○鳥取市特別医療費助成条例施行規則

昭和48年11月1日

鳥取市規則第31号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市特別医療費助成条例(昭和48年鳥取市条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(条例第4条第3項の規則で定める者)

第1条の2 条例第4条第3項の規則で定める者は、次に掲げる認定証又は適用証を所持している者とする。

(1) 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第105条第2項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証

(2) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第26条の3第2項に規定する食事療養標準負担額減額認定証、同令第26条の6の4第2項に規定する生活療養標準負担額減額認定証又は同令第27条の14の5第2項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証

(3) 船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号)第95条第2項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証

(4) 国家公務員共済組合法施行規則(昭和33年大蔵省令第54号)第105条の9第2項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証

(5) 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)第110条の6第3項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証

(6) 私立学校教職員共済法施行規則(昭和28年文部省令第28号)第4条の13第2項に規定する限度額適用証

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第67条第2項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証

(本条…全部改正〔平成19年規則71号〕、見出・1項…一部改正〔平成24年規則25号〕、本条…一部改正〔平成27年規則17号・31年3号〕)

(条例別表第1号の規則で定める者等)

第2条 条例別表第1号の規則で定める者は、次の表の左欄に掲げる者とし、同号の規則で定める額は、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者のうち年齢70歳以上のものを有する者

10万円

所得税法に規定する扶養親族のうち年齢70歳以上のもの(以下「老人扶養親族」という。)を有する者

老人扶養親族1人につき10万円

所得税法に規定する扶養親族のうち年齢16歳以上23歳未満のもの(以下「特定扶養親族」という。)を有する者

特定扶養親族1人につき25万円

地方税法(昭和25年法律第226号)第34条第1項第1号から第4号まで又は第10号の2の規定により控除を受けた者

当該控除を受けた額

地方税法第34条第1項第6号の規定により控除を受けた者

当該控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が地方税法第34条第1項第6号に規定する特別障害者である場合にあっては、40万円)

地方税法第34条第1項第8号の規定により控除を受けた者

27万円

地方税法第34条第1項第8号の2の規定により控除を受けた者

35万円

地方税法第34条第1項第9号の規定により控除を受けた者

27万円

地方税法附則第6条第1項の規定により免除を受けた者

当該免除を受けた額

(本条…全部改正〔平成24年規則25号〕、一部改正〔令和3年規則44号〕)

(条例別表第4号の規則で定める疾病等)

第3条 条例別表第4号の規則で定める疾病は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病(当該疾病に直接起因して併発し、かつ、当該疾病と併せて治療を受ける疾病を含む。)とする。

2 条例別表第4号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 前項に規定する疾病にかかっている20歳未満の者

(2) 次に掲げる疾病にかかっている20歳以上の者

 内分泌疾患のうち先天性甲状腺機能低下症(先天性クレチン症)

 先天性代謝異常のうちフェニルケトン尿症、ウィルソン病、ホモシスチン尿症、シスチン尿症、メープルシロップ尿症及びガラクトース血症

 免疫疾患のうち先天性無ガンマグロブリン血症

(本条…全部改正〔平成27年規則17号〕)

(一部負担金相当額の減額又は免除)

第4条 条例第3条第2項に規定する一部負担金相当額の減額又はその支払の免除は、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第33条の規定の例により行うものとする。

(本条…追加〔昭和58年規則1号〕、旧3条…繰下〔平成12年規則79号〕、一部改正〔平成15年規則41号〕、旧3条の2…繰上〔平成16年規則6号〕、一部改正・旧3条…繰下〔平成19年規則71号〕)

(特別医療費受給資格証の様式)

第5条 条例第7条第1項の特別医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)は、条例別表第1号から第3号までに掲げる者にあっては様式第4号と、同表第4号から第6号までに掲げる者にあっては様式第4号の2と、同表第7号から第11号までに掲げる者にあっては様式第5号とする。

(本条…一部改正・旧3条…繰下〔昭和58年規則1号〕、本条…一部改正〔平成4年規則4号・16年157号・17年8号〕、一部改正・旧4条…繰下〔平成19年規則71号〕、本条…一部改正〔平成24年規則25号)

(特別医療費受給資格証交付申請書の様式等)

第6条 条例第7条第2項の特別医療費受給資格証交付申請書は、様式第1号とする。

2 条例第7条第2項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 保険証又は組合員証

(2) 医療費受給者が社会保険各法による被扶養者であり、かつ、附加金の給付の規定があるときは、家族療養費に係る保険給付(附加給付)証明書(様式第2号)

(3) 条例別表第1号から第5号までの規定に該当する者のうち、社会保険各法による高齢受給者にあっては、高齢受給者証

(4) 条例別表第1号の規定に該当する者にあっては、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)並びに医療費受給者及びその属する世帯全員の所得課税証明書

