○鳥取市国民健康保険条例

昭和34年3月31日

鳥取市条例第6号

目次

第1章 この市が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条―第3条)

第3章 被保険者(第4条・第4条の2)

第4章 保険給付(第5条―第6条)

第5章 保健事業(第7条―第9条)

第6章 保険料(第10条―第23条の3)

第7章 雑則(第24条)

第8章 罰則(第25条―第28条)

附則

(目次…一部改正〔平成7年条例15号・12年8号・22年21号・30年11号・令和5年37号〕)

第1章 この市が行う国民健康保険の事務

(章名…全部改正〔平成30年条例11号〕)

(この市が行う国民健康保険の事務)

第1条 この市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(見出・本条…一部改正〔平成30年条例11号〕)

第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(章名…全部改正〔平成30年条例11号〕)

(委員の定数)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定に基づく鳥取市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 5人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 5人

(3) 公益を代表する委員 5人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人

(本条…全部改正〔平成12年条例8号〕、一部改正〔平成30年条例11号〕)

(招集)

第2条の2 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、協議会を招集するときは、市長にこれを通知しなければならない。

3 協議会の会長を選挙するときは、第1項の規定にかかわらず市長がこれを招集する。

(本条…追加〔平成12年条例8号〕)

(会議)

第2条の3 協議会の会議は、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(本条…追加〔平成12年条例8号〕)

(庶務)

第2条の4 協議会の庶務は、福祉部において処理する。

(本条…追加〔平成12年条例8号〕、一部改正〔平成15年条例1号・29年5号〕)

(委任)

第3条 この章に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

(本条…一部改正〔平成12年条例8号〕)

第3章 被保険者

第4条 削除

(〔昭和62年条例22号〕)

(被保険者としない者)

第4条の2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。

(本条…追加〔昭和58年条例11号〕、一部改正〔平成21年条例11号〕)

第4章 保険給付

(一部負担金)

第5条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(1項…一部改正〔昭和57年条例42号〕、本条…全部改正〔昭和59年条例21号〕、1項…一部改正・2項…削除〔平成6年条例27号〕、本条…一部改正〔平成12年条例8号・14年36号・15年12号・18年62号・20年17号〕)

(出産育児一時金)

第5条の2 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として、488,000円(健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると市長が認めるときは、これに12,000円を加算した額)を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(1項…一部改正〔昭和55年条例24号・57年13号〕、2項…一部改正〔昭和59年条例16号〕、1項…一部改正〔昭和61年条例3号・62年22号・平成4年12号〕、見出…全部改正・1・2項…一部改正〔平成6年条例27号〕、2項…一部改正〔平成9年条例6号〕、1・2項…一部改正〔平成18年条例62号〕、2項…一部改正〔平成20年条例17号〕、1項…一部改正〔平成20年条例63号・23年20号・令和3年42号・5年9号〕)

(葬祭費)

第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として、3万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(本条…一部改正〔平成11年条例11号〕、2項…追加〔平成20年条例17号〕)

第5章 保健事業

(本章…一部改正〔平成7年条例15号〕)

(保健事業)

第7条 この市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 この市は、被保険者の療養環境の向上のために必要な事業、保険給付のために必要な事業、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けその他の必要な事業を行うものとする。

(本条…全部改正〔昭和60年条例6号〕、見出・1項…一部改正・2項…追加〔平成7年条例15号〕、1項…一部改正〔平成20年条例17号・22年25号・令和3年11号〕)

第8条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

(本条…一部改正〔平成7年条例15号〕)

第9条 被保険者でない者に第7条第1項及び第2項の保健事業を利用させる場合における利用料については別に定める。

(本条…一部改正〔平成7年条例15号〕)

第6章 保険料

第10条 削除

(〔昭和59年条例16号〕)

(保険料の賦課)

第11条 保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)から徴収する。

(2項…一部改正〔昭和55年条例24号・56年28号・57年25号〕、本条…全部改正〔昭和58年条例11号〕、2項…一部改正〔昭和60年条例6号・63年22号〕、2項…全部改正〔平成3年条例18号〕、2項…削除〔平成12年条例17号〕)

(保険料の賦課額)

第11条の2 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(同項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)並びに介護納付金賦課被保険者(同項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金賦課額(同号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)の合算額とする。

(本条…追加〔平成12年条例17号〕、一部改正〔平成14年条例36号・15年12号・20年17号・30年11号〕)

(一般被保険者に係る基礎賦課額)

第11条の3 保険料の賦課額のうち一般被保険者(法附則第7条第1項に規定する退職被保険者等(以下「退職被保険者等」という。)以外の被保険者をいう。以下同じ。)に係る基礎賦課額は、当該世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)の合計額(この額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(本条…追加〔平成12年条例17号〕、一部改正〔平成14年条例36号・15年12号・20年17号・30年11号〕)

(申告義務)

第11条の4 保険料の納付義務者は、4月15日まで(保険料の賦課期日後に納付義務が発生した者は、当該納付義務が発生した日から15日以内)に、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(本条…追加〔平成6年条例27号〕、旧12条の2…繰下〔平成12年条例17号〕、一部改正〔平成15年条例25号・47号〕)

(一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定)

第12条 第11条の3の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。第18条第1項第1号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。第18条において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)第14条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

