○特別職の職員の給与に関する条例

昭和28年4月1日

鳥取市条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条から第204条までの規定により、別に定めのあるものを除くほか、特別職の職員の報酬等について定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成20年条例40号〕)

(議会の議員の給与)

第2条 議会の議員の受ける給与は、議員報酬及び期末手当とする。

2 議会の議員の受ける議員報酬の額は、別表に掲げるところによる。

3 議会の議員の受ける期末手当の額は、議員報酬月額の100分の145に相当する額に一般職の職員の例により、一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、鳥取市職員給与条例(昭和26年鳥取市条例第45号)第22条の4第3項中「100分の120」とあるのは「100分の165」と、「100分の125」とあるのは「100分の175」とする。

(3項…一部改正〔昭和60年条例36号・平成2年29号・5年3号・14年38号・15年40号・18年8号〕、1―3項…一部改正〔平成20年条例40号〕、3項…一部改正〔平成21年条例37号・22年39号・26年36号・28年1号・47号・29年84号・30年62号・令和元年20号・2年48号・4年16号・39号・5年32号〕)

(市長等の給与)

第3条 市長、副市長、教育長、水道事業管理者及び病院事業管理者(以下「市長等」という。)の受ける給与は、給料及び期末手当とする。

2 市長等の受ける給料の額は、別表に掲げるところによる。

3 市長等の受ける期末手当の額は、給料月額の100分の145に相当する額に一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、鳥取市職員給与条例第22条の4第3項中「100分の120」とあるのは「100分の165」と、「100分の125」とあるのは「100分の175」とする。

4 前3項に定めるもののほか、病院事業管理者が医師である場合は、地域手当及び診療手当を支給することができる。

5 前項の手当の支給基準は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員の例による。

(3項…一部改正〔昭和60年条例36号・平成2年29号・5年3号〕、4項…全部改正〔平成8年条例44号〕、5・6項…追加〔平成9年条例13号〕、3項…一部改正〔平成14年条例38号・15年40号〕、1項…一部改正・4項…削除・旧5・6項…1項ずつ繰上〔平成16年条例193号〕、3・4項…一部改正〔平成18年条例8号〕、1項…一部改正〔平成19年条例2号〕、1項…一部改正・4・5項…削除〔平成19年条例36号〕、1項…一部改正・4・5項…追加〔平成21年条例17号〕、3項…一部改正〔平成21年条例37号・22年39号・26年36号〕、1項…一部改正〔平成27年条例7号〕、3項…一部改正〔平成28年条例1号・47号・29年84号・30年62号・令和元年20号・2年48号・4年16号・39号・5年32号〕)

(その他の特別職の職員の給与)

第4条 前2条に定める者を除くほか、別表に掲げる者の受ける給与は、報酬とし、その額は、当該別表に掲げるところによる。

2 その他前項に定める職員以外の特別職の職員の受ける給与は、報酬とし、その額は、前項の者との権衡を考慮し、予算の範囲内で市長が別に定める。

(給与の支給)

第5条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員等の給与の支給に関しては、一般職の職員の例による。

(本条…一部改正・旧6条…繰上〔平成14年条例28号〕)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(旧7条…繰上〔平成14年条例28号〕、本条…一部改正〔平成20年条例10号〕)

1 この条例は、昭和28年4月1日から施行する。ただし、災害復興資金補償審査委員に対する報酬は、昭和27年11月1日より適用する。

(次のよう略)

3 鳥取市公安委員会条例の一部を次のように改める。

(次のよう略)

4 鳥取市社会教育委員条例の一部を次のように改める。

(次のよう略)

5 固定資産評価審査委員手当支給条例の一部を次のように改める。

(次のよう略)

6 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 地方自治法第203条の規定による報酬額及び費用弁償額並びに支給条例(昭和23年鳥取市告示第41号)

(2) 市長等給与条例(昭和26年鳥取市条例第44号)

(3) 鳥取市教育委員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和27年鳥取市条例第47号)

(市長等の給料の月額に関する特例措置)

