○鳥取市水道施設整備事業分担金徴収条例

平成10年3月24日

鳥取市条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項に規定する水道施設を整備する事業の費用に充てるための分担金の徴収について、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成16年条例138号・28年45号〕)

(定義)

第2条 この条例において「事業」とは、鳥取市が施行する事業のうち、次に掲げるものをいう。

(1) 廃止前の鳥取市簡易水道事業給水条例(昭和34年鳥取市条例第12号)第2条の表に定める給水区域のうち、水道事業管理規程(以下「規程」という。)で定める区域における水道施設を整備する事業

(2) 水道が布設されていない地域に水道施設を整備する事業(厚生労働大臣が適当と認めた水道未普及地域解消計画に基づき施行されるものに限る。)

(本条…一部改正〔平成16年条例138号・28年45号・31年11号〕)

(徴収及び被徴収者の範囲)

第3条 分担金は、事業の施行により特に利益を受ける団体又は個人から徴収する。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、各年度の事業に要する経費の額に、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定めた分担比率を乗じた額を受益者の数で除した額とする。

2 前項の分担金の受益者1人当たりの上限額は、前項の規定により算出した額の範囲内で、他の給水区域における分担金等の額及び同種の事業における分担金の額を勘案して、管理者が定める。

(2項…一部改正〔平成16年条例138号〕、1・2項…一部改正〔平成28年条例45号・31年11号〕)

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金は、当該事業の施行の年度内に一時に徴収するものとする。ただし、管理者が特別の事由があると認めたときは、分割して徴収することができる。

2 前項の規定に定めるもののほか、分担金の賦課徴収については、鳥取市税条例(昭和25年鳥取市条例第10号)の例による。

3 分担金の分割納付の承認を受けた者は、その事由が消滅したときは、遅滞なく規程に定めるところにより、管理者に届け出なければならない。

(3項…追加〔平成12年条例7号〕、1・3項…一部改正〔平成28年条例45号・31年11号〕)

(分担金徴収の延期等)

第6条 管理者は、災害その他の事由により必要があると認めたときは、分担金の徴収を延期し、又は減額し、若しくは免除することができる。

2 分担金の徴収延期の承認を受けた者は、その事由が消滅したときは、遅滞なく規程に定めるところにより、管理者に届け出なければならない。

(2項…追加〔平成12年条例7号〕、1・2項…一部改正〔平成28年条例45号・31年11号〕)

(分担金の分割納付及び徴収延期の取消し)

第6条の2 管理者は、第5条第1項の規定による分割納付及び前条第1項の規定による徴収延期(以下「分割納付等」という。)の承認を受けた者が、その財産の状況その他の事情の変化によりその分割納付等を継続することが適当でないと認められるときは、分割納付等を取り消し、又は分割納付等の期間を短縮することができる。

(本条…追加〔平成12年条例7号〕、一部改正〔平成28年条例45号・31年11号〕)

(罰則)

第7条 市長は、詐欺その他不正の行為により、分担金の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

2 前項に定めるもののほか、市長は、分担金の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(本条…追加〔平成12年条例7号〕、1項…一部改正〔平成28年条例45号〕)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(旧7条…繰下〔平成12年条例7号〕、一部改正〔平成28年条例45号・31年11号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行し、平成10年度事業から適用する。

(旧附則…一部改正〔平成16年条例138号〕)

(経過措置)

2 国府町、河原町、用瀬町、佐治村、気高町、鹿野町及び青谷町の編入の日(以下「編入日」という。)前に国府町建設事業の分担金徴収条例(昭和44年国府町条例第20号)、河原町簡易水道建設事業分担金徴収条例(平成12年河原町条例第36号)、用瀬町江波簡易水道事業分担金徴収条例(昭和46年用瀬町条例第18号)、用瀬町大村地区簡易水道事業分担金徴収条例(昭和50年用瀬町条例第27号)、佐治村簡易水道等布設分担金賦課徴収条例(昭和42年佐治村条例第20号)、気高町簡易水道新設改良事業分担金徴収条例(昭和39年気高町条例第28号)、鹿野町簡易水道施設整備事業分担金徴収条例(昭和46年鹿野町条例第19号)、鹿野町河内上条地区水道施設整備事業分担金徴収に関する条例(平成9年鹿野町条例第23号)又は青谷町簡易水道事業新設改良事業分担金徴収条例(昭和51年青谷町条例第15号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定により賦課された分担金については、次項に定めるもののほか、なお編入前の条例の例による。

(本項…追加〔平成16年条例138号〕)

3 編入日前に編入前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(本項…追加〔平成16年条例138号〕)

4 編入日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。

(本項…追加〔平成16年条例138号〕)

(平成12年3月28日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年6月1日から施行する。

(1)~(20) (略)

(21) 第29条中鳥取市簡易水道事業等分担金徴収条例第7条を第8条とし、同条の前に1条を加える改正規定

(22)~(46) (略)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例の規定による改正前の条例に基づく規則又は規程の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の規定による改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成16年9月30日条例第138号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成28年12月20日条例第45号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(鳥取市簡易水道事業等分担金徴収条例の改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の際現に第3条による改正前の鳥取市簡易水道事業等分担金徴収条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、同条による改正後の鳥取市水道施設整備事業分担金徴収条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

鳥取市水道施設整備事業分担金徴収条例

平成10年3月24日 条例第1号

(平成31年3月25日施行)