○鳥取市人権交流プラザ職員服務規程

昭和52年7月29日

鳥取市訓令第19号

(目的)

第1条 この規程は、鳥取市人権交流プラザ(以下「人権交流プラザ」という。)に常時勤務する職員の服務について、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成21年訓令4号〕)

(服務)

第2条 職員は、業務運営の万全を図り、職務の遂行に最善を尽くさなければならない。

(業務)

第3条 人権交流プラザの業務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 施設設備の維持管理に関すること。

(2) 施設の使用許可及び使用料の減免に関すること。

(本条…一部改正〔平成21年訓令4号〕)

(週休日)

第4条 週休日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日

(2) 日曜日以外の日で、平成4年8月1日を初日とする4週間及びこれに引き続く4週間ごとの期間につき3日となるように市長が職員ごとに指定する日

2 所長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、前項の週休日に勤務を命ずることができる。ただし、週休日の振替えを行う場合には、市長の承認を得なければならない。

(本条…全部改正〔平成元年訓令14号〕、1・2項…一部改正〔平成4年訓令9号〕、見出…全部改正・1・2項…一部改正〔平成7年訓令5号〕)

(緊急事態)

第5条 職員は、勤務時間外において、施設又はその付近に火災その他の災害又は緊急事態が発生した場合は、速やかに勤務に服さなければならない。

(本条…一部改正〔平成4年訓令9号〕)

(安全衛生)

第6条 職員は、安全衛生に留意し、事故のないよう万全を期さなければならない。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、所長が定める。

この訓令は、昭和52年8月1日から施行する。

(平成元年4月21日訓令第14号)

この訓令は、平成元年4月21日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成4年7月31日訓令第9号抄)

1 この訓令は、平成4年8月1日から施行する。

(平成7年5月30日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成7年5月30日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の訓令の規定により作成され、使用されている用紙については、この訓令の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(平成21年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

鳥取市人権交流プラザ職員服務規程

昭和52年7月29日 訓令第19号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章
沿革情報
昭和52年7月29日 訓令第19号
平成元年4月21日 訓令第14号
平成4年7月31日 訓令第9号
平成7年5月30日 訓令第5号
平成21年3月27日 訓令第4号