○鳥取市集落排水施設の設置及び管理に関する条例

昭和61年9月26日

鳥取市条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第228条第1項の規定に基づき、鳥取市集落排水施設(以下「集落排水施設」という。)の設置及び管理並びに使用料等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成11年条例13号・16年184号〕)

(設置及び名称)

第2条 農業用水の水質保全及び農山漁村生活環境の改善を図るため、集落排水施設を別表第1のとおり、集落排水施設のうち汚泥脱水施設及び汚泥たい肥化施設を別表第2のとおり設置する。

(本条…一部改正〔平成2年条例7号・3年33号・5年10号・6年26号・7年37号・8年17号・9年9号・28号・10年14号・30号・11年13号・15年37号・16年184号〕)

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水施設 汚水を排除するために市が設置し、及び管理する排水管、排水渠その他の施設並びに汚水を浄化処理するために設ける処理施設をいう。

(2) 汚水 し尿又は雑排水をいう。

(3) 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の設備をいう。

(4) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(5) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(本条…一部改正〔平成11年条例13号・18年75号・21年44号〕)

(供用開始の告示)

第4条 市長は、排水施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始する年月日、汚水を排除すべき区域(以下「排水区域」という。)及び供用を開始しようとする排水施設の位置を告示し、かつ、これを表示した図面を一般の縦覧に供しなければならない。告示の内容を変更する場合も、同様とする。

(排水設備の設置及び管理)

第5条 排水施設の供用が開始された場合においては、排水区域内の土地にある建築物を所有する者は、遅滞なく排水設備を設置し、及び管理しなければならない。ただし、規則で定める建築物を所有する者については、この限りでない。

(排水設備の計画の確認)

第6条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、その計画が規則で定める排水設備の設置及び構造の技術上の基準に適合するものであることについて、あらかじめ規則で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。ただし、市長の定める軽易な修繕工事については、この限りでない。

(本条…一部改正〔平成18年条例75号〕)

(排水設備の工事の検査)

第7条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了したときはその日から5日以内に市長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が不完全であると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、修補を命じ、再検査を行うものとする。

(2項…追加〔平成12年条例7号〕)

(排水設備の工事の実施)

第8条 排水設備の新設等の工事は、排水設備の工事に関し、技能を有するものとして市長が指定した業者でなければ行うことができない。

(使用開始等の届出)

第9条 排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ必要事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 使用者につき変更が生じたときは、新たに使用者となるべき者が、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(特別使用)

第10条 第5条ただし書の規則で定める建築物を所有する者のうち、排水施設に固着して排水設備を設けようとするもの及び排水区域外から排水施設に固着して排水設備を設けようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、排水施設の処理能力その他管理上支障があると認めるときは、前項の許可をすることができない。

3 第1項の規定により許可を受けた者に対しては、この条例の規定を適用する。

(本条…全部改正〔平成3年条例33号〕)

(排除の制限)

第11条 雨水を排除するために排水施設を使用してはならない。

2 排水施設には、土砂、ごみ、油類、農薬その他排水施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのあるものを排除してはならない。

3 し尿を排水施設に排除するときは、水洗便所によって行わなければならない。

(排水設備等の検査)

第11条の2 市長は、排水施設の機能及び構造を保全し、河川その他の公共の水域に放流される水を水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第4条第1項に定める基準に適合させるために必要な限度において、その職員をして排水区域内の他人の土地又は建築物に立ち入り、排水設備その他の物件を検査させることができる。ただし、人の住居に使用する建築物に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。

2 前項の規定により検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(本条…追加〔平成5年条例28号〕)

(使用料の徴収)

第12条 市長は、排水施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、次条の規定により算定した額について、納入通知書により徴収する。

3 使用料は、納入の通知をした日の属する月の末日までに納付しなければならない。

(3項…追加〔平成18年条例75号〕)

(使用料の算定方法)

第13条 使用料の額は、市長が定める2月ごとの使用期間(以下「使用期間」という。)において使用者が排除した汚水の量(以下「排除汚水量」という。)に応じ、次の表に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。この場合において、1月当たりの排除汚水量は、当該使用期間において各月均等に排除したものとみなす。

区分

排除汚水量(1月につき)

