○特別職の職員の旅費等に関する条例

昭和28年2月13日

鳥取市条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、別表に掲げる者(以下「特別職の職員等」という。)の受ける旅費その他の費用弁償(以下「旅費」という。)について定めることを目的とする。

(旅費)

第2条 特別職の職員が公務のため旅行するときは、次に掲げる旅費を支給する。

(1) 内国旅行については、別表に定める旅費

(2) 外国旅行(本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。)については、国家公務員の例による旅費

2 別表に定めのない旅費については、一般職の職員の例により支給する。

(支給)

第3条 前条に規定する旅費の支給に関しては、一般職の職員の例による。

(委任)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、特別職の職員等の旅費に関する従前の規定がこの条例と抵触するときは、この条例が優先する。

3 特別職の職員(議会の議員、市長、副市長、教育長、水道事業管理者及び病院事業管理者を除く。)に支給する内国旅行に係る鉄道賃及び船賃の額については、市長が定める旅行(公務上の必要その他特別の事情があるものに限る。)のため支給するものを除き、当分の間、別表の鉄道賃の欄中「旅客運賃、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金」とあるのは「旅客運賃及び急行料金並びに座席指定料金」と、同表の船賃の欄中「旅客運賃(3階級区分船舶又は2階級区分船舶による旅行の場合には、上級の旅客運賃)、寝台料金、特別船室料金及び座席指定料金」とあるのは「旅客運賃(3階級区分船舶による旅行の場合には中級の旅客運賃、2階級区分船舶による旅行の場合には下級の旅客運賃)、寝台料金及び座席指定料金」として、同表の規定を適用する。

(3項…一部改正〔昭和56年条例22号・57年19号・58年7号・平成15年8号・19年2号・36号・21年17号・27年7号〕)

(昭和28年条例第8号から昭和54年条例第21号までの改正附則省略)

(昭和56年4月1日条例第22号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年5月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年6月29日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の旅費等に関する条例(以下「特別職の新条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「職員等の新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する施行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 特別職の新条例別表並びに職員等の新条例第17条第1項及び別表第1号の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年3月28日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月26日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の規定は適用せず、なお従前の例による。

(平成28年9月23日条例第32号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

別表(第1条、第2条関係)

(本表…全部改正〔平成2年条例10号〕、一部改正〔平成15年条例8号・19年2号・36号・21年17号・27年7号・28年32号〕)

職名

鉄道賃

船賃

車賃

(1kmにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

議会の議員

旅客運賃、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金

旅客運賃(旅客運賃の等級を3階級に区分する船舶(以下「3階級区分船舶」という。)又は旅客運賃の等級を2階級に区分する船舶(以下「2階級区分船舶」という。)による旅行の場合には、上級の旅客運賃)、寝台料金、特別船室料金及び座席指定料金

37円

3,000円

14,800円

13,300円

3,000円

市長

副市長

教育長

水道事業管理者

病院事業管理者

教育委員会の委員

旅客運賃、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金

旅客運賃(3階級区分船舶又は2階級区分船舶による旅行の場合には、上級の旅客運賃)、寝台料金、特別船室料金及び座席指定料金

37円

2,600円

13,100円

11,800円

2,600円

監査委員

選挙管理委員会の委員

公平委員会の委員

農業委員会の委員

農地利用最適化推進委員

審査会及び審議会等の委員その他構成員

備考

宿泊料の欄中甲地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の別表第1の備考にいう甲地方の地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

特別職の職員の旅費等に関する条例

昭和28年2月13日 条例第5号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
昭和28年2月13日 条例第5号
昭和28年4月1日 条例第8号
昭和28年12月15日 条例第63号
昭和29年4月9日 条例第11号
昭和29年10月2日 条例第26号
昭和30年10月12日 条例第18号
昭和34年3月31日 条例第7号
昭和35年4月1日 条例第10号
昭和35年10月18日 条例第27号
昭和36年4月1日 条例第5号
昭和38年4月1日 条例第10号
昭和40年4月2日 条例第13号
昭和41年12月28日 条例第35号
昭和42年4月1日 条例第6号
昭和42年5月1日 条例第18号
昭和43年4月1日 条例第21号
昭和43年10月1日 条例第45号
昭和44年5月30日 条例第18号
昭和45年6月16日 条例第20号
昭和48年7月1日 条例第30号
昭和50年4月1日 条例第7号
昭和53年4月1日 条例第5号
昭和54年9月21日 条例第21号
昭和56年4月1日 条例第22号
昭和57年4月1日 条例第19号
昭和58年5月1日 条例第7号
平成2年6月29日 条例第10号
平成15年3月28日 条例第8号
平成19年3月26日 条例第2号
平成19年6月26日 条例第36号
平成21年3月27日 条例第17号
平成27年3月25日 条例第7号
平成28年9月23日 条例第32号