○鳥取市職員給与条例附則第2項の規定による期末手当の支給に関する規則

昭和49年5月1日

鳥取市規則第22号

(支給日)

第1条 鳥取市職員給与条例(昭和26年鳥取市条例第45号。以下「条例」という。)附則第2項の規定で定める日は、昭和49年5月2日とする。

(在職期間に応ずる割合)

第2条 条例附則第3項の規則で定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

在職期間

割合

1か月26日

100分の100

1か月5日以上1か月26日未満

100分の70

1か月5日未満

100分の40

(在職期間の算定)

第3条 期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年鳥取市規則第15号)第6条及び第6条の2の規定は、条例附則第3項の規定による在職期間の算定について準用する。この場合において、同規則第6条の2中「基準日以前3か月以内(基準日が12月1日であるときは、6か月以内)の期間」とあるのは、「昭和49年3月2日から昭和49年4月27日までの間」とする。

この規則は、公布の日から施行する。

鳥取市職員給与条例附則第2項の規定による期末手当の支給に関する規則

昭和49年5月1日 規則第22号

(昭和49年5月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 諸手当
沿革情報
昭和49年5月1日 規則第22号