基本料金(1月につき)

従量料金(1m3につき)

一般汚水

8m3までの分

956円

27円

8m3を超え20m3までの分

112円

20m3を超え30m3までの分

166円

30m3を超え50m3までの分

183円

50m3を超え100m3までの分

208円

100m3を超え200m3までの分

221円

200m3を超え500m3までの分

231円

500m3を超え1,000m3までの分

255円

1,000m3を超える分

291円

特別汚水

1m3につき

 

122円

備考

1 一般汚水とは、特別汚水以外の汚水をいう。

2 特別汚水とは、公衆浴場(公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)第2条に規定する公衆浴場をいう。)から排除される汚水及びプール(学校その他の公共施設に設置されたものに限る。)から排除される汚水をいう。

2 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施工その他排水のため排水施設を一時使用する場合の使用料の額は、使用者が排除した汚水の量に応じ、8立方メートルまでの分は、1立方メートルにつき107円、これを超える分については、前項の表の一般汚水の従量料金を適用して算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

3 使用期間の中途において、排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料は、次に掲げる期間により算定する。

(1) 使用した期間が1月未満のときは、1月とみなす。

(2) 使用した期間が1月を超え2月に満たないときは、2月とみなす。

(本条…全部改正・1・2項…一部改正〔平成18年条例75号・21年44号〕、1・2項…一部改正〔平成25年条例59号〕、1項…一部改正〔平成28年条例22号〕、1・2項…一部改正〔平成31年条例3号〕)

(排除汚水量の算定方法)

第13条の2 排除汚水量の算定方法は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 井水その他水道水以外の水(以下「井水等」という。)を使用した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、規則で定めるところにより市長が認定する。

(3) 水道水と井水等を併用した場合は、前2号の規定により算定した使用水量を合算したものを排除汚水量とする。

(4) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い排水施設に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、使用期間中に排水施設に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用期間の末日から起算して7日以内に、市長に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除汚水量を認定する。

2 井水等の使用者は、排水施設に井水等を排除して使用するときは、取水の種別、使用の態様等を遅滞なく市長に届け出なければならない。これらを変更した場合も、同様とする。

(本条…追加〔平成18年条例75号〕)

(資料の提出)

第13条の3 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(本条…追加〔平成18年条例75号〕)

(過誤納金の取扱い)

第13条の4 市長は、使用料の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)がある場合において、その還付を受けるべき者に未納の使用料があるときは、その還付に代えて、当該過誤納金をその未納の使用料に充当することができる。

(本条…追加〔平成18年条例75号〕)

(加入金)

第13条の5 加入金は、鳥取市農林水産業振興事業分担金徴収条例(昭和48年鳥取市条例第50号)に規定する集落排水事業に係る分担金を賦課されていない者で、新規に排水施設に接続しようとするもの(以下「新規接続者」という。)から一時に徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、分割して徴収又は徴収の延期をすることができる。

2 前項の加入金の額は、接続する排水施設の処理能力、排水施設の利用度その他当該接続によって受ける利益を勘案して市長が定める。

3 加入金の分割納付又は徴収延期の承認を受けた者は、その事由が消滅したときは、遅滞なく規則に定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(本条…追加〔平成16年条例184号〕、旧13条の2…繰下〔平成18年条例75号〕、1項…一部改正・3項…追加〔令和元年条例8号〕)

(加入金の分割納付及び徴収延期の取消し)

第13条の6 市長は、前条第1項ただし書の規定による分割納付及び徴収延期(以下「分割納付等」という。)の承認を受けた者が、その財産の状況その他事情の変化によりその分割納付等を継続することが適当でないと認められるときは、分割納付等を取り消し、又は分割納付等の期間を短縮することができる。

(本条…追加〔令和元年条例8号〕)

(新規接続の費用負担)

第13条の7 新規接続者は、取付管及び公共ますの設置に要する費用を負担しなければならない。ただし、特別な事由があると市長が認めたときは、この限りでない。

(本条…追加〔平成16年条例184号〕、旧13条の3…繰下〔平成18年条例75号〕、旧13条の6…繰下〔令和元年条例8号〕)

(使用料等の減免)

