○鳥取市児童手当事務取扱規則

平成3年12月26日

鳥取市規則第35号

鳥取市児童手当事務取扱規則(昭和47年鳥取市規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当(法附則第2条第1項に規定する給付を含む。以下同じ。)の支給等に関して市が処理すべき事務の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成12年規則90号・24年32号〕)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認定請求書 児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の4第1項及び第3項に規定する請求書をいう。

(2) 額改定請求書 省令第2条第1項及び第3項に規定する請求書をいう。

(3) 額改定届 省令第3条第1項及び第2項に規定する届書をいう。

(4) 現況届 省令第4条第1項及び第3項に規定する届書をいう。

(5) 氏名(住所)等変更届 省令第5条及び省令第6条に規定する届書をいう。

(6) 受給事由消滅届 省令第7条第1項及び第2項に規定する届書をいう。

(7) 未支払児童手当請求書 省令第9条第1項及び第2項に規定する請求書をいう。

(本条…追加〔平成24年規則32号〕)

(備付帳簿等)

第3条 児童手当の支給に関し記録・管理すべき情報は、次のとおりとする。

(1) 児童手当・特例給付受給者情報(様式第1号)

(2) 児童手当(特例給付)関係書類返戻・保留情報(様式第2号)

(3) 児童手当・特例給付受給資格調査員証交付情報(様式第3号)

(4) 児童手当・特例給付父母指定者管理情報(様式第4号)

(本条…一部改正・旧2条…繰下〔平成24年規則32号〕、本条…一部改正〔令和4年規則24号〕)

(父母指定者指定届の処理等)

第4条 市長は、省令第1条の3の規定による届出があったときは、届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付する。

(本条…追加〔平成24年規則32号〕)

(関係書類の処理)

第5条 認定請求書、額改定請求書、額改定届、現況届、氏名(住所)等変更届、受給事由消滅届及び未支払児童手当請求書(以下「児童手当関係書類」という。)の提出を受けたときは、児童手当関係書類の記載及びその添付書類を点検しなければならない。

2 前項の規定により点検した場合において、児童手当関係書類の記載及びその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、次のとおりとする。

(1) 返戻する場合 児童手当(特例給付)返戻通知書(様式第5号)を作成し、当該児童手当認定請求書に添えて返戻する。

(2) 保留する場合 児童手当(特例給付)保留通知書(様式第5号)を作成し、請求者に送付する。

3 第1項の規定により点検した場合において、児童手当関係書類の記載及びその添付書類に不備がないときは、児童手当関係書類の記載事項について次により審査する。

(1) 現有公簿及び添付書類によって確認すること。

(2) 前号によって確認できない事項又は請求若しくは届出に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。

(1・2項…一部改正・旧3条…繰下〔平成24年規則32号〕)

(支給に関する通知)

第6条 児童手当の受給資格及びその額についての認定その他児童手当の支給に関する処分を行ったときは、次の各号に掲げる児童手当関係書類の区分に応じ、当該各号に掲げる文書により請求者又は受給者に通知するものとする。

(1) 認定請求書 児童手当(特例給付)認定(認定請求却下)通知書(様式第6号)

(2) 額改定請求書及び額改定届 児童手当(特例給付)額改定(改定請求却下)通知書(様式第7号)

(3) 受給事由消滅届 児童手当(特例給付)支給事由消滅通知書(様式第8号)

(4) 未支払児童手当請求書 未支払児童手当(特例給付)支給決定(請求却下)通知書(様式第9号)

(本条…一部改正・旧4条…繰下〔平成24年規則32号〕)

(職権に基づく手当額の改定及び消滅)

第7条 額改定届又は受給事由消滅届の提出がない場合においても、現有公簿等によって確認したときは、次のとおりとする。

(1) 児童手当額を減額する場合 児童手当(特例給付)額改定通知書を作成し、受給者に送付する。

(2) 受給事由を消滅させる場合 児童手当(特例給付)支給事由消滅通知書を作成し、受給者に送付する。

(本条…一部改正・旧5条…繰下〔平成24年規則32号〕)

(現況届の処理)

第8条 現況届の提出を受けたとき、又は省令第4条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、次により処理するものとする。

(1) 当該現況届の記載事項又は公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)により確認した情報等により審査し、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第14条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めた場合には、児童手当(特例給付)認定(認定請求却下)通知書を当該届出者に通知すること。

(2) 当該現況届の記載事項又は公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)により確認した情報等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該現況届をもって当該手当の認定を取り消し、児童手当(特例給付)支給事由消滅通知書を当該届出者に通知すること。

(本条…追加〔平成24年規則32号〕、一部改正〔平成27年規則30号・令和4年24号〕)

(支払期日)

第9条 児童手当は、毎年2月、6月及び10月の3期に、それぞれの前月までの分を支払うものとし、支払期日は、各11日とする。ただし、前支払期日に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期日でない日においても支払うことができる。

2 前項の支払期日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たる場合は、これらの日に該当しない直前の日に支払うものとする。

(本条…全部改正〔平成6年規則1号〕、旧6条…繰下〔平成24年規則32号〕)

(支払の通知)

第10条 児童手当の支払を行ったときは、児童手当(特例給付)支払通知書(様式第10号又は様式第11号)により受給者に通知するものとする。

(本条…一部改正・旧7条…繰下〔平成24年規則32号〕)

