○鳥取市契約規則

昭和39年4月30日

鳥取市規則第3号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 一般競争契約(第4条―第17条)

第3章 指名競争契約(第18条―第21条)

第4章 随意契約(第21条の2―第23条)

第5章 せり売り(第24条)

第6章 契約の締結(第25条―第29条)

第7章 契約の履行(第30条―第43条)

附則

(目次…一部改正〔昭和55年規則8号・57年24号〕)

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、別に定めのあるもののほか、契約の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、契約担当職員とは、市長から契約に関する事務を委任された職員及び契約に関する事務を分掌する職員をいう。

第3条 削除

(〔昭和55年規則8号〕)

第2章 一般競争契約

(一般競争入札の公告)

第4条 契約担当職員は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日(電子情報処理組織(市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続したものをいう。)を使用する方法による入札(以下「電子入札」という。)の場合にあっては、入札期間の末日)の前日から起算して少なくとも10日前に次に掲げる事項を鳥取市公告式条例(昭和25年鳥取市条例第12号)に定める掲示場その他一般に周知できる方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札執行の場所及び日時(電子入札の場合にあっては、入札期間)並びに契約書作成の要否

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 無効となる入札の範囲

(7) 電子入札を行う案件である場合は、その旨

(8) 開札の場所及び日時(電子入札の場合に限る。)

(9) その他入札に必要な事項

(本条…一部改正〔昭和55年規則8号・令和5年4号〕)

(無効となる入札の範囲)

第5条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 当該入札に参加する資格のない者がしたもの

(2) 入札に関する条件に違反したもの

(3) 二以上の入札をしたもの

(4) 入札保証金が規定の額に達しないもの

(5) 必要な記載事項を確認し難いもの

(本条…全部改正〔令和元年規則1号〕)

(入札保証金)

第6条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の7第1項の規定により、一般競争入札に参加しようとする者が納付しなければならない入札保証金は、その者の見積もる金額の100分の5以上(インターネットを利用して市有財産(普通財産及び物品に限る。以下「市有財産」という。)の売払いに係る一般競争入札を執行する場合にあっては、予定価格の100分の10以上)の額とする。

(本条…一部改正〔昭和55年規則8号・平成19年2号・27年39号〕)

(入札保証金に代わる担保)

第7条 令第167条の7第2項の規定により、市長が認める入札保証金に代わる担保は、次の各号に掲げるものとし、当該担保の価値は、当該各号の定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 市長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 市長が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書きをした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(4) 市長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

(5) 市長が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額

(6) 市長が確実と認める社債 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額

(7) インターネットにより市有財産を売払う場合、当該インターネット活用売却システムの管理事業者の保証 その保証する金額

(本条…一部改正〔平成27年規則39号〕)

(入札保証金の納付の免除)

第8条 契約担当職員は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、第4条に規定する資格を有する者で、過去2か年の間に国(公社、公団)を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約以上の契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 令第167条の5第1項の規定により市長が定めた資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、その入札に参加する者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 契約担当職員は、前項第1号の規定により、入札保証金の納付の免除の申出があったときは、入札前に当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

3 契約担当職員は、第1項第2号の規定により、入札保証金の納付の免除の申出があったときは、入札前に、過去2か年間の契約履行の内容を示す書類を提出させ、調査確認のうえ、免除について決定しなければならない。

(1項…一部改正〔昭和55年規則8号・平成9年5号・19年54号〕)

(入札保証金の還付)

第9条 契約担当職員は、入札終了後直ちに、入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)を還付しなければならない。ただし、落札者に対しては、当該契約の締結後に還付するものとする。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、落札者の入札保証金は、契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(見出・1項…一部改正・2項…追加〔平成20年規則2号〕)

(入札書の提出)

第10条 契約担当職員は、入札しようとする者をして入札執行の場所及び日時に入札書を提出させなければならない。ただし、市長が入札の方法を特に指定したときは、この限りでない。

2 前項の入札を代理人が行う場合は、委任状を提出させなければならない。

3 同一入札において、2人以上の入札者の代理人とすることはできない。

(1項…一部改正〔平成19年規則54号〕)

(予定価格の作成)