第14条 市長は、公益上特に必要と認めたときは、使用料又は加入金を減額し、又は免除することができる。

(本条…一部改正〔平成12年条例7号〕、見出…全部改正・本条…一部改正〔平成16年条例184号〕)

(罰則)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで、排水設備の新設等を行った者

(2) 排水設備の新設等を行って、第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第8条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者

(4) 第9条第1項若しくは第2項又は第13条の2第2項の規定による届出を怠った者

(5) 第10条第1項の規定による許可を受けないで、排水施設に固着して排水設備を設けた者

(6) 第11条の規定に違反した者

(7) 第13条の3の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(8) 第6条の規定による申請書若しくは書類、第9条第1項若しくは第2項の規定による届出書、第13条の2第1項第4号の規定による申告書又は第13条の3の規定による資料で、不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

(旧15条…繰下〔平成8年条例17号〕、本条…一部改正〔平成10年条例30号・11年13号〕、見出…全部改正〔平成12年条例7号〕、旧22条…繰上〔平成17年条例125号〕、一部改正〔平成18年条例75号〕)

第16条 市長は、詐欺その他不正の行為により、第12条の使用料又は第13条の5の加入金の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

2 前項に定めるもののほか、市長は、使用料又は加入金の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(旧16条…繰下〔平成8年条例17号〕、本条…一部改正・2項…追加〔平成12年条例7号〕、1・2項…一部改正〔平成16年条例184号〕、旧23条…繰上〔平成17年条例125号〕、1項…一部改正〔平成18年条例75号〕)

第17条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前2条の過料を科する。

(本条…追加〔平成18年条例75号〕)

(委任)

第18条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(旧18条…繰下〔平成8年条例17号〕、旧25条…繰上〔平成16年条例184号〕、旧24条…繰上〔平成17年条例125号〕、旧17条…繰下〔平成18年条例75号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

第11号の次に次の1号を加える。

(12) 鳥取市農業集落排水施設

3 国府町、福部村、河原町、用瀬町、佐治村、気高町、鹿野町及び青谷町の編入の日(以下「編入日」という。)前に国府町集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成12年国府町条例第10号)、福部村集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成9年福部村条例第7号)、福部村集落排水施設使用料条例(平成9年福部村条例第8号)、河原町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成6年河原町条例第3号)、河原町農業集落排水処理施設使用料条例(平成8年河原町条例第2号)、用瀬町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成4年用瀬町条例第12号)、用瀬町農業集落排水施設使用料徴収条例(平成5年用瀬町条例第9号)、佐治村農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(昭和62年佐治村条例第7号)、佐治村農業集落排水施設使用料条例(昭和62年佐治村条例第8号)、気高町集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成4年気高町条例第4号)、気高町集落排水施設使用料条例(平成4年気高町条例第5号)、鹿野町集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成10年鹿野町条例第21号)又は青谷町集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成6年青谷町条例第11号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この附則に別段の定めがあるもののほか、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(本項…追加〔平成16年条例184号〕、一部改正〔平成21年条例44号〕)

4 編入日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。

(本項…追加〔平成16年条例184号〕、旧8項…繰上〔平成18年条例75号〕、旧7項…繰上〔平成21年条例44号〕)

(平成元年3月30日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。(後略)

(平成2年3月26日条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年12月26日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第13条第2項の規定は、平成4年1月分の徴収金額から適用し、平成3年12月分までの徴収金額については、なお従前の例による。

(平成5年3月26日条例第10号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年6月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月27日条例第26号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年6月23日条例第37号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第17号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。(後略)

(経過措置)

2 この条例(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、適用日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後の条例の施行の際現になされている使用又は利用の許可に係る使用料及び適用日の前日までの使用又は利用により適用日以後に納付すべき義務が生じる使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成9年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第13条の規定は、平成9年7月分の徴収金額から適用し、同年6月分までの徴収金額については、なお従前の例による。

(平成9年12月19日条例第28号)

この条例は、平成10年2月1日から施行する。

(平成10年3月24日条例第14号)

この条例中、第1条の規定は平成10年4月1日から、第2条の規定は同年5月1日から施行する。

(平成10年6月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。(平成10年7月規則第47号で、同10年7月21日から施行)

