○鳥取市議会の議員等の公務災害補償等に関する条例施行規則

昭和44年2月14日

鳥取市規則第4号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 補償及び福祉事業(第6条―第20条)

第3章 審査(第21条・第22条)

第4章 雑則(第23条―第27条)

附則

(目次…一部改正〔平成9年規則28号・16年197号・31年2号〕)

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市議会の議員等の公務災害補償等に関する条例(昭和42年鳥取市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔昭和59年規則1号・62年15号・平成2年32号・9年28号・40号・16年197号〕)

(定義)

第2条 この規則で「災害」、「補償」、「議員等」、「通勤」、「実施機関」、「認定委員会」、「補償基礎額」、「福祉事業」及び「審査会」とは、それぞれ条例第1条第2条第2条の2第1項第3条第1項第4条第1項第5条第17条及び第19条第1項に規定する災害、補償、議員等、通勤、実施機関、認定委員会、補償基礎額、福祉事業及び審査会をいう。

(本条…一部改正〔平成9年規則28号〕)

(公務上の災害の範囲)

第2条の2 公務上の災害の範囲は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)第1条の2の規定の例による。

(本条…追加〔平成16年規則40号〕)

(通勤による災害の範囲)

第2条の3 通勤による災害の範囲は、地方公務員災害補償法施行規則第1条の3の規定の例による。

(本条…追加〔平成16年規則40号〕、一部改正〔令和2年規則39号〕)

(就業の場所から勤務場所への移動等)

第2条の4 条例第2条の2第1項第2号の規則で定める就業の場所から勤務場所への移動は、次に掲げる移動とする。

(1) 一の勤務場所から他の勤務場所への移動

(2) 次に掲げる就業の場所から勤務場所への移動

 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第3条第1項の適用事業に係る就業の場所

 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第1条第1項に規定する職員の勤務場所

 その他勤務場所並びに及びに掲げる就業の場所に類するもの

2 条例第2条の2第1項第2号の規則で定める議員等に関する法令の規定に違反して就業している場合は、次に掲げる法令の規定に違反している場合とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項

(2) 前号に掲げる法令の規定に類する法令の規定

3 条例第2条の2第1項第3号の規則で定める要件は、同号に掲げる移動が、単身赴任手当の支給を受ける地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第1項に規定する職員と均衡上必要があると認められる議員等により行われるものであることとする。

(本条…追加〔平成18年規則84号〕)

(日常生活上必要な行為)

第2条の5 条例第2条の2第2項ただし書の日常生活上必要な行為であって規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。

(1) 日用品の購入その他これに準ずる行為

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条において行われる教育、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の向上に資するものを受ける行為

(3) 病院若しくは診療所において診察又は治療を受けることその他これらに準ずる行為

(4) 選挙権の行使その他これに準ずる行為

(5) 負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、子、父母、配偶者の父母及び次に掲げる者(に掲げる者にあっては、議員等と同居しているものに限る。)の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)

 孫、祖父母及び兄弟姉妹

 議員等との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者及び議員等又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者

(本条…追加〔昭和62年規則15号〕、一部改正〔平成5年規則23号〕、旧2条の2…繰下〔平成16年規則40号〕、旧2条の4…繰下〔平成18年規則84号〕、一部改正〔平成20年規則61号・27年43号・28年59号〕)

(災害の報告)

第3条 実施機関は、その所管に属する議員等について、公務又は通勤により生じたと認められる死傷病が発生した場合は、その指定する者に、速やかに報告をさせなければならない。負傷し、若しくは疾病にかかった議員等又は死亡した議員等の遺族(次条第2項において「被災議員等」という。)からその災害が公務又は通勤により生じた旨の申出があった場合も、同様とする。

(本条…一部改正〔平成31年規則2号〕)

(認定及び通知)

第4条 実施機関は、前条の規定による報告を受けたときは、認定委員会の意見を聴いてその災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを認定し、様式第1号により、補償を受けるべき者に速やかに条例第3条第2項の規定による通知をしなければならない。

