○鳥取市公設地方卸売市場条例施行規則
昭和57年4月1日
鳥取市規則第17号
鳥取市公設地方卸売市場条例施行規則(昭和47年鳥取市規則第33号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 市場関係事業者
第1節 卸売業者(第7条の2―第10条の3)
第2節 買受人(第11条―第18条)
第3節 関連事業者(第19条―第23条)
第3章 売買取引及び決済の方法(第24条―第42条)
第3章の2 削除
第4章 市場施設の使用(第42条の3―第48条の3)
第5章 雑則(第49条―第57条)
附則
(目次…一部改正〔昭和63年規則5号・平成17年43号・令和2年17号・4年39号〕)
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市公設地方卸売市場条例(昭和57年鳥取市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例における用語の例による。
第3条 削除
(〔平成12年規則57号〕)
(開場期日の変更)
第4条 条例第4条第2項の規定により開場の期日を変更する場合は、取扱品目に係る生産出荷の事情、小売商の貯蔵販売能力及び消費者の食習慣、購売等を十分考慮してするものとする。
2 条例第4条第3項の規定による臨時の休業又は臨時の営業の承認を受けようとする者は、臨時休業(営業)承認申請書を市長に提出しなければならない。
(2項…全部改正〔令和2年規則17号〕)
(開場時間及び販売開始時刻)
第5条 市場の開場時間及び販売開始時刻は、次のとおりとする。ただし、市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開場時間 午前4時から午後4時まで
(2) 販売開始時刻
期間 | 青果部 | 水産物部 | 花き部 |
4月から9月まで | 午前5時 | 午前5時 | 午前9時 |
10月から3月まで | 午前6時 | 午前5時 | 午前9時 |
2 前項第2号の販売開始時刻は、電鈴又は口頭をもって知らせるものとする。
3 市場内で業務を行う者は、臨時に開場時間及び販売開始時刻を変更しようとするときは、開場時間及び販売開始時刻変更承認申請書によりあらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1項…一部改正〔平成3年規則13号〕、2項…一部改正〔平成12年規則57号〕、3項…追加〔令和2年規則17号〕)
(市場関係者への周知)
第6条 市長は、市場の開場の期日又は時間の変更を決定したときは、その旨を市場内に掲示するものとする。
2 卸売業者及び関連事業者は、前項の場合において直ちに業務上必要と認める者に通知するものとする。
(2項…一部改正〔昭和63年規則5号・令和4年39号〕)
第7条 削除
(〔平成12年規則57号〕)
第2章 市場関係事業者
第1節 卸売業者
(卸売業務許可申請書等)
第7条の2 条例第6条の2第1項の規定による卸売の業務の許可を受けようとする者は、卸売業務許可申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 個人による申請
ア 当該事業年度開始の日以後2年間における事業計画書
イ 申請者(その者に法定代理人があるときは、その者及びその法定代理人)の住民票の抄本及び経歴書
ウ 条例第6条の2第4項第1号、第2号、第5号及び第6号に掲げる者に該当しないことを誓約する書面
エ 資産を証する書類
オ その他市長が必要と認める書類
(2) 法人による申請
ア 当該事業年度開始の日以後2年間における事業計画書
イ 定款
ウ 登記事項証明書
エ 条例第6条の2第4項第1号、第2号及び第7号に掲げる者に該当しないことを誓約する書面
オ 賃借対照表及び損益計算書
カ その他市長が必要と認める書類
(本条…追加〔令和2年規則17号〕、本条…一部改正〔令和4年規則39号〕)
(許可証の交付)
第7条の3 市長は、条例第6条の2第1項の許可をしたときは、卸売業者に対し、卸売業務許可証(以下「許可証」という。)を交付するものとする。
(本条…追加〔令和2年規則17号〕)
(許可証の書換交付及び再交付)
第7条の4 卸売業者は、許可証の記載事項に変更を生じたとき又は許可証をき損し、若しくは亡失したときは、許可証の書換交付又は再交付を受けなければならない。
2 前項の規定により許可証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、卸売業務許可証書換交付申請書又は卸売業務許可証再交付申請書に許可証(当該許可証を亡失した場合にあっては、その事実を記載した書面)を添えて市長に提出しなければならない。
(本条…追加〔令和2年規則17号〕)
(1) 卸売の業務を廃止したとき。
(2) 条例第6条の2第1項の許可を取り消されたとき。
(3) 許可証の再交付を受けた後において亡失した許可証を発見したとき。
(本条…追加〔令和2年規則17号〕)
(卸売業者の保証金)
第8条 条例第7条第3項の規定による保証金の額は、市場施設使用料のうち卸売業者売場使用料及び土地使用料の3月分に相当する額とする。
2 前項の保証金は、現金とする。ただし、次に掲げる有価証券をもって代用することができる。
(1) 日本政府発行の公債(外国において発行したものを除く。)
(2) 鳥取市指定金融機関又は鳥取市収納代理金融機関の定期預金で、保証金として質権を設定したもの
(卸売業者の事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割の認可申請書等)
第8条の2 条例第7条の3第1項の規定による卸売業者の事業の譲渡し及び譲受けについて認可を受けようとする者は、事業譲渡譲受認可申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 個人による申請
ア 譲渡し及び譲受けに係る契約書の写し
イ 第7条の2第1項第1号アからエまでに掲げる書類
ウ その他市長が必要と認める書類
(2) 法人による申請