(平成11年3月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例中、第1条の規定は平成11年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定の施行前にした行為に対する過料の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月28日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年6月1日から施行する。

(1)~(17) (略)

(18) 第26条中鳥取市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例第22条及び第23条の改正規定

(19)~(46) (略)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例の規定による改正前の条例に基づく規則又は規程の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の規定による改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 第1項(中略)第18号(中略)に掲げる規定の施行前にした行為に対する過料の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例(中略)第13条から第23条まで(中略)の規定による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく委員は、この条例(中略)第13条から第23条まで(中略)の規定による改正後のそれぞれの条例の規定に基づく委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、旧条例の規定による任期の残存期間とする。

(平成12年3月28日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、同年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第13条の規定は、平成12年7月分の使用料から適用し、同年6月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成13年3月23日条例第19号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日条例第21号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成13年6月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月24日条例第37号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年12月24日条例第49号)

この条例は、平成16年1月9日から施行する。

(平成16年9月30日条例第184号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年6月24日条例第50号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年12月26日条例第125号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年12月28日条例第75号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は平成20年4月1日から、第3条及び附則第4項の規定は平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定(第13条の改正規定、第13条の3を第13条の6とし、第13条の2を第13条の5とし、第13条の次に3条を加える改正規定(第13条の2を加える部分に限る。)及び附則の改正規定に限る。)による改正後の鳥取市集落排水施設の設置及び管理に関する条例の規定は、平成19年6月1日以後に排除汚水量の認定を行う汚水に係る使用料の額の算定について適用し、同日前に排除汚水量の認定を行う汚水に係る使用料の額の算定については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の鳥取市集落排水施設の設置及び管理に関する条例第13条及び附則第4項の規定は、平成20年6月1日以後に排除汚水量の認定を行う汚水に係る使用料の額の算定について適用し、同日前に排除汚水量の認定を行う汚水に係る使用料の額の算定については、なお従前の例による。

4 第3条の規定による改正後の鳥取市集落排水施設の設置及び管理に関する条例第13条及び附則第4項の規定は、平成21年6月1日以後に排除汚水量の認定を行う汚水に係る使用料の額の算定について適用し、同日前に排除汚水量の認定を行う汚水に係る使用料の額の算定については、なお従前の例による。

(平成19年12月25日条例第60号)

この条例は、平成20年3月1日から施行する。

(平成20年6月20日条例第38号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年12月25日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第3条の改正規定を除く。)による改正後の鳥取市集落排水施設の設置及び管理に関する条例の規定は、平成22年6月1日以後に排除汚水量の認定を行う汚水に係る使用料の額の算定について適用し、同日前に排除汚水量の認定を行う汚水に係る使用料の額の算定については、なお従前の例による。

(平成24年3月22日条例第20号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正後の鳥取市集落排水施設の設置及び管理に関する条例第13条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用し、かつ、平成26年7月1日以後に認定する排除汚水量に係る使用料について適用し、施行日以後に使用し、かつ、平成26年7月1日前に認定する排除汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年3月24日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正後の鳥取市集落排水施設の設置及び管理に関する条例第13条第1項の規定は、この条例の施行の日(前項ただし書による施行の日を除く。以下「施行日」という。)以後に使用し、かつ、平成28年10月1日以後に認定する排除汚水量に係る使用料について適用し、施行日以後に使用し、かつ、平成28年10月1日前に認定する排除汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成29年3月27日条例第17号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 改正後のそれぞれの条例(第8条、第9条、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(鳥取市集落排水施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第35条の規定による改正後の鳥取市集落排水施設の設置及び管理に関する条例の規定は、施行日以後に使用し、かつ、平成32年1月1日以後に認定する排除汚水量に係る使用料について適用し、施行日以後に使用し、かつ、平成32年1月1日前に認定した排除汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥取市集落排水施設の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に賦課される加入金について適用し、同日前に賦課された加入金については、なお従前の例による。

(令和5年3月27日条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(本表…追加〔平成11年条例13号〕、一部改正〔平成12年条例20号・13年21号・15年37号・49号・16年184号・17年50号・19年60号・20年38号・24年20号・28年22号・29年17号・令和5年11号〕)

