○鳥取市農産物加工等施設の設置及び管理に関する条例

平成3年3月29日

鳥取市条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2及び第228条第1項の規定に基づき、鳥取市農産物加工等施設の設置及び管理並びに使用料等について必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成16年条例213号・17年80号〕)

(設置及び名称)

第2条 農産物の加工技術の習得・向上による地域農業の振興と共同利用による地域住民の連帯感の醸成を図るため、鳥取市農産物加工等施設(以下「加工等施設」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

鳥取市農産物加工センター

鳥取市香取

鳥取市東郷農産物加工施設

鳥取市西今在家

鳥取市国府町成器地区農産物加工施設

鳥取市国府町中河原

鳥取市国府町麻生地区農産物加工施設

鳥取市国府町麻生

鳥取市国府町大茅地区農産物加工施設

鳥取市国府町栃本

鳥取市国府町転作促進集会研修施設七草の家

鳥取市国府町糸谷

鳥取市福部町アイデア館

鳥取市福部町海士

鳥取市用瀬町社農産物加工施設

鳥取市用瀬町宮原

鳥取市用瀬町大村農産物加工施設

鳥取市用瀬町鷹狩

鳥取市佐治町農産物加工センター

鳥取市佐治町加瀬木

鳥取市気高町農産物加工施設

鳥取市気高町下坂本

(本条…一部改正〔平成7年条例2号・16年213号・17年80号・18年23号・72号・令和2年50号〕)

(事業)

第3条 加工等施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 農産物加工技術及び特産加工品開発に関する研修

(2) 衛生的な農産物加工の指導

(3) その他必要な事業

(本条…一部改正〔平成16年条例213号・17年80号〕)

(使用の許可等)

第4条 加工等施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する使用の許可に、加工等施設の管理のために必要な範囲内で条件を付すことができる。

(見出・2項…一部改正〔平成12年条例7号〕、1・2項…一部改正〔平成16年条例213号・17年80号〕)

(使用の許可の基準)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、加工等施設の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、加工等施設の管理上又は衛生上支障があると認めるとき。

(本条…一部改正〔平成12年条例7号・16年213号〕、見出・1項…一部改正〔平成17年条例80号〕、本条…一部改正〔平成24年条例2号〕)

(使用料)

第6条 加工等施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1別表第3から別表第5まで、別表第7から別表第9まで又は別表第11に定めるところにより算出した使用料を納付しなければならない。

(本条…一部改正〔平成16年条例213号〕、一部改正・旧7条…繰上〔平成17年条例80号〕、一部改正〔平成18年条例23号・72号・29年15号・令和2年50号〕)

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(本条…追加〔平成17年条例80号〕)

(使用料の不返還)

第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用できないとき。

(2) 使用の開始前に、使用の許可の取消しの申出があり、その理由が正当であると認めるとき。

(本条…追加〔平成17年条例80号〕)

(使用の許可の取消し等)

第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を制限し、若しくは停止し、又はその使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。

(3) 使用の許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、加工等施設の管理上又は衛生上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき。

(本条…一部改正〔平成12年条例7号・16年213号〕、一部改正・旧8条…繰下〔平成17年条例80号〕)

(目的外使用等の禁止)

第10条 使用者は、加工等施設を許可に係る使用目的以外に使用し、又はその使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(本条…一部改正・旧9条…繰下〔平成17年条例80号〕)

(行為の制限等)

第11条 加工等施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのある行為

(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為

(4) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布及び営利を目的とした行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、加工等施設の管理上又は衛生上支障があると認められる行為

2 市長は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止又は加工等施設からの退去を命ずることができる。

(本条…追加〔平成17年条例80号〕)

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(本条…追加〔平成17年条例80号〕)

(損害賠償)

第13条 加工等施設の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。

2 第9条の規定に基づく使用の許可の取消し等によって使用者の被った損害については、市は、賠償の責めを負わない。

(1項…一部改正〔平成16年条例213号〕、1・2項…一部改正・旧11条…繰下〔平成17年条例80号〕)

(職員の立入り)

第14条 使用者は、加工等施設を管理する職員が職務上立ち入るときは、これを拒むことができない。

(本条…追加〔平成17年条例80号〕)

(指定管理者による管理)

第15条 鳥取市東郷農産物加工施設、鳥取市国府町転作促進集会研修施設七草の家及び鳥取市佐治町農産物加工センターの管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正に加工等施設の管理を行わなければならない。

(本条…追加〔平成17年条例80号〕、1項…一部改正〔平成18年条例72号〕)

(指定管理者の業務の範囲)