2 前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額を算定する場合においては、同法第313条第9項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。

(見出・1・3項…一部改正〔昭和60年条例6号〕、2・3項…一部改正〔平成元年条例19号〕、1項…一部改正〔平成6年条例27号〕、見出・1項…一部改正〔平成12年条例17号〕、1項…一部改正・2項…削除・旧3項…一部改正し2項に繰上〔平成14年条例36号〕、1項…一部改正〔平成20年条例17号〕、1項・2項…一部改正〔平成22年条例6号〕、1項…一部改正〔平成22年条例21号・29年21号・令和3年11号・5年37号〕)

第13条 削除

(〔平成30年条例11号〕)

(一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率)

第14条 基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 100分の6.1

(2) 被保険者均等割 被保険者1人について 20,900円

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定める額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 1世帯について 22,000円

 特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。) 1世帯について 11,000円

 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続世帯」という。) 1世帯について 16,500円

(本条…全部改正〔昭和59年条例16号〕、一部改正〔昭和63年条例7号・平成3年9号・4年12号・5年6号・6年6号・8年16号〕、見出…全部改正・本条…一部改正〔平成12年条例17号〕、本条…一部改正〔平成17年条例22号・18年19号・19年9号・20年17号・21年11号・22年6号・23年9号・25年30号・26年15号・27年16号・28年18号〕、見出・本条…一部改正〔平成30年条例11号〕、本条…一部改正〔令和3年条例11号〕)

(退職被保険者等に係る基礎賦課額)

第14条の2 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る基礎賦課額は、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額)(この額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(本条…追加〔昭和60年条例6号〕、全部改正〔平成3年条例18号〕、見出・本条…一部改正〔平成12年条例17号〕、本条…一部改正〔平成20年条例17号・30年11号〕)

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の所得割額の算定)

第14条の3 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、第14条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(本条…追加〔昭和60年条例6号〕、見出…一部改正〔平成12年条例17号〕、本条…一部改正〔平成20年条例17号〕)

第14条の4 削除

(〔平成30年条例11号〕)

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の被保険者均等割額の算定)

第14条の5 第14条の2の被保険者均等割額は、第14条に規定する額と同額とする。

(本条…追加〔昭和60年条例6号〕、見出…一部改正〔平成12年条例17号〕、見出・本条…一部改正〔平成20年条例17号〕)

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の世帯別平等割額の算定)

第14条の5の2 第14条の2の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額と同額とする。

(1) 次号又は第3号に掲げる世帯以外の世帯 第14条第3号アに規定する額

(2) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する法附則第6条第1項の規定による退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第14条第3号イに規定する額

(3) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する法附則第6条第1項の規定による退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第14条第3号ウに規定する額

(本条…追加〔平成20年条例17号〕、一部改正〔平成25年条例30号・30年11号〕)

(基礎賦課限度額)

第14条の6 第11条の3又は第14条の2の基礎賦課額(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第11条の3の基礎賦課額と第14条の2の基礎賦課額との合算額をいう。第17条及び第18条第1項において同じ。)は、65万円を超えることができない。

(本条…追加〔昭和60年条例6号〕、一部改正〔昭和60年条例25号・61年17号・62年22号・63年22号・平成3年9号・4年12号・5年6号・6年6号・8年16号・10年11号〕、見出…全部改正・本条…一部改正〔平成12年条例17号〕、本条…一部改正〔平成19年条例6号・20年17号・22年21号・23年20号・27年16号・28年18号・30年11号・31年16号・令和2年16号・4年17号〕)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額)

第14条の6の2 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)の合計額(この額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(本条…追加〔平成20年条例17号〕、一部改正〔平成30年条例11号〕)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第14条の6の3 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、第14条の6の5の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(本条…追加〔平成20年条例17号〕)

第14条の6の4 削除

(〔平成30年条例11号〕)

(後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)

第14条の6の5 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 100分の2.7

(2) 被保険者均等割 被保険者1人について 9,200円

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定める額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 1世帯について 9,000円

 特定世帯 1世帯について 4,500円

 特定継続世帯 1世帯について 6,750円

(本条…追加〔平成20年条例17号〕、一部改正〔平成21年条例11号・23年9号・25年30号・26年15号・28年18号・30年11号〕)

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額)

第14条の6の6 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額)(この額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(本条…追加〔平成20年条例17号〕、一部改正〔平成30年条例11号〕)

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第14条の6の7 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、第14条の6の5の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(本条…追加〔平成20年条例17号〕)

第14条の6の8 削除

(〔平成30年条例11号〕)

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額の算定)

第14条の6の9 第14条の6の6の被保険者均等割額は、第14条の6の5に規定する額と同額とする。

(本条…追加〔平成20年条例17号〕)

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の世帯別平等割額の算定)

第14条の6の10 第14条の6の6の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額と同額とする。

(1) 次号又は第3号に掲げる世帯以外の世帯 第14条の6の5第3号アに規定する額

(2) 第14条の5の2第2号に掲げる世帯 第14条の6の5第3号イに規定する額

(3) 第14条の5の2第3号に掲げる世帯 第14条の6の5第3号ウに規定する額

(本条…追加〔平成20年条例17号〕、一部改正〔平成25年条例30号・30年11号〕)

(後期高齢者支援金等賦課限度額)

