…追加〔平成26年規則33号〕、1項…一部改正〔令和2年規則63号〕)

(休暇の承認の決定等)

第24条 前2条の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、第22条の介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間又は不妊治療休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(1項…一部改正〔平成14年規則9号〕、2項…一部改正・旧21条…繰下〔平成26年規則33号〕、1・2項…一部改正〔平成28年規則58号〕)

(臨時的任用職員の休暇)

第25条 条例第18条に定める臨時的任用職員の休暇については、市長が別に定めるところによる。

(旧23条…繰上〔平成22年規則52号〕、本条…一部改正・旧22条…繰下〔平成26年規則33号〕)

(週休日及び勤務時間の割振り等の別段の定め)

第26条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第2条第3条第4条第8条の2の2第1項及び第3項並びに第9条第1項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、市長の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、時間外勤務代休時間の指定又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(本条…一部改正〔平成18年規則91号・22年12号〕、旧25条…繰上〔平成22年規則52号〕、旧24条…繰下〔平成26年規則33号〕、本条…一部改正〔平成31年規則18号〕、旧27条…繰上〔令和2年規則24号〕)

(報告)

第27条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(旧26条…繰上〔平成22年規則52号〕、旧25条…繰下〔平成26年規則33号〕、旧28条…繰上〔令和2年規則24号〕)

(その他の事項)

第28条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項は、市長が定める。

(旧27条…繰上〔平成22年規則52号〕、旧26条…繰下〔平成26年規則33号〕、旧29条…繰上〔令和2年規則24号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例の施行の際現に職員の勤務時間に関する規則(以下「旧勤務時間規則」という。)第3条第2項又は第5条の規定に基づき市長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、市長が別に定める場合を除き、条例第4条第2項ただし書の規定に基づき市長と協議した週休日又は勤務時間の割振りについての定めとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧勤務時間規則第5条の規定に基づき市長の承認を得ている勤務を要しない日、勤務時間の割振り、勤務を要しない日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更についての別段の定めについては、第25条の規定に基づき市長の承認を得た週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等についての別段の定めとみなす。

4 条例の施行の日前から引き続き在職する職員の同日における職務に専念する義務の特例に関する規則(平成元年鳥取市規則第19号。以下「旧職務専念の特例規則」という。)第3条第1項の規定に基づき繰り越された年次有給休暇は、条例第12条第2項の規定に基づき繰り越された年次有給休暇とみなす。

5 条例の施行の際現に旧職務専念の特例規則第2条の規定に基づき職員が請求している年次有給休暇の時季については、条例第12条第3項の規定に基づき請求したものとみなす。

6 条例の施行の際現に旧職務専念の特例規則第4条の規定に基づき任命権者の承認を得ている同条第7号、第8号第10号から第13号まで、第18号から第25号まで、第27号第28号に掲げる場合の職務に専念する義務の免除(以下「義務免除」という。)については、条例第16条の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。

7 この規則の施行の日前に使用された旧職務専念の特例規則第4条第7号、第18号、第19号、第20号又は第25号の義務免除であって、同一の事由について第13条又は第14条の表第4号、第9号、第10号若しくは第14号に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ第13条の病気休暇又は第14条の表第4号、第9号、第10号若しくは第14号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

8 この規則の施行の日前に行われた旧職務専念の特例規則第4条第10項の規定による請求であって、同一の事項について第14条の表第6号の規定による請求又は第19条第3項の規定による請求については、それぞれ第14条第6号又は第19条第3項の規定により請求されたものとみなす。

9 鳥取市現業職員就業規則(平成3年鳥取市規則第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(3項…削除・4―10項…1項ずつ繰上〔平成18年規則91号〕)

(平成7年12月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月26日規則第19号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年9月28日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月26日規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第21号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年5月30日規則第27号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第18号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月29日規則第202号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第69号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第91号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年鳥取市条例第38号)附則第2項の規定により従前の例によることとされる職員の休憩時間及び休息時間に関するこの規則の規定の適用については、第8条の2及び第14条の改正規定を除き、なお従前の例による。

(平成18年9月25日規則第101号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年6月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日規則第59号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 第8条の規定による改正後の鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第9条の2及び第12条第3項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に在職する不斉一型短時間勤務職員に係る年次有給休暇の日数及び1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する計算方法については、平成19年分に限り、なお従前の例による。

(平成20年9月30日規則第57号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第14号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年1月29日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員であって、施行日の前日における年次有給休暇の残日数に半日の端数があるものの施行日以後の平成22年における年次有給休暇の日数については、同年1月1日から施行日の前日までの間の半日の年次有給休暇の使用を4時間の年次有給休暇の使用とみなして得られる同日における年次有給休暇の残日数とする。