第11条 契約担当職員は、その一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、市長の決裁を経てその予定価格を記載した書面を封書にし、開札まで確実な方法で保管しなければならない。

2 前項の書面は、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

3 契約担当職員は、電子入札を行うときは、第1項の規定による予定価格を記載した書面を封書にし、開札まで確実な方法で保管することに代えて、開札の日時までに予定価格を市の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(以下「電磁記録ファイル」という。)に記録するものとする。この場合においては、前項の規定は適用しない。

(1項…一部改正・2項…追加〔平成29年規則43号〕、3項…追加〔令和5年規則4号〕)

(予定価格の決定方法)

第12条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めるものとする。

(最低制限価格)

第12条の2 契約担当職員は、必要があると認めるときは、令第167条の10第2項の規定による最低制限価格を定めるものとする。

2 前項の最低制限価格は、一般競争入札に付する事項に関する仕様書、設計書等によって別に定める範囲においてこれを定め、第11条第1項の書面に記載又は同条第3項の電磁記録ファイルに記録するものとする。

(本条…追加〔平成29年規則43号〕、2項…一部改正〔令和5年規則4号〕)

(公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)

第13条 契約担当職員は、工事又は製造その他についての請負の契約を一般競争入札に付した場合において、契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたときは、その理由及び自己の意見を記載した書面を市長に提出し、その者を落札者としないことについて承認を求めなければならない。

2 契約担当職員は、前項の承認があったときは、次順位者を落札者とするものとする。

(1項…一部改正〔平成19年規則54号〕)

第14条 前条の規定により落札者を決定したときは、直ちに、当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては適宜の方法により、落札の決定があった旨を知らせなければならない。

(契約内容に適合した履行がなされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)

第15条 契約担当職員は、工事又は製造その他についての請負の契約を一般競争入札に付した場合において、契約の相手方となるべき者と契約を締結することが契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めたときは、その調査の結果及び自己の意見を記載した書面を市長に提出し、その者を落札者としないことについて承認を求めなければならない。

2 契約担当職員は、前項の承認があったときは、次順位者を落札者とするものとする。

(1項…一部改正〔平成19年規則54号〕)

第16条 第14条の規定は、前条の場合にこれを準用する。

(再度公告入札の公告期間)

第17条 契約担当職員は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付そうとするときは、第4条の公告の期間を3日までに短縮することができる。

第3章 指名競争契約

(指名競争参加者の資格等)

第18条 第4条の規定は、令第167条の11第2項の規定により、指名競争入札の参加者の資格を定めた場合に準用する。

(指名基準)

第19条 指名競争に参加する者を指名する場合の基準は、市長がその都度定める。

2 契約担当職員は、市長が定めた指名基準に基づき、指名競争に参加するものを原則として5名以上指名しなければならない。

(指名者への通知)

第20条 契約担当職員は、前条第2項の規定により、指名競争に参加する者を指名したときは、第4条各号に定める事項を記載した通知書をその入札期日(電子入札の場合にあっては、入札期間の末日)の前日から起算して少なくとも7日前までに指名者に到達するように発送しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日までに短縮することができる。

(本条…一部改正〔令和5年規則4号〕)

(一般競争に関する規定の準用)

第21条 第5条から第16条までの規定は、指名競争の場合に準用する。この場合において、第6条中「地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の7第1項」とあるのは「地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の13において準用する令第167条の7第1項」と、第7条中「令第167条の7第2項」とあるのは「令第167条の13において準用する令第167条の7第2項」と、第8条第1項第2号中「第4条」とあるのは「第18条において準用する第4条」と、同項第3号中「令第167条の5第1項」とあるのは「令第167条の11第2項」と、第12条の2第1項中「令第167条の10第2項」とあるのは、「令第167条の13において準用する令第167条の10第2項」と読み替えるものとする。

(本条…一部改正〔平成19年規則54号・29年43号・令和元年1号〕)

第4章 随意契約

(随意契約によることができる場合)

第21条の2 令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合の予定価格は、次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ同表の右欄に定める額を超えない額とする。

(1) 工事又は製造の請負

130万円

(2) 財産の買入れ

80万円

(3) 物件の借入れ

40万円

(4) 財産の売払い

30万円

(5) 物件の貸付け

30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

(本条…追加〔昭和57年規則24号〕)

