○鳥取市保育所条例

昭和34年3月31日

鳥取市条例第8号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき同法第24条第1項の規定により保育を必要とする児童(以下「要保育児童」という。)について保育を行うため保育所を設置する。

(本条…一部改正〔平成10年条例2号・27年9号〕)

(名称及び位置)

第2条 鳥取市立保育所の名称及び位置は次のとおりとする。

鳥取市立みたから保育園

鳥取市寿町

鳥取市立富桑保育園

鳥取市行徳三丁目

鳥取市立賀露保育園

鳥取市賀露町北二丁目

鳥取市立美保保育園

鳥取市吉成二丁目

鳥取市立美和保育園

鳥取市上味野

鳥取市立豊実保育園

鳥取市野坂

鳥取市立白兎保育園

鳥取市伏野

鳥取市立白ゆり保育園

鳥取市面影一丁目

鳥取市立湖南保育園

鳥取市松原

鳥取市立倉田保育園

鳥取市八坂

鳥取市立千代保育園

鳥取市江津

鳥取市立みやこ保育園

鳥取市国府町中郷

鳥取市立さつき保育園

鳥取市国府町谷

鳥取市立福部保育園

鳥取市福部町海士

鳥取市立河原保育園

鳥取市河原町長瀬

鳥取市立西郷保育園

鳥取市河原町牛戸

鳥取市立散岐保育園

鳥取市河原町佐貫

鳥取市立もちがせ保育園

鳥取市用瀬町別府

鳥取市立さじ保育園

鳥取市佐治町古市

鳥取市立ひかり保育園

鳥取市気高町宝木

鳥取市立浜村保育園

鳥取市気高町八幡

鳥取市立こじか保育園

鳥取市鹿野町鹿野

鳥取市立すくすく保育園

鳥取市青谷町青谷

2 前項に規定する保育所の入所定員は、市長が別に定める。

(1項…一部改正〔昭和55年条例10号・56年14号・27号・58年3号・59年5号・61年15号〕、2項…一部改正〔昭和62年条例1号〕、1項…一部改正〔昭和63年条例6号・平成2年13号・3年8号・4年9号・5年35号・7年2号・10年34号・16年100号・222号・17年20号・20年18号・22年8号・31号・23年10号・25年17号・26年10号・30年50号・令和元年24号・4年8号〕)

(要保育児童以外の児童の取扱い)

第3条 保育所に要保育児童を入所させて、なお定員に余裕のある場合においては、保護者の委託を受けて要保育児童以外の児童を入所させることができる。

(見出・本条…一部改正〔平成10年条例2号〕)

(使用料)

第4条 保育所に要保育児童以外の児童を入所させた場合は、入所後の保育に必要な経費(以下「使用料」という。)を本人又は保護者から徴収する。

2 前項に規定する使用料の額は、市支弁額の範囲内で市長が別に定める額とする。

3 使用料の徴収方法は要保育児童の取扱いを準用する。

(2項…全部改正〔昭和62年条例20号〕、1・3項…一部改正〔平成10年条例2号〕)

(指定管理者による管理)

第5条 鳥取市立白兎保育園の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に保育所の管理を行わなければならない。

(本条…全部改正〔平成16年条例222号〕、1項…一部改正〔平成24年条例38号・25年17号・55号・26年10号・令和4年8号〕)

(指定管理者の業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者が管理する保育所(以下「指定保育所」という。)の保育事業の運営に関する業務

(2) 指定保育所の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定保育所の管理上市長が必要と認める業務

(本条…追加〔平成16年条例222号〕)

(罰則)

第7条 市長は、詐欺その他不正の行為により、第4条の使用料の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

2 前項に定めるもののほか、市長は、使用料の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(本条…追加〔平成12年条例7号〕、旧6条…繰下〔平成16年条例222号〕)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(旧5条…繰下〔昭和55年条例10号〕、旧6条…繰下〔平成12年条例7号〕、旧7条…繰下〔平成16年条例222号〕)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第21号から昭和54年条例第7号までの改正附則省略)