ア 譲渡し及び譲受けに係る契約書の写し
イ 第7条の2第1項第2号アからオまでに掲げる書類
ウ その他市長が必要と認める書類
2 条例第7条の3第2項の規定による卸売業者たる法人の合併について認可を受けようとする者は、卸売業者合併認可申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 合併に係る契約書の写し
(2) 第7条の2第1項第2号アからオまでに掲げる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
3 条例第7条の3第2項の規定による卸売業者たる法人の分割について認可を受けようとする者は、卸売業者分割認可申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 新規分割の場合にあっては、会社法(平成17年法律第86号)第762条の分割計画書の写し
(2) 吸収分割の場合にあっては、会社法第757条の規定により締結された吸収分割契約書の写し
(3) 第7条の2第1項第2号アからオまでに掲げる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(本条…追加〔令和2年規則17号〕)
(卸売業務相続認可申請書等)
第8条の3 条例第7条の4第1項の規定による卸売の業務の相続の認可を受けようとする者は、卸売業務相続認可申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 申請者と被相続人との続柄を証する書面
(2) 相続人が2人以上ある場合にあっては、卸売の業務を申請者が引き続き営むことに対する申請者以外の相続人の同意書の写し
(3) 第7条の2第1項第1号アからエまでに掲げる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(本条…追加〔令和2年規則17号〕)
(届出事項等)
第8条の4 条例第7条の5第1号の規定による届出は、休止又は廃止の日の60日前までに、卸売業務休止(廃止)届を提出してしなければならない。
2 条例第7条の5第2号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 氏名若しくは名称又は住所
(2) 法人である場合にあっては、資本金若しくは出資の額又は役員
3 条例第7条の5第2号の規定による届出は、遅滞なく氏名等変更届を提出してしなければならない。
(本条…追加〔令和2年規則17号〕)
(事業報告書の写しの備付け期間)
第9条 条例第7条の6第2項の規則で定める期間は、同項の規定により翌事業年度の事業報告書の写しを備え付けるまでの間とする。
(本条…全部改正〔令和2年規則17号〕)
(卸売業者の記章等の着用)
第10条 卸売業者は、卸売の業務を執行する役員及び使用人について、市場内では当該卸売業者が定めた記章又は帽子等を着用させなければならない。
(本条…一部改正〔令和2年規則17号〕)
(せり人登録申請書等)
第10条の2 条例第8条第1項の規定によるせり人の登録を受けようとする卸売業者は、せり人登録申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 申請書に記載された者が破産者でないことを証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(本条…追加〔令和2年規則17号〕)
(せり人となることができない者)
第10条の3 条例第8条第3項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 破産者で復権を得ないものであるとき。
(2) 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しない者であるとき。
(3) 買受人又はその役員若しくは使用人であるとき。
(4) せりを行うのに必要な経験及び能力を有しない者であるとき。
(5) 条例第55条第2項の規定による承認の取消を受け、その取消しの日から起算して1年を経過しない者であるとき。
(6) 暴力団関係者であるとき。
(本条…追加〔令和2年規則17号〕)
第2節 買受人
(買受人承認申請書等)
第11条 条例第12条の規定による買受人の承認を受けようとする者は、買受人承認申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 個人による申請
ア 経歴書
イ 破産者でないことを証する書類
ウ 資産を証する書類
エ 青果物、水産物又は花きの販売業務に2年以上従事したことの証明書
オ 卸売業者との間に売買取引契約が締結されていることの証明書
カ 水産物部においては、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)に定める魚介類販売業又は水産製品製造業(以下「魚介類販売業等」という。)について食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可を受けていることの証明書
ク その他市長が必要と認める書類
(2) 法人による申請
ア 登記事項証明書
イ 定款
ウ 貸借対照表及び損益計算書
エ 常時買受けに参加する者が、青果物、水産物又は花きの販売業務に2年以上従事したことの証明書
オ 卸売業者との間に売買取引契約が締結されていることの証明書
カ 水産物部においては、魚介類販売業等について食品衛生法に基づく営業許可を受けていることの証明書
ク その他市長が必要と認める書類
2 市長は、買受人の承認をしたときは、買受人承認証及び買受人章を交付するものとする。
(1項…一部改正〔平成12年規則57号・17年1号・31年11号・令和2年17号・3年5号・4年39号〕)
(承認の基準)
第12条 条例第13条第2号に掲げる者は、次に掲げる基準に該当しない者とする。
(1) 卸売、小売又は加工を業としている者で、青果物、水産物又は花きの販売について現に営業を営んでいること。
