○職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成7年3月31日

鳥取市規則第16号

職務に専念する義務の特例に関する規則(平成元年鳥取市規則第19号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年鳥取市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(義務免除)

第2条 条例第2条第3号に規定する職員の職務に専念する義務の免除(以下「義務免除」という。)を必要と認めた場合及びその期間は、次の表のとおりとする。

事由

期間

(1) 当該地方公共団体の行政運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その事務を行う場合

その都度必要と認める期間

(2) 他の地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて講演、講義等を行う場合

その都度必要と認める期間

(3) 任命権者の承認を得て他の公共団体その他の団体の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合

その都度必要と認める期間

(4) 当該地方公共団体の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

その都度必要と認める期間

(5) 勤務条件に関する措置の要求又は不利益処分に関する審査の請求を行う場合

その都度必要と認める期間

(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条第11項の規定に基づき当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合

その都度必要と認める期間

(7) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき1時間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(8) 妊娠中の女性職員が、妊娠に起因する障害のため勤務することが困難であると認められる場合

2週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(9) 妊娠中又は産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けた結果、妊娠又は出産に起因する症状のため常時勤務することが困難であると認められる場合

医師等の指導に基づき、適宜休養するために必要と認める時間

(10) 災害救助法(昭和22年法律第118号)、消防組織法(昭和22年法律第226号)及び水防法(昭和24年法律第193号)により出勤し、又は訓練に参加する場合

その都度必要と認める期間

(11) 国若しくは県が行う職務に関係ある資格試験又は当該地方公共団体が実施する試験を受ける場合

その都度必要と認める期間

(12) 公務上の災害又は通勤による災害(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年鳥取市条例第15号)第2条第1項若しくは公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年鳥取市条例第2号)第2条第1項の規定により派遣された職員の派遣先の業務上の災害若しくは通勤による災害又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により採用された職員の特定法人の業務上の災害若しくは通勤による災害を含む。)に対する補償の実施に関して審査若しくは再審査請求をする場合又は審査を申し立てる場合

その都度必要と認める期間(準備行為の期間を除く。)

(13) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第84条の規定に基づき、通信教育を実施する大学において行う面接授業を受ける場合

6週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合

その都度必要と認める期間

(本条…一部改正〔平成10年規則34号・12年27号・14年21号・16年203号・19年60号・20年57号・29年10号〕)

(期間の単位及び計算)

第3条 義務免除をされる期間の単位は、1日又は1時間とする。

2 週休日(鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳥取市条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)又は休日(勤務時間条例第10条第1項に規定する代休日を含む。以下同じ。)をはさんで義務免除をされた場合の期間の計算は、その期間中に週休日又は休日を含むものとする。

(義務免除の手続)

第4条 職員の義務免除の手続については、鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年鳥取市規則第15号)の規定による特別休暇の手続の例による。

(臨時的任用職員及び非常勤職員の義務免除)

第5条 臨時的任用職員(地方公務員法第22条の3第4項又は第26条の6第7項第2号の規定に基づき臨時的に任用された職員、女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号)第3条第1項の規定に基づき臨時的に任用された職員、鳥取市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年鳥取市条例第17号)第9条第1項第2号の規定に基づき臨時的に任用された職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定に基づき臨時的に任用された職員をいう。)及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項及び第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)の義務免除については、市長が別に定めるところによる。

(本条…一部改正〔平成26年規則34号〕、見出・本条…一部改正〔平成29年規則10号〕、本条…一部改正〔令和2年規則24号・5年27号〕)

(その他の事項)

第6条 この規則に定めるもののほか、義務免除に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の職務に専念する義務の特例に関する規則(以下「旧規則」という。)第4条の表第1項から第6項まで、第9項、第14項から第17項まで及び第30項の規定に基づき承認を得ている義務免除については、改正後の第2条の表第12項の規定に基づき承認を得たものとみなす。

(平成10年4月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日規則第27号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第21号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年10月29日規則第203号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第60号)

この規則は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。

(平成20年9月30日規則第57号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成26年6月30日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月27日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用等に関する経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定による短時間勤務の職を占める職員は、改正後の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則第5条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなす。

職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成7年3月31日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章
沿革情報
平成7年3月31日 規則第16号
平成10年4月1日 規則第34号
平成12年3月28日 規則第27号
平成14年3月28日 規則第21号
平成16年10月29日 規則第203号
平成19年9月28日 規則第60号
平成20年9月30日 規則第57号
平成26年6月30日 規則第34号
平成29年3月27日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第24号
令和5年3月31日 規則第27号