○鳥取市老人ホーム入所等取扱規則

平成5年3月31日

鳥取市規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条の規定に基づく福祉の措置に関する取扱いについて、法令に定めのあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「福祉の措置」とは、法第11条の規定により行う措置をいう。

2 この規則において「老人ホーム」とは、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームをいう。

(備付帳簿等)

第3条 福祉の措置に関し備える帳簿等は、次のとおりとする。

(1) 老人ホーム入所(養護委託)申請受理簿(様式第1号)

(2) ケース記録登載簿(様式第2号)

(3) 面接(通告)記録票(様式第3号)

(4) 養護受託者申出書受理簿(様式第4号)

(5) 養護受託者登録簿(様式第5号)

(養護受託者)

第4条 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第1条の7の規定による養護受託者の申出は、養護受託申出書(様式第6号)によらなければならない。

2 市長は、前項の申出があったときは、その適否について審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者決定通知書(様式第7号)により、不適当と認めた者については、養護受託者申出却下通知書(様式第8号)により、それぞれ通知しなければならない。この場合において、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録するものとする。

(1項…一部改正〔平成19年規則4号〕)

(入所の委託等)

第5条 市長は、法第11条第1項各号によって、他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託しようとするとき及び養護受託者に養護を委託しようとするときは、老人ホーム入所(養護委託)依頼書(様式第9号)により行うものとする。

2 前項の規定により委託の依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、老人ホーム入所(養護委託)受託(不)承諾書(様式第10号)により、受託する旨又はこれをすることができない旨を市長に回答しなければならない。

3 市長は、第1項の委託に係る福祉の措置を廃止するときは、措置廃止通知書(様式第11号)により、それぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 前3項の規定は、福祉の措置の変更を行ったときに準用する。

(葬祭の委託等)

第6条 市長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託しようとするときは、葬祭依頼書(様式第12号)により行うものとする。

2 前項の規定により葬祭の委託の依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、葬祭措置受託(不)承諾書(様式第13号)により、受託する旨又はこれをすることができない旨を市長に回答しなければならない。

(要措置者の通告)

第7条 民生委員その他の者は、法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、市長に通告しなければならない。この場合において、市長は、当該措置を要すると認められる者が他の市町村の管轄に属する者であるときは、当該他の市町村長にこれを通報しなければならない。

(措置費の請求等)

第8条 第5条第2項又は第6条第2項の規定により福祉の措置を受託した者(以下「受託者」という。)は、毎月分の措置費について、その月の7日までに市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、これを審査し、速やかに措置費を受託者に交付しなければならない。

(措置費の精算等)

第9条 受託者は、毎月分の措置費について、精算を行い、その結果を翌月の7日までに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告により前条第2項の措置費に過不足が生じた場合、その額を翌月分の請求で精算するものとする。ただし、毎年度3月分の措置費の精算については、この限りでない。

(状況変更届出書)

第10条 老人福祉法施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更等届出書(様式第14号)によらなければならない。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、福祉の措置等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(旧附則…一部改正〔平成16年規則81号〕)

(経過措置)

2 国府町、福部村、河原町、用瀬町、気高町、鹿野町及び青谷町の編入の日前に国府町老人福祉法施行細則(平成5年国府町細則第1号)、福部村老人福祉法施行細則(平成5年福部村規則第1号)、河原町老人福祉法施行細則(平成5年河原町規則第1号)、用瀬町老人福祉法施行細則(平成5年用瀬町規則第10号)、気高町老人福祉法施行細則(平成5年気高町規則第6号)、鹿野町老人福祉法施行細則(平成5年鹿野町規則第4号)又は青谷町老人福祉法施行細則(平成5年青谷町細則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(本項…追加〔平成16年規則81号〕)

(平成9年9月19日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市老人ホーム入所等取扱規則の規定により作成され、使用されている用紙については、当分の間、使用することができるものとする。

(平成16年10月29日規則第81号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第27号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。(後略)

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(平成28年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の各規則の規定により作成される用紙は、施行の日以後に行う処分について使用し、同日前までに行う処分については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、使用されている用紙については、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(本様式…一部改正〔平成19年規則4号〕)

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(本様式…一部改正〔平成19年規則4号〕)

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(本様式…一部改正〔平成9年規則32号・19年4号〕)

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(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)

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(本様式…一部改正〔平成9年規則32号〕)

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(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)

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(本様式…一部改正〔平成9年規則32号〕)

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(本様式…一部改正〔平成9年規則32号〕)

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鳥取市老人ホーム入所等取扱規則

平成5年3月31日 規則第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 高齢者福祉
沿革情報
平成5年3月31日 規則第20号
平成9年9月19日 規則第32号
平成16年10月29日 規則第81号
平成17年3月30日 規則第27号
平成19年3月26日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第15号