(5) 条例別表第2号の規定に該当する者にあっては、重度の知的障害者である旨の児童相談所又は知的障害者更生相談所の証明書並びに医療費受給者及びその属する世帯全員の所得課税証明書

(6) 条例別表第3号の規定に該当する者にあっては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)並びに医療費受給者及びその属する世帯全員の所得課税証明書

(7) 条例別表第1号から第3号まで又は第7号から第11号までの規定に該当する者のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第53条第1項の申請をした者にあっては、同法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証又は鳥取市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年鳥取市規則第54号)第17条に規定する自立支援医療費不支給決定通知書

(8) 条例別表第4号の規定に該当する者にあっては、児童等特定疾病医療意見書(様式第3号)又は児童福祉法第19条の3第7項の規定により鳥取県が交付した小児慢性特定疾病医療費医療受給者証の写し

(9) 条例別表第5号の規定に該当する者にあっては、その事実を明らかにする書類

(10) 条例別表第7号又は第10号の規定に該当する者にあっては、身体障害者手帳及び医療費受給者の所得課税証明書

(11) 条例別表第8号の規定に該当する者にあっては、知的障害者である旨の児童相談所又は知的障害者更生相談所の証明書及び医療費受給者の所得課税証明書

(12) 条例別表第9号又は第11号の規定に該当する者にあっては、精神障害者保健福祉手帳及び医療費受給者の所得課税証明書

(13) 第1条の2第1号から第6号までに規定する認定証若しくは適用証に記載された適用・減額対象者若しくは減額対象者又は同条第7号に規定する認定証の交付を受けた者にあっては、当該認定証又は適用証

(2項…一部改正〔昭和55年規則19号・56年24号〕、1・2項…一部改正・旧4条…繰下〔昭和58年規則1号〕、2項…一部改正〔平成4年規則4号・7年5号・8年21号・11年20号・12年79号・15年41号・16年6号・157号・18年51号・108号〕、1・2項…一部改正・旧5条…繰下〔平成19年規則71号〕、1項…一部改正〔平成22年規則45号〕、1・2項…一部改正〔平成24年規則25号〕、2項…一部改正〔平成25年規則27号・27年17号〕)

(受給資格証の更新)

第7条 受給資格証の更新を受けようとする者は、当該受給資格証の有効期間の終了の日前30日までに特別医療費受給資格証更新申請書(様式第1号。以下この条において「更新申請書」という。)に、前条第2項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、更新申請書に記載すべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該申請をしようとする者の同意を得た上で、当該更新申請書の提出がなくても受給資格証を交付することができる。この場合において、市長は、確認した結果を明確にしておかなければならない。

(1項…一部改正・2項…追加〔昭和55年規則19号〕、旧5条…繰下〔昭和58年規則1号〕、1・2項…一部改正・旧6条…繰下〔平成19年規則71号〕、1項…一部改正〔平成22年規則45号〕)

(特別医療費申請書の様式等)

第8条 条例第9条の特別医療費申請書は、条例第5条第3項の規定により医療費の助成を受ける者にあっては様式第7号と、同条第4項の規定により医療費の助成を受ける者にあっては様式第7号の2とする。

2 条例第9条の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 社会保険各法の規定による療養の給付を受けたとき。

一部負担金の領収書(様式第6号)及び附加給付金の支給額証明書(様式第8号)又はこれらを証明するにたる書類

(2) 社会保険各法の規定による療養費の支給を受けたとき。

当該療養費の支給額証明書(様式第8号)及び附加給付金の支給額証明書(様式第8号)又はこれらを証明するにたる書類

(3) 社会保険各法以外の法令の規定による負担金を支払ったとき。

当該負担金を支払ったことを証する書類

(1・2項…一部改正・旧7条…繰下〔昭和58年規則1号〕、2項…一部改正〔平成7年規則5号・12年79号・16年6号〕、1項…一部改正〔平成16年規則157号〕、2項…一部改正〔平成18年規則108号・19年71号〕、1・2項…一部改正〔平成24年規則25号〕)

(条例第10条の規則で定める事項)

第9条 条例第10条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 加入している医療保険の保険者の名称及びその事務所の所在地

(2) 医療費受給者が被扶養者であるときは、その被保険者の住所、氏名、勤務先及び被保険者証の記号番号

(3) 医療費受給者が第1条の2第1号から第6号までに掲げる認定証若しくは適用証に適用・減額対象者若しくは減額対象者として記載されたとき又は同条第7号に規定する認定証の交付を受けたときは、当該認定証又は適用証の発行期日及び有効期限