(2) 青果物、水産物又は花きの販売についての経験年数が2年以上で、かつ、当該物品の取引について評価の経験があると認められる者であること。
(3) 申請人が法人である場合は、当該法人のため常時買受けに参加する者が前号に該当していること。
(4) 卸売業者と売買取引契約が締結されていること。
(5) 水産物部における魚介類販売業等については、食品衛生法に基づく営業許可を受けていること。
(本条…一部改正〔昭和63年規則5号・平成31年11号・令和3年5号〕)
(買受人の審査)
第13条 買受人は、承認を受けた日から2年を経過するごとに、その経過する日前30日以内に買受人としての資格審査を受けなければならない。
(1項…一部改正〔令和2年規則17号〕)
(買受人章の着用義務)
第14条 買受人は、市場内において第11条第2項の規定による買受人章を着用しなければならない。
(買受人の届出事項)
第15条 買受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、該当することとなった日から3日以内に買受人氏名等変更届又は買受人業務廃止届により、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名、名称、商号又は住所を変更したとき。
(2) 買受人としての業務を廃止したとき。
2 買受人が死亡又は解散したときは、その買受人の相続人又は清算人は遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(1項…一部改正〔平成12年規則57号・令和2年17号〕)
(年間買受額)
第16条 条例第14条第2項に定める買受人の年間買受額(消費税額及び地方消費税額を除く。)は、次に掲げる額とする。
(1) 青果部 200万円
(2) 水産物部 200万円
(3) 花き部 100万円
(本条…一部改正〔平成元年規則11号・9年11号・25年57号・31年11号〕)
(買受人の保証金)
第17条 卸売業者は、買受人から保証金の預託を受けることができる。
(買受人の補助者)
第18条 買受人は、買受人の業務を補助し、又は代行する者(以下「買受人補助者」という。)を置くことができる。
2 買受人補助者は、第12条第2号に該当する者でなければならない。
3 第1項の規定により、買受人補助者を置こうとする買受人は、買受人補助者届出書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 経歴書
(2) 前項に該当する者であることを証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
4 市長は、前項の届出があった場合は、買受人補助者章を交付するものとする。この場合において、買受人は、その実費を支払わなければならない。
5 買受人は、買受人補助者を変更し、又は廃止したときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(4項…一部改正〔昭和63年規則5号〕)
第3節 関連事業者
(本節…全部改正〔令和4年規則39号〕)
(関連事業の種類)
第19条 条例第15条第1項に規定する業務(以下「関連事業」という。)の種類は、生鮮食料品等の物品販売業とする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する以外の関連事業を行わせることができる。
(本条…全部改正〔令和4年規則39号〕)
(関連事業者の許可申請書等)
第20条 条例第15条第2項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 個人による申請
ア 申請者(その者に法定代理人があるときは、その者及びその法定代理人)の住民票の抄本及び経歴書
イ 破産者でないことを証する書類
ウ 資産を証する書類
オ その他市長が必要と認める書類
(2) 法人による申請
ア 定款
イ 登記事項証明書
ウ 役員の戸籍抄本及び履歴書
オ その他市長が必要と認める書類
2 市長は、関連事業者の許可をしたときは、関連事業者許可証を交付するものとする。
(本条…全部改正〔令和4年規則39号〕)
(関連事業者の保証金)
第21条 条例第17条第2項に規定する保証金の額は、市場施設使用料のうち関連事業者売場使用料の3月分に相当する額とする。
(本条…全部改正〔令和4年規則39号〕)
(関連事業者の届出事項)
第22条 第15条の規定は、関連事業者についてこれを準用する。この場合において「買受人」とあるのは「関連事業者」と読み替えるものとする。
(本条…全部改正〔令和4年規則39号〕)
(関連事業者の提出書類)
第23条 関連事業者は、事業年度ごとに次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(本条…全部改正〔令和4年規則39号〕)
第3章 売買取引及び決済の方法
(即日販売の原則)
第24条 卸売業者は、上場できるときまでに受領した物品は、委託者の指図その他特別の理由のあるものを除いて、その当日に販売しなければならない。
(上場順位)
第25条 卸売物品の上場順位は、その物品の市場に到着した順による。ただし、これにより難い理由があるときは、この限りでない。
(2項…削除〔平成17年規則43号〕)
(1) 流動比率が100パーセントを下回ること。
(2) 自己資本比率が10パーセントを下回ること。
(3) 連続する3事業年度において経常損失が生じること。
(本条…追加〔令和2年規則17号〕)
(市場外にある生鮮食料品等の卸売)
第26条 条例第27条第1項第2号の規則で定める生鮮食料品等は、次に掲げるものとする。
(1) かんしょ、ばれいしょ、かぼちゃ、にんじん、ごぼう、さといも、やまのいも、たまねぎ、まめもやし、かいわれだいこん、なめこ、えのきたけ、ひらたけ及びぶなしめじ並びに野菜の加工品
(2) かんきつ類、りんご、かき、くり、パインアップル、バナナ、キウイフルーツ並びに冷凍果実及び果実の加工品
(3) 冷凍鯨肉以外の冷凍水産物及び生鮮水産物の加工品(湯煮又は焼干ししたものを除く。)
