○鳥取市船員法事務取扱いに関する条例

昭和55年4月1日

鳥取市条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、船員法施行規則(昭和22年運輸省令第23号)の規定に準じて本市が行う事務の取扱い及び当該事務に関して地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき徴収する手数料について、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成12年条例7号〕)

(取扱事務)

第2条 市長は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 船舶航行に関する報告書の証明

(2) 雇入契約のない船長の就、退職等の証明

(3) 船員手帳記載事項の証明

(手数料)

第3条 前条の証明を受けようとする者は、申請の際又は証明の交付を受ける際、次に掲げる手数料を納付しなければならない。

(1) 前条第1号に掲げる証明 1件につき 2,600円

(2) 前条第2号に掲げる証明 1件につき 870円

(3) 前条第3号に掲げる証明 1件につき 870円

(本条…一部改正〔昭和56年条例31号・62年24号・平成3年27号・6年19号・9年17号・12年7号・34号〕)

(罰則)

第4条 市長は、詐欺その他不正の行為により、前条の手数料の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

2 前項に定めるもののほか、市長は、手数料の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(本条…追加〔平成12年条例7号〕)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(旧4条…繰下〔平成12年条例7号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年9月27日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年6月24日条例第19号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成9年6月20日条例第17号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年6月1日から施行する。

(1)~(16) (略)

(17) 第25条中鳥取市船員法事務取扱いに関する条例第4条を第5条とし、第3条の次に1条を加える改正規定

(18)~(46) (略)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例の規定による改正前の条例に基づく規則又は規程の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の規定による改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成12年6月13日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

鳥取市船員法事務取扱いに関する条例

昭和55年4月1日 条例第4号

(平成12年6月13日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章 農林水産/第5節 水産・船員
沿革情報
昭和55年4月1日 条例第4号
昭和56年6月26日 条例第31号
昭和62年6月26日 条例第24号
平成3年9月27日 条例第27号
平成6年6月24日 条例第19号
平成9年6月20日 条例第17号
平成12年3月28日 条例第7号
平成12年6月13日 条例第34号