○鳥取市高齢者在宅福祉事業実施規則

平成12年3月31日

鳥取市規則第76号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市高齢者在宅福祉事業手数料の徴収に関する条例(平成12年鳥取市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、条例第2条に規定する高齢者在宅福祉事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定め、もって当該家庭等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成15年規則53号・17年5号・18年46号・19年8号・29年18号〕)

(申出者)

第2条 条例第4条の規定により事業の利用を申し出ることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 各事業の対象となる者

(2) その他市長が認める者

(本条…一部改正〔平成18年規則46号・29年18号〕)

(手数料の減免)

第3条 条例第6条の規定により手数料の減免を受けようとする者は、手数料減免申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに、その適否を決定するとともにその結果を手数料減免決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。この場合において、市長は、減免しないことと決定したときは、その理由を明らかにしなければならない。

3 条例第6条第2号に定める市長が特に認めたときとは、生計中心者が死亡したとき又はその者が失職若しくは長期間の入院等をし、その者の収入が著しく減少したとき若しくは減少すると認められるときとする。

(1・3項…一部改正〔平成18年規則46号〕)

(事業の対象者)

第4条 事業の対象となる者は、本市の区域内に住所を有する者とする。

2 条例第2条第1号に定める軽度家事援助員派遣事業の対象となる者は、市民税非課税世帯のうち、おおむね65歳以上の単身世帯、おおむね65歳以上の者のみからなる世帯及びこれに準ずる世帯に属する者であって、世帯員の急病等により、日常生活上の援助を一時的に必要とするものとする。

3 条例第2条第2号に定める認知症高齢者家族やすらぎ支援員派遣事業の対象となる者は、常時身体介護を必要としないおおむね65歳以上の本市に居住する認知症高齢者を同居又は同居に準じた状況において介護している者であって、介護の負担軽減のため支援を必要とするものとする。

4 条例第2条第3号に定める生活管理指導短期宿泊事業の対象となる者は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第1項及び第2項に規定する要介護状態及び要支援状態に該当しないおおむね65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために生活管理指導短期宿泊事業を受けることを必要とするものとする。

5 条例第2条第4号に定める介護予防運動教室事業の対象となる者は、法第9条第1号に定める第1号被保険者であって、現に医師から運動制限の指示を受けていないものとする。

6 条例第2条第5号に定める寝具丸洗い乾燥消毒サービス事業の対象となる者は、法第7条第1項に定める要介護状態区分が要介護1、要介護2若しくは要介護3に該当する者(おおむね65歳以上の者のみで構成される市民税非課税世帯に属する者に限る。)又は要介護4若しくは要介護5に該当する者(おおむね65歳以上の者に限る。)とする。

(本条…全部改正〔平成29年規則18号〕、3項…削除・旧4―6項…一部改正し1項ずつ繰上・6項…追加〔令和3年規則19号〕)

(サービスの内容)

第5条 軽度家事援助員派遣事業で行うサービスは、次に掲げるもののうち必要と認められるものとする。

(1) 外出時の援助

(2) 食事及び食材の確保

(3) 住宅維持に関する援助

(4) その他必要な日常生活上の援助

2 認知症高齢者家族やすらぎ支援員派遣事業で行うサービスは、次に掲げるもののうち必要と認められるものとする。

(1) 認知症高齢者との対話

(2) 認知症高齢者の見守り

(3) その他必要な支援

3 生活管理指導短期宿泊事業で行うサービスは、次に掲げるもののうち必要と認められるものとする。

(1) 生活習慣等の指導

(2) 体調の調整に関する支援及び指導

(3) その他必要な支援及び指導

4 介護予防運動教室事業で行うサービスは、次に掲げるもののうち必要と認められるものとする。

(1) 運動機能向上のための支援及び指導

(2) 栄養改善の支援及び指導

(3) 口腔機能向上のための支援及び指導

(4) その他必要な支援及び指導

5 寝具丸洗い乾燥消毒サービス事業で行うサービスは、次に掲げるもののうち必要と認められるものとする。

(1) 掛布団、敷布団及び毛布(次号において「寝具」という。)の収集及び配達

(2) 寝具の丸洗い、乾燥及び消毒

(3) その他必要な支援

(3項…追加・旧3・4項…1項ずつ繰下〔平成15年規則53号〕、3項…一部改正〔平成17年規則5号〕、1―3項…一部改正・4項…全部改正・5項…一部改正〔平成18年規則46号〕、4項…全部改正〔平成19年規則8号〕、4・5項…全部改正〔平成29年規則18号〕、2項…削除・旧3―5項…1項ずつ繰上・5項…追加〔令和3年規則19号〕)