(4) 花きのうち種苗、花木、はち植のもの、枝物(花又は紅葉若しくは黄葉した葉の付いたものを除く。)及び乾燥、染色その他の方法で加工されたもの
(5) 一定の規格を有するため現物を見なくても適正に取引することが可能な物品(前各号に掲げるものを除く。)であって、市場ごとに当該市場に対する供給事情が比較的安定しているものとして市長が認めたもの
(本条…全部改正〔平成17年規則43号〕)
(物品の下見等)
第27条 売買取引は、現品又は見本をもって行わなければならない。ただし、銘柄による取引慣習があるときは、この限りでない。
2 卸売業者は、売買に参加する者が現品又は見本の下見を十分行うことができるよう措置しなければならない。
3 卸売業者は、卸売に参加する者に下見をさせた後でなければ卸売を開始してはならない。ただし、第1項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
(価格の表示)
第28条 売買取引における価格の表示は、金額で明確に示さなければならない。ただし、慣習があるときは市長の承認を受けて符号を用いることができる。
(せり売の方法)
第29条 せり売は、せり人がせり売をしようとする物品について荷印、等級、数量その他必要な事項を呼び上げた後、上場単位ごとに行わなければならない。ただし、規格が統一された大量の同一荷口であって、効率的な取引の確保を図るため市長が必要と認めたときは、別の方法によることができる。
2 せり落としは、せり人が最高申込価格を3回呼び上げたときに決定し、その申込者をせり落とし人とする。ただし、呼び上げ回数は、状況に応じこれを増減することができる。
3 前項の規定にかかわらず指値のある物品については、最高申込価格が当該指値に達しないときは、この限りでない。
4 せり人は、最高価格の申込者が2人以上あるときは、抽選その他適当な方法によってせり落とし人を決定しなければならない。
5 せり人は、せり落とし人が決定したときは直ちにその価格及び氏名、商号又は番号を呼び上げなければならない。
(入札の方法)
第30条 入札は、入札しようとする物品について荷印、等級、数量その他必要な事項を掲示し、又は呼び上げた後、入札に参加する者(以下「入札者」という。)が、所定の入札票に記載して行わなければならない。
2 開札は、入札終了後直ちに行わなければならない。
3 最高価格の入札者を落札者とする。ただし、指値のある物品については、最高入札価格が当該指値に達しないときは、この限りでない。
(3項…一部改正〔昭和63年規則5号〕)
(入札の無効)
第31条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入札者の行った入札は無効とする。
(1) 入札者を確認し難いとき。
(2) 入札金額その他必要な記載事項が不明なとき。
(3) 入札に際し、不正又は不当な行為があったとき。
2 せり人は、前項の規定による無効な入札があったときは、開札の際その理由を明示し、入札が無効である旨を呼び上げなければならない。
(1項…一部改正〔平成12年規則57号〕)
(せり直し又は再入札)
第32条 せり売又は入札に参加した者が、せり落とし又は落札の決定に異議があるときは、直ちに市長に申し出ることができる。
2 市長は、前項の異議申出について正当な理由があると認めるときは、せり直し又は再入札を命ずることができる。
(受領通知)
第33条 卸売業者は、受託物品を受領したときは、委託者に対して直ちにその物品の種類、数量、等級、品質及び受領日時を通知しなければならない。ただし、卸売業者と委託者の間に取引慣習又は特約があるときは、この限りでない。
(本条…一部改正〔令和2年規則17号〕)
2 市長は、確認の結果受託物品に異状を認めたときは、受託物品異状確認証明書を交付するものとする。
(1項…一部改正〔昭和63年規則5号・平成17年43号〕)
(取扱品目の部類に属さない物品等を受領した場合の措置)
第35条 卸売業者は、その許可に係る取扱品目の部類に属さない物品又は委託者の判明しない物品を受領したときは、直ちにその旨を市長に届け出てその指示を受けなければならない。
(引取遅延物品その他の届出)
第36条 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに市長に届け出なければならない。
(1) 買受人が買受代金の支払を怠ったとき。
(2) 条例第32条第2項の規定によりその物品を保管し、又は他の者に卸売をしたとき。
(本条…一部改正〔平成12年規則57号〕)
(卸売予定数量の報告事項)
第38条 条例第36条第1項の報告は、卸売予定数量報告書によりその日の卸売開始時刻の30分前までに行うものとする。
(見出・本条…一部改正〔平成12年規則57号〕)
(委託手数料の率)
第39条 条例第40条の規定による規則で定める率は、次に掲げるとおりとする。
(1) 青果部
ア 野菜及びその加工品
(ア) 個人出荷によるもの 100分の9
(イ) 系統出荷によるもの 100分の8.5
イ 果実及びその加工品
(ア) 個人出荷によるもの 100分の9
(イ) 系統出荷によるもの 100分の7
(2) 水産物部 100分の7
(3) 花き部 100分の10
(本条…一部改正〔平成28年規則7号〕)
2 前項の申請書は、その支出しようとする日前3日までに提出しなければならない。ただし、事業年度における支出を包括して承認を受けようとする場合は、事業年度開始前20日までに提出しなければならない。
3 卸売業者は、前渡金等の支出を行ったときは前渡金等支出報告書により、出荷奨励金の交付を行ったときは出荷奨励金交付報告書により、それぞれ毎月の支出状況を翌月20日までに市長に報告しなければならない。
(1項…一部改正〔昭和63年規則5号〕、2項…一部改正〔令和2年規則17号〕)
(買受代金の決済)
第41条 条例第42条第1項ただし書の特約は、買受人に対し不当に差別的な取扱いとなるものであってはならない。
(1項…削除・旧2項…一部改正し1項に繰上〔令和2年規則17号〕)
(卸売代金の変更)
第42条 条例第43条ただし書に規定する正当な理由があると認める場合は、次に掲げるときとする。