名称

設置区域

津ノ井農業集落排水施設

鳥取市船木、広岡、紙子谷、香取、祢宜谷、桂木の一部

三山口農業集落排水施設

鳥取市三山口

東郷農業集落排水施設

鳥取市北村、西今在家、篠坂、本高、中村、有富、高路、古海の一部

松保農業集落排水施設

鳥取市高住、桂見の一部、良田の一部

里仁農業集落排水施設

鳥取市里仁の一部、徳尾の一部、岩吉の一部

福井農業集落排水施設

鳥取市福井の一部

米里農業集落排水施設

鳥取市久末、古郡家、美和、越路の一部、橋本の一部

豊実農業集落排水施設

鳥取市大塚、野坂、大桷、宮谷、嶋

美穂農業集落排水施設

鳥取市服部、野寺、源太、朝月、上味野、竹生、向国安、下味野の一部、菖蒲の一部

明豊農業集落排水施設

鳥取市下段、上段、上原の一部、尾崎

双六原農業集落排水施設

鳥取市双六原、矢矯

伏野農業集落排水施設

鳥取市伏野、白兎

蔵田馬場農業集落排水施設

鳥取市八坂、橋本の一部、国安、馬場、蔵田、数津、円通寺

鳥取市河原町片山、河原町稲常、河原町山手、河原町郷原、河原町三谷、河原町高福、河原町徳吉、河原町今在家

小沢見農業集落排水施設

鳥取市小沢見

大和神戸農業集落排水施設

鳥取市横枕、玉津、長谷、倭文、赤子田、岩坪、上砂見、中砂見、下砂見、西円通寺

河内農業集落排水施設

鳥取市河内

国分寺農業集落排水施設

鳥取市国府町広西、国府町町屋の一部、国府町庁、国府町中郷、国府町三代寺の一部、国府町法花寺、国府町国分寺

麻生農業集落排水施設

鳥取市国府町谷、国府町玉鉾、国府町糸谷、国府町高岡の一部、国府町麻生、国府町町屋の一部、国府町美歎

御陵農業集落排水施設

鳥取市国府町山崎、国府町中河原、国府町松尾、国府町吉野、国府町新井、国府町山根、国府町神垣、国府町清水、国府町岡益

上地農業集落排水施設

鳥取市国府町上地

山湯山農業集落排水施設

鳥取市福部町湯山の一部

箭溪・八重原農業集落排水施設

鳥取市福部町箭溪、福部町八重原

福部南部農業集落排水施設

鳥取市福部町左近の一部、福部町久志羅の一部、福部町中、福部町蔵見、福部町南田、福部町栗谷

岩戸漁業集落排水施設

鳥取市福部町細川の一部、福部町岩戸

佐貫八日市農業集落排水施設

鳥取市河原町八日市、河原町佐貫の一部

西郷農業集落排水施設

鳥取市河原町中井、河原町本鹿、河原町神馬、河原町牛戸、河原町湯谷、河原町小畑、河原町弓河内、河原町小河内、河原町北村、河原町天神原の一部

水根農業集落排水施設

鳥取市河原町水根、河原町山上、河原町小倉

釜口農業集落排水施設

鳥取市河原町釜口、河原町和奈見

家奥・古用瀬農業集落排水施設

鳥取市用瀬町家奥、用瀬町古用瀬の一部

大村農業集落排水施設

鳥取市用瀬町赤波、用瀬町鷹狩、用瀬町美成の一部

鳥取市佐治町大井、佐治町画像谷、佐治町加瀬木、佐治町加茂、佐治町刈地、佐治町河本、佐治町小原、佐治町高山、佐治町画像谷、佐治町津無、佐治町津野、佐治町畑、佐治町福園、佐治町古市、佐治町森坪、佐治町余戸