2 実施機関は、前条の規定による報告に係る災害が公務により生じたもの又は通勤により生じたもののいずれでもないと認定したときは、次に掲げる事項を記載した書面により、被災議員等にその旨を通知しなければならない。

(1) 実施機関の長の職氏名

(2) 被災した議員等の氏名

(3) 傷病名

(4) 災害発生年月日

(5) 公務上の災害又は通勤による災害でないと認定した理由

(本条…全部改正〔平成31年規則2号〕)

第5条 削除

(〔平成16年規則197号〕)

第2章 補償及び福祉事業

(章名…一部改正〔平成9年規則28号〕)

(療養の方法)

第6条 療養補償たる療養は、市長の指定する病院若しくは診療所若しくは薬局(以下「指定医療機関」という。)又は市長の指定する訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助の事業を行う者をいう。以下同じ。)において行う。

(本条…一部改正〔平成7年規則1号〕)

(給与その他の収入の一部を受けない場合における休業補償)

第6条の2 議員等が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため、勤務その他の業務の全部について従事することができない場合において、議員等の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額の100分の60に相当する額に満たないときは当該満たない額に相当する金額、勤務その他の業務の一部について従事することができない場合において、議員等の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額(当該療養の開始後1年6か月を経過している場合において、条例第5条の3第1項の規定により市長が最高限度額として定める額(以下この条において単に「最高限度額」という。)を補償基礎額とすることとされている場合にあっては、同項の規定の適用がないものとした場合における補償基礎額)に満たないときは当該満たない額(当該療養の開始後1年6か月を経過している場合において、当該満たない額が最高限度額を超える場合にあっては、当該最高限度額)の100分の60に相当する金額を休業補償として支給する。

(本条…一部改正〔平成2年規則32号〕)

(休業補償を行わない場合)

第6条の3 条例第8条ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 懲役、禁若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合

(本条…追加〔昭和62年規則15号〕、本条…一部改正〔平成10年規則37号・14年4号・18年75号〕)

(介護補償)

第6条の4 条例第10条の2の規則で定める障害の程度は、介護を要する状態の区分に応じ、別表に定めるところによる。

2 条例第10条の2第3号の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設(同法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第30条に規定する身体障害者療護施設に限る。)

(本条…追加〔平成9年規則28号〕、見出…全部改正・2項…追加〔平成18年規則106号〕、2項…一部改正〔平成18年規則114号・25年15号〕)

(葬祭補償の額)

第6条の5 条例第15条に規定する規則で定める金額は、315,000円に補償基礎額の30倍に相当する金額を加えた金額とする。

(本条…一部改正〔昭和56年規則19号・59年1号・61年16号〕、旧6条の3…繰下〔昭和62年規則15号〕、一部改正〔昭和63年規則21号・平成2年32号・4年23号・7年1号〕、一部改正・旧6条の4…繰下〔平成9年規則28号〕、本条…一部改正〔平成10年規則37号・12年83号〕)

(補償の請求方法)

第7条 補償(現に受けている補償の額の変更を含む。以下この条及び第9条において同じ。)を受けようとする者は、受けようとする補償の種類に応じ、それぞれ様式第2号から様式第11号までによる請求書を議員等の勤務する公署(議員等が死亡し、又は離職した場合においては、その死亡又は離職の直前に勤務した公署)を経由して実施機関に提出しなければならない。ただし、第6条に規定する指定医療機関又は訪問看護事業者において療養を受ける場合の療養補償については、この限りでない。

(本条…一部改正〔平成7年規則1号〕)

(遺族補償年金の請求の代表者)

第8条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を実施機関に届け出なければならない。この場合には、併せてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。

(2項…一部改正〔昭和59年規則1号〕)

(補償の支給方法)

第9条 実施機関は、第7条の請求書が提出された場合には、これを審査し、補償に関する決定を行い、速やかに請求者に書面でその決定に関する通知をするとともに、補償を行わなければならない。