(1) 市場取引の経験から、予見できない欠点があって見本と現品の内容が著しく相違しているとき。
(2) 委託者が、故意又は過失により粗悪品を混入し、選別不十分と認めるとき。
(3) 表示された量目と内容量が著しく相違しているとき。
(4) せり人若しくは販売担当者の故意又は過失により見本と現品の内容が著しく相違しているとき。
2 前項の規定による確認を受けようとする卸売業者は、販売物品異状確認申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の規定による確認を終了したときは、市長は、販売物品異状確認証明書を交付するものとする。
第3章の2 削除
(〔令和2年規則17号〕)
第42条の2 削除
(〔令和2年規則17号〕)
第4章 市場施設の使用
(市場施設の使用許可の基準)
第42条の3 条例第44条第2項の規則に定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 市場の業務に関連する生鮮食料品等の冷蔵倉庫業者
(2) 市場の業務に関連する協同組合等で市長が適当と認めた者
(3) 電気事業、電気通信事業等の公益事業の用に供する者
(本条…追加〔昭和63年規則5号〕、旧42条の2…繰下〔平成17年規則43号〕、本条…一部改正〔令和2年規則17号・4年39号〕)
(市場施設の使用指定及び使用許可等)
第43条 条例第44条第1項の使用指定若しくは同条第2項の使用許可又は条例第44条の2第2項の使用許可期間の更新の許可を受けようとする者は、市場施設使用指定(許可)申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、市場施設の使用指定、使用許可又は使用許可期間の更新の許可をしたときは、市場施設使用指定(許可)書を当該申請者に交付するものとする。
(1・2項…一部改正〔平成12年規則57号〕、2項…一部改正〔令和2年規則17号〕)
第44条 削除
(〔平成12年規則57号〕)
(市場施設の変更申請等)
第45条 条例第45条ただし書及び条例第46条ただし書の規定による市長の承認を受けようとする者は、市場施設原状変更申請書に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 使用者が、市場施設に看板、装飾、広告等を設けることは、市場施設に変更を加えるものとみなす。
3 変更承認を受けた使用者は、工事等の完了後遅滞なくその旨を市長に届け出て、その検査を受けた後でなければこれを使用することができない。
(1項…一部改正〔令和2年規則17号〕)
(市場施設の返還期日)
第46条 条例第47条の規定による市長の指定する期間は、30日以内とする。
(見出・本条…一部改正〔平成元年規則11号〕、本条…一部改正〔平成9年規則11号・12年57号・17年43号〕)
(使用料の納付方法等)
第48条 使用料は、毎月末日までに市長の発行する納入通知書により、その前月分を納付しなければならない。ただし、同一年度分に限り、一括して納付することができる。
2 使用期間が1月に満たない場合の使用料は、月の中途で使用開始したときは1月を30日として日割計算とし、月の中途で使用廃止したときは1月分として、これを納付しなければならない。
3 使用料の計算基礎となる面積及び時間の単位未満の端数は、これを切り上げる。
(1項…一部改正〔昭和63年規則5号・平成元年11号〕)
(使用料の返還)
第48条の2 市長は、前条第1項ただし書の規定により使用料を納付した者が年度の中途で市場施設の使用を廃止した場合は、廃止した日の属する月の翌月以降に係る使用料を返還するものとする。
(本条…追加〔平成元年規則11号〕)
(使用料の減免)
第48条の3 条例第50条の2の規定による使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
(本条…追加〔令和4年規則39号〕)
第5章 雑則
(記章の再交付)
第49条 せり人、買受人又は買受人補助者が交付された記章(せり人章、買受人章及び買受人補助者章をいう。以下同じ。)を亡失又は損傷したときは、記章の再交付を受けなければならない。
2 前項の規定により記章の再交付を受けようとする者は、記章再交付申請書に記章(当該記章を亡失した場合にあっては、その事実を記載した書面)を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、当該申請人はその実費を支払わなければならない。
(本条…一部改正〔昭和63年規則5号〕、旧本条…一部改正・2項…追加〔令和2年規則17号〕)
(1) その資格を失ったとき。
(2) 記章の再交付を受けた後において亡失した記章を発見したとき。
(本条…一部改正〔平成12年規則57号・令和2年17号〕)
(卸売業者に事故があるときの処置)
第51条 卸売業者は、条例第55条第1項の規定に該当することとなった場合は、販売の委託があり、又は販売の委託の申込みのあった物品について、その種類、数量、委託者その他受託に関する事項を遅滞なく市長に報告しなければならない。
2 条例第56条の3第1項の規定により卸売の業務の代行を命ぜられた卸売業者は、直ちにその旨を委託者に通知しなければならない。
3 条例第56条の3第2項の規定により市長が自ら卸売の業務を行う場合は、前項の規定を準用する。
(2・3項…一部改正〔平成17年規則43号〕)
(1) 暴行その他不穏な行為をした者
(2) 他人の業務を妨害した者
(3) 許可なく物品の販売その他の営業行為をした者
(4) 感染症その他の疾病にかかっている者
(5) と博行為をした者
(6) その他市場の秩序を乱すおそれのある者
(本条…一部改正〔昭和63年規則5号・平成11年13号・12年57号・令和2年17号〕)
(自動車の入場制限)
第53条 市場に入場できる自動車は、次に掲げるものとする。
(1) 使用者及びその従業員が所有する自動車
(2) 出荷者及び買受人が所有する自動車
(3) その他市長において必要と認める自動車
(市場の清潔衛生)
第54条 使用者は、業務終了後市場施設を清掃し、常にその清潔の保持に努めなければならない。