(平成22年3月26日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用された改正前の第14条第1項の表第13号の特別休暇については、改正後の第14条第1項の表第13号の特別休暇として使用されたものとみなす。

(平成22年12月28日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)において、庶務事務システムにより行うこととされる申請、届出その他の手続が庶務事務システムにより難い等の場合は、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第13条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に請求する病気休暇について適用し、施行日前に請求する病気休暇については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日前に病気休暇を終えた職員であって、施行日に病気休暇を使用したならば改正後の第13条第4項の規定の適用を受けるもののうち同項中「その特定病気休暇を終えた日」とあるのは「その出勤した日」と、「6月」とあるのは「3月」と、「明らかに異なる負傷又は疾病の症状等以外の負傷又は疾病の症状等により」とあるのは「同一の負傷又は疾病の症状等により」と読み替えたならば同項の規定の適用を受けないこととなるものについては、当該施行日前に終えた病気休暇に限り、同項の規定は、適用しない。

(平成24年7月30日規則第41号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日規則第40号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月28日規則第58号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月31日規則第4号)

この規則は、令和2年2月3日から施行する。

(令和2年3月31日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月30日規則第60号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和2年12月1日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月26日規則第30号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用等に関する経過措置)

2 鳥取市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年鳥取市条例第38号。以下「改正条例」という。)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第10条第2項及び第10条第5項の規定を適用する。

3 暫定再任用短時間勤務職員(改正条例附則第5条第1項若しくは第2項又は改正条例附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第8条第2項、第9条の2第3号、第10条の2第1号及び第2号、第12条第2項第3号並びに第14条第4項第3号の規定を適用する。

別表第1(第10条関係)

採用された月

年次休暇

採用された月

年次休暇

1月

20日

7月

10日

2月

18日

8月

8日

3月

17日

9月

7日

4月

15日

10月

5日

5月

13日

11月

3日

6月

12日

12月

2日

別表第2(第14条関係)

(本表…追加〔平成8年規則53号〕、一部改正〔平成10年規則35号・28年58号〕)

(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令等により妊娠中又は出産後の休養を与えられ、当該子を育てることができる場合

(2) 育児休業法その他の法令等により育児休業をし、当該子を育てることができる場合

(3) 当該子を常態として育てることができる場合

(4) 前3号に定めるもののほか、男性職員が利用しようとする時間において、当該子を育てることができる場合

別表第3(第14条関係)

(旧別表…別表3に繰下〔平成8年規則53号〕、本表…一部改正〔平成14年規則27号・17年29号〕)

親族

日数

配偶者

10日

血族及び生計を一にする姻族

1親等の直系尊属(父母)

7日

同 卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

同 卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(おじおば)

1日

姻族

1親等の直系尊属(父母の配偶者又は配偶者の父母)

3日

同 卑属(子の配偶者又は配偶者の子)

1日

2親等の直系尊属(祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹)

1日

3親等の傍系尊属(おじおばの配偶者又は配偶者のおじおば)

1日

備考

1 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系尊属(父母)に準ずる。

2 葬祭のための遠隔の地におもむく必要がある場合には、実際に要する往復日数を加算することができる。

鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成7年3月31日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章
沿革情報
平成7年3月31日 規則第15号
平成7年12月1日 規則第33号
平成8年12月30日 規則第53号
平成10年4月1日 規則第35号
平成11年3月26日 規則第19号
平成13年9月28日 規則第54号
平成14年3月26日 規則第9号
平成14年3月28日 規則第21号
平成14年5月30日 規則第27号
平成16年3月25日 規則第18号
平成16年10月29日 規則第202号
平成17年4月1日 規則第29号
平成18年3月31日 規則第69号
平成18年6月30日 規則第91号
平成18年9月25日 規則第101号
平成19年6月1日 規則第41号
平成19年9月28日 規則第59号
平成20年9月30日 規則第57号
平成21年3月31日 規則第14号
平成22年1月29日 規則第1号
平成22年3月26日 規則第12号
平成22年6月25日 規則第37号
平成22年12月28日 規則第52号
平成23年3月31日 規則第9号
平成24年7月30日 規則第41号
平成25年3月29日 規則第15号
平成25年6月28日 規則第40号
平成26年3月31日 規則第12号
平成26年6月30日 規則第33号
平成28年12月28日 規則第58号
平成31年3月29日 規則第18号
令和2年1月31日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第24号
令和2年9月30日 規則第60号
令和2年12月1日 規則第63号
令和4年3月22日 規則第3号
令和4年9月26日 規則第30号
令和5年3月31日 規則第24号