(公表に関する手続)

第21条の3 令第167条の2第1項第3号及び第4号の規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準並びに契約の申込みの方法を公表すること。

(2) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由その他の契約の締結状況について公表すること。

2 前項に規定する手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(本条…追加〔平成17年規則42号〕)

(予定価格の決定)

第22条 契約担当職員は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第12条の規定に準じて予定価格を定め、予定価格を記載した書面を作成又は予定価格を電磁記録ファイルに記録しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる随意契約については、予定価格を記載した書面の作成又は予定価格の電磁記録ファイルへの記録を省略することができる。

(1) 法令に基づいて価格が定められていることその他特別の理由により特定の価格によらなければ契約することが不可能又は著しく困難であると認められるもの

(2) 予定価格が10万円未満のもの

(1項…一部改正・2項…追加〔平成27年規則34号〕、1・2項…一部改正〔令和5年規則4号〕)

(見積書の徴収)

第23条 契約担当職員は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる随意契約については、見積書の徴収を省略することができる。この場合において、第1号の規定に該当するものについては、支出負担行為書(鳥取市会計規則(昭和39年鳥取市規則第5号)第36条の2第1項に規定する支出負担行為書をいう。)に当該規定に該当する旨を記載し、又はその旨を証する資料を添付しておかなければならない。

(1) 前条第2項第1号に該当するもの

(2) 予定価格が3万円未満のもの

(2項…追加〔平成27年規則34号〕)

第5章 せり売り

(予定価格の決定)

第24条 契約担当職員は、せり売りによろうとするときは、あらかじめ第12条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

第6章 契約の締結

(契約書の作成)

第25条 契約担当職員は、契約の相手方が決定したときは、決定の日から7日(鳥取市の休日を定める条例(平成元年鳥取市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日の日数は、算入しない。)以内に契約書を2部作成し、当該相手方とともに記名押印し、1通を当該契約の相手方に手渡さなければならない。

2 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行の期限又は期間

(4) 履行の場所

(5) 契約保証金

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 契約の履行を確保するための保証人の設定

(13) その他必要な事項

(本条…全部改正〔昭和55年規則8号〕、3項…一部改正〔平成9年規則5号〕、1項…一部改正〔平成19年規則28号〕、3項…削除〔平成24年規則34号〕、2項…一部改正〔令和2年規則31号〕)

(契約書の作成の省略)

第26条 契約担当職員は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、前条第1項の規定にかかわらず契約書の作成を省略することができる。

(1) 1件30万円を超えない一般競争入札若しくは指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結するとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 第1号に規定するもの以外の随意契約について、市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合においては、契約に必要な事項を記載した請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、契約の内容により必要がないと認められるときは、この限りでない。

(本条…全部改正〔昭和55年規則8号〕、1項…一部改正〔平成10年規則21号〕)

第27条から第29条まで 削除

(〔昭和55年規則8号〕)

第7章 契約の履行

(契約保証金)

第30条 令第167条の16の規定により、契約を締結する者が納付する契約保証金は、契約金額の100分の10以上(インターネットを利用した市有財産の売払いに係る契約を締結する場合にあっては、予定価格の100分の10以上)の額とする。

(本条…一部改正〔平成20年規則2号・27年39号〕)

(契約保証金に代わる担保)

第31条 令第167条の16第2項の規定により、市長が認める契約保証金に代わる担保は次の各号に掲げるものとし、当該担保の価値は当該各号の定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 市長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 市長が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(4) 市長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

(5) 市長が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額

(6) 市長が確実と認める社債 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額

(7) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証 その保証する金額

(本条…全部改正〔平成10年規則21号〕、一部改正〔平成17年規則58号〕)

(契約保証金の納付の免除)

第32条 契約担当職員は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と履行保証契約を締結したとき。

(3) 第4条(第18条において準用する場合を含む。)に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2か年の間に国(公社又は公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約以上の契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約の性質上契約保証金を納める必要がないと認められ、又は契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) (公社、公団を含む。)又は他の地方公共団体と契約を締結するとき。