(本条…一部改正〔昭和59年規則1号・平成9年28号〕)

(所在不明による支給停止の申請等)

第10条 条例第16条においてその例によることとされる地方公務員災害補償法第35条第1項の規定により遺族補償年金の支給の停止を申請しようとする者は様式第12号による申請書を、同条第2項の規定により遺族補償年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は様式第13号による申請書及び年金証書を実施機関に提出しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定による申請に基づき、遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行った者に、速やかに書面でその旨を通知しなければならない。

(1項…一部改正〔平成18年規則84号〕)

(年金証書)

第11条 実施機関は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給の決定の通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて様式第14号による年金証書を交付しなければならない。

2 実施機関は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな証書を交付しなければならない。

3 実施機関は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は掲示を求めることができる。

第12条 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて、証書の再交付を実施機関に請求することができる。

2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、速やかにこれを実施機関に返納しなければならない。

(2項…一部改正〔昭和59年規則1号〕)

第13条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を実施機関に返納しなければならない。

(定期報告)

第14条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回2月1日から同月末日までの間に、様式第15号様式第15号の2又は様式第16号による報告書を、実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

(届出)

第15条 年金たる補償を受ける者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 その負傷又は疾病が治った場合

 その障害の程度に変更があった場合

(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があったとき。

(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げるとき。

 条例第13条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅したとき。

 その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じたとき。

 遺族補償年金を受ける権利を有する妻に、その者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が55歳に達したとき(条例第12条第1項第4号に規定する障害の状態にあるときを除く。)又は条例第12条第1項第4号に規定する障害の状態になり、若しくはその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)

2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。

3 前2項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を実施機関に提出しなければならない。

(1項…一部改正〔昭和56年規則24号・59年1号〕)

第16条 削除

(〔昭和60年規則34号〕)

(福祉事業の種類)

第17条 条例第17条第1項に規定する福祉事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 外科後処置に関する事業

(2) 補装具に関する事業

(3) リハビリテーションに関する事業

(4) アフターケアに関する事業

(5) 休業援護金の支給

(6) 在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業

(7) 奨学援護金の支給

(8) 就労保育援護金の支給

(9) 傷病特別支給金の支給

(10) 障害特別支給金の支給

(11) 遺族特別支給金の支給

(12) 障害特別援護金の支給

(13) 遺族特別援護金の支給

(14) 傷病特別給付金の支給

(15) 障害特別給付金の支給

(16) 遺族特別給付金の支給

(17) 障害差額特別給付金の支給

(18) 長期家族介護者援護金の支給

2 条例第17条第2項に規定する福祉事業に規定する種類は、次のとおりとする。

(1) 公務上の災害の防止に関する活動を行う団体に対する援助に関する事業

(2) 公務上の災害を防止する対策の調査研究に関する事業

(3) 公務上の災害を防止する対策の普及及び推進に関する事業

(本条…全部改正〔平成9年規則28号〕、1項…一部改正〔平成16年規則34号・18年84号・19年48号〕)

(福祉事業の実施)

第18条 実施機関は、福祉事業を行うに当たっては、その内容について市長と協議しなければならない。

(本条…一部改正〔昭和56年規則13号〕、全部改正〔昭和60年規則34号〕、見出・本条…一部改正〔平成9年規則28号〕)

(福祉事業の申請等)

第19条 第17条第1項に規定する福祉事業を受けようとする者は、実施機関の定めるところにより、申請書を実施機関に提出しなければならない。

2 実施機関は、前項の申請書が提出されたときは、速やかに申請者に対し、承認するかどうかを通知しなければならない。

(本条…全部改正〔昭和60年規則34号〕、見出・1・2項…一部改正〔平成9年規則28号〕)

第20条 削除

(〔昭和60年規則34号〕)

第3章 審査

(章名…全部改正〔平成16年規則197号〕)

