○鳥取市交通安全対策会議条例

昭和46年4月1日

鳥取市条例第6号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、鳥取市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 鳥取市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

(本条…一部改正〔昭和62年条例5号〕)

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員14人以内で組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから、市長が委嘱する者

(2) 鳥取県の職員のうちから、市長が委嘱する者

(3) 鳥取県警察の警察官のうちから、市長が委嘱する者

(4) 市の職員のうちから、市長が任命する者

(5) 教育長

(6) 鳥取県東部広域行政管理組合消防職員のうちから市長が委嘱する者

(7) 公募による者のうちから、市長が委嘱する者

6 前項第7号の委員の任期は、2年とする。

7 委員は、非常勤とする。

(見出・1・6項…一部改正〔昭和62年条例5号〕、1・5項…一部改正・6項…全部改正〔平成20年条例42号〕)

(特別委員)

第4条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、西日本高速道路株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから、市長が委嘱する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 特別委員は、非常勤とする。

(2項…一部改正〔昭和62年条例5号・平成17年113号・20年42号〕)

(幹事)

第5条 会議に、幹事20人以内を置く。

2 幹事は、委員(第3条第5項第7号の委員を除く。)の属する機関の職員のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

3 幹事は、会議の所掌事務について、会長、委員及び特別委員を補佐する。

4 幹事は、非常勤とする。

(3項…一部改正〔昭和62年条例5号〕、2項…一部改正〔平成20年条例42号〕)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営について必要な事項は、会長が会議にはかって定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第18号の改正附則省略)

(昭和62年3月27日条例第5号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成17年12月26日条例第113号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月24日条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

鳥取市交通安全対策会議条例

昭和46年4月1日 条例第6号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第2章 交通対策・駐車場等
沿革情報
昭和46年4月1日 条例第6号
昭和53年4月1日 条例第18号
昭和62年3月27日 条例第5号
平成17年12月26日 条例第113号
平成20年9月24日 条例第42号