○鳥取市財産規則

昭和39年5月1日

鳥取市規則第6号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 公有財産

第1節 通則(第4条―第5条の2)

第2節 取得(第6条―第8条)

第3節 管理(第9条―第16条の3)

第4節 処分(第17条―第19条)

第5節 台帳及び報告等(第20条―第22条の2)

第3章 物品

第1節 通則(第23条―第30条の2)

第2節 物品の取得、管理及び処分(第31条―第47条の2)

第3節 物品の管理職員等の責任(第48条―第50条)

第4節 雑則(第51条―第53条)

第4章 債権

第1節 通則(第54条―第58条)

第2節 債権の管理(第59条―第67条)

第3節 債権の内容の変更、免除等(第68条―第74条)

第4節 雑則(第75条)

第5章 基金(第76条―第78条)

附則

(目次…一部改正〔平成26年規則25号・令和2年59号〕)

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の3の規定に基づき、市の財産に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔令和2年規則7号〕)

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 主管課長 鳥取市の行政組織等に関する規則(平成16年鳥取市規則第200号)に定める本庁、各総合支所、福祉事務所及び保健所の課の長、出納室長、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、公平委員会の上席職員並びに鳥取市教育委員会事務局等組織規則(平成16年鳥取市教育委員会規則第7号)に定める教育委員会事務局の課、分室及び鳥取市立中央図書館の長をいう。

(2) 施設等の長 鳥取市の行政組織等に関する規則第5章に定めるその他の機関(福祉事務所を除く。)及び鳥取市立学校の長をいう。

(3) 用途の変更 行政財産の用途を他の行政用途に変更すること又は普通財産を行政財産にすることをいう。

(4) 所管換え 財産を取得した会計から他の会計の財産に異動することをいう。

(5) 所属換え 主管課長相互において、財産を異動することをいう。

(本条…一部改正〔昭和57年規則30号・59年9号・61年10号・平成元年1号・48号・4年21号・7年13号・10年16号・15年24号・16年201号・31年22号〕)

(財産事務の処理)

第3条 財産に関する手続は、別に定めのあるものを除き主管課長が行い、市長の決裁を受けるものとする。

第2章 公有財産

第1節 通則

(公有財産の総括)

第4条 財産経営課長は、公有財産の効率的運用を図り、その取得、管理及び処分の適正を期するため、必要な調整を行うものとする。

2 財産経営課長は、必要があると認めるときは、主管課長に対してその所属する公有財産について資料の提出若しくは報告を求め、実地調査を行い、その結果に基づいて用途の変更、廃止又は所管換え、所属換えその他必要な措置を求めることができる。

(1・2項…一部改正〔平成16年規則201号・25年33号〕)

(事務の分掌)

第5条 公有財産の取得、管理及び処分に関する事務は、次の区分により分掌しなければならない。

(1) 主管課長は、その分掌に属する事務及び事業の用に供する行政財産を取得管理しなければならない。ただし、二以上の課(局・室・所)(以下「課」という。)において使用する行政財産のうち統一的に取得管理する必要のあるものは、市長の指定する課の長の分掌に属するものとする。

(2) 普通財産は、財産経営課長がこれを取得管理し、又は処分するものとする。ただし、第10条第2項ただし書の規定により、財産経営課長に引き継がない普通財産及び主管課長において取得し、管理し、又は処分することが適当と認められるものについては、この限りでない。

(本条…一部改正〔昭和61年規則10号・平成4年21号・16年201号・25年33号〕)

(協議)

第5条の2 主管課長は、次に掲げる場合においては、財産経営課長に協議しなければならない。

(1) 公有財産を取得し、交換し、又は処分しようとするとき。

(2) 公有財産を所管換え又は所属換えをしようとするとき。

(3) 公有財産の用途を変更し、又は廃止をしようとするとき。

(4) 公有財産を貸付けしようとするとき。

(5) 公有財産の使用を許可しようとするとき。

(6) 普通財産の管理委託をしようとするとき。

(7) 公有財産を天災その他の事故により滅失し、又はき損したとき。

(8) 公有財産を借り受け、又は返還しようとするとき。

(9) その他公有財産の取扱いについて疑義があるとき。

(本条…一部改正〔平成16年規則201号・25年33号・令和2年59号〕)

第2節 取得

(公有財産取得前に必要な処置)

第6条 主管課長は、公有財産を取得しようとする場合には、当該財産について、私権の設定又は特殊の義務の有無を調査しなければならない。

2 前項の場合において、当該私権及び特殊の義務を排除する必要があるときは、所有者又は権利者にこれを消滅させ、又はこれに関しあらかじめ必要な処置をさせなければならない。

(公有財産取得の手続)

第6条の2 主管課長は、公有財産の取得の事務手続をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により決裁を受けなければならない。ただし、財産の性質によりその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 取得しようとする理由

(2) 取得しようとする財産の所在地、区分、種目及び数量

(3) 買入れ予定価格又は時価見積額及び単価

(4) 価格算定の根拠

(5) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び代表者の氏名)

(6) 予算額及び支出科目

(7) 契約の方法

(8) 契約書案

(9) 寄附に際し、条件等があるときは、その内容

(10) 取得建物の敷地が第三者の所有に係るものについては、その面積、所有者の住所、氏名及びその者の承諾書

(11) その他必要な事項

2 前項の書面には、必要な図面その他関係書類を添えなければならない。

3 前2項の規定は、公有財産を借り受ける場合にも準用する。

(取得時の措置)

第6条の3 主管課長は、公有財産を取得しようとするときは、当該財産にかし又は欠陥がないか、その他契約条項に合致しているかを検収しなければならない。

2 取得した公有財産が土地であるときは、取得後直ちに隣接地の所有者その他関係者の立会いのうえ、境界線を確認し、必要な箇所に境界標を埋設しなければならない。

(公有財産の登記)

第7条 主管課長は、公有財産の取得等で市による登記嘱託を要するものについては、遅滞なく公有財産登記嘱託依頼書(様式第1号)に関係書類を添えて、登記を財産経営課長に依頼しなければならない。

2 財産経営課長は、前項の規定により主管課長から依頼を受けた登記の手続を完了したときは、登記完了通知書(様式第1号の2)に登記済証又は登記識別情報の通知書を添えて、当該主管課長に通知しなければならない。

(本条…全部改正〔昭和60年規則32号〕、1・2項…一部改正〔平成16年規則201号〕、2項…一部改正〔平成17年規則1号〕、1・2項…一部改正〔平成25年規則33号〕、1項…一部改正〔平成31年規則22号〕)