第21条 削除

(〔平成16年規則197号〕)

(審査の申立て)

第22条 条例第18条第1項の規定による審査の申立ては、次に掲げる事項を記載した申立書によりしなければならない。

(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職並びに勤務公署

(2) 申立人が災害を受けた議員等以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びにその議員等との続柄又は関係

(3) 補償に関する実施機関の措置

(4) 申立ての趣旨

(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業

(6) 請求の年月日

2 前項の申立書を提出しようとするときは、正副2通を作成し、書類、記録その他の資料を添えて審査会に提出しなければならない。

3 第1項の申立書の記載事項に変更を生じた場合には、請求者は、速やかに審査会に届け出なければならない。

(3項…一部改正〔昭和59年規則1号〕)

第4章 雑則

(第三者の行為による災害についての届出)

第23条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、実施機関に届け出なければならない。

(通勤による災害に係る一部負担金)

第24条 条例第22条の2に規定する規則で定める議員等は、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 第三者の行為によって通勤による災害を受けた者

(2) 療養開始後3日以内に死亡した者

(3) 休業補償を受けない者

(4) 同一の通勤による災害に関し、既に一部負担金を払い込んだ者

2 条例第22条の2第1項に規定する規則で定める金額は、200円(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第2項に規定する日雇特例被保険者である議員等にあっては、100円)とする。ただし、当該額が現に療養に要した費用の総額又は休業補償の総額を超える場合には、それらの総額のうち小さい額(それらの総額が同じ額のときは、その額)に相当する額とする。

(1・2項…一部改正〔昭和56年規則13号〕、2項…一部改正〔平成16年規則197号〕)

(審査申立ての教示)

第25条 実施機関は、条例又は本規則に基づく補償に関する通知をするときは、第22条に定めるところにより審査の申立てをすることができる旨を教示するものとする。

(本条…追加〔平成31年規則2号〕)

(公署の長の助力等)

第26条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、自ら補償の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、当該議員等の勤務する公署の長は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。

2 議員等の勤務する公署の長は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、速やかに証明をしなければならない。

3 前2項の規定は、第17条第1項に規定する福祉事業を受けようとする者について準用する。

(2項…一部改正〔昭和59年規則1号〕、3項…一部改正〔昭和60年規則34号・平成9年28号〕、旧25条…繰下〔平成31年規則2号〕)

(記録簿)

第27条 実施機関は、様式第19号及び様式第20号による記録簿を備え、必要な事項を記入しなければならない。

(旧26条…繰下〔平成31年規則2号〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(葬祭補償の額の特例)

2 第6条の5の規定による金額が補償基礎額の60倍に相当する金額に満たないときは、条例第15条に規定する規則で定める金額は、当分の間、第6条の5の規定にかかわらず、補償基礎額の60倍に相当する金額とする。

(障害補償年金前払一時金の申出期間)

3 条例附則第2条の5第1項の規定による障害補償年金前払一時金の支給に係る申出は、障害補償年金の最初の支払に先立ってしなければならない。ただし、既に障害補償年金の支払があった場合であっても、実施機関の行う当該障害補償年金の支給の決定に関する通知があった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。

4 前項の申出は、様式第21号による請求書を当該議員等の勤務する公署又は離職した場合においては、離職の直前に勤務した公署を経由して実施機関に提出してしなければならない。

(障害補償年金前払一時金の申出の制限)

5 附則第3項の申出は、同一の災害につき2回以上行うことができない。

(障害補償年金前払一時金の額)

6 障害補償年金前払一時金の額は、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ条例附則第2条の4第1項の表右欄に掲げる額(当該障害補償年金が、条例第16条において例によることとされる地方公務員災害補償法第29条第8項の規定によるものである場合(次項において「障害加重の場合」という。)にあっては、次項に定める額。以下「障害補償年金前払一時金の限度額」という。)又は障害補償年金前払一時金の限度額の範囲内で、補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。ただし、附則第3項ただし書の規定による申出が行われた場合には、補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうち、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金の限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。