第16条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 加工等施設の使用に関する業務

(3) 加工等施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、加工等施設の管理上又は衛生上市長が必要と認める業務

2 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の第4条第5条第9条第11条第2項及び第13条第2項の規定の適用については、第4条第5条第9条及び第11条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第13条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」とする。

(本条…追加〔平成17年条例80号〕)

(利用料金)

第17条 加工等施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)については、別表第2別表第6又は別表第10に定める金額の範囲内で、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定める。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

(本条…追加〔平成17年条例80号〕、1項…一部改正〔平成18年条例23号・72号・29年15号・令和2年50号〕)

(利用料金の減免)

第18条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(本条…追加〔平成17年条例80号〕)

(利用料金の不返還)

第19条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、既納の利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(本条…追加〔平成17年条例80号〕)

(罰則)

第20条 市長は、詐欺その他不正の行為により、第6条の使用料の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

2 前項に定めるもののほか、市長は、使用料の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(本条…追加〔平成12年条例7号〕、旧12条…繰下〔平成16年条例213号〕、1項…一部改正・旧13条…繰下〔平成17年条例80号〕)

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(旧12条…繰下〔平成12年条例7号〕、旧13条…繰下〔平成16年条例213号〕、旧14条…繰下〔平成17年条例80号〕)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年3月29日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。(後略)

(経過措置)

2 この条例(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、適用日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後の条例の施行の際現になされている使用又は利用の許可に係る使用料及び適用日の前日までの使用又は利用により適用日以後に納付すべき義務が生じる使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年3月28日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年6月1日から施行する。

(1)~(18) (略)

(19) 第27条中鳥取市農産物加工センターの設置及び管理に関する条例第12条を第13条とし、第11条の次に1条を加える改正規定

(20)~(46) (略)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例の規定による改正前の条例に基づく規則又は規程の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の規定による改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成16年10月19日条例第213号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に国府町成器地区農産物加工施設の設置及び管理に関する条例(平成6年国府町条例第26号)、国府町麻生地区農産物加工施設の設置及び管理に関する条例(平成7年国府町条例第3号)、国府町大茅地区農産物加工施設の設置及び管理に関する条例(平成12年国府町条例第9号)、国府町転作促進集会研修施設七草の家の設置及び管理に関する条例(昭和59年国府町条例第1号)、福部村農村総合管理施設の設置及び管理に関する条例(平成10年福部村条例第14号)、社大豆加工施設の設置及び管理に関する条例(平成2年用瀬町条例第5号)、佐治村婦人の家の設置及び管理に関する条例(平成2年佐治村条例第6号)又は気高町農産物加工施設の設置及び管理に関する条例(平成3年気高町条例第1号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鳥取市農産物加工等施設の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。

(平成17年9月30日条例第80号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳥取市農産物加工等施設の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鳥取市農産物加工等施設の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月27日条例第23号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日条例第72号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第20条、第32条、第34条、第35条、第51条及び第52条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例(第7条から第9条まで、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年3月27日条例第15号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第34条から第37条まで、第53条及び第54条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例(第8条、第9条、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年12月23日条例第50号)

この条例は、令和2年12月29日から施行する。

(令和5年9月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(本表…追加〔平成16年条例213号〕、一部改正〔平成17年条例80号・25年52号・31年3号〕)

鳥取市農産物加工センター

加工区分

単位

金額

もち加工

原料1キログラムにつき

50円

こうじ加工

原料1キログラムにつき

100円

豆煮・ミンチ

原料1キログラムにつき

70円

豆腐加工

1箱(24丁)につき

400円

ジュース加工

製品1リットルにつき

30円

ジャム加工

製品1リットルにつき

50円

ケチャップ加工

製品1リットルにつき

40円

焼肉のタレ

製品1リットルにつき

40円

製粉

原料1キログラムにつき

100円

穀物膨張

1工程につき

100円

真空包装

1枚につき

15円

上記加工以外の加工

1日につき

1,000円

半日につき

500円

備考

1 「加工」とは、一の完成品を製造するための一連の作業をいう。

2 使用料の額は、この表の規定により計算して得た額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。ただし、端数金額を切り捨てた額がその額の算出の基礎となったこの表に定める金額に満たないときは、同表に定める金額とする。)とする。

別表第2(第17条関係)

(本表…追加〔平成18年条例72号〕、一部改正〔平成25年条例52号・31年3号〕)

鳥取市東郷農産物加工施設

加工区分

単位

金額

もち加工

原料1キログラムにつき

50円

こうじ加工

原料1キログラムにつき

120円

味噌加工

原料15キログラムにつき

2,610円

豆腐加工

1箱(24丁)につき

410円

上記加工以外の加工

半日につき

520円

備考 「加工」とは、一の完成品を製造するための一連の作業をいう。

別表第3(第6条関係)

