○鳥取市営駐車場条例

昭和48年3月31日

鳥取市条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2及び第228条第1項並びに駐車場法(昭和32年法律第106号)第13条第1項の規定に基づき、市営駐車場の設置及び管理並びに使用料等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成22年条例11号〕)

(設置等)

第2条 鳥取市営駐車場(以下「駐車場」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

鳥取市営片原駐車場

鳥取市片原二丁目

鳥取市営駅南庁舎駐車場

鳥取市富安二丁目

鳥取市営鳥取世界おもちゃ館駐車場

鳥取市西町四丁目

鳥取市営浜村駅前駐車場

鳥取市気高町勝見

鳥取市営宝木駅前駐車場

鳥取市気高町宝木

鳥取市営青谷中央駐車場

鳥取市青谷町青谷

鳥取市営青谷駅前第1駐車場

鳥取市青谷町青谷

鳥取市営青谷駅前第2駐車場

鳥取市青谷町青谷

鳥取市営青谷駅前第3駐車場

鳥取市青谷町青谷

(本条…一部改正〔平成7年条例2号・45号・16年218号・18年44号・23年8号・28年42号〕)

(利用時間)

第3条 駐車場は、毎日24時間利用に供するものとする。ただし、鳥取市営駅南庁舎駐車場(以下「駅南駐車場」という。)に自動車を入場させ、又は出場させることができる時間は午前8時から午後12時までとし、鳥取市営鳥取世界おもちゃ館駐車場(以下「おもちゃ館駐車場」という。)に自動車を入場させることができる時間は午前8時45分から午後9時までとする。

(本条…全部改正〔平成11年条例9号〕、一部改正〔平成16年条例218号・23年8号〕)

(駐車の対象車)

第4条 駐車の対象となる自動車の種類は、次に掲げるところによる。

(1) 鳥取市営片原駐車場(以下「片原駐車場」という。)、駅南駐車場、鳥取市営浜村駅前駐車場、鳥取市営宝木駅前駐車場、鳥取市営青谷中央駐車場、鳥取市営青谷駅前第1駐車場、鳥取市営青谷駅前第2駐車場及び鳥取市営青谷駅前第3駐車場は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車とする。

(2) おもちゃ館駐車場は、道路交通法第3条に規定する普通自動車並びに同条に規定する中型自動車(乗車定員が11人以上29人以下のものに限る。)及び大型自動車(乗車定員が30人以上のものに限る。)(以下これらを「バス」と総称する。)とする。

(本条…全部改正〔平成7年条例45号〕、一部改正〔平成16年条例218号・18年25号・44号・19年14号・22年11号・23年8号・28年42号〕)

(使用料)

第5条 駐車場(片原駐車場を除く。)の駐車料金(以下「使用料」という。)は、別表第2から別表第4までに定めるとおりとする。

(本条…一部改正〔平成7年条例45号・16年218号〕、見出…全部改正・本条…一部改正〔平成22年条例11号〕、本条…一部改正〔平成23年条例8号・28年42号〕)

(駐車券の発行)

第6条 市長は、駐車場に自動車を駐車しようとする者に対し、駐車券を発行するものとする。

2 前項の駐車券は、再発行しないものとする。ただし、定期駐車に係る駐車券については、紛失又はき損による場合に再発行できるものとする。

(本条…追加〔平成12年条例7号〕、1項…一部改正〔平成16年条例218号〕、1・2項…一部改正〔平成22年条例11号〕)

(使用料の減免)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させる場合においては、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が業務を行うため使用する自動車

(2) その他規則で定める自動車

2 市長は、前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる駐車場に当該各号に掲げる自動車を駐車させる場合においては、規則で定める時間内に限り、当該使用料を免除することができる。