7 障害加重の場合の障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 加重前の障害の程度が条例別表第2に定める第7級以上の障害等級に該当する場合 加重後の障害等級に応じそれぞれ条例附則第2条の4第1項の表右欄に掲げる額から、加重前の障害等級に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる額を差し引いた額

(2) 加重前の障害の程度が条例別表第2に定める第8級以下の障害等級に該当する場合 加重後の障害等級に応じそれぞれ条例附則第2条の4第1項の表右欄に掲げる額に、当該障害補償年金に係る地方公務員災害補償法施行規則第27条の規定の例による金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害の程度に応ずる条例第9条の規定による金額で除して得た数を乗じて得た額

(障害補償年金の支給停止期間)

8 障害補償年金は、附則第3項本文の規定にする申出が行われた場合にあっては、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては、当該申出が行われた日)の属する月の翌月から、次に掲げる額の合計額が当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。

(1) 当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金に係る支払期月から1年を経過する月以前の各月(附則第3項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき障害補償年金の額

(2) 前号の支払期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金の額を、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日(以下「災害発生の日」という。)における民法(明治29年法律第89号)第404条に定める法定利率(以下「法定利率」という。)に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額

9 前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して1年以内の場合にあっては、当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して1年を超える場合にあっては、当該障害補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に災害発生の日における法定利率に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。

(遺族補償年金前払一時金の申出期間)

10 条例附則第3条第1項の規定による遺族補償年金前払一時金の支給に係る申出は、遺族補償年金の最初の支払に先立ってしなければならない。ただし、既に遺族補償年金の支払があった場合であっても、実施機関の行う当該遺族補償年金の支給決定に関する通知があった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。

(遺族補償年金前払一時金の申出の制限)

11 前項の申出は、同一の災害につき2回以上行うことができない。

12 附則第10項の申出は、様式第22号による請求書を当該議員等の死亡の直前に勤務した公署を経由して実施機関に提出してしなければならない。

(遺族補償年金の請求の代表者)

13 第8条の規定は、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときにおける遺族補償年金前払一時金の請求及び受領について準用する。

(遺族補償年金前払一時金の額)

14 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうち、当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を受ける権利を有する遺族(前項において準用する第8条の規定により代表者が選任された場合には、当該代表者。以下この項において同じ。)が選択した額とする。ただし、附則第10項ただし書の規定による申出が行われた場合には、補償基礎額の800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうち補償基礎額の1,000倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。

15 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときは、遺族補償年金前払一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

(遺族補償年金の支給停止期間)

16 遺族補償年金は、附則第10項本文の規定による申出が行われた場合にあっては、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては、当該申出が行われた日)の属する月(条例附則第4条の2第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって当該遺族補償年金を受ける権利を有することとなったもの(以下この項において「特例遺族補償年金受給権者」という。)附則第10項本文の規定による申出を行った場合にあっては、その者が当該遺族補償年金に係る議員等の死亡の時期に応じ条例附則第4条の2第2項の表の右欄に掲げる年齢(以下この項及び附則第20項において「支給停止解除年齢」という。)に達する月)の翌月から、次に掲げる額の合計額(特例遺族補償年金受給権者が附則第10項本文の規定による申出を行った場合にあっては、支給停止解除年齢に達する月までの間に係る額を除く。)が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。

(1) 当該遺族補償年金に係る遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金に係る支払期月(特例遺族補償年金受給権者が支給停止解除年齢に達する前に附則第10項本文の規定による申出を行った場合にあっては、当該特例遺族補償年金受給権者について条例附則第4条の2第4項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の当該遺族補償年金に係る支払期月に当たる月。以下この項及び次項において同じ。)から1年を経過する月以前の各月(附則第10項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき遺族補償年金の額

(2) 前号の支払期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき遺族補償年金の額を、災害発生の日における法定利率に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額

