○鳥取市高齢者福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年4月12日

鳥取市規則第20号

鳥取市立敬生寮の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和62年鳥取市規則第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市高齢者福祉施設の設置及び管理に関する条例(平成7年鳥取市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用の許可)

第2条 条例第7条に規定する利用の許可(条例第3条第2号の事業の利用に係るものを除く。)は、入所者(条例第3条第1号に規定する者をいう。以下同じ。)の生活の安定のために必要があると認めるとき又は鳥取市高齢者福祉施設(以下「福祉施設」という。)の管理に支障がないと認めるときで、次に掲げる場合に行うものとする。

(1) 慰問する場合

(2) 入所者の日常生活必需品を販売する場合

(3) 施設を見学する場合

(4) その他指定管理者が必要と認めた場合

(本条…全部改正〔平成18年規則52号〕、一部改正〔平成18年規則102号〕)

(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)

第3条 福祉施設の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(本条…全部改正〔平成18年規則52号〕)

(委任)

第4条 この規則で定めるもののほか、福祉施設の管理に関し必要な事項については指定管理者が別に定める。

(旧18条…繰上〔平成11年規則42号〕、本条…一部改正・旧12条…繰上〔平成18年規則52号〕)

この規則は、平成7年4月20日から施行する。

(平成11年3月26日規則第26号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月24日規則第42号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第52号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月25日規則第102号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

鳥取市高齢者福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年4月12日 規則第20号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 高齢者福祉
沿革情報
平成7年4月12日 規則第20号
平成11年3月26日 規則第26号
平成11年9月24日 規則第42号
平成18年3月31日 規則第52号
平成18年9月25日 規則第102号