第14条の6の11 第14条の6の2又は第14条の6の6の後期高齢者支援金等賦課額(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第14条の6の2の後期高齢者支援金等賦課額と第14の6の6の後期高齢者支援金等賦課額との合算額をいう。第17条及び第18条第1項において同じ。)は、22万円を超えることができない。

(本条…追加〔平成20年条例17号〕、一部改正〔平成22年条例21号・23年20号・26年15号・27年16号・28年18号・令和4年17号・5年9号〕)

(介護納付金賦課額)

第14条の7 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(この額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(本条…追加〔平成12年条例17号〕、一部改正〔平成30年条例11号〕)

(介護納付金賦課額の所得割額の算定)

第14条の8 前条の所得割額は、介護納付金賦課被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、第14条の10の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(本条…追加〔平成12年条例17号〕)

第14条の9 削除

(〔平成30年条例11号〕)

(介護納付金賦課額の保険料率)

第14条の10 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 100分の2.2

(2) 被保険者均等割 被保険者1人について 9,200円

(3) 世帯別平等割 1世帯について 7,000円

(本条…追加〔平成12年条例17号〕、一部改正〔平成13年条例10号・16年13号・18年19号・19年9号・23年9号・26年15号・28年18号・30年11号・令和3年11号〕)

(介護納付金賦課限度額)

第14条の11 第14条の7の介護納付金賦課額は、17万円を超えることができない。

(本条…追加〔平成12年条例17号〕、一部改正〔平成15年条例12号・18年34号・21年11号・23年20号・26年15号・27年16号・令和2年16号〕)

(賦課期日)

第15条 保険料の賦課期日は、4月1日とする。

(普通徴収に係る保険料の納期)

第16条 普通徴収に係る保険料の納期は、次のとおりとする。

第1期 6月1日から同月30日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 8月1日から同月31日まで

第4期 9月1日から同月30日まで

第5期 10月1日から同月31日まで

第6期 11月1日から同月30日まで

第7期 12月1日から同月30日まで

第8期 翌年1月4日から同月31日まで

第9期 翌年2月1日から同月末日まで

第10期 翌年3月1日から同月31日まで

2 市長は、前項の納期により難いと認める場合においては、同項の規定にかかわらず別に納期を定めることができる。

(1項…全部改正〔昭和58年条例11号〕、一部改正〔平成6年条例6号〕、見出…全部改正・1項…一部改正〔平成20年条例17号〕、1項…全部改正〔平成27年条例44号〕)

(賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があった場合)

第17条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、1世帯に属する被保険者数が増加若しくは減少し、又は1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった若しくは国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)となった場合における当該納付義務者に係る第11条の3第14条の2第14条の6の2若しくは第14条の6の6の額(被保険者数が増加若しくは減少した場合(特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。)又は特例対象被保険者等となった場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。)若しくは第14条の7の額又は次条第1項各号(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第18条の3第1項(同条第2項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める第14条若しくは第14条の5の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第18条の3第3項第1号(同条第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第18条の4第1項各号(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額若しくは同条第5項各号(同条第7項又は第8項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生し、若しくは被保険者数が増加若しくは減少した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)又は1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった日若しくは特例対象被保険者等となった日の属する月から、月割をもって行う。

2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る第11条の3第14条の2第14条の6の2第14条の6の6若しくは第14条の7の額又は次条第1項各号に定める額、第18条の3第1項に定める第14条若しくは第14条の5の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第18条の3第3項第1号に定める額、第18条の4第1項各号に定める額若しくは同条第5項各号に定める額の算定は、その納付義務が消滅した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)の属する月の前月まで、月割をもって行う。

(1・2項…一部改正〔昭和58年条例11号〕、本条…全部改正〔昭和59年条例16号〕、2項…一部改正〔昭和59年条例21号〕、1・2項…一部改正〔昭和60年条例6号〕、見出・1・2項…一部改正〔平成12年条例17号〕、1項…全部改正・2項…一部改正〔平成20年条例17号〕、1項…一部改正〔平成22年条例21号〕、1・2項…一部改正〔令和5年条例37号〕)

(低所得者の保険料の減額)

第18条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の額のうち基礎賦課額は、第11条の3又は第14条の2の基礎賦課額からそれぞれ、当該各号に定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円)とする。

(1) 世帯主並びに当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。)現在においてその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとし、山林所得金額及び他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の算定についても同様とする。以下同じ。)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(次号及び第3号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(次号及び第3号において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者 に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に29万円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。次号において同じ。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前号に該当する者以外の者 に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

(3) 第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に53万5,000円に当該年度の保険料賦課期日現在の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前2号に該当する者以外の者 に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

2 前項各号のア及びイの額は100円未満の端数があるときは、これを切り上げる。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第11条の3又は第14条の2」とあるのは「第14条の6の2又は第14条の6の6」と、「65万円」とあるのは「22万円」と読み替えるものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第11条の3又は第14条の2」とあるのは「第14条の7」と、「65万円」とあるのは「17万円」と読み替えるものとする。