(1) 駅南駐車場 次の又はに掲げる自動車

 鳥取市駅南庁舎に用務のため来庁した者が使用する自動車

 規則で定める施設に当該施設の利用のため来館した者が使用する自動車

(2) おもちゃ館駐車場 次の又はに掲げる自動車

 鳥取世界おもちゃ館にその利用のため来館した者が使用する自動車

 規則で定める施設に当該施設の利用のため来館し、又は来場した者が使用する自動車

(本条…一部改正・旧6条…繰下〔平成12年条例7号〕、本条…一部改正・2項…追加〔平成16年条例218号〕、見出・1項…一部改正〔平成18年条例25号〕、見出・1・2項…一部改正〔平成22年条例11号〕、2項…全部改正〔平成23年条例8号〕)

(駐車の拒否)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否することができる。

(1) 駐車場の構造上駐車させることができないとき。

(2) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(3) 前2号のほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。

(本条…一部改正・旧7条…繰下〔平成12年条例7号〕)

(禁止行為等)

第9条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の構造若しくは設備を汚染し、又はき損すること。

(3) 前2号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。

2 市長は、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、自動車の出場を命ずることができる。

(2項…一部改正・旧8条…繰下〔平成12年条例7号〕、見出…全部改正・2項…一部改正〔平成16年条例218号〕)

(休止)

第10条 市長は、駐車場の整備等のため、必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の使用を休止することができる。

(旧9条…繰下〔平成12年条例7号〕)

(損害の責任)

第11条 駐車場に駐車する自動車の滅失又は損傷については、市は賠償の責めを負わない。ただし、市の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。

(旧10条…繰下〔平成12年条例7号〕)

(損害賠償)

第12条 何人も駐車場の構造及び設備その他の物件をき損し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。

(旧11条…繰下〔平成12年条例7号〕)

(指定管理者による管理)

第13条 片原駐車場の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正に駐車場の管理を行わなければならない。

(本条…全部改正〔平成17年条例101号〕、1項…一部改正〔平成22年条例11号・28年42号〕)

(指定管理者の業務の範囲)

第14条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 駐車場の利用に関する業務

(2) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理上市長が必要と認める業務

2 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の第8条第9条第2項及び第11条の規定の適用については、第8条及び第9条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第11条中「市は」とあるのは「市及び指定管理者は」と、「市の」とあるのは「市又は指定管理者の」とする。

(本条…追加〔平成17年条例101号〕)

(利用料金)

第15条 片原駐車場の駐車料金(以下「利用料金」という。)については、別表第1に定める金額の範囲内で、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定める。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

3 前2項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合の第6条の規定の適用については、同条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「定期駐車に係る駐車券については、紛失又はき損による場合に」とあるのは「指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、」とする。

(本条…追加〔平成22年条例11号〕)

(利用料金の減免)

第16条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(本条…追加〔平成22年条例11号〕)

(罰則)

第17条 市長は、第9条第2項の命令に従わない者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(本条…追加〔平成12年条例7号〕、旧14条…繰下〔平成17年条例101号〕、旧15条…繰下〔平成22年条例11号〕)

第18条 市長は、詐欺その他不正の行為により、第5条の使用料の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

2 前項に定めるもののほか、市長は、使用料の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(本条…追加〔平成12年条例7号〕、旧15条…繰下〔平成17年条例101号〕、旧16条…繰下・一部改正〔平成22年条例11号〕)

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(旧13条…繰下〔平成12年条例7号〕、旧16条…繰下〔平成17年条例101号〕、旧17条…繰下〔平成22年条例11号〕)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和48年6月鳥取市規則第19号で、同48年7月3日から施行)

(昭和49年条例第14号、昭和51年条例第25号の改正附則省略)

(昭和56年4月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月30日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。(後略)

(平成7年3月29日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月22日条例第45号)

この条例は、平成7年11月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。(後略)

(経過措置)

2 この条例(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、適用日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後の条例の施行の際現になされている使用又は利用の許可に係る使用料及び適用日の前日までの使用又は利用により適用日以後に納付すべき義務が生じる使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成11年3月26日条例第9号)

この条例は、平成11年6月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年6月1日から施行する。

(1)~(23) (略)

