○鳥取市公害対策会議規程

昭和46年4月20日

鳥取市訓令第4号

(設置)

第1条 公害対策の実施を総合的に推進する等のため、鳥取市公害対策会議(以下「公害対策会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 公害対策会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 公害の状況に関し、情報の収集を図ること。

(2) 公害対策に関し、庁内の連絡調整を図り、施策の実施を推進すること。

(組織)

第3条 公害対策会議は、会長、副会長及び会長が指名する者をもって組織する。

2 会長は副市長を、副会長は市民生活部長をもって充てる。

(2項…一部改正〔平成19年訓令10号〕、1・2項…一部改正・3項…削除〔令和2年訓令11号〕)

(会長、副会長)

第4条 会長は、公害対策会議の事務を総理し、公害対策会議を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 公害対策会議の会議は、会長が招集し、会長が主宰する。

(庶務)

第6条 公害対策会議の庶務は、市民生活部において行う。

(本条…一部改正〔平成7年訓令2号・15年9号・18年21号・令和2年11号〕)

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、公害対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規程は、昭和46年4月20日から施行する。

(昭和46年訓令第19号から昭和53年訓令第8号までの改正附則省略)

(昭和55年12月10日訓令第22号)

この訓令は、昭和55年12月10日から施行する。

(昭和57年10月1日訓令第11号)

この訓令は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年4月11日訓令第3号)

この訓令は、昭和59年4月11日から施行し、昭和59年4月2日から適用する。

(昭和61年4月1日訓令第3号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第2号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。(後略)

(平成14年7月22日訓令第18号)

この訓令は、平成14年7月22日から施行し、同月1日から適用する。

(平成15年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年10月29日訓令第17号)

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年7月31日訓令第21号)

この訓令は、平成18年7月31日から施行し、同月1日から適用する。

(平成19年3月30日訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年5月25日訓令第11号)

この訓令は、令和2年5月25日から施行する。

鳥取市公害対策会議規程

昭和46年4月20日 訓令第4号

(令和2年5月25日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第4章 環境保全
沿革情報
昭和46年4月20日 訓令第4号
昭和46年12月20日 訓令第19号
昭和50年4月1日 訓令第6号
昭和53年5月2日 訓令第8号
昭和55年12月10日 訓令第22号
昭和57年10月1日 訓令第11号
昭和59年4月11日 訓令第3号
昭和61年4月1日 訓令第3号
平成7年3月31日 訓令第2号
平成14年7月22日 訓令第18号
平成15年4月1日 訓令第9号
平成16年10月29日 訓令第17号
平成18年7月31日 訓令第21号
平成19年3月30日 訓令第10号
令和2年5月25日 訓令第11号