(1項…一部改正〔昭和55年条例24号・56年28号・57年25号〕、1項…一部改正・旧18条の2…繰上〔昭和58年11号〕、1項…一部改正〔昭和59年条例16号〕、1項…一部改正・2項…全部改正〔昭和60年条例6号〕、1項…一部改正〔昭和60年条例25号・61年17号・62年22号〕、1・2項…一部改正〔昭和63年条例22号〕、1項…一部改正〔平成元年条例19号・3年9号・18号・4年12号・5年6号・6年6号・17号〕、1項…一部改正・2・3項…追加・旧2項…一部改正し4項に繰下〔平成8年条例16号〕、1項…一部改正〔平成10年条例11号〕、1項…一部改正・5項…追加〔平成12年条例17号〕、1項…一部改正〔平成14年条例36号〕、5項…一部改正〔平成15年条例12号・18年34号〕、1・5項…一部改正〔平成19年条例9号〕、1項…一部改正・旧4項…一部改正し2項に繰上・3項…追加・旧5項…一部改正し4項に繰上〔平成20年条例17号〕、4項…一部改正〔平成21年条例11号〕、1項…一部改正〔平成22年条例6号〕、1・3・4項…一部改正〔平成22年条例21号・23年20号・26年15号・27年16号・28年18号〕、1項…一部改正〔平成29年条例21号〕、1・3・4項…一部改正〔平成30年条例11号・31年16号・令和2年16号〕、1項…一部改正〔令和3年条例11号〕、見出…全部改正〔令和4年条例9号〕、1・3・4項…一部改正〔令和4年条例17号〕、1・3項…一部改正〔令和5年条例9号〕、1項…一部改正〔令和5年条例37号〕)

(特例対象被保険者等の特例)

第18条の2 世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第12条及び前条の規定の適用については、第12条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」と、前条第1項第1号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとし、」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法」と、「所得税法(昭和40年法律第33号)」とあるのは「所得税法」とする。

(本条…追加〔平成22年条例21号〕)

(未就学児の被保険者均等割額の減額)

第18条の3 当該年度において、その世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第14条又は第14条の5の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額を控除して得た額とする(第3項に掲げる場合を除く。)

2 前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、前項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第14条又は第14条の5」とあるのは「第14条の6の5又は第14条の6の9」と読み替えるものとする。

3 当該年度において、第18条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。

(1) 第14条又は第14条の5の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第18条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額(第18条第2項の規定により端数の切り上げを行った後の額とする。)を控除して得た額

(2) 前号に掲げる額に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額

4 前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、前項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第14条又は第14条の5」とあるのは「第14条の6の5又は第14条の6の9」と、「第18条第2項の規定」とあるのは「第18条第3項の規定により準用する同条第2項の規定」と読み替えるものとする。

(本条…追加〔令和4年条例9号〕、1・3項…一部改正〔令和5年条例37号〕)

(出産被保険者の保険料の減額)

第18条の4 当該年度において、世帯に出産被保険者(国民健康保険法施行令第29条の7第5項第8号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。)がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第11条の3又は第14条の2の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円)とする(第5項に掲げる場合を除く。)

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の出産の予定日(国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第32条の10の2で定める場合には、出産の日。第23条の3第1項及び第2項において同じ。)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

2 前項に規定する額を決定する場合において、前項各号に定めるところにより算定した額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げる。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第11条の3又は第14条の2」とあるのは「第14条の6の2又は第14条の6の6」と、「65万円」とあるのは「22万円」と読み替えるものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「規定する出産被保険者をいう。以下同じ。」とあるのは「規定する出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。)をいう。以下この項において同じ。」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第11条の3又は第14条の2」とあるのは「第14条の7」と、「65万円」とあるのは「17万円」と読み替えるものとする。

5 当該年度において、第18条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該減額後の第11条の3又は第14条の2の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円)とする。

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第18条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額を控除して得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

6 前項に規定する額を決定する場合において、前項各号に定めるところにより算定した額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げる。

7 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第5項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第11条の3又は第14条の2」とあるのは「第14条の6の2又は第14条の6の6」と、「65万円」とあるのは「22万円」と読み替えるものとする。

8 第5項及び第6項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第5項中「に出産被保険者」とあるのは「に出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。以下この項において同じ。)」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第11条の3又は第14条の2」とあるのは「第14条の7」と、「65万円」とあるのは「17万円」と読み替えるものとする。

(本条…追加〔令和5年条例37号〕)

(保険料の額の通知)

第19条 保険料の額が定まったときは、市長は速やかに、これを世帯主に通知しなければならない。

(見出…追加〔平成22年条例6号〕)

(保険料の納期前の納付)

第19条の2 被保険者が保険料納付通知書に記載された納付額のうち、到来した納期に係る納付額に相当する金額の保険料を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の保険料を併せて納付することができる。

(2項…一部改正〔昭和58年条例11号・60年6号・平成12年17号・18年70号〕、削除〔平成18年条例70号〕)

(保険料の督促手数料)

第20条 保険料の督促手数料は、鳥取市税条例(昭和25年鳥取市条例第10号)の督促手数料の規定を準用する。

(延滞金)

第21条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(1項…一部改正〔昭和63年条例22号・平成11年37号・21年41号〕)

(徴収猶予)

第22条 市長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することになり、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合において、その申請によってその納付することができないと認められる金額を限度として6か月以内の期限を限って徴収猶予することができる。

(1) 納付義務者がその資産について、震災、風水害、落雷、火災若しくはこれに類する災害を受け、又はその資産を盗まれたとき。

(2) 納付義務者がその事業又は業務を廃止し、又は休止したとき。

(3) 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる理由に類する理由があったとき。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 氏名、住所及び個人番号