(8) 令第167条の5第1項又は第167条の11第2項の規定により市長が定めた資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(9) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第4項に規定する選定事業に係る契約を締結する場合において、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 第8条第2項及び第3項の規定は、契約保証金の免除について準用する。この場合において、「入札前」とあるのは「契約前」と、「入札保証保険契約」とあるのは「履行保証保険契約」と読み替えるものとする。

(1項…一部改正〔平成9年規則5号・11年44号・12年89号・100号・19年54号・令和2年31号〕)

(契約保証金の還付)

第33条 契約担当職員は、契約の定めのあるものについてはその定めるところにより、契約の定めのないものについては契約の義務履行があったときに、契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)を還付しなければならない。

(本条…一部改正〔平成20年規則2号〕)

(監督職員の一般的職務)

第34条 市長から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事若しくは製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督職員の報告)

第35条 監督職員は、関係の契約担当職員と緊密に連絡するとともに、当該契約担当職員の要求に基づき、又は随時に、監督の実施についての報告をしなければならない。

(検査職員の一般的職務)

第36条 市長から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 前2項の場合において必要があるときは、破壊し、若しくは分解し、又は試験して検査を行うものとする。

4 検査職員は、前3項の検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものがあるときは、その旨及びその措置についての意見を検査調書に記載して市長に提出するものとする。

(検査調書の作成)

第37条 検査職員は、検査を完了した場合においては、市長の定める場合を除くほか、検査調書を作成しなければならない。

2 前項の規定により検査調書を作成すべき場合においては、当該調書に基づかなければ、支払をすることができない。

(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)

第38条 検査職員の職務は、監督職員の職務と兼ねることはできない。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第39条 市長は、令第167条の15第4項の規定により、市の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該確認の結果を記載した書面を作成するものとする。

2 前項の検査に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払しないものとする。

第40条から第43条まで 削除

(〔平成29年規則13号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に契約中のものについては、なお、従前の例による。

3 次に掲げる規則は、廃止する。

鳥取市契約条例施行規則(昭和36年鳥取市規則第5号)

(昭和41年規則第14号から昭和53年規則第2号までの改正附則省略)

(昭和55年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月29日規則第24号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(平成4年4月20日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(平成9年3月10日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(鳥取市建設工事執行規則の一部改正)

2 鳥取市建設工事執行規則(昭和61年鳥取市規則第11号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成11年9月24日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(平成12年3月17日規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月1日規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年11月24日規則第100号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年9月29日規則第42号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月26日規則第58号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に相手方を決定する契約について適用し、同日前に相手方を決定した契約については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市契約規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(平成19年8月20日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に相手方を決定する契約について適用し、同日前に相手方を決定した契約については、なお従前の例による。

(平成20年1月9日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた公告その他の契約の申込の誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込の誘引に係る契約については、なお従前の例による。

(平成24年5月30日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市契約規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず当分の間使用することができる。

(平成27年7月15日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年11月2日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に公告する一般競争入札について適用し、同日前に公告した一般競争入札については、なお従前の例による。

(平成29年3月28日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月20日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に公告する一般競争入札又は指名者への通知を行う指名競争入札について適用し、同日前に公告した又は指名者への通知を行った入札については、なお従前の例による。

(令和元年5月30日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第31号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月15日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

鳥取市契約規則

昭和39年4月30日 規則第3号

(令和5年2月15日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 会計・契約
沿革情報
昭和39年4月30日 規則第3号
昭和41年9月30日 規則第14号
昭和46年4月1日 規則第6号
昭和47年6月1日 規則第20号
昭和53年2月24日 規則第2号
昭和55年4月1日 規則第8号
昭和57年9月29日 規則第24号
平成4年4月20日 規則第21号
平成9年3月10日 規則第5号
平成10年3月27日 規則第21号
平成11年9月24日 規則第44号
平成12年3月17日 規則第3号
平成12年6月1日 規則第89号
平成12年11月24日 規則第100号
平成17年9月29日 規則第42号
平成17年12月26日 規則第58号
平成19年3月29日 規則第28号
平成19年8月20日 規則第54号
平成20年1月9日 規則第2号
平成24年5月30日 規則第34号
平成27年7月15日 規則第34号
平成27年11月2日 規則第39号
平成29年3月28日 規則第13号
平成29年12月20日 規則第43号
令和元年5月30日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第31号
令和5年2月15日 規則第4号