2 使用者は、容器その他の物件を整とんし、これを通路その他自己の使用場所以外に放置してはならない。
3 通路、排水路、便所その他共通の使用場所については、関係使用者が共同して清掃等を行わなければならない。
(4項…削除〔平成12年規則57号〕)
(掲示事項)
第55条 市長は、次に掲げる場合には、その旨を市場内に掲示するものとする。
(1) 卸売業者が卸売の業務を開始し、休止し、若しくは再開したとき又は卸売の業務を廃止したとき。
(2) 買受人及び関連事業者の業務を許可し、承認し、若しくはその業務を廃止したとき又はその資格を失ったとき。
(3) 条例第55条の規定による処分をしたとき。
(4) 地方卸売市場に関する法令又は条例若しくはこの規則の改正があったとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(本条…一部改正〔昭和63年規則5号・令和2年17号・4年39号〕)
(書類の様式等)
第56条 書類の様式は、次に掲げるとおりとする。
様式番号 | 様式の名称 | 根拠条文 | |
規則 | |||
1 | 臨時休業(営業)承認申請書 | 4条 | 4条 |
1の2 | 開場時間及び販売開始時刻変更承認申請書 | 5条 | |
1の3 | 卸売業務許可申請書 | 6条の2 | 7条の2 |
2 | 誓約書 | 7条 | |
2の2 | 卸売業務許可証 | 7条の3 | |
2の3 | 卸売業務許可証書換交付申請書 | 7条の4 | |
2の4 | 卸売業務許可証再交付申請書 | 7条の4 | |
2の5 | 事業譲渡譲受認可申請書 | 7条の3 | 8条の2 |
2の6 | 卸売業者合併認可申請書 | 7条の3 | 8条の2 |
2の7 | 卸売業者分割認可申請書 | 7条の3 | 8条の2 |
2の8 | 卸売業務相続認可申請書 | 7条の4 | 8条の3 |
2の9 | 卸売業務休止(廃止)届 | 7条の5 | 8条の4 |
2の10 | 氏名等変更届 | 7条の5 | 8条の4 |
3 | せり人登録申請書 | 8条 | 10条の2 |
4 | せり人登録通知書 | 8条 | |
5 | せり人登録証 | 8条 | |
6 | せり人登録更新申請書 | 9条 | |
7 | 買受人承認申請書 | 12条 | 11条 |
8 | 買受人承認証 | 11条 | |
9 | 買受人資格審査申請書 | 13条 | |
9の2 | 買受人氏名等変更届 | 15条 | |
9の3 | 買受人業務廃止届 | 15条 | |
10 | 買受人補助者届出書 | 18条 | |
10の2 | 関連事業者許可申請書 | 15条 | |
10の3 | 関連事業者許可証 | 20条 | |
10の4 | 市場の流通区域内における卸売等届出書 | 23条 | |
11 | 買受人以外の者に対する卸売許可申請書 | 25条 | |
11の2 | 卸売業務の連携に関する契約に基づく卸売承認申請書 | 25条 | |
11の3 | 新商品開発に関する契約に基づく卸売承認申請書 | 25条 | |
12 | 買受人以外の者に対する卸売届出書 | 25条 | |
13 | 市場外保管場所の指定申出書 | 27条 | |
13の2 | 電子情報処理組織等を使用する卸売承認申請書 | 27条 | |
14 | 受託契約約款(変更)承認申請書 | 30条 | |
15 | 受託物品異状確認申請書 | 31条 | 34条 |
16 | 受託物品異状確認証明書 | 34条 | |
17 | 卸売予定数量報告書 | 36条 | 38条 |
18 | 売上高報告書 | 36条 | |
19 | 産地別・品目別日計表 | 36条 | |
20 | 月例売上高報告書 | 36条 | |
21 | 前渡金等支出承認申請書 | 41条 | 40条 |
22 | 出荷奨励金交付承認申請書 | 41条 | 40条 |
23 | 前渡金等支出報告書 | 40条 | |
24 | 出荷奨励金交付報告書 | 40条 | |
25 | 販売物品異状確認申請書 | 42条 | |
26 | 販売物品異状確認証明書 | 42条 | |
27 | 市場施設使用指定(許可)申請書 | 44条 | 43条 |
28 | 市場施設使用指定(許可)書 | 43条 | |
29 | 市場施設原状変更申請書 | 45条及び46条 | 45条 |
30 | 立入検査職員の証 | 44条及び54条 | |
30の2 | 使用料減免申請書 | 48条の3 | |
30の3 | 記章再交付申請書 | 49条 |
2 記章の形式は、次に掲げるとおりとする。
別図番号 | 記章の名称 | 根拠条文 | |
規則 | |||
1 | せり人章 | 8条 |
|
2 | 買受人章 |
| 11条 |
3 | 買受人補助者章 |
| 18条 |
(1・2項…一部改正〔昭和63年規則5号〕、1項…一部改正〔平成12年規則57号・17年43号〕、全部改正〔令和2年規則17号〕、1項…一部改正〔令和4年規則39号〕)
(委任)
第57条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(1項見出・2項…追加・1項…一部改正〔平成3年規則13号〕、1項見出・2項…削除・1項…一部改正〔平成7年規則30号〕、見出…追加・旧附則…一部改正〔令和2年規則49号〕)
種別 | 使用料の額 |
卸売市場使用料 | 卸売金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)の1,000分の2に相当する額 |
卸売業者売場使用料 | 1m2当たり月額 青果部 157円 青果部新棟 328円 月額 水産物部 146,250円 水産物部増築棟 18,850円 花き部 32,400円 |
業者事務室使用料 | 1m2当たり月額 青果部 205円 月額 水産物部 22,000円 花き部 8,050円 |
荷さばき場使用料 | 1m2当たり月額 41円 |
管理棟使用料 | 1m2当たり月額 433円 |
会議室使用料 | 1時間につき A室 330円 B室 220円 |