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(2項…一部改正〔平成27年条例44号〕)

(保険料の減免)

第23条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免する。

(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

(2) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)

 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

(ア) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。

(イ) 船員保険法の規定による被保険者

(ウ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。

2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、納期限までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 氏名、住所及び個人番号

(2) 納期限及び保険料額

(3) 減免を受けようとする理由

3 前項の規定にかかわらず、納期限までに同項に規定する申請書を提出しなかったことについて、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、当該者は、前項の期限経過後においても、減免の申請を行うことができる。

4 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(1項…全部改正〔平成20年条例17号〕、2項…一部改正〔平成27年条例44号〕、3項…追加・旧3項…4項に繰下〔令和2年条例31号〕、2・3項…一部改正〔令和4年条例9号〕)

(特例対象被保険者等に係る届出)

第23条の2 特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名、住所及び個人番号

(2) 特例対象被保険者等の氏名

(3) 離職年月日

(4) 離職理由

(5) その他市長が必要と認める事項

2 前項の届出に当たり、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証又は同令第19条第3項に規定する雇用保険受給資格通知の提示を求められた場合においては、これを提示しなければならない。

(本条…追加〔平成22年条例21号〕、1項…一部改正〔平成27年条例44号〕、2項…一部改正〔平成31年条例16号・令和5年9号〕)

(出産被保険者に関する届出)

第23条の3 出産被保険者の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 世帯主の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(3) 出産の予定日

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類

(2) 多胎妊娠の場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類

(3) 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあっては、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。

4 第1項の規定にかかわらず、市長が、出産被保険者について第1項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができるときは、第1項の規定による届出を省略させることができる。

(本条…追加〔令和5年条例37号〕)

第7章 雑則

第24条 削除

第8章 罰則

第25条 市長は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。

(本条…一部改正〔昭和57年条例42号・62年22号・平成12年17号〕)

第26条 市長は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

(本条…一部改正〔昭和57年条例42号・平成12年17号〕)

第27条 市長は、偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(本条…一部改正〔平成12年条例17号〕)

第28条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において、発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

2 鳥取市国民健康保険条例(昭和24年鳥取市告示第56号)及び国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和34年鳥取市条例第1号)は、昭和34年3月31日限りこれを廃止する。

(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)

3 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得(以下「公的年金等所得」という。)について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第18条の規定の適用については、同条第1項第1号中「第314条の2第1項に規定する総所得金額(」とあるのは「第314条の2第1項に規定する総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとし、」と、「同法第313条第3項」とあるのは「地方税法第313条第3項」と、「110万円」とあるのは「125万円」と、「所得税法(昭和40年法律第33号)」とあるのは「所得税法」とする。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間、第21条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成31年度以降の保険料の減免の特例)

5 当分の間、平成31年度以降の保険料(所得割に限る。)の減免についての第23条の規定の適用については、同条第1項第2号中「該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

6 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

7 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

8 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

9 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第7項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

10 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

11 前項の規定によりこの市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(6項…一部改正〔昭和55年条例24号〕、10項…追加〔昭和56年条例28号〕、一部改正〔昭和57年条例25号・58年11号〕、6項…一部改正・8項の見出・8項・9項の見出・9項…一部改正・10項…追加・旧10項の見出・10項…一部改正し11項に繰下〔昭和59年条例16号〕、6・9項…一部改正〔昭和60年条例6号〕、10項…削除・旧11項…一部改正し10項に繰上〔昭和61年条例17号〕、10項…一部改正〔昭和62年条例22号〕、10項…全部改正・4項…削除〔昭和63年条例22号〕、6・9項…追加・旧8項…一部改正し10項に繰下・旧6・7項…1項ずつ繰下・旧9・10項…2項ずつ繰下〔平成元年条例19号〕、2―4項…削除・旧5・6項…3項ずつ繰上、旧10―12項…6項ずつ繰上し、7項の前に入替〔平成3年条例18号〕・4項…削除・旧5―9項…1項ずつ繰上〔平成6年条例17号〕、8項…一部改正〔平成8年条例16号〕、9項…追加〔平成10年条例11号〕、5項…削除・旧6―9項…1項ずつ繰上〔平成11年条例11号〕、9項…追加〔平成11年条例37号〕、8項…一部改正〔平成12年条例30号〕、9項…追加・旧9項…10項に繰下〔平成13年条例25号〕、3・5・6項…一部改正〔平成14年条例36号〕、8項…追加・旧8項…一部改正し9項に繰下・旧9・10項…1項ずつ繰下〔平成15年条例25号〕、10項の見出・10項…一部改正・11項…追加・旧11項…12項に繰下〔平成15年条例47号〕、5・6項…一部改正〔平成17年条例22号〕、9項…一部改正〔平成17年条例117号〕、3項の見出…全部改正・3項…一部改正・4―7項…追加・旧4―8項…4項ずつ繰下・旧9項…一部改正し13項に繰下・旧10―12項…4項ずつ繰下〔平成18年条例34号〕、8―15項…一部改正・16・17項…追加・旧16項…18項に繰下〔平成19年条例9号〕、3項…一部改正・旧8―17項…一部改正し4項ずつ繰上・旧18項の見出…一部改正し14項に繰上〔平成20年条例17号〕、9項…一部改正〔平成20年条例63号〕、4項…追加・旧4項…5項に繰下・旧5項…一部改正し6項に繰下・旧6項…一部改正し7項に繰下・旧7項…見出削除追加し8項に繰下・旧8項…一部改正し10項に繰下・9項…追加・旧9項…一部改正し11項に繰下・旧10項…12項に繰下・11項―14項…2項ずつ繰下・15項…追加・旧15項…17項に繰下〔平成21年条例31号〕、4―15項…削除・旧16・17項…12項ずつ繰上・6項…追加〔平成22年条例6号〕、5項…削除・旧6項…繰上〔平成23年条例20号〕、4項…一部改正〔平成25年条例46号〕、5項の見出・5項…一部改正〔平成31年条例16号〕、6―11項…追加〔令和2年条例28号〕、4項…一部改正〔令和2年条例49号〕、3・6項…一部改正〔令和3年条例11号〕)

