○鳥取市農林業振興審議会条例

昭和48年3月31日

鳥取市条例第7号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、鳥取市農林業振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、農林業の基本施策について、調査及び審議をする。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 農業団体に属する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 公募による者

(2項…一部改正〔平成12年条例8号・15年17号・20年42号〕)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長1人、副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(2項…一部改正〔平成12年条例8号〕)

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、農林水産部において処理する。

(本条…一部改正〔昭和61年条例5号・平成15年1号・16年34号〕)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第3号、昭和50年条例第5号の改正附則省略)

(昭和61年3月28日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例(中略)第13条から第23条まで(中略)の規定による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく委員は、この条例(中略)第13条から第23条まで(中略)の規定による改正後のそれぞれの条例の規定に基づく委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、旧条例の規定による任期の残存期間とする。

(平成15年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第17号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日条例第34号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成20年9月24日条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

鳥取市農林業振興審議会条例

昭和48年3月31日 条例第7号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和48年3月31日 条例第7号
昭和49年4月1日 条例第3号
昭和50年4月1日 条例第5号
昭和61年3月28日 条例第5号
平成12年3月28日 条例第8号
平成15年3月28日 条例第1号
平成15年3月28日 条例第17号
平成16年9月30日 条例第34号
平成20年9月24日 条例第42号