社東農業集落排水施設

鳥取市用瀬町川中、用瀬町金屋、用瀬町樟原の一部

社中農業集落排水施設

鳥取市用瀬町屋住、用瀬町安蔵、用瀬町宮原の一部

尾際農業集落排水施設

鳥取市佐治町尾際、佐治町中、佐治町栃原

会下農業集落排水施設

鳥取市気高町会下

土居農業集落排水施設

鳥取市気高町土居

逢坂南部農業集落排水施設

鳥取市気高町殿、気高町飯里、気高町下石、気高町上原、気高町山宮

瑞穂農業集落排水施設

鳥取市気高町下坂本の一部、気高町二本木、気高町重高

水尻農業集落排水施設

鳥取市気高町奥沢見

逢坂北部農業集落排水施設

鳥取市気高町睦逢、気高町郡家、気高町高江

宝木南部農業集落排水施設

鳥取市気高町上光、気高町下光元、気高町常松、気高町冨吉、気高町宝木の一部

宿農業集落排水施設

鳥取市気高町宿

酒津漁業集落排水施設

鳥取市気高町酒津

船磯漁業集落排水施設

鳥取市気高町八束水の一部

岡井農業集落排水施設

鳥取市鹿野町岡木の一部

法楽寺農業集落排水施設

鳥取市鹿野町末用の一部

河内下条農業集落排水施設

鳥取市鹿野町河内の一部

来日農業集落排水施設

鳥取市鹿野町鷲峯の一部

閉野農業集落排水施設

鳥取市鹿野町閉野、鹿野町広木

小畑農業集落排水施設

鳥取市鹿野町水谷

勝谷農業集落排水施設

鳥取市鹿野町寺内、鹿野町宮方、鹿野町中園、鹿野町岡木の一部、鹿野町乙亥正

鷲峯林業集落排水施設

鳥取市鹿野町鷲峯の一部

末用農業集落排水施設

鳥取市鹿野町末用の一部

小別所農業集落排水施設

鳥取市鹿野町小別所

河内上条農業集落排水施設

鳥取市鹿野町河内の一部

蔵内農業集落排水施設

鳥取市青谷町蔵内の一部

長和瀬漁業集落排水施設

鳥取市青谷町長和瀬

勝部農業集落排水施設

鳥取市青谷町桑原、青谷町澄水、青谷町楠根、青谷町紙屋、青谷町田原谷、青谷町八葉寺

日置農業集落排水施設

鳥取市青谷町小畑、青谷町河原、青谷町山根、青谷町早牛

日置谷農業集落排水施設

鳥取市青谷町大坪、青谷町奥崎、青谷町養郷、青谷町善田、青谷町蔵内の一部

亀尻農業集落排水施設

鳥取市青谷町山田、青谷町亀尻の一部、青谷町北河原の一部

鳴瀧小規模集合排水施設

鳥取市青谷町鳴瀧の一部

夏泊漁業集落排水施設

鳥取市青谷町青谷の一部

別表第2(第2条関係)

(本表…追加〔平成11年条例13号〕)

名称

位置

汚泥脱水施設

鳥取市秋里

コンポストセンターいなば

鳥取市伏野

鳥取市集落排水施設の設置及び管理に関する条例

昭和61年9月26日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第4章
沿革情報
昭和61年9月26日 条例第27号
平成元年3月30日 条例第13号
平成2年3月26日 条例第7号
平成3年12月26日 条例第33号
平成5年3月26日 条例第10号
平成5年6月25日 条例第28号
平成6年9月27日 条例第26号
平成7年6月23日 条例第37号
平成8年3月25日 条例第17号
平成9年3月26日 条例第7号
平成9年3月26日 条例第9号
平成9年12月19日 条例第28号
平成10年3月24日 条例第14号
平成10年6月26日 条例第30号
平成11年3月26日 条例第13号
平成12年3月28日 条例第7号
平成12年3月28日 条例第8号
平成12年3月28日 条例第20号
平成13年3月23日 条例第19号
平成13年3月28日 条例第21号
平成15年3月28日 条例第1号
平成15年9月24日 条例第37号
平成15年12月24日 条例第49号
平成16年9月30日 条例第184号
平成17年6月24日 条例第50号
平成17年12月26日 条例第125号
平成18年12月28日 条例第75号
平成19年12月25日 条例第60号
平成20年6月20日 条例第38号
平成21年12月25日 条例第44号
平成24年3月22日 条例第20号
平成25年12月20日 条例第59号
平成28年3月24日 条例第22号
平成29年3月27日 条例第17号
平成31年3月25日 条例第3号
令和元年7月1日 条例第8号
令和5年3月27日 条例第11号