(昭和34年条例第23号から昭和54年条例第20号までの改正附則省略)

(昭和55年6月6日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、鳥取市国民健康保険条例附則第6項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正後の鳥取市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条の2第1項の規定は、昭和55年12月1日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

3 新条例第11条第2項及び第18条の2第1項の規定は、昭和55年度分の保険料から適用し、昭和54年度分までの保険料については、なお従前の例による。

4 新条例附則第6項の規定は、昭和56年度分の保険料から適用し、昭和55年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和55年10月1日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。

(昭和56年6月26日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳥取市国民健康保険条例の規定は、昭和56年度分の保険料から適用し、昭和55年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和57年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年3月1日から適用する。

(昭和57年6月25日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳥取市国民健康保険条例の規定は、昭和57年度分の保険料から適用し、昭和56年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和57年12月29日条例第42号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例による改正後の鳥取市国民健康保険条例(以下「新条例」という)第10条の規定は、昭和58年度分の保険料から適用し、昭和57年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第25条及び第26条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和58年6月24日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳥取市国民健康保険条例の規定は、昭和58年度分の保険料から適用し、昭和57年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正前の鳥取市国民健康保険条例附則第10項の規定は、昭和57年度分の保険料については、なおその効力を有する。

(昭和59年6月29日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第8項の改正規定中「昭和59年度」を「昭和64年度」に改める部分は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の鳥取市国民健康保険条例の規定は、昭和59年度分の保険料から適用し、昭和58年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和59年9月28日条例第21号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第6号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の鳥取市国民健康保険条例第11条第2項、第12条、第13条、第14条の2から第14条の6まで、第17条、第18条及び第19条の2の規定は、昭和60年度分の保険料から適用し、昭和59年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和60年6月28日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳥取市国民健康保険条例第14条の6及び第18条第1項の規定は、昭和60年度分の保険料から適用し、昭和59年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和61年3月13日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳥取市国民健康保険条例の規定は、昭和61年3月1日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(昭和61年6月20日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳥取市国民健康保険条例の規定は、昭和61年度分の保険料から適用し、昭和60年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和62年6月26日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の鳥取市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条の2第1項及び第6条の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費又は育児手当金の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費又は育児手当金の支給については、なお従前の例による。

3 新条例第14条の6、第18条第1項及び附則第10項の規定は、昭和62年度分の保険料から適用し、昭和61年度分までの保険料については、なお従前の例による。

4 新条例第25条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和63年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥取市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条及び第6条の2の規定は、昭和63年4月1日以降の死亡又は出産に基づく葬祭費又は育児手当金の支給について適用し、同日前の死亡又は出産に基づく葬祭費又は育児手当金の支給については、なお従前の例による。

3 新条例第14条の規定は、昭和63年度分の保険料から適用し、昭和62年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和63年6月29日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取市国民健康保険条例第11条、第14条の6、第18条、第21条及び附則第10項の規定は、昭和63年度分の保険料から適用し、昭和62年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正前の鳥取市国民健康保険条例附則第10項の規定により読み替えて適用される同条例第18条の規定による昭和62年度分の保険料の減額については、なお従前の例による。

(平成元年6月23日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の鳥取市国民健康保険条例第18条及び附則第6項の規定は、平成元年度分の保険料から適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の鳥取市国民健康保険条例附則第9項の規定は、平成2年度分の保険料から適用し、平成元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成3年3月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取市国民健康保険条例の規定は、平成3年度分の保険料から適用し、平成2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成3年6月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取市国民健康保険条例の規定は、平成3年度分の保険料から適用し、平成2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成4年3月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条の2第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。

3 新条例第14条、第14条の6及び第18条の規定は、平成4年度分の保険料から適用し、平成3年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成5年3月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取市国民健康保険条例の規定は、平成5年度分の保険料から適用し、平成4年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成6年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取市国民健康保険条例の規定は、平成6年度分の保険料から適用し、平成5年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成6年6月24日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取市国民健康保険条例の規定は、平成6年度分の保険料から適用し、平成5年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成6年9月27日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の2の規定は、平成6年10月1日以後の被保険者の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の被保険者の出産については、なお従前の例による。

(平成7年3月29日条例第15号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成8年度分の保険料から適用し、平成7年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第18条第3項の規定の適用については、平成8年度分の保険料の減額を受けようとする場合においては、同項中「6月30日」とあるのは「9月30日」とする。