(2項…追加〔令和2年規則49号〕)
3 令和2年11月の花き部に係る使用料は、第47条の規定にかかわらず、卸売業者売場使用料は月額32,400円とし、業者事務室使用料は月額8,050円とする。
(3項…追加〔令和3年規則5号〕)
附則(昭和63年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日規則第11号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月29日規則第13号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第9号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月1日規則第30号)
この規則は、平成7年10月2日から施行する。
附則(平成8年4月26日規則第31号)
この規則は、平成8年5月1日から施行する。
附則(平成8年6月21日規則第39号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第47条及び別表第2の規定(卸売市場使用料に係る部分に限る。)は、平成9年5月分の使用料から適用し、同年4月分までの使用料については、なお従前の例による。
3 改正後の第47条及び別表第2の規定(卸売市場使用料に係る部分以外の部分に限る。)は、平成9年4月分の使用料から適用し、同年3月分までの使用料については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月26日規則第13号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に改正前の鳥取市公設地方卸売市場条例施行規則の規定に基づき作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。
附則(平成17年3月4日規則第1号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第43号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年2月20日規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月11日規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市公設地方卸売市場条例施行規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成24年4月分の使用料から適用し、同年3月分までの使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月27日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の鳥取市公設地方卸売市場条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後の規則の施行の際現になされている使用の許可に係る使用料及び施行日の前日までの使用により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年2月29日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第11号)
(施行日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第11条及び第12条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の鳥取市公設地方卸売市場条例施行規則第16条及び別表の規定は、平成31年10月1日以後に納付すべきものについて適用し、同日前までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 平成31年9月30日までになされている使用の許可に係る使用料及び同日までの使用により平成31年10月1日以後に納付すべき義務が生じる使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年3月25日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年6月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市公設地方卸売市場条例施行規則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、使用することができる。
附則(令和2年8月5日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鳥取市公設地方卸売市場条例施行規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年2月24日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定及び第12条第5号の改正規定は、令和3年6月1日から施行する。
2 この規則による改正後の鳥取市公設地方卸売市場条例施行規則附則第3項の規定は、令和2年11月1日から適用する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市公設地方卸売市場条例施行規則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(令和4年12月28日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第47条関係)
(本表…全部改正〔平成元年規則11号〕、一部改正〔平成7年規則9号・8年31号・39号・9年11号〕、旧別表第2…繰上〔平成12年規則57号〕、本表…一部改正〔平成17年規則43号・24年30号・25年57号・31年11号・令和4年39号〕)
