○鳥取市人権交流プラザの設置及び管理に関する条例

昭和52年7月29日

鳥取市条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第228条第1項の規定に基づき、鳥取市人権交流プラザの設置及び管理並びに使用料について、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成21年条例7号〕)

(設置及び名称)

第2条 人権啓発を推進し、及び市民の交流を促進することにより、人権が尊重される社会の実現に資するため、鳥取市人権交流プラザ(以下「人権交流プラザ」という。)を鳥取市幸町に設置する。

(本条…全部改正〔平成21年条例7号〕)

(使用の許可等)

第3条 別表に掲げる人権交流プラザの施設(以下「大ホール等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する使用の許可に、人権交流プラザの管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。

(見出…一部改正・2項…追加〔平成12年条例7号〕、1・2項…一部改正〔平成21年条例7号〕)

(使用の許可の基準)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、大ホール等の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備、備品等を滅失し、又は損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、人権交流プラザの管理上支障があると認めるとき。

(本条…一部改正〔平成12年条例7号〕、見出・本条…一部改正〔平成21年条例7号〕、本条…一部改正〔平成24年条例2号〕)

(使用料)

第5条 大ホール等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納するものとする。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合の使用料は、後納することができる。

(1項…一部改正〔平成21年条例7号〕)

(使用料の減免)

第6条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(本条…一部改正〔平成12年条例7号・21年7号〕)

(使用の許可の取消し等)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、大ホール等の使用を制限し、若しくは停止し、又はその使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。

(3) 使用の許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、人権交流プラザの管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき。

(本条…全部改正〔平成12年条例7号〕、見出・本条…一部改正〔平成21年条例7号〕)

(行為の制限等)

第8条 人権交流プラザにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設、設備、備品等を滅失し、若しくは損傷し、又はそのおそれのある行為

(2) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布及び営利を目的とした行為

(3) 指定された場所以外での喫煙又は火気の無断使用

(4) 爆発若しくは引火性の物品又は悪臭のするものの携行

(5) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、人権交流プラザの管理上支障があると認められる行為

2 市長は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対し、行為の中止又は人権交流プラザからの退去を命ずることができる。

(本条…追加〔平成12年条例7号〕、1・2項…一部改正〔平成21年条例7号〕)

(使用料の不返還)

第9条 既納の使用料は返還しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。

(1) 災害又は使用者の責めに帰さない理由に基づいて使用を中止したとき。

(2) 市長が特に返還することを適当と認めたとき。

(本条…一部改正・旧8条…繰下〔平成12年条例7号〕)

(目的外使用等の禁止)

第10条 使用者は、大ホール等を許可に係る使用目的以外に使用し、又はその使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(旧9条…繰下〔平成12年条例7号〕、本条…一部改正〔平成21年条例7号〕)

(原状回復)

第11条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに原状に回復して管理者の点検を受けなければならない。

(旧10条…繰下〔平成12年条例7号〕)

(損害賠償)

第12条 使用者は、使用中に施設、設備、備品等を滅失し、又は損傷した場合において、前条に基づく原状回復ができないときは、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。

2 第7条の規定に基づく使用の許可の取消し等によって使用者が被った損害については、市は賠償の責めを負わない。

(旧11条…繰下〔平成12年条例7号〕、1・2項…一部改正〔平成21年条例7号〕)

(罰則)

第13条 市長は、詐欺その他不正の行為により、第5条の使用料の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

2 前項に定めるもののほか、市長は、使用料の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(本条…追加〔平成12年条例7号〕)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(旧12条…繰下〔平成12年条例7号〕)

この条例は、昭和52年8月1日から施行する。

(平成元年3月30日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。(後略)

(平成7年3月29日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。(後略)

(経過措置)

2 この条例(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、適用日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後の条例の施行の際現になされている使用又は利用の許可に係る使用料及び適用日の前日までの使用又は利用により適用日以後に納付すべき義務が生じる使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年3月28日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年6月1日から施行する。

(1)・(2) (略)

(3) 第6条中鳥取市解放センターの設置及び管理に関する条例第12条を第14条とし、同条の前に1条を加える改正規定

(4)~(46) (略)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例の規定による改正前の条例に基づく規則又は規程の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の規定による改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成16年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現になされている使用又は利用の許可に係る使用料又は利用料及び施行日の前日までの使用又は利用により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料又は利用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成21年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳥取市解放センターの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鳥取市人権交流プラザの設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

3 新条例別表の規定は、この条例の施行の日以後になされた使用の申込みに係る使用料について適用し、同日前になされた使用の申込みに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成24年3月22日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第20条、第32条、第34条、第35条、第51条及び第52条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例(第7条から第9条まで、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第34条から第37条まで、第53条及び第54条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例(第8条、第9条、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(本表…全部改正〔平成21年条例7号〕、一部改正〔平成25年条例52号・31年3号〕)

時間

区分

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

大ホール

1時間につき1,350円

1時間につき2,040円

研修室

1時間につき500円

1時間につき740円

教養室

1時間につき360円

1時間につき560円

調理室

1時間につき580円

1時間につき830円

備考

1 1時間未満は、1時間とする。

2 営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に定める額(以下「基本使用料」という。)の5割増の額とする。

3 冷暖房設備の使用料は、基本使用料の5割の額とする。

4 この表の規定により計算して得た額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。

鳥取市人権交流プラザの設置及び管理に関する条例

昭和52年7月29日 条例第34号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第7章 同和対策
沿革情報
昭和52年7月29日 条例第34号
平成元年3月30日 条例第13号
平成7年3月29日 条例第2号
平成9年3月26日 条例第7号
平成12年3月28日 条例第7号
平成16年3月25日 条例第4号
平成21年3月27日 条例第7号
平成24年3月22日 条例第2号
平成25年12月20日 条例第52号
平成31年3月25日 条例第3号