2 条例第10条の届出は、特別医療費に関する資格証内容変更届(様式第9号)により行わなければならない。

(見出・1・2項…一部改正・旧8条…繰下〔昭和58年規則1号〕、1項…一部改正〔平成7年規則5号・12年79号・15年41号・16年6号・19年71号〕、見出・1・2項…一部改正〔平成24年規則25号〕)

(受給資格証の再交付申請)

第10条 医療費受給者は、受給資格証を亡失し、又は損傷したときは、特別医療費受給資格証再交付申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(旧9条…繰下〔昭和58年規則1号〕)

(受給資格証等の返還)

第11条 医療費受給者が受給資格を喪失したときは、速やかに受給資格証を市長に返納しなければならない。

(本条…一部改正・旧10条…繰下〔昭和58年規則1号〕、一部改正〔平成12年規則79号〕)

(第三者の行為による被害の届出)

第12条 特別医療費の助成を受ける事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、特別医療費の助成を受け、又は受けようとする者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、直ちに市長に届け出なければならない。

(本条…一部改正・旧11条…繰下〔昭和58年規則1号〕)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

2 鳥取市老人医療費の助成に関する条例施行規則(昭和46年鳥取市規則第23号)は、廃止する。

(昭和49年規則第29号から昭和53年規則第15号までの改正附則省略)

(昭和55年10月1日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に交付された鳥取市特別医療費助成条例(昭和48年鳥取市条例第41号)第5条第1項の特別医療費受給資格証の様式については、改正後の鳥取市特別医療費助成条例施行規則様式第4号の様式にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和56年6月26日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月17日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。

(昭和58年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月14日規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の鳥取市特別医療費助成条例施行規則様式第1号及び様式第4号の規定に基づき作成し、使用している用紙は、改正後の鳥取市特別医療費助成条例施行規則様式第1号及び様式第4号の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(昭和62年3月6日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年10月27日規則第36号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳥取市特別医療費助成条例施行規則の規定は、平成元年4月1日以後に受けた治療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた治療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成4年3月27日規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市特別医療費助成条例施行規則の規定により作成され、使用されている用紙については、当分の間、使用することができるものとする。

(平成7年3月29日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市特別医療費助成条例施行規則の規定により作成され、使用されている用紙については、当分の間、使用することができる。

(平成8年3月29日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市特別医療費助成条例施行規則の規定により作成され、使用されている用紙については、当分の間、使用することができるものとする。

(平成9年4月11日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の鳥取市特別医療費助成条例施行規則の規定は、平成9年4月1日以降に受けた治療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた治療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成9年9月26日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市特別医療費助成条例施行規則の規定により作成され、使用されている用紙については、当分の間、使用することができるものとする。

(平成10年3月24日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市特別医療費助成条例施行規則の規定により作成され、使用されている用紙については、当分の間、使用することができるものとする。

(平成11年3月26日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市特別医療費助成条例施行規則の規定により作成され、使用されている用紙については、当分の間使用することができる。

(平成11年9月24日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市特別医療費助成条例施行規則の規定により作成され、使用されている特別医療費受給資格証については、その有効期限の日又は平成12年6月30日のうち、この規則の施行の日からいずれか早い方の日まで使用することができる。

(平成12年3月31日規則第79号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取市特別医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成12年12月25日規則第108号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成14年3月26日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市特別医療費助成条例施行規則の規定により作成され、使用されている特別医療費受給資格証については、その有効期限の日まで使用することができる。

(平成15年9月24日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市特別医療費助成条例施行規則の規定により作成され、使用されている特別医療費受給資格証については、その有効期限の日まで使用することができる。

(平成16年3月22日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市特別医療費助成条例施行規則の規定により作成され、使用されている特別医療費受給資格証については、その有効期限の日まで使用することができる。

(平成16年10月29日規則第157号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市特別医療費助成条例施行規則の規定により作成され、使用されている特別医療費受給資格証については、その有効期限の日まで使用することができる。

3 平成17年度及び平成18年度に限り、改正後の第2条の3の規定については、同条中「前年の所得について」とあるのは「編入前の国府町又は福部村の区域内に住所を有する者であって、前年の所得について」と、「義務がない者」とあるのは「義務がないもの」とする。

(本項…一部改正〔平成19年規則32号〕)

4 平成17年度及び平成18年度に限り、平成16年10月31日において鳥取市特別医療費助成条例(昭和48年鳥取市条例第41号)又は鳥取市特別医療費助成条例の一部を改正する条例(平成16年鳥取市条例第104号)附則第2項に規定する編入前の条例等(国府町特別医療費助成条例(昭和48年国府町条例第26号)及び福部村長の定めを除く。)により医療費の助成を受ける資格を有する者については、改正後の第2条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(本項…一部改正〔平成19年規則32号〕)