(公有財産の登録)

第7条の2 主管課長は、公有財産の取得等で登録を要するものについては、遅滞なくその手続をしなければならない。

(本条…追加〔昭和60年規則32号〕、一部改正〔平成31年規則22号〕)

(公有財産代金の支払)

第8条 取得した公有財産の代金は、登記又は登録を要する公有財産については、登記又は登録を完了した後に、その他の公有財産については、その公有財産を収受した後これを支払わなければならない。ただし、市長において特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

第3節 管理

(公有財産の維持及び保全)

第9条 主管課長は、所属する公有財産について常に現状を把握し、特に次に掲げる事項に注意しなければならない。

(1) 公有財産の使用目的及び使用状況の適否

(2) 公有財産の維持、保全上不完全な点の有無

(3) 電気、ガス、給排水施設の整備の状況

(4) 土地の境界の確認

(5) 公有財産台帳及び附属図面と現況財産との照合

(6) その他公有財産管理上必要な事項

(公有財産の用途の変更又は廃止)

第10条 主管課長は、公有財産の用途を変更し、又は用途を廃止しようとするときは、その理由を付し、必要な資料を添えて決裁を受けなければならない。

2 主管課長は、行政財産の用途を廃止したときは、公有財産引継書(様式第1号の3)に関係書類及び図面を添えて速やかに財産経営課長に引き継がなければならない。ただし、次に掲げる場合においてはこの限りでない。

(1) 交換に供するため、用途の廃止があったとき。

(2) 使用に耐えない建物、工作物で取壊しの目的をもって用途の廃止があったとき。

(3) 前2号のほか、廃止があった当該財産を普通財産として管理、処分を財産経営課長において行うことが技術その他の関係から著しく不適当と認められるとき。

(2項…一部改正〔昭和60年規則32号・平成16年201号・25年33号〕、見出・1項…一部改正〔平成31年規則22号〕)

(所管換え又は所属換え)

第10条の2 主管課長は、公有財産の所管換え又は所属換えの事務手続をしようとするときは、その理由を付し、必要な資料を添えて決裁を受けなければならない。

2 主管課長は、公有財産の所管換え又は所属換えをしようとする場合、公有財産引継書に必要書面を添えて引き継がなければならない。

3 前項の規定により公有財産の引継ぎを受けたときは、公有財産引受書(様式第1号の4)を当該公有財産を引き継いだ課長に送付しなければならない。

4 公有財産を所管換えするときは、有償として整理するものとする。ただし、市長が特に認めるときは、無償又は減額とすることができる。

(2項…一部改正〔昭和60年規則32号〕)

(滅失又はき損の報告)

第10条の3 主管課長は、天災その他の事故により所属財産が滅失し、又はき損したときは、直ちにその状況を調査し、必要事項を記載した書面(様式第2号)により市長に報告しなければならない。

(境界の確定)

第10条の4 主管課長は、その所属する土地の境界が明らかでないときは、関係人の立会いを求めて境界を確定しなければならない。

2 前項の境界を確定したときは、境界確定書(様式第3号)を作成し、境界標を埋設し、かつ、関係図面に境界標の標点を明示しなければならない。

(行政財産の使用)

第11条 行政財産を使用しようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 主管課長は、行政財産の使用の許可の事務手続をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により決裁を受けなければならない。

(1) 当該財産の所在地、区分、種目及び使用させようとする部分の数量

(2) 使用許可しようとする理由並びに相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び代表者の氏名)

(3) 使用期間及び条件

(4) 使用料の額及びその算定理由

(5) 使用料を減免しようとするときは、その根拠及び理由

(6) 収入科目

(7) 許可書の案

(8) その他参考となる事項

3 前項の書面には、必要な図面その他関係書類を添えなければならない。

4 行政財産の使用の許可は、行政財産使用許可書(様式第5号)を交付して行うものとする。

5 行政財産の使用を許可しないと決定したときは、速やかに理由を付して申請者に通知するものとする。

(2項…一部改正〔令和2年規則59号〕)

(使用許可の範囲)

第11条の2 行政財産は、次に掲げる場合に限り、その用途又は目的を妨げない限度において、使用を許可することができる。

(1) 職員及び当該行政財産を利用する者の厚生福利施設の用に供するため使用させるとき。

(2) 公共目的のために行われる講演会、研究会等に使用させるとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として使用させるとき。

(4) 国、他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため特に必要と認められるとき。

(5) 電気事業、電気通信事業、水道事業その他の公益事業の用に供するため使用させるとき。

(6) その他市長が必要と認めるとき。

(行政財産の使用目的等の変更)

第11条の3 行政財産の使用者は、使用目的の変更又は原形の変更をしようとするときは、あらかじめ行政財産使用目的(原形)変更承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。この場合の事務手続は、第11条第2項及び第3項の規定を準用する。

2 前項の承認は、行政財産使用目的(原形)変更承認書(様式第6号の2)を交付して行うものとする。

3 第1項の申請を承認しないと決定したときは、速やかにその理由を付して申請者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第11条の4 鳥取市行政財産使用料条例(昭和51年鳥取市条例第5号)第4条の規定による行政財産の使用料の減免は、次の各号の一に該当する場合に限りこれを行うことができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため使用させるとき。

(2) 法令の規定に基づき公有財産の利用等につき便宜の供与を認められている団体に使用させるとき。

(3) 公益を目的として設置された団体で市が出資し、又は補助金を交付している団体に使用させるとき。

(4) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として使用させるとき。

(5) 市の事務の執行上、市長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、行政財産使用料減免申請書(様式第6号の3)を市長に提出しなければならない。

(担保及び保証人)

第12条 行政財産の使用について必要があると認めるときは、相当な担保を提供させ、又は適当と認められる保証人をたてさせることができる。

(行政財産の貸付け等)

第12条の2 令第169条から第169条の5までの規定による行政財産の貸付け又はこれに対する私権の設定については、普通財産の貸付けの例による。

(本条…一部改正〔平成19年規則4号〕)

(普通財産の貸付け)

第13条 普通財産を借り受けようとする者は、普通財産借受申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 主管課長は、普通財産の貸付けの事務手続をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により決裁を受けなければならない。

(1) 貸付けをしようとする理由並びに相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び代表者の氏名)

