○鳥取市就業改善センターの設置及び管理に関する条例

昭和53年10月6日

鳥取市条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第228条第1項の規定に基づき、鳥取市就業改善センターの設置及び管理並びに使用料について、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成16年条例133号〕)

(設置及び名称)

第2条 農業就業構造等の改善を図るため、鳥取市就業改善センター(以下「センター」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

鳥取市立豊実会館

鳥取市野坂

鳥取市立国府町就業改善センター

鳥取市国府町宮下

鳥取市立青谷町就業改善センター

鳥取市青谷町青谷

(本条…一部改正〔昭和56年条例27号・平成7年2号・16年133号〕)

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 農業就業構造の改善に関すること。

(2) 農業構造の改善及び生活改善の促進に関すること。

2 鳥取市立豊実会館は、前項各号に掲げる事業のほか、当該事業の推進を図るため児童の保育事業を行うものとする。

(1項…一部改正・2項…追加〔平成16年条例133号〕)

(使用の許可)

第4条 センターを使用しようとする者(前条第2項の事業に関し使用する場合を除く。以下次条から第12条までにおいて同じ。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する許可に、センターの管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。

(1項…一部改正・2項…追加〔平成12年条例7号〕、1・2項…一部改正〔平成16年条例133号〕)

(使用許可の基準)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備若しくは備品を滅失し、又は破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

(本条…一部改正〔平成10年条例2号・16年133号・24年2号〕)

(使用料)

第6条 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、第3条第1項各号の事業に関し使用する場合を除くほか、別表第1から別表第3までに定める使用料を納付しなければならない。

(本条…一部改正〔平成16年条例133号〕)

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、使用料を減免することができる。

(本条…一部改正〔平成12年条例7号〕)

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を制限し、若しくは停止し、又はその使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、センターの管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき。

(本条…一部改正〔平成10年条例2号・12年7号・16年133号〕)

(行為の制限等)

第9条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設、設備等をき損し、又はそのおそれのある行為

(2) 広告等の掲示又は配布

(3) 指定された場所以外での喫煙又は火気の無断使用

(4) 爆発若しくは引火性の物品又は悪臭のするものの携行

(5) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められる行為

2 市長は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対し、行為の中止又はセンターからの退去を命ずることができる。

(本条…追加〔平成12年条例7号〕、見出・1・2項…一部改正〔平成16年条例133号〕)

(使用料の不返還)

第10条 既納の使用料は、返還しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。

(1) 災害又は使用者の責めに帰さない理由に基づいて使用を中止したとき。

(2) 市長が特に返還することを適当と認めたとき。

(本条…一部改正・旧9条…繰下〔平成12年条例7号〕)

(目的外使用等の禁止)

第11条 使用者は、センターを許可に係る使用目的以外に使用し、又はその使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(旧10条…繰下〔平成12年条例7号〕、本条…一部改正〔平成16年条例133号〕)

(損害賠償)

第12条 センターの施設、設備若しくは備品を滅失し、又は破損した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。

2 第8条の規定に基づく許可の取消し等によって使用者が被った損害については、市は、賠償の責めを負わない。

(旧11条…繰下〔平成12年条例7号〕、1項…一部改正〔平成16年条例133号〕)

(保育施設の使用料)

第13条 第3条第2項の事業を行うに当たり、鳥取市立豊実会館の保育施設を使用する児童については、保護者からその使用料を徴収する。

2 前項の使用料の額は、市支弁額の範囲内において、その使用者の年齢等に応じて、市長が定める額とする。

3 市長は、規則で定める基準により、第1項の使用料の減免をすることができる。

(2項…全部改正〔昭和62年条例20号・平成10年2号〕、3項…追加・旧12条…繰下〔平成12年条例7号〕、1項…一部改正〔平成16年条例133号〕)

(保育施設の管理)

第14条 保育施設の管理に関する事項は、規則で定める。

(旧13条…繰下〔平成12年条例7号〕)

(罰則)

第15条 市長は、詐欺その他不正の行為により、第6条又は第13条の使用料の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

2 前項に定めるもののほか、市長は、使用料の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(本条…追加〔平成12年条例7号〕)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(旧14条…繰下〔平成12年条例7号〕)

この条例は、昭和53年12月1日から施行する。

(昭和56年6月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月8日から適用する。

(昭和60年3月29日条例第14号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年6月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月30日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。(後略)

(平成7年3月29日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。(後略)

(経過措置)

2 この条例(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、適用日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後の条例の施行の際現になされている使用又は利用の許可に係る使用料及び適用日の前日までの使用又は利用により適用日以後に納付すべき義務が生じる使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成10年3月24日条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年6月1日から施行する。

(1)~(14) (略)

(15) 第23条中鳥取市就業改善センターの設置及び管理に関する条例第14条を第16条とし、同条の前に1条を加える改正規定

(16)~(46) (略)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例の規定による改正前の条例に基づく規則又は規程の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の規定による改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成16年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現になされている使用又は利用の許可に係る使用料又は利用料及び施行日の前日までの使用又は利用により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料又は利用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年9月30日条例第133号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に国府町就業改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和51年国府町条例第1号)又は青谷町就業改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和49年青谷町条例第31号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鳥取市就業改善センターの設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。

(平成24年3月22日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第20条、第32条、第34条、第35条、第51条及び第52条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例(第7条から第9条まで、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第34条から第37条まで、第53条及び第54条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例(第8条、第9条、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

(本表…追加〔平成16年条例133号〕)

鳥取市立豊実会館

区分

金額

他産業就業研修室

午前9時~午後5時

3,150円

1時間を単位として使用する場合

1時間につき470円

農業技術研修室、就業改善相談室、共同調理室

午前9時~午後5時

1,890円

1時間を単位として使用する場合

1時間につき310円

備考

1 1時間未満は、1時間とする。

2 営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に定める額(以下「基本使用料」という。)の5割増の額とする。

3 冷暖房設備の使用料は、基本使用料の5割の額とする。

4 この表の規定により計算して得た額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。

別表第2(第6条関係)

(本表…追加〔平成16年条例133号〕、一部改正〔平成25年条例52号・31年3号〕)

鳥取市立国府町就業改善センター

区分

午前8時30分~午後5時

午前8時30分~正午

午後1時~午後5時

1時間を単位として使用する場合

研修室兼宿泊室

5,500円

2,750円

3,300円

1時間につき 1,100円

農業経営技術研修室、他産業研修室、保健相談室、生活改善実習室、娯楽室

3,300円

1,650円

2,200円

1時間につき 770円

備考

1 1時間未満は、1時間とする。

2 営利を目的としない使用は、無料とする。

別表第3(第6条関係)

(本表…追加〔平成16年条例133号〕、一部改正〔平成25年条例52号〕)

鳥取市立青谷町就業改善センター

区分

金額

談話室、保健室、農業経営研修室、他産業就業宿泊室

1時間につき 410円

食堂

1月につき 34,000円

備考 1時間未満は、1時間とする。

鳥取市就業改善センターの設置及び管理に関する条例

昭和53年10月6日 条例第29号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和53年10月6日 条例第29号
昭和56年6月26日 条例第27号
昭和60年3月29日 条例第14号
昭和62年6月26日 条例第20号
平成元年3月30日 条例第13号
平成7年3月29日 条例第2号
平成9年3月26日 条例第7号
平成10年3月24日 条例第2号
平成12年3月28日 条例第7号
平成16年3月25日 条例第4号
平成16年9月30日 条例第133号
平成24年3月22日 条例第2号
平成25年12月20日 条例第52号
平成31年3月25日 条例第3号