7 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間における市長、助役、収入役及び公営企業管理者の給料の額は、別表の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。ただし、調整手当又は退職手当の額の算定の基礎となる給料の額は、同表に定める額とする。

(1) 市長 月額972,000円

(2) 助役 月額805,500円

(3) 収入役 月額684,000円

(4) 水道事業管理者 月額657,000円

(5) 病院事業管理者 月額657,000円

(本項…追加〔平成17年条例37号〕)

8 平成18年11月1日から同月30日までの間における市長、助役及び収入役の給料の額は、別表の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。ただし、退職手当の額の算定の基礎となる給料の額は、同表に定める額とする。

(1) 市長 月額923,400円

(2) 助役 月額807,500円

(3) 収入役 月額685,900円

(本項…追加〔平成18年条例66号〕)

9 平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間における市長、副市長、水道事業管理者及び病院事業管理者の給料の額は、別表の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。ただし、退職手当の額の算定の基礎となる給料の額は、同表に定める額とする。

(1) 市長 月額974,700円

(2) 副市長 月額807,500円

(3) 水道事業管理者 月額658,825円

(4) 病院事業管理者 月額658,825円

(本項…追加〔平成20年条例10号〕、一部改正〔平成21年条例17号〕)

10 平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間における市長、副市長、水道事業管理者及び病院事業管理者の給料の額は、別表の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。ただし、期末手当及び退職手当の額の算定の基礎となる給料の額は、同表に定める額とする。

(1) 市長 月額923,400円

(2) 副市長 月額765,000円

(3) 水道事業管理者 月額624,150円

(4) 病院事業管理者 月額624,150円

(本項…追加〔平成25年条例48号〕)

(期末手当に関する特例措置)

11 平成10年3月に支給する期末手当に関する第2条第3項及び第3条第3項の規定の適用については、これらの規定によりその例によることとされる鳥取市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成9年鳥取市条例第32号)第1条による改正後の鳥取市職員給与条例第22条の4第3項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(7項…追加〔平成9年条例32号〕、7項…一部改正〔平成14年条例38号〕、旧7項…繰下〔平成17年条例37号〕、旧8項…繰下〔平成18年条例66号〕、旧9項…繰下〔平成20年条例10号〕、旧10項…繰下〔平成25年条例48号〕)

(編入に伴う経過措置)

12 平成16年度に限り、編入前の国府町、福部村、河原町、用瀬町、佐治村、気高町、鹿野町及び青谷町の区域における農業委員会の委員、公民館長、体育指導委員及び交通安全指導員の報酬については、別表に規定する額にかかわらず、予算の範囲内において市長がその支給額を定める。

(本項…追加〔平成16年条例203号〕、旧8項…繰下〔平成17年条例37号〕、旧9項…繰下〔平成18年条例66号〕、旧10項…繰下〔平成20年条例10号〕、旧11項…繰下〔平成25年条例48号〕)

(昭和28年条例第45号から昭和54年条例第31号までの改正附則省略)

(昭和55年6月6日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第22号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年9月30日条例第34号)

この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年5月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月27日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。

(昭和61年6月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年6月23日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。

(平成元年7月14日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月28日条例第29号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)(平成2年12月規則第34号で、同2年12月28日から施行)

2 (前略)第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定(中略)は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

8 (前略)改正後の特別職給与条例(中略)の規定を適用する場合においては、(中略)第2条の規定による改正前の特別職の給与に関する条例(中略)の規定に基づいて支給された給与は、(中略)改正後の特別職給与条例(中略)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4年3月27日条例第21号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月29日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月25日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月20日条例第44号抄)

(施行期日等)

1 (前略)第4条(中略)の規定は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第13号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月19日条例第32号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年6月27日条例第28号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成14年12月30日条例第38号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、(中略)平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に選任されている投票管理者又は投票立会人に係る報酬については、なお従前の例による。

(平成15年9月24日条例第33号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年11月19日条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日条例第193号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年10月19日条例第203号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第37号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月26日条例第66号)

この条例は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月26日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月25日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月24日条例第40号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成21年3月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年11月26日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(平成22年11月30日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(平成23年3月25日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月22日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成23年8月24日から適用する。