(2) 貸付けをしようとする普通財産の所在地、区分、種目及び数量

(3) 貸付けの期間

(4) 貸付料の額及び算定の根拠

(5) 無償又は減額貸付けをするときは、その根拠及び理由

(6) 貸付料の納期及び方法

(7) 収入科目

(8) 契約書の案

(9) その他参考となる事項

3 前項の書面には、必要な図面その他関係書類を添えなければならない。

(2項…一部改正〔令和2年規則59号〕)

(建物譲渡特約付借地権)

第13条の2 借地借家法(平成3年法律第90号)第24条に規定する建物譲渡特約付借地権を設定して普通財産を貸し付けてはならない。

(本条…追加〔平成31年規則22号〕、本条…一部改正〔令和2年規則59号〕)

(普通財産の貸付期間)

第13条の3 普通財産の貸付期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 建物の所有を目的とし、借地借家法第22条に規定する定期借地権を設定して土地及び土地の定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合 50年

(2) 建物の所有を目的とし、借地借家法第23条に規定する事業用定期借地権を設定して土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 10年以上50年未満

(3) 前2号に掲げる場合のほか、建物所有の目的で土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 30年

(4) 建物の所有以外の目的のため、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 10年以下

(5) 借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借により建物を貸し付ける場合 5年以下

(6) 前各号に掲げる場合を除くほか、建物その他の財産を貸し付ける場合 5年以下

2 前項第3号第4号及び第6号の貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、更新後の貸付期間は、同項第3号の場合は、最初の更新にあっては20年、その後の更新については10年とし、同項第4号及び第6号の場合は、当該更新のときからそれぞれ同項第4号又は第6号に定める期間を超えることができない。

(1項…全部改正〔平成14年規則39号〕、1項…一部改正・2項…全部改正・旧13条の2…繰下〔平成31年規則22号〕、1項…一部改正〔令和2年規則59号〕)

(普通財産の貸付料)

第14条 普通財産の貸付けに対しては、相当の貸付料を徴収する。ただし、公用、公共用又はこれらに準ずる用に供し、かつ、収益を目的としない場合においては、これを減免することができる。

2 前項の貸付料は、年額をもって市長がこれを定める。ただし、1年に満たない期間は、月割り、月に満たない期間は、日割計算による。

3 普通財産の貸付料は、毎年定期にこれを納付させなければならない。ただし、数年分を前納させることを妨げない。

(普通財産の貸付けの場合の担保及び保証人)

第15条 普通財産の貸付けをなすときは、借受人をして相当の担保を提供させ、又は適当と認められる保証人をたてさせることができる。

(普通財産の貸付けの契約)

第16条 普通財産の貸付けについては、その目的、貸付期間、貸付料並びにその納付の時期及び方法のほか、次に掲げる事項を契約しなければならない。ただし、特別の事情により市長において必要と認めたときは、その一部を省略することができる。

(1) 貸付期間中であっても公用、公共用又は収益事業の用に供するため必要が生じたときは、契約を解除することができる権利を留保すること及び契約の解除により生じた借受人の損害については、その補償を求めることができること。

(2) 貸付財産を他に転貸してはならないこと。

(3) 市長の承認を得た場合のほか、貸付財産を目的以外の用途に供し、又は財産の原形を変更してはならないこと及び承認を経て貸付財産の原形を変更した場合は、市長は必要に応じて借受人に貸付期間の終了又は契約解除のとき原状に回復させることができること。

(4) 指定の期日を定める場合は、当該期日までにその用途に供しなければならないこと。

(5) 前3号に違反した場合及び貸付財産を故意又は過失により荒廃させ、又はき損し、その他契約事項に反する行為をしたときは、いつでも契約を解除し、及びその損害の賠償を要求することができること。

(6) 維持、修繕その他保存費用に関すること。

(7) その他市長が必要と認める事項

(普通財産の管理委託)

第16条の2 普通財産の有効な利用を図るため特に必要があると認めるときは、本市以外の者にその管理を委託することができる。

2 前項の規定により管理の委託を受けた者(以下「管理受託者」という。)は、管理を妨げない限度において、市長の承認を受けて当該財産を使用し、又は収益することができる。

3 管理受託者は、その管理の委託を受けた財産(以下「受託財産」という。)の管理の費用を負担しなければならない。

4 受託財産から生ずる収益は、管理受託者の収入とする。ただし、その収益が前項の管理の費用を著しく超える場合は、管理受託者は、その超える金額の範囲内で市長の定める金額を本市に納入しなければならない。

5 管理受託者は、受託財産を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(本条…追加〔令和2年規則59号〕)

(管理委託の手続)

第16条の3 普通財産の管理を受託しようとする者は、普通財産管理受託申請書(様式第7号の2)を市長に提出しなければならない。

2 主管課長は、普通財産の管理の委託の事務手続をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により決裁を受けなければならない。

(1) 管理を委託しようとする理由並びに相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び代表者の氏名)

(2) 管理を委託しようとする財産の公有財産台帳の記載事項

(3) 管理委託する期間

(4) 管理委託期間中の管理方法及びその使用計画

(5) 管理委託契約書の案

(6) その他参考となる事項

3 前項の書面には、必要な図面その他関係書類を添えなければならない。

(本条…追加〔令和2年規則59号〕)

第4節 処分

(売払い又は譲与)

第17条 主管課長は、所属する普通財産を売払い又は譲与の事務手続をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により決裁を受けなければならない。ただし、普通財産の性質により、又は処分の方法により、その一部を省略することができる。

(1) 処分しようとする財産の所在地、区分、種目及び数量

(2) 処分しようとする理由

(3) 予定(見積)価格及びその単価

(4) 予定(見積)価格の算定の根拠

(5) 処分の方法及びその理由

(6) 譲与又は減額譲渡しようとするときは、その理由

(7) 用途指定をしようとするときは、その用途及び期日又は期間

(8) 売払い代金の納期及び方法

(9) 予算額及び収入科目

(10) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び代表者の氏名)

(11) 契約書の案

(12) その他参考となる事項

2 前項の書面には、必要な図面その他関係書類を添えなければならない。

(1項…一部改正〔令和2年規則59号〕)

(用途指定の売払い又は譲与)

第17条の2 一定の用途に供させる目的をもって普通財産を譲与又は売払いをする場合は、当該譲与又は売払いを受ける者に対して用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。

2 前項の規定によって譲与若しくは売払いをした場合において、指定された期日を経過してもなお当該用途に供せず、又は当該用途に供した後指定された期間内にその用途を廃止したときは、当該契約を解除することを明らかにする等必要な措置をとらなければならない。

(建物等の取壊し)