(支払の一時差止めの通知)

第11条 法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、児童手当(特例給付)支払差止通知書(様式第12号)により受給者に通知するものとする。

(本条…一部改正・旧8条…繰下〔平成24年規則32号〕)

(寄附の受領等)

第12条 法第20条第1項の規定による申出があったときは、市長は、同項の規定に基づき、児童手当の寄附を受けるものとする。

2 省令第12条の9第1項の市長が定める日は、支払期日の属する月の前月の20日とする。

3 省令第12条の9第2項の規定による児童手当の寄附を受けたときの通知は、児童手当(特例給付)に係る寄附受領証明書(様式第13号)によるものとする。

(本条…追加〔平成24年規則32号〕、1項…一部改正〔平成27年規則30号〕)

(学校給食費等の費用の徴収等)

第13条 法第21条第1項又は第2項(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)附則第9条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による申出があったときは、市長は、同条第1項又は第2項の規定に基づき、児童手当から学校給食費等の費用の徴収等を行うものとする。

2 省令第12条の10第1項の市長が定める日は、支払期日の属する月の前月20日とする。

3 第1項に規定する学校給食費等の費用の徴収等を行ったときは、市長は、児童手当(特例給付)に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書(様式第14号)により当該徴収等の対象者に通知するものとする。

(本条…追加〔平成24年規則32号〕、1項…一部改正〔平成27年規則30号〕)

(児童手当からの保育料の特別徴収)

第14条 市長は、法第22条第1項(子ども・子育て支援法施行令附則第9条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により児童手当から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)しようとするときは、保育料特別徴収通知書(様式第15号)により特別徴収の対象者にあらかじめ通知するものとする。

2 前項の規定は、特別徴収の額に変更を生じた場合に準用する。

(本条…追加〔平成24年規則32号〕、1項…一部改正〔平成27年規則30号〕)

(帳簿等の保存期間)

第15条 帳簿、請求書、届出書等は、それぞれ次の期間保存するものとする。

(1) 児童手当(特例給付)受給者台帳 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年

(2) 認定請求書 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年

(3) 現況届 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年

(4) 未支払児童手当請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年

(5) 額改定請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年

(6) 前各号以外の届出書等 提出のあった日の属する年度の翌年度から1年

(本条…一部改正・旧9条…繰下〔平成24年規則32号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(旧附則…一部改正〔平成16年規則87号〕)

(経過措置)

2 国府町、福部村、河原町、用瀬町、佐治村、気高町、鹿野町及び青谷町の編入の日前に国府町児童手当等事務取扱規則(平成12年国府町規則第25号)、福部村児童手当事務取扱規則(平成3年福部村規則第22号)、河原町児童手当事務取扱規則(平成12年河原町規則第19号)、用瀬町児童手当事務取扱細則(昭和61年用瀬町細則第1号)、佐治村児童手当事務取扱規則(平成元年佐治村規則第18号)、気高町児童手当事務取扱規則(平成12年気高町規則第31号)、鹿野町児童手当事務取扱規則(平成4年鹿野町規則第2号)又は青谷町児童手当事務取扱規則(平成3年青谷町規則第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(本項…追加〔平成16年規則87号〕)

(平成4年4月20日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(平成6年1月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年6月1日規則第90号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月23日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年10月29日規則第87号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第27号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年5月18日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市児童手当事務取扱規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)の規定による改正後の児童手当法に基づきなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年6月2日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第49号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の各規則の規定により作成される用紙は、施行の日以後に行う処分について使用し、同日前までに行う処分については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、使用されている用紙については、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年5月31日規則第24号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(本様式…全部改正〔平成27年規則49号〕、一部改正〔令和4年規則24号〕)

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(本様式…全部改正〔平成24年規則32号〕、一部改正〔令和4年規則24号〕)

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(本様式…一部改正・旧様式4号…繰上〔平成24年規則32号〕、一部改正〔令和4年規則24号〕)

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(本様式…追加〔平成24年規則32号〕、一部改正〔令和4年規則24号〕)

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(本様式…一部改正〔平成24年規則32号〕)

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(本様式…全部改正〔平成28年規則15号〕)

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(本様式…全部改正〔平成28年規則15号〕)

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(本様式…全部改正〔平成28年規則15号〕)

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(本様式…全部改正〔平成28年規則15号〕)

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(本様式…全部改正〔平成24年規則32号〕)

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(本様式…一部改正〔平成24年規則32号〕)

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(本様式…全部改正〔平成28年規則15号〕)

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(本様式…追加〔平成24年規則32号〕、一部改正〔平成27年規則30号〕)

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(本様式…追加〔平成24年規則32号〕、一部改正〔平成27年規則30号〕)

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(本様式…全部改正〔平成28年規則15号〕)

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鳥取市児童手当事務取扱規則

平成3年12月26日 規則第35号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第2章 児童・母子福祉
沿革情報
平成3年12月26日 規則第35号
平成4年4月20日 規則第21号
平成6年1月21日 規則第1号
平成12年6月1日 規則第90号
平成16年6月23日 規則第36号
平成16年10月29日 規則第87号
平成17年3月30日 規則第27号
平成24年5月18日 規則第32号
平成27年6月2日 規則第30号
平成27年12月28日 規則第49号
平成28年3月31日 規則第15号
令和4年5月31日 規則第24号