(平成9年3月26日条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月24日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取市国民健康保険条例の規定は、平成10年度分の保険料から適用し、平成9年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成11年3月26日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(葬祭費に関する経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、平成11年4月1日以後の死亡に基づく葬祭費の支給について適用し、同日前の死亡に基づく葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(超短期所有土地の譲渡等に係る事業所得等に係る保険料の算定の特例に関する経過措置)

3 世帯主又はその世帯に属する被保険者が平成10年1月1日前に行った租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第28条の5第1項に規定する超短期所有土地の譲渡等に係る保険料については、なお従前の例による。

(平成11年12月21日条例第37号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例(中略)第13条から第23条まで(中略)の規定による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく委員は、この条例(中略)第13条から第23条まで(中略)の規定による改正後のそれぞれの条例の規定に基づく委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、旧条例の規定による任期の残存期間とする。

(平成12年3月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥取市国民健康保険条例第11条から第14条の11まで、第17条、第18条及び第19条の2の規定は、平成12年度分の保険料から適用し、平成11年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥取市国民健康保険条例の規定は、平成12年度分の保険料から適用し、平成11年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成13年3月23日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥取市国民健康保険条例の規定は、平成13年度分の保険料から適用し、平成12年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成13年6月22日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取市国民健康保険条例の規定は、平成14年度分の保険料から適用し、平成13年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成14年9月26日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取市国民健康保険条例の保険料算定に関する規定は、平成15年度分の保険料から適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成15年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取市国民健康保険条例の規定は、平成15年度分の保険料から適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成15年6月18日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取市国民健康保険条例の規定は、平成15年度分の保険料から適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成15年12月24日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第10項及び第11項の規定は、平成16年度分の保険料から適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正前の第11条の4の規定は、平成16年度分までの保険料について、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法附則第35条の2の4第2項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の2の4第2項」と、「同法第317条の2第1項ただし書」とあるのは「地方税法第317条の2第1項ただし書」とする。

(平成16年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取市国民健康保険条例の規定は、平成16年度分の保険料から適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成17年3月29日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取市国民健康保険条例の規定は、平成17年度分の保険料から適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成17年12月26日条例第117号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取市国民健康保険条例の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取市国民健康保険条例の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年9月25日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の2第1項の規定は、この条例の施行の日以後の被保険者の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の被保険者の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成18年12月28日条例第70号)

この条例中第1条の規定は平成19年4月1日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取市国民健康保険条例の規定は、平成19年度分の保険料から適用し、平成18年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成20年3月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取市国民健康保険条例の規定は、平成20年度分の保険料から適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成20年12月24日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の2の規定は、この条例の施行の日以後の被保険者の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の被保険者の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成21年3月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取市国民健康保険条例の規定は、平成21年度分の保険料から適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成21年9月18日条例第31号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 平成21年10月1日

(2) 第2条中附則第5項の改正規定(「第35条第1項」の次に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)及び附則第6項の改正規定(「規定する短期譲渡所得の金額」と」の次に「、「、第35条の2第1項又は第36条」とあるのは「又は第36条」と」を加える部分に限る。) 平成22年4月1日

(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成22年1月1日

(3号…削除・旧4号…一部改正し3号に繰上〔平成22年条例6号〕)

(平成21年12月25日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の鳥取市国民健康保険条例第21条の規定、第2条の規定による改正後の鳥取市介護保険条例第7条の規定及び第3条の規定による改正後の鳥取市後期高齢者医療に関する条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成22年3月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取市国民健康保険条例の規定は、平成22年度分の保険料から適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(鳥取市国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 鳥取市国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成21年鳥取市条例第31号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成22年3月31日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第12条第1項及び第18条第1項第1号の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取市国民健康保険条例の規定は、平成22年度分の保険料から適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成22年5月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取市国民健康保険条例の規定は、平成23年度分の保険料から適用し、平成22年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成23年3月31日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条の2の規定は、この条例の施行の日以後の被保険者の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の被保険者の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

3 新条例第14条の6、第14条の6の11、第14条の11及び第18条の規定は、平成23年度分の保険料から適用し、平成22年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥取市国民健康保険条例の規定は、平成25年度以後の年度分の保険料について適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年9月13日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第3条まで及び第5条から第7条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年3月20日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥取市国民健康保険条例の規定は、平成26年度分の保険料から適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成26年9月29日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の被保険者の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の被保険者の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成27年3月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥取市国民健康保険条例の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成27年12月22日条例第44号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第22条から第23条の2までの改正規定は、同年1月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥取市国民健康保険条例の規定は、平成28年度分の保険料から適用し、平成27年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成29年3月27日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥取市国民健康保険条例の規定は、平成29年度分の保険料から適用し、平成28年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成30年3月16日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥取市国民健康保険条例の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥取市国民健康保険条例の規定は、平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年3月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥取市国民健康保険条例の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年4月27日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市国民健康保険条例附則第6項から第11項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(規則で定める日=令和5年5月7日)