第18条 主管課長は、建物等の取壊しをしようとするときの事務手続は、次に掲げる事項を記載した書面により決裁を受けなければならない。

(1) 取壊しをしようとする建物等の名称

(2) 取壊しをしようとする理由

(3) 取壊しをしようとする建物等の所在地、種目及び数量

(4) 取壊しに要する経費の見積額

(5) 支出科目

(6) 取壊し後の物件及び敷地等の処理案

(7) その他参考となる事項

2 前項の書面には、必要な図面その他関係書類を添えなければならない。

(交換)

第19条 主管課長は、普通財産の交換の事務手続をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により決裁を受けなければならない。

(1) 交換により取得する財産の所在地、区分、種目及び数量

(2) 交換に供する財産の所在地、区分、種目及び数量

(3) 交換をする理由

(4) 交換により取得する財産並びに交換に供する財産の見積額及び算定の根拠

(5) 交換差金の納付又は支払時期及び方法

(6) 収入又は支出科目

(7) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び代表者の氏名)

(8) 契約書案

(9) その他参考となる事項

2 前項の書面には、必要な図面その他関係書類を添えなければならない。

(1項…一部改正〔令和2年規則59号〕)

第5節 台帳及び報告等

(台帳)

第20条 財産経営課長は、公有財産の分類及び区分ごとに、次に掲げる台帳を備え、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 公有財産台帳(様式第11号~様式第11号の7)

(2) 公有財産借受台帳(様式第12号)

(3) 公有財産貸付台帳(様式第13号)

2 主管課長は、その所属する公有財産について、前項の規定による台帳の副本を備え、増減その他異動があった場合は、その都度遅滞なく根拠書類によりこれを整備するとともに、第22条に規定する異動報告をしなければならない。

(1項…一部改正〔平成16年規則201号・25年33号〕)

(附属図面)

第20条の2 前条に規定する台帳及び台帳副本には、当該台帳に記載される土地及び建物に関する図面を附属させておき、土地、建物に増減その他の異動があった場合は、その都度図面を修正し、かつ、異動の前後の関係を明らかにしておかなければならない。

(台帳価格)

第21条 公有財産を新たに台帳に登録する場合において、その登録すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償金額、代物弁済に係るものは当該物件により弁済を受けた債権の額により、その他のものは次に掲げる区分によって、これを定めなければならない。

(1) 土地については、類地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物、工作物、船舶その他の不動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは見積価格

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは見積価格

(4) 地上権、地役権その他これらに準ずる権利については取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは見積価格

(5) 株券、社債権(特別の法律により設立された法人の発行する債権を含む。)及び国債証券(国債に関する法律(明治39年法律第34号)の規定により登録されたものを含む。)その他これらに準ずる有価証券のうち株式については、額面株式にあっては1株の金額、無額面の株式にあっては発行価格、出資による権利については出資金額その他のものについては額面金額

(異動報告等)

第22条 主管課長は、所属する公有財産につき、次の各号に掲げる事務処理を完了したときは、その事務処理を完了した日から7日以内に、当該各号に定める様式により、財産経営課長に報告しなければならない。

(1) 公有財産の取得又は処分 様式第8号から様式第8号の3まで

(2) 行政財産の用途の変更又は廃止 様式第8号から様式第8号の3まで

(3) 公有財産の所管換え又は所属換え 様式第8号から様式第8号の3まで

(4) 公有財産の取壊し 様式第8号及び様式第8号の2

(5) 公有財産の使用許可、貸付け、管理委託又は使用目的、貸付期間若しくは委託期間の変更 様式第9号

(本条…全部改正〔令和2年規則59号〕)

(定期報告)

第22条の2 主管課長は、その所属の公有財産について、毎年3月末日における現在高報告書(様式第10号)を作成し、4月末日までに財産経営課長に報告しなければならない。

2 財産経営課長は、前項の報告に基づき、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第16条の2に規定する財産に関する調書の様式の例により調書を作成し、翌年度の6月10日までに会計管理者に報告しなければならない。

(1・2項…一部改正〔平成16年規則201号〕、2項…一部改正〔平成19年規則4号〕、1・2項…一部改正〔平成25年規則33号〕)

第3章 物品

第1節 通則

(出納の意義)

第23条 物品の出納は、使用、貸付け、売却、亡失、き損、保管換え、譲与、譲渡、交換、生産のための消費、寄託等を出とし、購入、生産、保管換え、交換、弁償、寄附、受託等を納とする。

(財務会計システムによる処理)

第23条の2 物品の出納事務を行う場合において、関連する情報を財務会計システム(鳥取市会計規則(昭和39年鳥取市規則第5号)第2条第4号に規定する財務会計システムをいう。以下同じ。)に登録し、及び登録した情報を利用して当該事務を行わなければならない。ただし、市長が認めたものはこの限りでない。

(本条…追加〔平成31年規則22号〕)

第24条から第26条まで 削除

(分類)

第27条 物品は次の区分に分類し、別に定める分類表により整理しなければならない。

(1) 備品

(2) 動物

(3) 消耗品

(4) 郵便切手類

(5) 原材料

(6) 生産品

(7) 不用品

(所属年度)

第28条 物品の所属年度は、出納した日の属する会計年度とする。

(物品出納員)

第29条 市長は地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第1項の規定により会計管理者の権限に属する物品の出納及び保管に関する事務を行わせるため必要と認める課に物品出納員を置く。

(本条…一部改正〔平成19年規則4号〕)

(物品出納員への委任)

第29条の2 会計管理者は、物品出納員に次に掲げる事務の一部(当該出納員の所属する課の所管に属するものに限る。)を委任するものとする。

(1) 物品の出納の管理

(2) 物品の照合

(本条…追加〔平成31年規則22号〕)

(会計管理者等の物品出納)

第30条 会計管理者及び物品出納員は、財務会計システムにより物品の出納を管理するものとする。ただし、手続きが財務会計システムによりがたい場合は、その他の方法で適切に管理するものとする。

(本条…一部改正〔平成19年規則4号〕、見出…全部改正・本条…一部改正〔平成31年規則22号〕)

(物品取扱主任)

第30条の2 市長は、物品の取得事務並びに主管課長及び施設等の長(以下「主管課長等」という。)が行う使用中物品の管理事務を補助させるため物品取扱主任を置く。

2 物品取扱主任は、次の帳簿を備え付けなければならない。

(1) 備品整理簿(様式第18号)

(2) 動物整理簿(様式第19号)

(3) 郵便切手・金券類受払簿(様式第22号)

(2項…一部改正〔平成31年規則22号〕)