(24) 第33条中鳥取市営駐車場条例第13条を第16条とし、同条の前に2条を加える改正規定

(25)~(46) (略)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例の規定による改正前の条例に基づく規則又は規程の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の規定による改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成16年10月19日条例第218号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に気高町営駐車場の設置及び管理に関する条例(昭和53年気高町条例第22号)又は青谷町営駐車場の設置及び管理に関する条例(昭和52年青谷町条例第19号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鳥取市営駐車場条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。

(平成17年9月30日条例第101号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定及び別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳥取市営駐車場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鳥取市営駐車場条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月27日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取市営駐車場条例(以下「新条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に納付すべき駐車料金について適用し、同日前に納付すべき駐車料金については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に発行されている回数駐車券は、新条例の規定により発行されたものとみなす。

(平成18年6月26日条例第44号)

この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第14号)

この条例は、平成19年6月2日から施行する。

(平成19年6月26日条例第32号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第11号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第11号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第8号)

この条例は、平成23年4月23日から施行する。

(平成25年12月20日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第20条、第32条、第34条、第35条、第51条及び第52条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

(平成28年12月20日条例第42号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第34条から第37条まで、第53条及び第54条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

別表第1(第15条関係)

(本表…全部改正〔平成22年条例11号〕)

片原駐車場

区分

金額

30分まで

無料

30分を超え1時間30分まで

100円

1時間(1時間未満は、1時間とする。)ごとに

100円

備考

1 24時間まで500円を上限額とする。

2 24時間を超えるときは、24時間ごとに、24時間を超え1時間(1時間未満の端数は、1時間とする。)ごとに100円とし、それぞれ500円を上限額とする。

別表第2(第5条関係)

(本表…追加〔平成16年条例218号〕、一部改正〔平成20年条例11号・22年11号〕、旧別表3…繰上〔平成28年条例42号〕)

駅南駐車場

駐車時間

区分

金額

午前8時から午後12時まで

30分(30分未満は、30分とする。)ごとに

100円

午前零時から午前8時まで

 

800円

別表第3(第5条関係)

(本表…追加〔平成23年条例8号〕、旧別表4…繰上〔平成28年条例42号〕、本表…一部改正〔平成31年条例3号〕)

おもちゃ館駐車場

区分

金額

普通自動車

30分(30分未満は、30分とする。)ごとに

100円

バス

1日(24時間未満は、1日とする。)ごとに

2,200円

別表第4(第5条関係)

(本表…追加〔平成16年条例218号〕、一部改正〔平成18年条例44号・22年11号〕、旧別表4…繰下〔平成23年条例8号〕、旧別表5…繰上〔平成28年条例42号〕、本表…一部改正〔平成31年条例3号〕)

鳥取市営浜村駅前駐車場、鳥取市営宝木駅前駐車場、鳥取市営青谷中央駐車場、鳥取市営青谷駅前第1駐車場、鳥取市営青谷駅前第2駐車場及び鳥取市営青谷駅前第3駐車場

種別

金額

定期駐車料金

1月につき3,100円

備考 定期駐車の期間が1月に満たない場合又はその期間に1月未満の端数がある場合は、日割り計算で算出した額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

鳥取市営駐車場条例

昭和48年3月31日 条例第9号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第2章 交通対策・駐車場等
沿革情報
昭和48年3月31日 条例第9号
昭和49年4月1日 条例第14号
昭和51年4月1日 条例第25号
昭和56年4月1日 条例第19号
平成元年3月30日 条例第13号
平成7年3月29日 条例第2号
平成7年9月22日 条例第45号
平成9年3月26日 条例第7号
平成11年3月26日 条例第9号
平成12年3月28日 条例第7号
平成16年10月19日 条例第218号
平成17年9月30日 条例第101号
平成18年3月27日 条例第25号
平成18年6月26日 条例第44号
平成19年3月26日 条例第14号
平成19年6月26日 条例第32号
平成20年3月25日 条例第11号
平成22年3月26日 条例第11号
平成23年3月25日 条例第8号
平成25年12月20日 条例第52号
平成28年12月20日 条例第42号
平成31年3月25日 条例第3号