(令和2年6月10日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月23日条例第49号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第3条まで及び第5条から第7条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第7条第1項及び附則第6項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥取市国民健康保険条例の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和3年12月22日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥取市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の被保険者の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の被保険者の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(令和4年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥取市国民健康保険条例の規定は、令和4年度分の保険料から適用し、令和3年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和4年3月22日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥取市国民健康保険条例の規定は、令和4年度分の保険料から適用し、令和3年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和5年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥取市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条の2の規定は、この条例の施行の日以後の被保険者の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の被保険者の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

3 新条例第14条の6の11及び第18条の規定は、令和5年度分の保険料から適用し、令和4年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和5年12月22日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第18条の4の規定は、令和5年度分の保険料のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度分のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

鳥取市国民健康保険条例

昭和34年3月31日 条例第6号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第6章 社会保険
沿革情報
昭和34年3月31日 条例第6号
昭和34年10月12日 条例第23号
昭和36年4月1日 条例第10号
昭和37年4月2日 条例第15号
昭和38年4月1日 条例第17号
昭和38年5月29日 条例第22号
昭和38年10月1日 条例第27号
昭和38年12月25日 条例第42号
昭和39年4月1日 条例第32号
昭和39年10月19日 条例第48号
昭和40年4月1日 条例第9号
昭和40年10月15日 条例第24号
昭和41年4月1日 条例第13号
昭和41年7月2日 条例第21号
昭和42年4月1日 条例第16号
昭和42年10月6日 条例第28号
昭和43年4月1日 条例第17号
昭和43年6月28日 条例第35号
昭和43年10月1日 条例第50号
昭和44年5月30日 条例第17号
昭和45年4月1日 条例第10号
昭和45年6月1日 条例第19号
昭和46年4月1日 条例第12号
昭和46年7月1日 条例第22号
昭和47年4月1日 条例第17号
昭和47年6月1日 条例第23号
昭和48年3月31日 条例第24号
昭和48年7月1日 条例第33号
昭和49年4月1日 条例第8号
昭和49年7月1日 条例第30号
昭和50年4月1日 条例第11号
昭和50年7月1日 条例第32号
昭和50年12月19日 条例第47号
昭和51年4月1日 条例第19号
昭和51年6月25日 条例第37号
昭和52年4月1日 条例第14号
昭和52年7月15日 条例第32号
昭和53年4月1日 条例第14号
昭和53年6月30日 条例第28号
昭和54年4月1日 条例第10号
昭和54年6月29日 条例第20号
昭和55年6月6日 条例第24号
昭和55年10月1日 条例第39号
昭和56年6月26日 条例第28号
昭和57年4月1日 条例第13号
昭和57年6月25日 条例第25号
昭和57年12月29日 条例第42号
昭和58年6月24日 条例第11号
昭和59年6月29日 条例第16号
昭和59年9月28日 条例第21号
昭和60年3月29日 条例第6号
昭和60年6月28日 条例第25号
昭和61年3月13日 条例第3号
昭和61年6月20日 条例第17号
昭和62年6月26日 条例第22号
昭和63年3月31日 条例第7号
昭和63年6月29日 条例第22号
平成元年6月23日 条例第19号
平成3年3月29日 条例第9号
平成3年6月24日 条例第18号
平成4年3月27日 条例第12号
平成5年3月26日 条例第6号
平成6年3月28日 条例第6号
平成6年6月24日 条例第17号
平成6年9月27日 条例第27号
平成7年3月29日 条例第15号
平成8年3月25日 条例第16号
平成9年3月26日 条例第6号
平成10年3月24日 条例第11号
平成11年3月26日 条例第11号
平成11年12月21日 条例第37号
平成12年3月28日 条例第8号
平成12年3月28日 条例第17号
平成12年3月31日 条例第30号
平成13年3月23日 条例第10号
平成13年6月22日 条例第25号
平成14年9月26日 条例第36号
平成15年3月28日 条例第1号
平成15年3月28日 条例第12号
平成15年6月18日 条例第25号
平成15年12月24日 条例第47号
平成16年3月25日 条例第13号
平成17年3月29日 条例第22号
平成17年12月26日 条例第117号
平成18年3月27日 条例第19号
平成18年3月31日 条例第34号
平成18年9月25日 条例第62号
平成18年12月28日 条例第70号
平成19年3月26日 条例第9号
平成20年3月25日 条例第17号
平成20年12月24日 条例第63号
平成21年3月27日 条例第11号
平成21年9月18日 条例第31号
平成21年12月25日 条例第41号
平成22年3月26日 条例第6号
平成22年3月31日 条例第21号
平成22年5月25日 条例第25号
平成23年3月25日 条例第9号
平成23年3月31日 条例第20号
平成25年3月29日 条例第30号
平成25年9月13日 条例第46号
平成26年3月20日 条例第15号
平成26年9月29日 条例第34号
平成27年3月25日 条例第16号
平成27年12月22日 条例第44号
平成28年3月24日 条例第18号
平成29年3月27日 条例第5号
平成29年3月27日 条例第21号
平成30年3月16日 条例第11号
平成31年3月25日 条例第16号
令和2年3月25日 条例第16号
令和2年4月27日 条例第28号
令和2年6月10日 条例第31号
令和2年12月23日 条例第49号
令和3年3月25日 条例第11号
令和3年12月22日 条例第42号
令和4年3月22日 条例第9号
令和4年3月22日 条例第17号
令和5年3月27日 条例第9号
令和5年12月22日 条例第37号