第2節 物品の取得、管理及び処分

(物品の取得)

第31条 物品の取得は次に掲げるとおりとする。

(1) 普通物品については検査契約課長。ただし、市立学校が使用する物品については教育長が行う。

(2) 特殊物品については主管課長が行う。

2 普通物品及び特殊物品の範囲は、別に定める。

(1項…一部改正〔平成4年規則21号・19年4号〕)

(取得の手続)

第32条 物品の取得又は修繕の手続は、鳥取市会計規則鳥取市契約規則(昭和39年鳥取市規則第3号)その他法令に定めるところにより行うものとする。

(本条…全部改正〔平成16年規則201号〕、一部改正〔平成31年規則22号〕)

(寄附物品)

第33条 主管課長は、物品の寄附を受けようとするときは、寄附者から物品寄附申込書(様式第24号)を徴し、物品取得等伺書(様式第25号)によりこれを受納しなければならない。

(本条…一部改正〔平成16年規則201号〕)

(物品の検収)

第34条 教育長及び主管課長は、物品の納入があったときは、物品取扱主任をして、品質、規格、数量等を検収するものとする。ただし、物品取扱主任の検収により難いときは担当職員の検収によりこれに代えることができる。

(本条…一部改正〔平成4年規則21号〕)

(会計管理者への報告)

第34条の2 物品出納員及び主管課長は、物品を取得(寄附を受けた場合を含む。)したときは、会計管理者へ報告しなければならない。

(見出・本条…一部改正〔平成19年規則4号〕)

(保管の原則)

第35条 物品は、市の施設において常に良好な状態で保管しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、市以外の施設に保管することができる。

(使用中の物品の保管)

第36条 主管課長等は、使用物品の保管事務を総理するものとする。

2 次の各号に掲げる職員は、当該各号に定めるときから使用中の物品として保管しなければならない。

(1) 主管課長等 会計管理者又は物品出納員から物品を受領したとき。

(2) 職員 主管課長等から物品を受領したとき。

(2項…一部改正〔平成19年規則4号〕)

(物品の異動)

第37条 主管課長は物品を異動しようとするときは、物品所属換伺書(様式第26号)を会計管理者に提出しなければならない。

(見出…全部改正・本条…一部改正〔平成16年規則201号〕、本条…一部改正〔平成19年規則4号〕)

(返納等)

第38条 物品を使用中の職員は、当該物品を使用しなくなったとき又は異動を生じたときは主管課長に返納又は届出をしなければならない。

2 主管課長は、物品を会計管理者又は物品出納員に返納しようとするときは、物品所属換伺書により行わなければならない。

(2項…一部改正〔平成16年規則201号・19年4号〕)

第39条 削除

(〔平成31年規則22号〕)

(登録)

第40条 主管課長は、第30条の2第2項各号に規定する帳簿に登録すべき物品については、、会計管理者又は物品出納員から物品を受領したとき若しくは物品を取得したとき又は保管物品を職員に交付(使用を含む。)したとき若しくは異動を生じたときは、物品取扱主任をして備付帳簿に登録させなければならない。

(本条…一部改正〔平成16年規則201号・19年4号〕、見出…追加・本条…一部改正〔平成31年規則22号〕)

(物品の照合)

第41条 会計管理者、物品出納員又は主管課長は、その保管に係る物品を毎年1回以上帳簿と照合し、その年月日及び照合済みの旨を帳簿に記載しなければならない。

(本条…一部改正〔平成19年規則4号〕)

(不用の決定及び処分)

第42条 使用の見込みのない物品又は修繕しても使用に耐えない物品については、不用の決定をすることができる。

2 不用の決定をした物品は、売り払わなければならない。ただし、売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものは、廃棄することができる。

3 不用の決定及びその処分は、不用品決定伺書(様式第28号)により行わなければならない。ただし、第30条の2第2項各号に規定する帳簿に登録すべき物品以外の物品については、不用品決定伺書を省略することができる。

(本条…全部改正〔平成31年規則22号〕)

(譲与又は譲渡)

第43条 主管課長は、物品を無償又は減額譲渡しようとするときは、不用品決定伺書(様式第28号)により処理しなければならない。

(本条…一部改正〔平成16年規則201号〕)

第44条 削除

(〔平成16年規則201号〕)

(貸付けの範囲等)

第45条 主管課長は貸付けを目的とする物品又は貸し付けても市の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認めるものについては、申込者から物品借受申請書(様式第33号)を徴し、相当額の貸付料を納付させて貸し付けることができる。ただし、公用又は公共の用に供するため貸し付けるときは貸付料を減免することができる。

(貸付料の納付)

第46条 物品の貸付料は、貸付けの都度納付させなければならない。ただし、長期貸付けのもので別に納付期日の定めのあるものについてはこの限りでない。

(貸付条件)

第47条 主管課長は、貸付けに当たって必要な条件を設けることができる。

(交換)

第47条の2 物品は、自動車その他市長が定めるものでなければ交換することができない。

2 物品の交換は、物品交換調書(様式第33号の2)により行わなければならない。

第3節 物品の管理職員等の責任

(事故報告)

第48条 物品を保管又は使用する職員は、その保管又は使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは速やかに物品亡失(き損)てん末報告書(様式第34号)により主管課長を経て市長に報告しなければならない。

(賠償の命令)

第49条 市長は前条の報告を受けたときは、法第243条の2の規定により処置をとるものとする。

(亡失した物品又は弁償物品の取扱い)

第50条 会計管理者、物品出納員は、亡失した物品を払い出ししようとするときは、物品亡失(き損)てん末報告書に基づき、不用品決定伺書によらなければならない。

2 会計管理者、物品出納員は、弁償を命ぜられた者から物品を受け入れるときは、弁償物品受入調書(様式第36号)によらなければならない。

(1項…一部改正〔平成16年規則201号〕、1・2項…一部改正〔平成19年規則4号〕)

第4節 雑則

(関係職員の譲渡を制限しない物品)

第51条 令第170条の2第2号の規定により市長が指定する関係職員の譲受けを制限しない物品は、次に掲げるものとする。

(1) 市長が販売価格を決定して公表した物品

(2) 市が職員に貸与している被服

(3) その他譲受けについて市長の承認を受けた物品

(現在数の報告)

第52条 主管課長は、帳簿価格100万円以上の物品について、毎会計年度末における現在数を物品現在数報告書(様式第36号の2)により、翌年度の4月末日までに会計管理者に報告しなければならない。