(本表…追加〔平成29年条例15号〕、一部改正〔平成31年条例3号〕)

鳥取市国府町成器地区農産物加工施設

加工及び使用区分

単位

金額

豆腐加工

1箱(24丁)につき

410円

豆腐及び厚揚げ加工

1箱(24丁)につき

810円

こんにゃく加工

原料1キログラムにつき

240円

餅加工

原料1キログラムにつき

50円

真空包装

専用袋20枚まで

50円

専用袋21枚から50枚まで

150円

専用袋51枚から300枚まで

310円

加工室

1時間につき

260円

備考 「加工」とは、一の完成品を製造するための一連の作業をいう。

別表第4(第6条関係)

(本表…追加〔平成29年条例15号〕)

鳥取市国府町麻生地区農産物加工施設

加工及び使用区分

単位

金額

豆腐加工

1箱(24丁)につき

410円

その他加工

半日につき

410円

備考 「加工」とは、一の完成品を製造するための一連の作業をいう。

別表第5(第6条関係)

(本表…追加〔平成29年条例15号〕、一部改正〔平成31年条例3号〕)

鳥取市国府町大茅地区農産物加工施設

加工及び使用区分

単位

金額

こうじ加工

原料1キログラムにつき

110円

豆煮・ミンチ

原料1キログラムにつき

100円

味噌加工

原料1キログラムにつき

80円

こんにゃく加工

原料1キログラムにつき

240円

餅・かき餅加工

原料1キログラムにつき

50円

山菜加工

原料1キログラムにつき

70円

真空包装

専用袋20枚まで

50円

専用袋21枚から50枚まで

150円

専用袋51枚から300枚まで

310円

冷凍冷蔵庫

1日につき

150円

大型冷蔵庫

1日につき(0℃以上)

310円

1日につき(0℃未満)

1,020円

乾燥機

1時間につき

310円

1時間につき(送風のみ)

150円

加工室

1時間につき

260円

研修室(冷暖房設備を使用する場合に限る。)

1時間につき

100円

備考 「加工」とは、一の完成品を製造するための一連の作業をいう。

別表第6(第17条関係)

(本表…追加〔平成17年条例80号〕、一部改正〔平成18年条例23号〕、旧別表第2…繰下〔平成18年条例72号〕、本表…一部改正〔平成25年条例52号〕、旧別表第3…繰下〔平成29年条例15号〕、本表…一部改正〔平成31年条例3号・令和5年26号〕)

鳥取市国府町転作促進集会研修施設七草の家

加工及び使用区分

単位

金額

味噌加工

大豆13キログラム又は米14キログラムにつき

2,610円

こうじ加工

米14キログラムにつき

1,570円

豆煮

大豆13キログラムにつき

1,360円

豆腐加工

1箱(3.2キログラム)につき

410円

豆腐及び油揚げ加工

1箱(3.2キログラム)につき

990円

もち米加工

原料1キログラムにつき

50円

製粉

原料1キログラムにつき

100円

真空包装

専用袋20枚まで

50円

専用袋21枚から50枚まで

150円

専用袋51枚から300枚まで

310円

調理室

半日につき

520円

会議室用ストーブ

半日につき

200円

備考 「加工」とは、一の完成品を製造するための一連の作業をいう。

別表第7(第6条関係)

(本表…追加〔平成16年条例213号〕、一部改正・旧別表第2…繰下〔平成17年条例80号〕、旧別表第3…繰下〔平成18年条例72号〕、本表…一部改正〔平成25年条例52号〕、旧別表第4…繰下〔平成29年条例15号〕、本表…一部改正〔平成31年条例3号〕)

鳥取市福部町アイデア館

加工区分

単位

金額

もち加工

原料1キログラムにつき

100円

こうじ加工

原料1キログラムにつき

100円

豆煮・ミンチ

原料1キログラムにつき

70円

赤飯加工

原料1キログラムにつき

50円

豆腐加工

1箱(24丁)につき

310円

ジュース加工

製品1リットルにつき

30円

ジャム加工

製品1リットルにつき

50円

ケチャップ加工

製品1リットルにつき

40円

焼肉タレ加工

製品1リットルにつき

40円

その他加工

半日につき

520円

備考 「加工」とは、一の完成品を製造するための一連の作業をいう。

別表第8(第6条関係)

