○鳥取市農業委員会互選規程

昭和32年7月22日

鳥取市農業委員会規程

(目的)

第1条 鳥取市農業委員会の部会を構成する委員(以下「部会委員」という。)の互選については、法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2条 部会委員の互選は、各部会ごとに選挙による委員、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第12条第1号の委員及び同条第2号の委員のそれぞれの会議(以下「互選会」という。)において行う。

(互選の時期)

第3条 会長(会長が欠けたとき又は事故あるときは、その職務代理者)は、部会委員に欠員が生じたときは、遅滞なく互選会を招集しなければならない。ただし、農業委員の任期満了による一般選挙により全部の部会委員を改選する場合は選挙後最初に行われる総会の日に互選会を行うことができる。

(互選会の召集)

第4条 互選会の召集は、当該互選をする資格を有する委員(以下「互選会資格者」という。)に対して文書をもってしなければならない。

2 前項の文書には、互選会の日時、場所及び互選されるべき委員の数を記載しなければならない。ただし、前条ただし書の場合は会長は口頭により宣告して文書に替えることができる。

(互選会の成立及び議事)

第5条 互選会は、互選資格者の3分の2以上の者の出席により成立し、その議事は、その過半数により決する。

(互選管理人)

第6条 会長は、各互選ごとに、互選会の承認を得て互選に関する事務を管理させるため、互選管理人1人を定めなければならない。

2 互選管理人には委員会の職員を充てることとする。

(投票)

第7条 互選は、単記無記名の投票により行う。

2 投票は、互選資格者1人につき1票とする。

第8条 互選管理人は、投票終了後直ちに投票を点検して、投票の効力を決定し、得票数を計算して当選人を定めなければならない。当選人を定めるに当たり、得票数が同じ場合には、互選管理人が、くじにより決する。

第9条 有効投票の最多数を得た者以下所定の員数までの得票数多数の者を当選人とする。

(指名推選)

第10条 第7条から前条までの規定にかかわらず、互選会に出席した互選資格者中に異議がないときは、互選につき、投票によらないで指名推選の方法によることができる。

2 前項の方法により互選を行う場合においては、互選管理人は、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、互選資格者の全員の同意があった者をもって当選人とする。

(当選の通知)

第11条 前2条の規定により、当選人が決定した場合には、互選管理人は、遅滞なく会長にその氏名を通知しなければならない。

(部会委員となることの承諾)

第12条 前条の規定により通知を受けた場合において、会長は、遅滞なく当選人に対して、文書をもって部会委員となる旨の承諾を求めなければならない。

2 当選人は、前項の請求に対して、その請求のあった日から3日以内に文書をもって、部会委員となるか否かにつき回答しなければならない。

3 前項の期間内に当選を承諾する旨の回答がない場合には、その当選人は、部会委員となることを承諾しなかったものとみなす。

(互選された時期)

第13条 前条の承諾によって、その当選人は、部会委員に互選されたものとする。

(公告)

第14条 会長は、第12条第2項の期間満了の日の翌日、互選された者につき、その者の所属すべき部会名並びに氏名及び住所を公告しなければならない。

第15条 互選された者は、前条の公告の日から部会委員に就任するものとする。

(記録の作成)

第16条 互選管理人は、互選会終了後遅滞なく、互選の経過を記載した互選に関する記録を作成し、署名又は記名押印の上、投票用紙とともに会長に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出のあった書類は、少なくとも当該互選による部会委員の在任中は保存しなければならない。

(委任)

第17条 この規程のほか、互選の手続に関し必要な事項は、互選会で定める。

この規程は、昭和32年7月22日より施行する。

鳥取市農業委員会互選規程

昭和32年7月22日 農業委員会規程

(昭和32年7月22日施行)