(本条…一部改正〔平成16年規則201号・19年4号・31年22号〕)

(物品出納員等の引継ぎ)

第52条の2 物品出納員及び物品取扱主任(以下この節において「物品出納員等」という。)の交替があった場合においては、前任者は、その出納を締め切り、その発令の日から5日以内に後任者に引き継がなければならない。この場合において、帳簿に引継ぎの月日を記載のうえ、引継ぎの当事者がこれに連署をしなければならない。

2 物品出納員等は、特別の理由により前項の期間内に引き継ぐことができないときは、物品出納員にあっては会計管理者、物品取扱主任にあっては主管課長の指示を受けなければならない。

3 物品出納員等が死亡その他の理由により、自ら引き継ぐことができないときは、主管課長が命じた職員がその手続をしなければならない。

(2項…一部改正〔平成19年規則4号〕、1項…一部改正〔令和3年規則33号〕)

(引継ぎの報告)

第53条 物品出納員は、前条第1項の規定による引継ぎを終わったときは、会計管理者に報告しなければならない。

(本条…一部改正〔平成19年規則4号〕)

第4章 債権

第1節 通則

(債権管理の総括等)

第54条 債権管理課長は、債権の管理に適正を期するため、必要な調整を行うものとする。

2 債権の管理に関する事務は、当該債権に係る事務又は事業を所掌する課において取り扱うものとする。

(本条…追加〔平成5年規則31号〕、1項…一部改正〔平成18年規則94号・26年25号〕)

(帳簿への記載)

第54条の2 主管課長は、債権が発生し、若しくは市に帰属したとき又は当該債権を他の主管課長から引継ぎしたときは、債権者の住所及び氏名、債権金額並びに履行期限その他必要事項を調査し、確認のうえ債権管理簿(様式第37号)に登載しなければならない。当該確認に係る事項について変更があった場合も、同様とする。ただし、法令又は条例若しくは契約により債権の全部をその発生と同時に納付すべきこととなっている債権その他の債権で、その性質が債権管理簿に登載する必要がないと認められる債権については、市長の承認を経て当該登載を省略することができる。

(旧54条…繰下〔平成5年規則31号〕)

第55条 主管課長は、債権管理簿に登載した債権について、督促、保証人に対する履行の請求、履行期限の繰上げ、担保の提供、徴収停止、徴収停止の取消し、履行延期の特約等、免除及び債権申出等の手続をしたとき並びに債権が納入されたときは、その都度債権管理簿に記載整理しなければならない。

(債権に関する契約等の内容)

第56条 主管課長は、債権の発生の原因となる契約(履行延期の特約等の契約を含む。)について、その内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略する場合を除き、次に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし、当該事項について他に定めがある場合はその事項についてはこの限りでない。

(1) 債務者が、履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金として一定の基準により計算した金額を市に納付しなければならないこと。

(2) 分割して弁済させることとなっている債権について、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

(3) 担保の付されている債権について、担保の価額が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、債務者は、市の請求に応じ、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならないこと。

(4) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提供を求めること。

(5) 債務者が前号に掲げる事項についての定めに従わないとき又は令第171条の4第1項に掲げる理由が生じたときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

第57条 前条の場合において、当該債権が市の貸付金(使途の特定しないものを除く。)に係るものであるときは、同条各号に掲げる事項のほか次に掲げる事項についての定めをするものとする。

(1) 債務者は、当該貸付金を他の使途に使用してはならないこと又は当該貸付金を他の使途に使用する場合には、市長の承認を受けなければならないこと。

(2) 債務者は、当該貸付金の貸付けの対象である事務又は事業(以下「貸付事業等」という。)に要する経費の配分その他貸付事業等の内容で、当該契約で特に定めるもの(以下単に「貸付事業等の内容」という。)の変更をする場合には、市長の承認を受けなければならないこと。

(3) 債務者は、貸付事業等を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならないこと。

(4) 債務者は、貸付事業等が予定の期間内に完了しない場合又は貸付事業等の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告して、その指示に従わなければならないこと。

(5) 債務者は、貸付事業により取得し、又は効用の増加した財産で、当該貸付けの契約で定めるものを、当該契約で定める期間に貸付けの目的に反して使用し、処分し、又は担保に供する場合(債務者がその債務の全部を履行した場合を除く。)には、市長の承認を受けなければならないこと。

(6) 債務者は、当該貸付けの契約で定めるところにより、貸付事業等の遂行の状況に関し、市長に報告しなければならないこと。

(7) 債務者は、貸付事業が完了した場合(貸付事業等の廃止の承認を受けた場合を含む。)には、当該貸付けの契約で定めるところにより、貸付事業等の成果を記載した実績報告を市長に提出しなければならないこと。

(8) 債務者は、市長により前号に規定する実績報告に係る貸付事業等の成果が当該貸付金の貸付けの目的及び貸付事業等の内容に適合しないと認められた場合には、その指示に従わなければならないこと。

(9) 第4号又は前号に規定する指示による場合のほか、次に掲げる場合には、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が前各号に掲げる事項についての定めに従わないとき。

 債務者が当該貸付けの契約で定める期間内に貸付金を貸付けの目的に従って使用しないとき。

 その他債務者が当該貸付けの契約の定めに従って誠実に貸付事業を遂行しないとき。

(10) 債務者は、第4号若しくは第8号に規定する指示により、又は前号の規定により履行期限を繰り上げられたときは、一定の基準により計算した金額を市に納付しなければならないこと。

第58条 前2条の規定は、主管課長が、これらの規定に定めるもののほか、必要な定めをすることを妨げるものではない。

第2節 債権の管理

(督促手続)

第59条 主管課長は、令第171条の規定による履行の督促をしようとするときは、債務者の住所及び氏名又は名称、遅滞に係る金額、期限その他督促に関し必要な事項を明らかにした、督促状(様式第38号)を債務者に送付するものとする。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第60条 主管課長は、令第171条の2第1号の規定により保証人に対して、履行の請求をする場合には、保証人及び債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、当該履行の請求をすべき事由、弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項を明らかにした請求書(様式第39号)を作成して保証人に送付しなければならない。

(履行期限の繰上げの手続)

第61条 主管課長は、令第171条の3の規定により履行期限の繰上げをする場合には、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにした納付書を債務者に送付するものとする。

(担保の種類及び提供の手続)

第62条 主管課長は、令第171条の4第2項の規定により担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別段の定めがないときは、次に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保の提供を求めることをもって足りる。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 市長が確実と認める金融機関(出資の受入、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し、又は支払保証をした小切手