(平成17年3月29日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取市特別医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市特別医療費助成条例施行規則の規定により作成され、使用されている特別医療費受給資格証については、その有効期限の日まで使用することができる。

(平成18年3月31日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市特別医療費助成条例施行規則の規定により作成され、使用されている用紙については、当分の間、使用することができる。

(平成18年9月27日規則第108号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年11月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の鳥取市特別医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成19年12月28日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取市特別医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の様式第4号の2の規定に基づき作成され、使用されている特別医療費受給資格証については、その有効期限の日まで使用することができる。

(平成20年3月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市特別医療費助成条例施行規則の規定により作成され、使用されている用紙については、当分の間、使用することができる。

(平成24年3月31日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の2の改正規定(「第3条第5項第2号」を「第4条第3項」に改める部分に限る。)、第5条の改正規定、第6条の改正規定(「第6条第2項」を「第7条第2項」に改める部分に限る。)、第8条の改正規定及び第9条の改正規定(「第9条」を「第10条」に改める部分に限る。)は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市特別医療費助成条例施行規則の規定により作成され、使用されている用紙については、当分の間、使用することができるものとする。

(平成27年2月12日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市特別医療費助成条例施行規則の規定は、平成27年1月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市特別医療費助成条例施行規則の規定により作成され、使用されている用紙については、当分の間、使用することができる。

(平成28年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市特別医療費助成条例施行規則の規定により作成され、使用されている用紙については、当分の間、使用することができる。

(平成29年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市特別医療費助成条例施行規則の規定により作成され、使用されている用紙については、当分の間、使用することができる。

(平成31年2月4日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(令和3年6月30日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の鳥取市特別医療費助成条例施行規則の規定は、令和3年8月1日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(本様式…全部改正〔平成29年規則23号〕)

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(本様式…一部改正〔昭和55年規則19号・58年1号・平成10年6号・19年71号・令和3年33号〕)

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(本様式…一部改正〔昭和55年規則19号・58年1号・平成19年71号・令和3年33号〕)

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(本様式…全部改正〔平成28年規則22号〕)

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(本様式…全部改正〔平成28年規則22号〕)

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(本様式…全部改正〔平成28年規則22号〕)

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(本様式…一部改正〔昭和55年規則19号〕、一部改正・旧様式6号…繰下〔昭和58年規則1号〕、一部改正〔平成7年規則5号・9年34号・15年41号・令和3年33号〕)

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(本様式…全部改正〔平成19年規則71号〕、一部改正〔令和3年規則33号〕)

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(本様式…追加〔平成16年規則157号〕、一部改正〔平成19年規則32号・71号・令和3年33号〕)

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(本様式…一部改正〔昭和55年規則19号・58年1号・令和3年33号〕)

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(本様式…全部改正〔平成29年規則23号〕)

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(本様式…一部改正〔昭和55年規則19号・平成5年11号・11年47号・15年41号〕)

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鳥取市特別医療費助成条例施行規則

昭和48年11月1日 規則第31号

(令和3年6月30日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第1章 社会福祉一般
沿革情報
昭和48年11月1日 規則第31号
昭和49年7月1日 規則第29号
昭和49年9月30日 規則第40号
昭和53年6月16日 規則第15号
昭和55年10月1日 規則第19号
昭和56年6月26日 規則第24号
昭和56年7月17日 規則第27号
昭和58年2月1日 規則第1号
昭和59年12月14日 規則第27号
昭和62年3月6日 規則第2号
平成元年10月27日 規則第36号
平成4年3月27日 規則第4号
平成5年3月26日 規則第11号
平成7年3月29日 規則第5号
平成8年3月29日 規則第21号
平成9年4月11日 規則第25号
平成9年9月26日 規則第34号
平成10年3月24日 規則第6号
平成11年3月26日 規則第20号
平成11年9月24日 規則第47号
平成12年3月31日 規則第79号
平成12年12月25日 規則第108号
平成14年3月26日 規則第14号
平成15年9月24日 規則第41号
平成16年3月22日 規則第6号
平成16年10月29日 規則第157号
平成17年3月29日 規則第8号
平成18年3月31日 規則第51号
平成18年9月27日 規則第108号
平成19年3月29日 規則第32号
平成19年12月28日 規則第71号
平成20年3月25日 規則第11号
平成22年11月30日 規則第45号
平成24年3月31日 規則第25号
平成25年3月29日 規則第27号
平成27年2月12日 規則第4号
平成27年3月31日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第22号
平成29年3月31日 規則第23号
平成31年2月4日 規則第3号
令和3年3月31日 規則第33号
令和3年6月30日 規則第44号
令和5年11月15日 規則第41号