○鳥取市自転車の放置の防止に関する条例施行規則

昭和60年4月16日

鳥取市規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市自転車の放置の防止に関する条例(昭和60年鳥取市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(自転車放置禁止区域の表示)

第2条 市長は、条例第8条第1項の規定により自転車放置禁止区域を指定したときは、当該区域内に自転車放置禁止区域であることを表示する標識を設置するものとする。

(自転車の放置に関する特例)

第3条 条例第9条ただし書に規定する市長が特にやむを得ないと認める場合は、警察業務、郵便業務、電報業務等の公共性又は公益性の高い業務に従事中の場合とする。

(撤去、保管)

第4条 市長は、条例第10条第1項の規定により自転車を撤去し、保管しようとするときは、少なくとも2時間前までに警告書を当該自転車に取り付け、周知するものとする。

(見出・本条…一部改正〔平成6年規則26号〕)

(撤去、保管の告示)

第5条 条例第10条第1項又は第11条第2項の規定により自転車を撤去し、保管したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 自転車の放置されていた場所

(2) 撤去し、保管した自転車の台数

(3) 撤去し、保管した年月日

(4) 保管及び返還の場所

(5) 保管期間

(6) 返還事務を行う時間

(7) 返還を受けるために必要な事項

(8) 問い合わせ先

(見出・本条…一部改正〔平成6年規則26号〕)

(自転車の返還)

第6条 条例第10条第1項又は第11条第2項の規定により撤去し、保管された自転車の利用者又は所有者は、当該自転車の返還を受けようとするときは、自己の住所及び氏名並びに自転車の鍵その他の当該利用者又は所有者であることを証明するものを市長に提示しなければならない。

(本条…一部改正〔平成6年規則26号〕)

(条例第11条第2項の規則で定める相当の期間)

第7条 条例第11条第2項に規定する規則で定める相当の期間は、7日とする。

(見出・本条…一部改正〔平成6年規則26号〕)

(売却)

第8条 条例第12条第2項に規定する売却については、鳥取市契約規則(昭和39年鳥取市規則第3号)及び鳥取市会計規則(昭和39年鳥取市規則第5号)によるものとする。

(本条…全部改正〔平成6年規則26号〕)

(費用の額等)

第9条 条例第13条に規定する規則で定める額は、自転車1台につき1,100円とする。

2 撤去し、保管された自転車が盗まれたものであり、かつ、撤去された日の前日までに警察署に被害届が提出されている場合は、条例第13条ただし書の規定により、費用の徴収を免除する。

(本条…一部改正〔平成元年規則12号・6年26号・9年10号・25年54号〕、見出…全部改正・1項…一部改正・2項…追加〔平成31年規則14号〕)

この規則は、昭和60年5月1日から施行する。

(平成元年3月30日規則第12号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年9月27日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月26日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条の規定は、平成9年4月1日以後に撤去し、保管した自転車について適用し、同日前に撤去し、保管した自転車については、なお従前の例による。

(平成25年12月27日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条の規定は、この規則の施行の日以後に撤去し、保管した自転車について適用し、同日前に撤去し、保管した自転車については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定中「1,080円」を「1,100円」に改める部分は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の鳥取市自転車の放置の防止に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第9条第1項の規定は、平成31年10月1日以後に撤去し、保管した自転車について適用し、同日前に撤去し、保管した自転車については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第9条第2項の規定は、平成31年4月1日以後に撤去し、保管した自転車について適用し、同日前に撤去し、保管した自転車については、なお従前の例による。

鳥取市自転車の放置の防止に関する条例施行規則

昭和60年4月16日 規則第22号

(令和元年10月1日施行)