○鳥取市住居表示に関する条例施行規則

昭和60年3月29日

鳥取市規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市住居表示に関する条例(昭和60年鳥取市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(住居表示の必要な建物等)

第2条 条例第3条第1項の規定による住居表示を必要とする建物その他の工作物は、次のとおりとする。

(1) 住宅

(2) 店舗、事務所又は事業所

(3) その他住居表示を必要とする施設

(新築の届出)

第3条 条例第3条第1項の規定による届出は、建物等新築届(様式第1号)によるものとする。

(変更等の申出)

第4条 条例第3条第2項の規定による申出は、住居番号設定、変更、廃止申出書(様式第2号)によるものとする。

(変更等の通知)

第5条 条例第2条及び第3条第4項の規定による関係人への通知は、街区符号及び住居番号設定等通知書(様式第3号)によるものとする。

(本条…一部改正〔令和3年規則52号〕)

(変更等の証明)

第6条 住居表示の実施又は変更に伴う登記事項又は登録事項の変更について必要な証明書(様式第4号又は様式第5号)は、関係人の申請により交付するものとする。

2 関係人の法定代理人又は関係人の委任による代理人(以下「任意代理人」という。)は、関係人に代わって前項の規定による証明書を申請することができる。

3 証明書の交付を申請する者は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を提示又は提出しなければならない。

(1) 関係人が申請するとき 申請した者が本人であることが確認できる書類(以下「本人確認書類」という。)

(2) 法定代理人が申請するとき 本人確認書類及び戸籍謄本その他の法定代理人の資格を証する書類

(3) 任意代理人が申請するとき 本人確認書類及び関係人の委任を証する書類

(2・3項…追加〔令和3年規則52号〕)

(街区の表示)

第7条 街区表示板(様式第6号)は、歩行者から見やすいところに設けるものとし、各街区の角付近の建物その他の工作物の適当な箇所に張り付け、原則として表示板の下端が地上おおむね1.6メートルになるようにするものとする。

(住居番号の表示)

第8条 住居番号表示板(様式第7号)は、門柱又は玄関のおおむね1.6メートルの高さの歩行者から見やすい場所に付けるものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成され、使用されている用紙については、当分の間、使用することができるものとする。

(平成12年3月17日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年11月29日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(本様式…一部改正〔平成5年規則6号・12年1号〕)

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(本様式…一部改正〔平成5年規則6号・12年1号〕)

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(本様式…全部改正〔令和3年規則52号〕)

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(本様式…全部改正〔令和3年規則52号〕)

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(本様式…全部改正〔令和3年規則52号〕)

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鳥取市住居表示に関する条例施行規則

昭和60年3月29日 規則第3号

(令和3年11月29日施行)