(4) 市長が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証し、若しくは裏書をした手形

(5) 市長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

(6) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(7) 市長が確実と認める社債その他の有価証券

(8) 土地並びに保険に対した建物、立木、船舶、自動車及び建設機械

(本条…一部改正〔平成19年規則4号〕)

(担保の価値)

第63条 前条に規定する担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 市長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 市長が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証し、若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該担保を付することとなっている債権の履行期限後であるときは、当該履行期限の翌日から手形の満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般金融市場における手形の割引率により割り引いた金額)

(4) 市長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

(5) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証 その保証する金額

(6) 市長が確実と認める社債その他の有価証券 時価の8割以内において市長が決定する金額

(7) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、自動車及び建設機械 時価の7割以内において市長が決定する金額

(担保の提供の手続等)

第64条 有価証券を担保として提供しようとする者は、これを当該有価証券を市長に提出するものとする。

2 土地、建物その他の抵当権の目的となることができる財産を担保として提供しようとする者は、当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証明する書面及びその登記又は登録についての承諾書を市長に提出するものとする。

3 前項の書面の提出を受けたときは、遅滞なく、これらの書面を添えて、抵当権の設定の登記又は登録を嘱託するものとする。

4 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証を証明する書面を市長に提出するものとする。

5 市長は、前項の保証を証明する書面の提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証人との間に保証契約を締結するものとする。

6 動産で第1項又は第2項に規定するもの以外のものを担保として提供しようとする者は、これを市長が指定する者に引き渡すものとする。

7 指名債権を担保として提供しようとする者は、民法(明治29年法律第89号)第364条第1項の措置をとった後、その指名債権の証書及び第三債務者の承諾を証明する書類を市長に交付するものとする。

8 前各項に規定するもの以外のものの担保としての提供の手続及びこれらのうち担保権の設定について登記又は登録によって第三者に対抗する要件を備えることができるものについてのその登記又は登録の嘱託については、前各項の例による。

9 定期預金債権を担保として提供しようとするときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させるものとする。

(担保の保全)

第65条 主管課長は、市が債権者として有すべき金銭以外の担保物(債務者に属する権利を代位して行なうことにより受諾する物を含む。)及び専ら債権又は債権の担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の物件を善良な管理者の注意をもって整備し、かつ、保存しなければならない。

(債権の申出)

第65条の2 主管課長は、当該課の所掌する債権について、次の各号に掲げる事由が生じたことを知った場合において、法令の規定により市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、遅滞なく債権管理課長にその旨を報告しなければならない。

(1) 債務者が租税その他公課について滞納処分を受けたこと。

(2) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

(3) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(4) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認したこと。

(5) 債務者である法人が解散(合併による解散を除く。)したこと。

(6) 第2号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産について清算が開始されたこと。

(7) 債務者が強制執行を受けたこと。

(8) 債務者の財産について競売の開始があったとき。

2 債権管理課長は、前項の規定により報告を受けたときは、裁判所等に債権申出に関する文書の提出をしなければならない。

(本条…追加〔平成5年規則31号〕、1・2項…一部改正〔平成12年規則36号〕、1項…一部改正〔平成16年規則201号〕、1・2項…一部改正〔平成18年規則94号・24年33号・26年25号〕)

(徴収停止の手続)

第66条 主管課長は、令第171条の5に規定する措置をする場合には、同条各号に掲げる場合のいずれかに該当する理由、その措置をとることが債権の管理上必要であると認める理由及び当該各号に掲げる場合に応じて業務又は資産に関する状況、債務者の所在その他必要な事項を記載した書類によるものとする。

(本条…一部改正〔平成12年規則36号〕)

(徴収停止の取消し)

第67条 主管課長は、前条の措置をとった後、事情の変更等により措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取りやめなければならない。

第3節 債権の内容の変更、免除等

(履行延期の特約等の手続)

第68条 令第171条の6第1項の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。

2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

(1) 債権者の住所及び氏名又は名称

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第56条各号に掲げる趣旨の条件を承諾すること。

第69条 主管課長は、債務者から前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、令第171条の6第1項の一に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めたときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を記載した書類を作成しなければならない。

2 前項の場合において、当該申請書の内容を確認するため必要があるときは、債務者又は保証人(保証人となるべき者を含む。)に対し、別に定めがある場合を除きその承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求める等必要な調査を行なうものとする。

3 主管課長は、履行延期の特約等をする場合には、直ちに履行延期承認通知書(様式第40号)を作成して債務者に送付しなければならない。この場合において、その通知書には、必要に応じ、条件に違反したときは、その承認を取り消すことがある旨を付記しなければならない。

(履行期限を延長する期間)

第70条 令第171条の6の規定により履行延期の特約等をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合には、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第71条 令第171条の6の規定により履行延期の特約等をする場合には、原則として、担保を提供させ、かつ、利息を付し、更に債権保全上必要と認める条件を付するものとする。

2 令第171条の6の規定により履行延期の特約等をする場合において必要があるときは、当該債権について債務名義を取得するために必要な措置をとるものとする。

(履行延期の特約等に係る担保の提供を免除することができる場合)

第72条 次の各号の一に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、履行延期の特約に係る担保の提供を免除することができる。

(1) 債権者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が5万円未満である場合

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものである場合

(4) 担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がない場合

(履行延期の特約等に係る利息を付さないことができる場合)

第73条 次の各号の一に該当する場合には、第71条の規定にかかわらず、履行延期の特約等に係る利息を付さないことができる。

(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にある場合

(2) 履行延期の特約等をする債権が貸付金に係る債権その他の債権で既に利息を付することとなっているものである場合

(3) 履行延期の特約等をする債権が利息、延滞金その他法令又は契約の定めるところにより一定期間に応じて付する加算金に係る債権である場合

(4) 履行延期の特約等をする債権の金額が1,000円未満である場合

(5) 利息を付することとして計算した場合において、当該利息額の合計額が100円未満となる場合

(6) その他市長が履行延期の特約に係る利息を付する必要がないと認める債権

(免除の手続)

第74条 令第171条の7第1項の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。

2 債権管理職員は、前項の申請書の提出を受けたときは、令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書類を作成するものとする。

3 前項の規定により債権の免除をする場合には免除の金額、免除の日付及び令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。

第4節 雑則

(会計管理者への報告)

第75条 主管課長は、債権の毎年度末における増減について報告書(様式第41号)により、翌年度の6月10日までに会計管理者に報告しなければならない。

(本条…一部改正〔平成19年規則4号〕、見出…追加・旧76条…繰上〔平成26年規則25号〕)