(昭和55年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、大正保育所に関する規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和55年5月鳥取市規則第17号で、同55年6月1日から施行)

(昭和56年4月1日条例第14号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和56年6月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月8日から適用する。

(昭和58年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年6月20日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年5月6日から適用する。

(昭和62年3月27日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年6月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年6月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年5月28日から適用する。

(平成3年3月29日条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年9月24日条例第35号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内で規則が定める日から施行する。

(平成5年10月規則第33号で、同5年11月4日から施行)

(平成7年3月29日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月24日条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年9月25日条例第34号)

この条例は、平成10年10月12日から施行する。

(平成12年3月28日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年6月1日から施行する。

(1)~(5) (略)

(6) 第14条の規定

(7)~(46) (略)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例の規定による改正前の条例に基づく規則又は規程の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の規定による改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成16年9月30日条例第100号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に国府町児童福祉施設の設置及び管理等に関する条例(昭和42年国府町条例第25号)、福部村保育所の設置等に関する条例(昭和62年福部村条例第8号)、河原町保育所の設置及び管理等に関する条例(昭和62年河原町条例第6号)、用瀬町保育所設置及び管理等に関する条例(昭和62年用瀬町条例第4号)、佐治村保育所設置及び管理等に関する条例(昭和62年佐治村条例第2号)、気高町保育所設置及び管理等に関する条例(昭和62年気高町条例第4号)、鹿野町保育所設置及び管理に関する条例(平成10年鹿野町条例第2号)又は青谷町保育所設置及び管理等に関する条例(昭和62年青谷町条例第2号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鳥取市保育所条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。

(平成16年12月27日条例第222号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(見出…削除・旧1項…一部改正〔平成17年条例20号〕)

(平成17年3月29日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(鳥取市保育所条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 鳥取市保育所条例の一部を改正する条例(平成16年鳥取市条例第222号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成20年3月25日条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日条例第31号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第10号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月26日条例第38号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第55号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年9月26日条例第50号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

鳥取市保育所条例

昭和34年3月31日 条例第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第2章 児童・母子福祉
沿革情報
昭和34年3月31日 条例第8号
昭和38年5月29日 条例第21号
昭和40年10月15日 条例第23号
昭和41年10月21日 条例第30号
昭和43年6月28日 条例第30号
昭和43年10月1日 条例第49号
昭和45年4月1日 条例第14号
昭和47年12月25日 条例第38号
昭和48年7月1日 条例第35号
昭和49年12月27日 条例第50号
昭和50年7月1日 条例第30号
昭和51年4月1日 条例第18号
昭和52年4月1日 条例第7号
昭和52年9月22日 条例第52号
昭和53年4月1日 条例第12号
昭和54年4月1日 条例第7号
昭和55年4月1日 条例第10号
昭和56年4月1日 条例第14号
昭和56年6月26日 条例第27号
昭和58年4月1日 条例第3号
昭和59年3月30日 条例第5号
昭和61年6月20日 条例第15号
昭和62年3月27日 条例第1号
昭和62年6月26日 条例第20号
昭和63年3月31日 条例第6号
平成2年6月29日 条例第6号
平成3年3月29日 条例第13号
平成4年3月27日 条例第9号
平成5年9月24日 条例第35号
平成7年3月29日 条例第2号
平成10年3月24日 条例第2号
平成10年9月25日 条例第34号
平成12年3月28日 条例第7号
平成16年9月30日 条例第100号
平成16年12月27日 条例第222号
平成17年3月29日 条例第20号
平成20年3月25日 条例第18号
平成22年3月26日 条例第8号
平成22年6月25日 条例第31号
平成23年3月25日 条例第10号
平成24年9月26日 条例第38号
平成25年3月21日 条例第17号
平成25年12月20日 条例第55号
平成26年3月20日 条例第10号
平成27年3月25日 条例第9号
平成30年9月26日 条例第50号
令和元年12月23日 条例第24号
令和4年3月22日 条例第8号