(平成25年9月13日条例第48号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(規則への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(平成27年3月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の規定は適用せず、なお従前の例による。

(平成28年3月3日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条、第3条及び第5条の規定による改正後の鳥取市職員給与条例、特別職の職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の給与条例等という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日から平成28年2月29日までの退職者の取扱い)

3 前項の規定にかかわらず、平成27年4月1日から平成28年2月29日までの間に退職した職員については、改正後の給与条例等の規定は適用しない。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鳥取市職員給与条例、第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例及び第5条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例等の規定により支給する給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(平成28年9月23日条例第32号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(平成28年12月20日条例第47号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳥取市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日から施行日の前日までの間における退職者の取扱い)

3 前項の規定にかかわらず、平成28年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した職員については、改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付条例の規定は適用しない。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鳥取市職員給与条例、第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例又は第5条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月22日条例第84号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳥取市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年4月1日から施行日の前日までの間における退職者の取扱い)

3 前項の規定にかかわらず、平成29年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した職員については、改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付条例の規定は適用しない。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鳥取市職員給与条例、第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例又は第5条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月16日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日条例第62号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳥取市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年4月1日から同年12月31日までの間における退職者の取扱い)

3 前項の規定にかかわらず、平成30年4月1日から同年12月31日までの間に退職した職員については、改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付条例の規定は適用しない。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鳥取市職員給与条例、第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例又は第5条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年9月25日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)

(令和元年12月23日条例第20号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳥取市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第5条中一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項の表1級の項の改正規定は、平成31年4月1日から適用し、第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条中一般職の任期付職員の採用等に関する条例第10条第5項の改正規定は、令和元年12月1日から適用する。

(平成31年4月1日から令和元年12月31日までの間における退職者の取扱い)

3 前項の規定にかかわらず、平成31年4月1日から令和元年12月31日までの間に退職した職員については、改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は第5条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定は適用しない。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鳥取市職員給与条例、第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例又は第5条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年11月26日条例第48号)

この条例中第1条及び第5条の規定は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第65号)の施行の日から、第3条の規定は特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第66号)の施行の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第16号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和5年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳥取市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)第7条第1項の表1級の項の規定は令和4年4月1日から適用し、第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、改正後の任期付条例第10条第5項の規定及び第7条の規定による改正後の鳥取市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与等条例」という。)の規定は令和4年12月1日から適用する。

(令和4年4月1日から令和4年11月30日までの間における退職者の取扱い)

3 前項の規定にかかわらず、令和4年4月1日から令和4年11月30日までの間に退職した職員については、改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定は適用しない。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の任期付条例及び改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鳥取市職員給与条例、第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、第5条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第7条の規定による改正前の鳥取市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月22日条例第32号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳥取市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定、第9条の規定による改正後の鳥取市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与等条例」という。)の規定並びに第11条の規定による改正後の鳥取市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例附則第13条第3項の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年4月1日から令和5年11月30日までの間における退職者の取扱い)

3 前項の規定にかかわらず、令和5年4月1日から令和5年11月30日までの間に退職した職員については、改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定は適用しない。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の任期付条例及び改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鳥取市職員給与条例、第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、第5条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第9条の規定による改正前の鳥取市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

別表(第2条、第3条、第4条関係)

(本表…全部改正〔平成17年条例37号〕、一部改正〔平成19年条例2号・36号・20年10号・40号・21年17号・23年5号・30号・27年7号・28年32号・30年4号・令和元年11号〕)

職名

給与の名称

給与の額(円)