第5章 基金

(現金の出納及び保管)

第76条 基金に属する現金の出納及び保管については、鳥取市会計規則の規定の例による。

(本条…一部改正〔平成16年規則201号〕、旧77条…繰上〔平成26年規則25号〕)

(財産の管理及び処分)

第77条 基金に属する公有財産若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理については、第2章及び第3章並びに第4章の規定の例による。

(旧78条…繰上〔平成26年規則25号〕)

(会計管理者への報告)

第78条 主管課長は、基金の毎年度末における増減について基金増減報告書(様式第42号)により、翌年度の6月10日までに会計管理者に報告しなければならない。

(見出・本条…一部改正〔平成19年規則4号〕、旧79条…繰上〔平成26年規則25号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第14号から昭和53年規則第14号までの改正附則省略)

(昭和57年12月29日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月2日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年12月25日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年1月13日規則第1号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。

(平成元年12月29日規則第48号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成4年4月20日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(平成5年3月26日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成され、使用されている用紙については、当分の間、使用することができるものとする。

(平成5年8月27日規則第31号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第13号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月24日規則第16号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日規則第36号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年11月22日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第24号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。(後略)

(平成16年10月29日規則第201号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に国府町財務規則(昭和45年国府町規則第8号)、福部村財務規則(昭和40年福部村規則第2号)、河原町財務規則(昭和40年河原町規則第3号)、用瀬町財務規則(昭和44年用瀬町規則第9号)、佐治村財務規則(平成12年佐治村規則第30号)、気高町財務規則(昭和40年気高町規則第1号)、鹿野町財務規則(昭和40年鹿野町規則第2号)又は青谷町財務規則(昭和44年青谷町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の鳥取市財産規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市財産規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(平成17年3月4日規則第1号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成18年8月8日規則第94号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。

(平成19年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条中鳥取市財産規則第12条の2の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(平成24年5月30日規則第33号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年6月6日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市財産規則及び鳥取市庁舎管理規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年6月20日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市財産規則の規定は、平成26年6月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市財産規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(平成31年3月29日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市財産規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(令和2年3月23日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月25日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市財産規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(令和3年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(本様式…全部改正〔平成31年規則22号〕)

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(本様式…追加〔昭和60年規則32号〕、一部改正〔平成16年規則201号・17年1号・25年33号〕)

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(旧様式1号…繰下〔昭和60年規則32号〕、本様式…一部改正〔平成16年規則201号・17年1号・令和3年33号〕)

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(旧様式1号の2…繰下〔昭和60年規則32号〕、本様式…一部改正〔平成16年規則201号・令和3年33号〕)

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(本様式…一部改正〔平成16年規則201号・令和3年33号〕)

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(本様式…一部改正〔平成16年規則201号・令和3年33号〕)

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(本様式…一部改正〔平成5年規則6号・16年201号〕)

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(本様式…一部改正〔平成5年規則6号・16年201号〕)

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(本様式…一部改正〔平成12年規則36号〕)

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(本様式…追加〔令和2年規則59号〕)

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(本様式…一部改正〔平成12年規則36号・16年201号・17年1号・25年33号・令和3年33号〕)

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(本様式…一部改正〔平成16年規則201号・17年1号・25年33号・令和3年33号〕)

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(本様式…一部改正〔平成16年規則201号・17年1号・25年33号・令和3年33号〕)

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(本様式…全部改正〔令和2年規則59号〕、一部改正〔令和3年規則33号〕)

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様式第14号から様式第17号まで 削除

(〔平成31年規則22号〕)

(本様式…全部改正〔平成31年規則22号〕)

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(本様式…全部改正〔平成16年規則201号〕)

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様式第20号及び様式第21号 削除

(〔平成31年規則22号〕)

(本様式…一部改正〔平成31年規則22号〕)

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様式第23号 削除

(〔平成16年規則201号〕)

(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)

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(本様式…全部改正〔平成16年規則201号〕)

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(本様式…全部改正〔平成16年規則201号〕)

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様式第27号 削除

(〔平成16年規則201号〕)

(本様式…全部改正〔平成31年規則22号〕)

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様式第29号から様式第32号まで 削除

(〔平成31年規則22号〕)

(本様式…一部改正〔平成16年規則201号・令和3年33号〕)

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(本様式…一部改正〔平成4年規則21号・19年4号〕)

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(本様式…一部改正〔平成4年規則21号・16年201号・19年4号〕)

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様式第35号 削除

(〔平成16年規則201号〕)

(本様式…一部改正〔平成4年規則21号・19年4号〕)

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(本様式…一部改正〔平成16年規則201号・19年4号〕)

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(本様式…一部改正〔平成5年規則31号〕)

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(本様式…一部改正〔平成4年規則21号・5年31号〕)

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(本様式…一部改正〔平成26年規則25号〕)

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(本様式…一部改正〔平成16年規則201号・19年4号・26年25号〕)

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鳥取市財産規則

昭和39年5月1日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 予算・財産管理
沿革情報
昭和39年5月1日 規則第6号
昭和40年5月7日 規則第14号
昭和41年4月1日 規則第7号
昭和44年11月1日 規則第21号
昭和46年5月28日 規則第11号
昭和46年7月16日 規則第17号
昭和47年7月1日 規則第24号
昭和48年3月31日 規則第6号
昭和49年10月25日 規則第42号
昭和50年4月1日 規則第2号
昭和51年4月1日 規則第8号
昭和52年4月1日 規則第11号
昭和53年5月19日 規則第14号
昭和57年12月29日 規則第30号
昭和59年4月2日 規則第9号
昭和60年12月25日 規則第32号
昭和61年4月1日 規則第10号
平成元年1月13日 規則第1号
平成元年12月29日 規則第48号
平成4年4月20日 規則第21号
平成5年3月26日 規則第6号
平成5年8月27日 規則第31号
平成7年3月31日 規則第13号
平成10年3月24日 規則第16号
平成12年3月28日 規則第36号
平成14年11月22日 規則第39号
平成15年4月1日 規則第24号
平成16年10月29日 規則第201号
平成17年3月4日 規則第1号
平成18年8月8日 規則第94号
平成19年3月26日 規則第4号
平成24年5月30日 規則第33号
平成25年6月6日 規則第33号
平成26年6月20日 規則第25号
平成31年3月29日 規則第22号
令和2年3月23日 規則第7号
令和2年9月25日 規則第59号
令和3年3月31日 規則第33号