17 前項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係る遺族補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して1年以内の場合にあっては、当該遺族補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該遺族補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して1年を超える場合にあっては、当該遺族補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に災害発生の日における法定利率に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該遺族補償年金の額から差し引いた額とする。

(支給停止期間を満了した場合の通知)

18 実施機関は、条例附則第2条の5第3項附則第3条第3項及び附則第4条の2第4項の支給停止期間が満了したときは、速やかに当該支給停止に係る障害補償年金又は遺族補償年金を受ける権利を有する者に対して、その旨を通知しなければならない。

(年金たる給付が支給されることとなった場合等における届出)

19 年金たる補償を受ける者は、当該補償の事由となった障害又は死亡について、条例附則第5条第1項に掲げる年金たる給付が支給されることとなった場合、その給付の額が変更された場合又はその支給を受けられなくなった場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。

(定期報告及び届出の準用)

20 第14条及び第15条の規定は、条例附則第4条の2第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族で支給停止解除年齢に達しないものがある場合について準用する。この場合において、第14条及び第15条第1項中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と読み替えるものとする。

(2項の見出…追加・3項の見出…全部改正・3・5項…一部改正・7項の見出・7項…一部改正・8項…追加・旧9項…一部改正し10項に繰下・旧8・10項…1項ずつ繰下〔昭和56年規則13号〕、11項…一部改正〔昭和56年規則24号〕、3項の見出・3項…一部改正・4―11・16項…追加・旧6項…削除・旧4項…一部改正し12項に繰下・旧7・11項…一部改正し7項ずつ繰下・旧5項…13項に繰下・旧8・10項…7項ずつ繰下・旧9項…削除〔昭和59年規則1号〕、3・12項…一部改正・8・10・11・16項…全部改正・17・20項…追加・旧17項…一部改正し18項に繰下・旧18項…19項に繰下〔昭和60年規則34号〕、2項…一部改正〔昭和62年規則15号・平成9年28号〕、3・6・7・18項…一部改正〔平成9年規則40号〕、7項…一部改正〔平成16年規則40号〕、6・14項…一部改正〔平成16年規則197号〕、6・7項…一部改正〔平成18年規則84号〕、3・6・7・8・9・16・17・18項…一部改正〔令和2年規則39号〕)

(昭和44年規則第23号から昭和54年規則第15号までの改正附則省略)

(昭和56年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市議会の議員等の公務災害補償等に関する条例施行規則第24条の規定は、昭和56年1月1日から適用する。

(昭和56年4月24日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 改正後の第6条の3の規定は、この規則の施行の日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(昭和56年6月26日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年1月20日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳥取市議会の議員等の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)附則第3項から第10項までの規定は、昭和56年11月1日から適用する。

3 改正後の規則第6条の3の規定は、昭和58年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(昭和60年12月28日規則第34号)

この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年6月20日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 改正後の第6条の3の規定は、昭和61年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(昭和62年7月8日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年6月26日から適用する。

(昭和63年6月29日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第6条の4の規定は、昭和63年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(昭和63年12月24日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月28日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条の4の規定は平成2年4月1日から、この規則(第6条の4の改正規定を除く。)による改正後の鳥取市議会の議員等の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は平成2年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取市議会の議員等の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第6条の2の規定は、平成2年10月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

3 新規則第6条の4の規定は、平成2年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(平成4年4月17日規則第20号)

この規則は、平成4年5月1日から施行する。

(平成4年5月20日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取市議会の議員等の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第6条の4の規定は、平成4年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、改正前の鳥取市議会の議員等の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第6条の4の規定による金額により支給されたもの又は旧規則附則第2項の規定による金額により支給されたもの(その額が53万円未満であるものに限る。)の支払は、新規則第6条の4の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。

