○鳥取市庁舎看守員被服等貸与規程

昭和46年7月1日

鳥取市訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、市庁舎看守員(以下「看守員」という。)に対する被服等の貸与について定めることを目的とする。

(被服の種類、数量及び貸与期間)

第2条 貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の品目、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、貸与期間を伸縮することができる。

2 貸与品の貸与期間は、貸与月から起算し、月をもって計算する。ただし、中古品を貸与する場合は、当該品目について、その都度貸与期間を定める。

(貸与品の着用)

第3条 看守員は、その職務にあるときは、常に貸与品を着用しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(貸与品の給与)

第4条 貸与品の貸付期間が満了したものについては、これを被貸与者に払下げすることができる。

(貸与品の返納)

第5条 貸与期間内に休職し、転職し、又は退職した場合は、貸与品を返納しなければならない。

(貸与品の取扱い)

第6条 被貸与者は、貸与品をみだりに改変してはならない。

(貸与品の亡失又はき損)

第7条 被貸与者は、貸与品を亡失し、又はき損したときは、その損害に相当する金額を弁償しなければならない。ただし、市長が被貸与者の過失によらないものと認めたときは、この限りでない。

(被服等貸与簿)

第8条 財産経営課長は、被服等貸与簿(別記様式)を備え付けなければならない。

(本条…一部改正〔平成16年訓令41号・25年6号〕)

この訓令は、昭和46年7月1日から施行する。

(昭和51年訓令第10号の改正附則省略)

(平成16年10月29日訓令第41号)

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平成25年6月6日訓令第6号)

この訓令は、平成25年6月6日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

品名

数量

貸与期間

着用期間

備考

帽子

1個

36月

常時

3年

冬服

1着

18月

10月20日から4月19日まで

3年

夏服

1着

18月

4月20日から10月19日まで

3年

盛夏シャツ

2着

5月

7月20日から8月19日まで

5年

ネクタイ

1本

12月

常時

1年

帽子記章

3個

36月

常時

3年

その他の属具

 

 

 

被服に附属するもの

 

 

 

 

 

画像

鳥取市庁舎看守員被服等貸与規程

昭和46年7月1日 訓令第7号

(平成25年6月6日施行)