議会の議員

議長

議員報酬

月額

584,000

副議長

513,000

議員

475,000

市長

給料

1,026,000

副市長

850,000

教育長

722,000

水道事業管理者

693,500

病院事業管理者

693,500

教育委員会の委員

報酬

56,500

監査委員

代表監査委員

81,500

識見を有する者のうちから選任された監査委員

74,000

議会の議員のうちから選任された監査委員

37,000

選挙管理委員会の委員

委員長

39,000

委員

31,500

公平委員会の委員

委員長

29,500

委員

27,000

農業委員会の委員

会長

56,000

会長の職務を代理する者

28,500

委員

27,000

農地利用最適化推進委員

27,000

固定資産評価審査委員会の委員

日額

7,000

スポーツ推進委員

年額

27,500

審査会及び審議会等の委員その他構成員

日額

上限10,200

選挙長

選挙につき

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項に定める額

投票所の投票管理者

期日前投票所の投票管理者

日額

開票管理者

選挙につき

選挙立会人

投票所の投票立会人

期日前投票所の投票立会人

日額

開票立会人

選挙につき

特別職の職員の給与に関する条例

昭和28年4月1日 条例第4号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・給料
沿革情報
昭和28年4月1日 条例第4号
昭和28年9月7日 条例第45号
昭和28年10月6日 条例第47号
昭和28年12月15日 条例第63号
昭和29年2月6日 条例第2号
昭和29年4月9日 条例第16号
昭和29年10月2日 条例第26号
昭和31年10月1日 条例第16号
昭和32年10月5日 条例第15号
昭和33年4月7日 条例第5号
昭和33年9月24日 条例第15号
昭和34年3月31日 条例第7号
昭和34年5月2日 条例第15号
昭和34年10月12日 条例第19号
昭和35年4月1日 条例第8号
昭和35年10月18日 条例第26号
昭和36年3月15日 条例第2号
昭和37年4月2日 条例第11号
昭和37年11月19日 条例第36号
昭和38年4月1日 条例第9号
昭和39年12月25日 条例第55号
昭和40年4月2日 条例第12号
昭和41年12月28日 条例第35号
昭和42年5月1日 条例第18号
昭和43年4月1日 条例第6号
昭和43年4月1日 条例第26号
昭和43年10月1日 条例第43号
昭和45年4月1日 条例第16号
昭和46年6月25日 条例第17号
昭和47年4月1日 条例第14号
昭和48年3月31日 条例第11号
昭和48年12月25日 条例第61号
昭和49年7月1日 条例第27号
昭和50年4月1日 条例第6号
昭和51年6月25日 条例第34号
昭和52年6月17日 条例第31号
昭和52年12月23日 条例第58号
昭和54年12月21日 条例第31号
昭和55年6月6日 条例第23号
昭和56年4月1日 条例第22号
昭和56年9月30日 条例第34号
昭和57年4月1日 条例第19号
昭和58年5月1日 条例第7号
昭和58年6月24日 条例第8号
昭和60年12月27日 条例第36号
昭和61年6月20日 条例第19号
平成元年6月23日 条例第18号
平成元年7月14日 条例第20号
平成2年12月28日 条例第29号
平成4年3月27日 条例第21号
平成5年3月26日 条例第3号
平成7年3月29日 条例第27号
平成8年3月25日 条例第1号
平成8年12月20日 条例第44号
平成9年3月26日 条例第13号
平成9年12月19日 条例第32号
平成14年6月27日 条例第28号
平成14年12月30日 条例第38号
平成15年3月28日 条例第7号
平成15年9月24日 条例第33号
平成15年11月19日 条例第40号
平成16年9月30日 条例第193号
平成16年10月19日 条例第203号
平成17年3月29日 条例第37号
平成18年3月27日 条例第8号
平成18年10月26日 条例第66号
平成19年3月26日 条例第2号
平成19年6月26日 条例第36号
平成20年3月25日 条例第10号
平成20年7月24日 条例第40号
平成21年3月27日 条例第17号
平成21年11月26日 条例第37号
平成22年11月30日 条例第39号
平成23年3月25日 条例第5号
平成23年9月22日 条例第30号
平成25年9月13日 条例第48号
平成26年11月28日 条例第36号
平成27年3月25日 条例第7号
平成28年3月3日 条例第1号
平成28年9月23日 条例第32号
平成28年12月20日 条例第47号
平成29年12月22日 条例第84号
平成30年3月16日 条例第4号
平成30年12月28日 条例第62号
令和元年9月25日 条例第11号
令和元年12月23日 条例第20号
令和2年11月26日 条例第48号
令和4年3月22日 条例第16号
令和4年12月28日 条例第39号
令和5年12月22日 条例第32号