(平成5年5月14日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年1月24日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条の4の規定は平成6年4月1日から、この規則(第6条の4の改正規定を除く。)による改正後の鳥取市議会の議員等の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は平成6年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取市議会の議員等の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第6条の4の規定は、平成6年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 平成6年4月1日以降に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、改正前の鳥取市議会の議員等の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第6条の4の規定による金額により支給されたもの又は旧規則附則第2項の規定による金額により支給されたもの(その額が56万円未満であるものに限る。)の支払は、新規則第6条の4の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。

(平成9年6月6日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月19日規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の鳥取市議会の議員等の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は、平成9年10月16日から適用する。

(平成10年5月6日規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取市議会の議員等の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第6条の5の規定は、平成10年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、改正前の鳥取市議会の議員等の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第6条の5の規定による金額により支給されたもの又は旧規則附則第2項の規定による金額により支給されたもの(その額が61万円未満であるものに限る。)の支払は、新規則第6条の5の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。

(平成12年4月11日規則第83号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取市議会の議員等の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第6条の5の規定は、平成12年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、改正前の鳥取市議会の議員等の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第6条の5の規定による金額により支給されたもの又は旧規則附則第2項の規定による金額により支給されたもの(その額が63万円未満であるものに限る。)の支払は、新規則第6条の5の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。

(平成14年2月27日規則第2号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年3月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年5月18日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年7月28日規則第40号)

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(平成16年10月29日規則第197号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第75号)

この規則は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成17年法律第50号)の施行の日から施行する。

(平成18年6月26日規則第84号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則(第17条第1項の改正規定及び様式第19号の改正規定を除く。)による改正後の鳥取市議会の議員等の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第17条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に行うべき事由が生じた福祉事業について適用し、同日前に行うべき事由が生じた福祉事業については、なお従前の例による。

(平成18年9月25日規則第106号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年10月6日規則第114号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年6月29日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第17条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に行うべき事由が生じた福祉事業について適用し、同日前に行うべき事由が生じた福祉事業については、なお従前の例による。

(平成19年9月28日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(平成20年10月31日規則第61号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の5の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の5の規定は、平成20年4月1日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

(平成28年12月28日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の鳥取市議会の議員等の公務災害補償等に関する条例施行規則第2条の5第1項第5号の規定は、平成29年1月1日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。

(平成31年2月4日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月25日規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第8項第2号、第9項、第16項第2号及び第17項の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年4月1日前の鳥取市議会の議員等の公務災害補償等に関する条例施行規則附則第8項及び第9項の規定による障害補償年金の支給停止並びに同規則附則第16項及び第17項の規定による遺族補償年金の支給停止については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

別表(第6条の4関係)

(本表…追加〔平成9年規則28号〕)

介護を要する状態の区分

障害

常時介護を要する状態

(1) 神経系統の機能又は精神の著しい障害であって、その程度が常に介護を要するもの

(2) 胸腹部臓器の機能の著しい障害であって、その程度が常に介護を要するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、条例別表第1に定める第1級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの又は条例別表第2に定める第1級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの

随時介護を要する状態

(1) 神経系統の機能又は精神の著しい障害であって、その程度が随時介護を要するもの

(2) 胸腹部臓器の著しい障害であって、その程度が随時介護を要するもの

(3) 条例別表第1に定める第1級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの又は条例別表第2に定める第1級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの

(本様式…一部改正〔昭和56年規則13号・19号・24号・59年1号・60年34号・平成7年1号・9年28号〕)

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(本様式…一部改正〔平成7年規則1号・9年28号・令和3年33号〕)

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(本様式…一部改正〔昭和56年規則13号・平成7年1号・9年28号・14年2号・令和3年33号〕)

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(本様式…一部改正〔昭和62年規則15号・平成9年28号・27年43号・令和3年33号〕)

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(本様式…一部改正〔昭和56年規則24号・59年1号・62年15号・平成9年28号・27年43号・令和3年33号〕)

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(本様式…一部改正〔昭和56年規則24号・59年1号・62年15号・平成9年28号・令和3年33号〕)

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(本様式…一部改正〔昭和62年規則15号・平成9年28号・27年43号・令和3年33号〕)

