○鳥取市行造林事業に関する規則

平成12年3月30日

鳥取市規則第73号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市行造林事業(以下「市行造林」という。)を行い、一般造林技術を公開して、造林思想の啓発普及と森林資源の造成を図ることを目的とする。

(造林地面積)

第2条 市行造林地の面積は、原則として1団地3ヘクタール以上とする。

(申込み)

第3条 市行造林を希望する山林又は原野所有者(以下「所有者」という。)は、鳥取市行造林事業実施申込書(様式第1号)を毎年9月末日までに、市長に提出するものとする。

(契約)

第4条 市長は、前条の申込みがあったときは、市行造林の適地を選定し、所有者と鳥取市行造林事業契約書(様式第2号)において契約を締結する。

(造林の実施)

第5条 市行造林は、市が所有者との間に地上権を設定のうえ実施する。

(地上権存続期間)

第6条 地上権の存続期間は、針葉樹にあっては50年、広葉樹にあっては40年を標準として市行造林の目的に適合した期間とする。

(経費)

第7条 市行造林の施業計画は、市長が行い、これに要する経費(新植費、補植費、保育費、造林地又は造林木の管理に要する経費)は、市が負担する。

(公租公課)

第8条 市行造林地の公租公課は、所有者の負担とする。

(処分制限)

第9条 この規則に基づいて造林した箇所の地上権設定の間は、市長の承認を得なければ売却、譲渡、交換その他の離権処分並びに質権抵当権の目的とすることはできない。

(分収)

第10条 市行造林地の造林処分価格は、市長がこれを定め、造林木処分の都度地代としてその純収益(様式第2号の契約書による伐採予定期間第1回以後においての経費を差し引いた金額)の5割以内を所有者に交付する。

(契約の解除)

第11条 市長は、次に掲げる場合において、契約を解除することができる。

(1) 公用又は公共事業のために必要があるとき。

(2) 規則の規定に違反したとき。

(3) 契約に違反したとき又は契約の履行に関して不正行為をしたとき。

(4) 造林地を林野以外の用途に供する特別の必要が生じたとき。

(5) その他特別の事由により、契約の目的が達せられないと市長が認めるとき。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に締結されている市行造林に関する契約は、第4条の規定により締結された契約とみなす。

3 国府町、河原町、用瀬町、佐治村及び気高町の編入の日前に河原町行造林実施条例(昭和33年河原町条例第21号)若しくは用瀬町基本財産林造成事業に関する条例(昭和43年用瀬町条例第12号)の規定又は国府町長、佐治村長若しくは気高町長の定めによりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(本項…追加〔平成16年規則106号〕)

(平成16年10月29日規則第106号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

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鳥取市行造林事業に関する規則

平成12年3月30日 規則第73号

(平成16年11月1日施行)