(本表…追加〔平成18年条例23号〕、旧別表第5…繰下〔平成18年条例72号〕、本表…一部改正〔平成25年条例52号〕、旧別表第6…繰下〔平成29年条例15号〕、本表…一部改正〔平成31年条例3号〕、旧別表第9…繰上〔令和2年条例50号〕、本表…一部改正〔令和5年条例26号〕)

鳥取市用瀬町社農産物加工施設

加工及び使用区分

単位

金額

味噌加工

原料15キログラムにつき

3,140円

こうじ加工

原料1キログラムにつき

120円

豆煮

原料1キログラムにつき

80円

豆腐加工

1箱(24丁)につき

260円

製粉

原料1.5キログラムにつき

150円

ポン菓子加工

原料1.5キログラムにつき

200円

押し大豆

原料1.5キログラムにつき

200円

上記加工以外の加工

2時間まで

150円

備考 「加工」とは、一の完成品を製造するための一連の作業をいう。

別表第9(第6条関係)

(本表…追加〔平成18年条例23号〕、旧別表第6…繰下〔平成18年条例72号〕、本表…一部改正〔平成25年条例52号〕、旧別表第7…繰下〔平成29年条例15号〕、本表…一部改正〔平成31年条例3号〕、旧別表第10…繰上〔令和2年条例50号〕、本表…一部改正〔令和5年条例26号〕)

鳥取市用瀬町大村農産物加工施設

加工及び使用区分

単位

金額

味噌加工

原料15キログラムにつき

3,140円

こうじ加工

原料1キログラムにつき

120円

豆煮

原料1キログラムにつき

80円

豆腐加工

1箱(24丁)につき

260円

製粉

原料1.5キログラムにつき

110円

ポン菓子加工

原料1.5キログラムにつき

110円

押し大豆

原料1.5キログラムにつき

200円

上記加工以外の加工

2時間まで

150円

備考 「加工」とは、一の完成品を製造するための一連の作業をいう。

別表第10(第17条関係)

(本表…追加〔平成16年条例213号〕、一部改正・旧別表第4…繰下〔平成17年条例80号〕、一部改正・旧別表第5…繰下〔平成18年条例23号〕、旧別表第7…繰下〔平成18年条例72号〕、本表…一部改正〔平成25年条例52号〕、旧別表第8…繰下〔平成29年条例15号〕、本表…一部改正〔平成31年条例3号〕、旧別表第11…繰上〔令和2年条例50号〕、本表…一部改正〔令和5年条例26号〕)

鳥取市佐治町農産物加工センター

加工及び使用区分

単位

金額

味噌加工

大豆15キログラム又は米15キログラムにつき

2,200円

こうじ加工

米15キログラムにつき

1,100円

豆腐加工

1箱(24丁)につき

270円

製粉

原料1.8リットルにつき

110円

減圧乾燥設備

1時間につき

310円

備考 「加工」とは、一の完成品を製造するための一連の作業をいう。

別表第11(第6条関係)

(本表…追加〔平成16年条例213号〕、一部改正・旧別表第5…繰下〔平成17年条例80号〕、旧別表第6…繰下〔平成18年条例23号〕、旧別表第8…繰下〔平成18年条例72号〕、本表…一部改正〔平成25年条例52号〕、旧別表第9…繰下〔平成29年条例15号〕、本表…一部改正〔平成31年条例3号〕、旧別表第12…繰上〔令和2年条例50号〕)

鳥取市気高町農産物加工施設

加工区分

単位

金額

味噌加工

原料15キログラムにつき

2,130円

こうじ加工

原料15キログラムにつき

1,600円

豆腐加工

1箱(24丁)につき

420円

製粉

原料1キログラムにつき

100円

漬物加工

原料1キログラムにつき

30円

ジュース加工

原料1キログラムにつき

70円

もち加工

米1.5キログラムにつき

200円

ボイラー使用(上記加工品以外)

10分間につき

170円

上記以外の加工

1回につき

320円

備考 「加工」とは、一の完成品を製造するための一連の作業をいう。

鳥取市農産物加工等施設の設置及び管理に関する条例

平成3年3月29日 条例第2号

(令和5年9月22日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章 農林水産/第2節
沿革情報
平成3年3月29日 条例第2号
平成7年3月29日 条例第2号
平成9年3月26日 条例第7号
平成12年3月28日 条例第7号
平成16年10月19日 条例第213号
平成17年9月30日 条例第80号
平成18年3月27日 条例第23号
平成18年12月28日 条例第72号
平成24年3月22日 条例第2号
平成25年12月20日 条例第52号
平成29年3月27日 条例第15号
平成31年3月25日 条例第3号
令和2年12月23日 条例第50号
令和5年9月22日 条例第26号