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(本様式…一部改正〔昭和62年規則15号・平成9年28号・令和3年33号〕)

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(本様式…追加〔平成9年規則28号〕、一部改正〔令和3年規則33号〕)

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(本様式…一部改正〔昭和56年規則13号・24号・59年1号・62年15号・平成9年28号・27年43号・令和3年33号〕)

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(本様式…一部改正〔昭和56年規則13号・平成9年28号・令和3年33号〕)

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(本様式…一部改正〔昭和56年規則19号・59年1号・62年15号・63年36号・平成9年28号・令和3年33号〕)

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(本様式…一部改正〔平成9年規則28号・令和3年33号〕)

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(本様式…一部改正〔平成9年規則28号・令和3年33号〕)

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(本様式…一部改正〔平成9年規則28号・令和3年33号〕)

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(本様式…一部改正〔昭和56年規則13号・24号・59年1号・62年15号・63年36号・平成4年20号・9年28号・16年40号・19年57号〕)

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(本様式…一部改正〔昭和56年規則24号・59年1号・62年15号・平成9年28号・27年43号・令和3年33号〕)

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(本様式…一部改正〔昭和59年規則1号・62年15号・平成9年28号・27年43号・令和3年33号〕)

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(本様式…一部改正〔昭和56年規則13号・24号・59年1号・62年15号・平成9年28号・27年43号・令和3年33号〕)

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様式第17号及び第18号 削除

(〔昭和62年規則15号〕)

(本様式…全部改正〔昭和62年規則15号〕、一部改正〔昭和63年規則36号・平成9年28号・16年34号・18年84号・19年48号・27年43号〕)

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(本様式…一部改正〔昭和56年規則13号・24号・59年1号〕、全部改正〔昭和62年規則15号〕)

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(本様式…追加〔昭和59年規則1号〕、一部改正〔平成9年規則28号・令和3年33号〕)

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(本様式…全部改正〔昭和56年規則13号〕、旧21号様式…一部改正し繰下〔昭和59年規則1号〕、一部改正〔平成9年規則28号・令和3年33号〕)

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鳥取市議会の議員等の公務災害補償等に関する条例施行規則

昭和44年2月14日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第6章 公務災害補償
沿革情報
昭和44年2月14日 規則第4号
昭和44年11月7日 規則第23号
昭和48年11月28日 規則第35号
昭和50年4月1日 規則第3号
昭和50年10月1日 規則第15号
昭和52年10月1日 規則第31号
昭和54年10月26日 規則第15号
昭和56年4月1日 規則第13号
昭和56年4月24日 規則第19号
昭和56年6月26日 規則第24号
昭和59年1月20日 規則第1号
昭和60年12月28日 規則第34号
昭和61年6月20日 規則第16号
昭和62年7月8日 規則第15号
昭和63年6月29日 規則第21号
昭和63年12月24日 規則第36号
平成2年12月28日 規則第32号
平成4年4月17日 規則第20号
平成4年5月20日 規則第23号
平成5年5月14日 規則第23号
平成7年1月24日 規則第1号
平成9年6月6日 規則第28号
平成9年12月19日 規則第40号
平成10年5月6日 規則第37号
平成12年4月11日 規則第83号
平成14年2月27日 規則第2号
平成14年3月20日 規則第4号
平成16年5月18日 規則第34号
平成16年7月28日 規則第40号
平成16年10月29日 規則第197号
平成18年3月31日 規則第75号
平成18年6月26日 規則第84号
平成18年9月25日 規則第106号
平成18年10月6日 規則第114号
平成19年6月29日 規則第48号
平成19年9月28日 規則第57号
平成20年10月31日 規則第61号
平成25年3月29日 規則第15号
平成27年12月22日 規則第43号
平成28年12月28日 規則第59号
平成31年2月4日 規則第2号
令和2年5月25日 規則第39号
令和3年3月31日 規則第33号