○鳥取市立児童館条例施行規則

昭和49年4月1日

鳥取市規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市立児童館条例(昭和49年鳥取市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(休館日及び開館時間)

第2条 児童館の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 休館日

施設の名称

休館日

鳥取市立下味野児童館、鳥取市立国安児童館、鳥取市立西品治児童館、鳥取市立馬場児童館、鳥取市立古海児童館、鳥取市立円通寺児童館、鳥取市立倭文児童館、鳥取市立湖南児童館、鳥取市立西円通寺児童館、鳥取市立麻生児童館、鳥取市立下佐貫児童館及び鳥取市立気高児童館

ア 日曜日、月曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

イ 12月29日から翌年の1月3日までの日(アに掲げる日を除く。)

上記以外の児童館

ア 日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日

イ 12月29日から翌年の1月3日までの日(アに掲げる日を除く。)

(2) 開館時間

施設の名称

曜日

開館時間

鳥取市立下味野児童館、鳥取市立国安児童館、鳥取市立西品治児童館、鳥取市立馬場児童館、鳥取市立古海児童館、鳥取市立円通寺児童館、鳥取市立倭文児童館、鳥取市立湖南児童館、鳥取市立西円通寺児童館、鳥取市立麻生児童館、鳥取市立下佐貫児童館及び鳥取市立気高児童館

 

午前9時30分から午後6時まで

上記以外の児童館

月曜日から金曜日まで

午前8時30分から午後5時まで

土曜日

午前8時30分から正午まで

(本条…一部改正〔昭和62年規則17号〕、見出…全部改正・本条…一部改正〔平成16年規則86号〕、本条…一部改正〔平成17年規則35号・20年24号・22年5号〕)

(簿冊の整備)

第3条 児童館に、その管理運営に必要な諸帳簿を備えなければならない。

(旧9条…繰下〔平成12年規則54号〕、旧10条…繰上〔平成16年規則86号〕、旧9条…繰上〔平成28年規則24号〕)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(旧10条…繰下〔平成12年規則54号〕、旧11条…繰上〔平成16年規則86号〕、旧10条…繰上〔平成28年規則24号〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(見出…追加・旧附則…一部改正〔平成17年規則12号〕)

(使用料の額の特例)

2 平成19年度分に限り、鳥取市立栃本児童館に係る使用料の額の算定に係る第6条の規定の適用については、同条第1項中「16,000円」とあるのは「9,100円」と、同条第2項中「前項の」とあるのは「附則第2項により読み替えられる前項の」と、「前項に規定する額」とあるのは「附則第2項により読み替えられる前項の規定により算出した額」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「附則第2項において読み替えられる前2項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「附則第2項において読み替えられる前3項」とする。

(見出・本項…追加〔平成17年規則12号〕、本項…全部改正〔平成19年規則13号〕)

3 平成20年度分から平成22年度分までに限り、鳥取市立栃本児童館に係る使用料の額については、第6条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した額から前項の規定により算出した額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、同表の右欄に定める割合を乗じて得た額(100円未満の端数は、切り捨てる。)前項の規定により算出した額に加えて得た額とする。

年度の区分

割合

平成20年度

0.25

平成21年度

0.5

平成22年度

0.75

(見出・本項…追加〔平成17年規則12号〕)

(昭和50年規則第8号から昭和54年規則第4号までの改正附則省略)

(昭和56年4月24日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和60年3月29日規則第11号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年7月17日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成4年4月20日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(平成5年3月26日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成され、使用されている用紙については、当分の間、使用することができるものとする。

(平成7年3月31日規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市立児童館条例施行規則(中略)の規定により作成されて、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。

(平成10年7月3日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、平成10年6月分の徴収金額から適用する。

(平成11年3月26日規則第16号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市立児童館条例施行規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。

(平成16年10月29日規則第86号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、平成17年4月分以後の使用料の算定について適用し、同年3月分までの使用料の算定については、なお従前の例による。

(平成17年5月23日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月26日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、平成19年4月分以後の使用料の算定について適用し、同年3月分までの使用料の算定については、なお従前の例による。

(平成19年9月28日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(平成20年3月31日規則第24号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

鳥取市立児童館条例施行規則

昭和49年4月1日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第2章 児童・母子福祉
沿革情報
昭和49年4月1日 規則第13号
昭和50年7月1日 規則第8号
昭和51年5月28日 規則第19号
昭和52年4月1日 規則第5号
昭和54年4月1日 規則第4号
昭和56年4月24日 規則第18号
昭和60年3月29日 規則第11号
昭和62年7月17日 規則第17号
平成4年4月20日 規則第21号
平成5年3月26日 規則第6号
平成7年3月31日 規則第10号
平成10年3月27日 規則第28号
平成10年7月3日 規則第46号
平成11年3月26日 規則第16号
平成12年3月30日 規則第54号
平成16年10月29日 規則第86号
平成17年3月29日 規則第12号
平成17年5月23日 規則第35号
平成19年3月26日 規則第13号
平成19年9月28日 規則第57号
平成20年3月31日 規則第24号
平成22年3月26日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第24号