○鳥取市高齢者福祉施設の設置及び管理に関する条例

平成7年3月29日

鳥取市条例第6号

鳥取市立敬生寮の設置及び管理に関する条例(昭和62年鳥取市条例第2号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第3項に規定する養護老人ホームの設置及び管理並びに利用料金について、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成11年条例30号・17年116号・18年61号〕)

(設置)

第2条 高齢者の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もって高齢者の福祉を図るため、鳥取市高齢者福祉施設(以下「福祉施設」という。)として、次の施設を設置する。

種別

名称

位置

養護老人ホーム

鳥取市なごみ苑

鳥取市的場二丁目

(本条…一部改正〔平成7年条例55号・11年30号〕)

(事業)

第3条 福祉施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第10条の4第1項第3号又は第11条第1項第1号の規定により入所した者(以下「入所者」という。)の養護に関すること。

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護及び同法第8条の2第9項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護に関すること。

(本条…全部改正〔平成18年条例61号〕、一部改正〔平成27年条例19号〕)

(入所定員)

第4条 鳥取市なごみ苑の入所定員は、96名(うち短期入所6名)とする。

(指定管理者による管理)

第5条 福祉施設の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正に福祉施設の管理を行わなければならない。

(本条…追加〔平成17年条例116号〕)

(指定管理者の業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 福祉施設の利用に関する業務

(3) 福祉施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉施設の管理上市長が必要と認める業務

(本条…追加〔平成17年条例116号〕、一部改正〔平成18年条例61号〕)

(利用の許可等)

第7条 福祉施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、第3条第1号の事業に係る利用については、この限りでない。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項に規定する利用の許可に、福祉施設の管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。

(本条…追加〔平成17年条例116号〕、1項…一部改正〔平成18年条例61号〕)

(利用の許可の基準)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉施設の利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、福祉施設の管理上支障があると認めるとき。

(本条…追加〔平成17年条例116号〕、一部改正〔平成24年条例2号〕)

(利用料金)

第9条 第3条第2号の事業による福祉施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、介護保険法第41条第4項第2号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額又は同法第53条第2項第2号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

(本条…追加〔平成18年条例61号〕)

(指導又は指示)

第10条 指定管理者は、第3条第1号の事業の目的を達成するために、入所者に対し、必要に応じて指導又は指示を行うことができる。

2 入所者は、前項の指導又は指示に従わなければならない。

(1・2項…一部改正〔平成11年条例30号〕、1項…一部改正・旧6条…繰下〔平成17年条例116号〕、1項…一部改正・旧9条…繰下〔平成18年条例61号〕)

(目的外利用等の禁止)

第11条 福祉施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、福祉施設を許可に係る利用目的以外に利用し、又はその利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(本条…追加〔平成17年条例116号〕、旧10条…繰下〔平成18年条例61号〕)

(利用の許可の取消し等)

第12条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、福祉施設の利用を制限し、若しくは停止し、又はその利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。

(3) 利用の許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、福祉施設の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき。

(本条…追加〔平成17年条例116号〕、旧11条…繰下〔平成18年条例61号〕)

(行為の制限等)

第13条 福祉施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為

(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為

(4) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布及び営利を目的とした行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、福祉施設の管理上支障があると認められる行為

2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある利用者に対し、行為の中止又は福祉施設からの退去を命ずることができる。

(見出・1項…一部改正・2項…追加・旧7条…繰下〔平成17年条例116号〕、旧12条…繰下〔平成18年条例61号〕)

(原状回復の義務)

第14条 入所者及び利用者は、その利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(本条…追加〔平成17年条例116号〕、旧13条…繰下〔平成18年条例61号〕)

(損害賠償)

第15条 福祉施設の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。

2 第12条の規定に基づく利用の許可の取消し等によって利用者が被った損害については、市及び指定管理者は賠償の責めを負わない。

(本条…追加〔平成17年条例116号〕、2項…一部改正・旧14条…繰下〔平成18年条例61号〕)

(職員の立入り)

第16条 入所者及び利用者は、福祉施設を管理する職員が職務上立ち入るときは、これを拒むことができない。

(本条…追加〔平成17年条例116号〕、旧15条…繰下〔平成18年条例61号〕)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(旧9条…繰下〔平成17年条例116号〕、旧16条…繰下〔平成18年条例61号〕)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成7年4月規則第19号で、同7年4月20日から施行)

(特別多数議決を要する公の施設に関する条例の一部改正)

2 特別多数議決を要する公の施設に関する条例(昭和39年鳥取市条例第12号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成7年12月21日条例第55号)

この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による鳥取市本的場土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。(後略)

(平成11年9月24日条例第30号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成17年12月26日条例第116号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳥取市高齢者福祉施設の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鳥取市高齢者福祉施設の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月25日条例第61号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第19号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

鳥取市高齢者福祉施設の設置及び管理に関する条例

平成7年3月29日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)