種別 | 使用料の額 |
卸売市場使用料 | 卸売金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)の1,000分の2に相当する額 |
卸売業者売場使用料 | 1m2当たり月額 青果部 157円 青果部新棟 328円 水産物部 195円 水産物部増築棟 377円 花き部 216円 |
関連事業者売場使用料 | 1m2当たり月額 500円 |
業者事務室使用料 | 1m2当たり月額 青果部 205円 水産物部 176円 花き部 161円 |
荷さばき場使用料 | 1m2当たり月額 41円 |
管理棟使用料 | 1m2当たり月額 433円 |
会議室使用料 | 1時間につき A室 330円 B室 220円 |
(本様式…全部改正〔平成12年規則57号〕、一部改正〔令和2年規則17号〕)
(本様式…追加〔令和2年規則17号〕)
(本様式…追加〔令和2年規則17号〕、一部改正〔令和3年規則5号〕)
(本様式…全部改正〔平成12年規則57号〕、一部改正〔令和3年規則5号〕)
(本様式…追加〔令和2年規則17号〕)
(本様式…追加〔令和2年規則17号〕、一部改正〔令和3年規則5号〕)
(本様式…追加〔令和2年規則17号〕、一部改正〔令和3年規則5号〕)
(本様式…追加〔令和2年規則17号〕、一部改正〔令和3年規則5号〕)
(本様式…追加〔令和2年規則17号〕、一部改正〔令和3年規則5号〕)
(本様式…追加〔令和2年規則17号〕、一部改正〔令和3年規則5号〕)
(本様式…追加〔令和2年規則17号〕、一部改正〔令和3年規則5号〕)
(本様式…追加〔令和2年規則17号〕、一部改正〔令和3年規則5号〕)
(本様式…全部改正〔令和3年規則5号〕)
(本様式…全部改正〔平成12年規則57号〕、一部改正〔令和2年規則17号・3年5号〕)
(本様式…一部改正〔令和2年規則17号〕)
(本様式…全部改正〔平成12年規則57号〕、一部改正〔令和2年規則17号・3年5号〕)
(本様式…一部改正〔平成12年規則57号・令和2年17号・3年5号〕)
(本様式…一部改正〔令和2年規則17号〕)
(本様式…全部改正〔令和2年規則17号〕、一部改正〔令和3年規則5号〕)
(本様式…追加〔令和2年規則17号〕、一部改正〔令和3年規則5号〕)
(本様式…追加〔令和2年規則17号〕、一部改正〔令和3年規則5号〕)
(本様式…一部改正〔平成12年規則57号・令和2年17号・3年5号〕)
(本様式…追加〔令和4年規則39号〕)
(本様式…追加〔令和4年規則39号〕)
(本様式…追加〔平成17年規則43号〕、旧様式第10号の2…繰下〔令和4年規則39号〕)
(本様式…全部改正〔平成12年規則57号〕、一部改正〔令和2年規則17号〕)
(本様式…追加〔平成17年規則43号〕、一部改正〔令和2年規則17号〕)
(本様式…追加〔平成17年規則43号〕、一部改正〔令和2年規則17号〕)
(本様式…全部改正〔平成17年規則43号〕、一部改正〔令和2年規則17号〕)
(本様式…一部改正・旧様式23号…繰上〔平成12年規則57号〕、一部改正〔令和2年規則17号〕)
(本様式…追加〔平成17年規則43号〕、一部改正〔令和2年規則17号〕)
(本様式…全部改正〔令和2年規則17号〕)
(本様式…一部改正・旧様式25号…繰上〔平成12年規則57号〕、一部改正〔平成17年規則43号・令和2年17号〕)
(旧様式26号…繰上〔平成12年規則57号〕、本様式…一部改正〔令和2年規則17号〕)
(本様式…全部改正〔平成17年規則43号〕、一部改正〔平成18年規則1号〕)
(本様式…全部改正〔平成17年規則43号〕、一部改正〔平成18年規則1号〕)
(本様式…追加〔平成12年規則57号〕、一部改正〔平成17年規則43号・18年1号〕)
(本様式…全部改正〔平成17年規則43号〕、一部改正〔平成18年規則1号〕)
(本様式…一部改正〔昭和63年規則5号〕、一部改正・旧様式31号…繰上〔平成12年規則57号〕、一部改正〔令和2年規則17号〕)
(本様式…一部改正・旧様式32号…繰上〔平成12年規則57号〕、一部改正〔令和2年規則17号〕)
(本様式…一部改正・旧様式33号…繰上〔平成12年規則57号〕)
(本様式…一部改正・旧様式34号…繰上〔平成12年規則57号〕)
(本様式…一部改正・旧様式35号…繰上〔平成12年規則57号〕、一部改正〔令和2年規則17号〕)
(旧様式36号…繰上〔平成12年規則57号〕、本様式…一部改正〔令和2年規則17号〕)
様式第26号の2 削除
(〔令和2年規則17号〕)
(本様式…全部改正〔昭和63年規則5号〕、一部改正・旧様式37号…繰上〔平成12年規則57号〕)
(本様式…全部改正〔昭和63年規則5号〕、旧様式38号…繰上〔平成12年規則57号〕)
(本様式…一部改正・旧様式39号…繰上〔平成12年規則57号〕)
(本様式…一部改正〔昭和63年規則5号〕、旧様式40号…繰上〔平成12年規則57号〕、一部改正〔令和2年規則17号〕)
(本様式…追加〔令和4年規則39号〕)
(本様式…追加〔令和2年規則17号〕、一部改正〔令和3年規則5号〕、旧様式第30号の2…繰下〔令和4年規則39号〕)
別図第1号(第56条関係)
せり人章
材質 塩化ビニール(厚さ 3mm)
字色 黒色
地色 青果部 イエロー グリーン
水産物部 スカイブルー
花き部 イエロー
(備考)
せり人章は、所定の帽子に着用する。
別図第2号(第56条関係)
買受人章
材質 塩化ビニール(厚さ 3mm)
規格 縦60mm・横120mm
字色 黒色
(備考)
1 買受人章の番号は、次の区分による。
番号 | 取扱品目 | 地色 |
1~200 | 青果部、水産物部共通 | オレンジ |
201~500 | 青果部 | イエロー グリーン |
501~800 | 水産物部 | スカイブルー |
801~900 | 花き部 | イエロー |
2 買受人章は、所定の帽子に着用する。
別図第3号(第56条関係)
買受人補助者章
材質 塩化ビニール(厚さ 3mm)
規格 縦 60mm・横 120mm
字色 黒色
(備考)
1 買受人補助者章の番号、取扱品目、地色及び着用方法は、買受人章に準ずる。