(利用の申出等)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申出者」という。)は、高齢者在宅福祉事業利用申出書(様式第3号)により市長に申出をしなければならない。

2 市長は、前項の規定により事業の利用の申出があったときは、速やかにその適否を決定し、高齢者在宅福祉事業利用決定通知書(様式第4号)により申出者に通知しなければならない。この場合において、市長は、利用の承認をしないことと決定したときは、その理由を明らかにしなければならない。

3 市長は、事業の利用を決定した後において、当該決定事項に変更が生じたときは、高齢者在宅福祉事業利用決定変更通知書(様式第4号)により申出者に通知しなければならない。

(1項…一部改正・2項…全部改正・3項…削除・旧4項…一部改正し3項に繰上・5項…削除〔平成18年規則46号〕)

(利用の廃止等の申出)

第7条 前条の規定により利用の承認を受けた者は、事業の利用を廃止し、又は停止しようとする場合には、市長に申出をしなければならない。

(本条…追加〔平成18年規則46号〕)

(業務の記録)

第8条 軽度家事援助員及び認知症高齢者家族やすらぎ支援員は、その業務を行ったときは、その都度活動記録簿(様式第5号)により、派遣時間等について派遣を受けた者の確認を受けなければならない。

(本条…一部改正〔平成15年規則53号・17年5号〕、本条…一部改正・旧7条…繰下〔平成18年規則46号〕、本条…一部改正〔令和3年規則19号〕)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については市長が別に定める。

(旧8条…繰下〔平成18年規則46号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(旧附則…一部改正〔平成16年規則78号〕)

(経過措置)

2 国府町、福部村、河原町、用瀬町、佐治村、気高町、鹿野町及び青谷町(以下「編入町村」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前に軽度生活援助員の派遣、生活管理指導員の派遣、生きがい活動支援通所サービスの提供又は生活管理指導短期宿泊サービスに係る編入町村の長の定めによりなされた手続その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(本項…追加〔平成16年規則78号〕)

3 平成16年度までに限り、編入日以後に編入前の編入町村の区域内に住所を有する者に対する軽度生活援助員の派遣に係るサービスの内容については、第5条第1項の規定にかかわらず、なお編入町村の長の定めの例による。

(本項…追加〔平成16年規則78号〕)

4 平成17年度までに限り、編入日以後に編入前の編入町村の区域内に住所を有する者に対する生活管理指導員の派遣又は生きがい活動支援通所サービスの提供に係るサービスの内容については、第5条第2項又は第4項の規定にかかわらず、なお編入町村の長の定めの例による。

(本項…追加〔平成16年規則78号〕)

(平成15年12月24日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市軽度生活援助員派遣事業等実施規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。

(平成16年10月29日規則第78号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第46号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に利用の申出をした者について適用し、同日前までに利用の申出をした者については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の各規則の規定により作成される用紙は、施行の日以後に行う処分について使用し、同日前までに行う処分については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、使用されている用紙については、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の鳥取市高齢者在宅福祉事業実施規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に利用の申出をした者について適用し、同日前までに利用の申出をした者については、なお従前の例による。

3 改正後の規則の規定により作成される用紙は、施行の日以後に行う申出について使用し、同日前までに行う申出については、なお従前の例による。

(令和3年3月25日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市高齢者在宅福祉事業実施規則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、適宜修正のうえこれを使用することができる。

(本様式…一部改正〔平成18年規則46号〕)

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(本様式…全部改正〔平成17年規則5号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)

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(本様式…全部改正〔令和3年規則19号〕)

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(本様式…全部改正〔平成17年規則5号〕、一部改正〔平成18年規則46号・28年15号〕)

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(本様式…全部改正〔平成18年規則46号〕)

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鳥取市高齢者在宅福祉事業実施規則

平成12年3月31日 規則第76号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第1章 社会福祉一般
沿革情報
平成12年3月31日 規則第76号
平成15年12月24日 規則第53号
平成16年10月29日 規則第78号
平成17年3月29日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第46号
平成19年3月26日 規則第8号
平成24年3月30日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第15号
平成29年3月31日 規則第18号
令和3年3月25日 規則第19号